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刑事事件と離婚について
刑事事件と離婚。
一見すると、全然関係のない領域のように見えるかもしれません。
でも、実際は、意外と接点が多いように思うのです。
たとえば、配偶者が刑事事件の被疑者になってしまったことを理由に、離婚を決意したというケース。
前提として、ただ逮捕、勾留されたというだけでは、相手が有罪になったわけではないということに注意する必要はあります。
冤罪であるという可能性も十分ある。
まずは、しっかり相手の言い分を確認したいところ。
仮に有罪が確定していた場合はどうだろう?
もちろん、相手も離婚に応じれば協議の上離婚することは可能。
ただ、相手が離婚に応じないという場合、その意に反して離婚することができるのか。
まずは調停を経る必要があります。
調停での離婚がかなわない場合は、訴訟を提起することができます。
では、訴訟を提起した場合、相手が何らかの犯罪に及んだことを理由に離婚が認められるのか。
ここは、犯罪の重大性や、どのような犯罪について有罪判決となったのか、他に婚姻生活が破綻したといえるような事情があるのかなどという要素によって結論は変わり得るところだと思います。
過去には、夫が犯罪を行った結果服役するに至ったことなどによって婚姻関係が破綻したとして婚姻を継続し難い重大な事由があるとして妻が離婚請求した裁判で、家庭裁判所は、夫が、妻と結婚した3か月後に万引きで逮捕され、懲役3年の実刑判決を受けて服役しており、逮捕からの別居が相当期間継続することになるなどという事情をもとに、離婚請求を認めたという事例があります。
ほかに、刑事事件と離婚が接点をもつケースというと、たとえば、離婚したい側が、相手に無断で、勝手に離婚届を出してしまうというケース。
この点に関しては、以前、こちらのエッセイでとりあげたことがあります。
その離婚届が有効なのかという側面と、勝手に離婚届を出した者に犯罪が成立するのかという側面とからお話をしています。
それ以外にも、たとえば、家庭内暴力が行われているケース、離婚が成立していない状態で、配偶者の一方が勝手に子どもを連れて家を出てしまったという行為、別居中、一方の監護下にある子どもをもう一方が無理やり連れだして奪取する行為などがそれぞれ未成年者誘拐罪にあたるとして刑事告訴がなされるケースなども。
ご不安なことがありましたら、早めに、お気軽にご相談くださいね。
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