刑事事件のよくある質問

名誉棄損・侮辱・業務妨害

インターネット上の掲示板で「○○は殺人犯だ。10年前くらいから覚せい剤も使用している。」などの根も葉もないことを書いてしまいました。名誉毀損罪は成立するのでしょうか。

成立する可能性が高いといえます。
名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。インターネット上の掲示板は不特定多数人が閲覧することが可能であるため「公然と」といえます。断定的に殺人犯であることや覚せい剤を使用しているという事実を摘示しているため「事実を摘示し」たといえ、これらの事実は相手の社会的評価を低下させるものといえるため「人の名誉」を「毀損した」といえ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、書いた事実が、真実であったかどうかは、名誉棄損罪の成立には影響しません。たとえ、本当にあったことを書いたとしても名誉棄損罪が成立することがあります。自分が過去にした行動でなにか不安なことがありましたら、一度弁護士に相談することをおすすめします。このような場合、専門家である弁護士に相談することによって、迅速に対応し、適切な措置を講じることが可能です。

インターネット上の掲示板で「○○は殺人犯だ。」などの根も葉もないことを書いてしまい、投稿を削除しました。投稿を削除してから半年経ちました。インターネット上の掲示板から投稿が削除したのが半年くらい前なのですが、その場合にも、告訴されることはありますか。

名誉毀損罪は、親告罪といわれる犯罪で、被害者らが告訴しなければ起訴されません。そして「犯人を知った日」から6か月以内に告訴しなければ、告訴権は消滅します。ここでいう「犯人を知った日」とは、犯罪が継続した状態で、被害者が犯人が誰であるのかを知ったのであれば、犯罪が終了した日をいうものと考えられています。インターネット上の名誉毀損罪では、すでに投稿が削除されており、その削除の前から被害者が犯人を知っていたのであれば、削除された日が犯罪の終了した日であるため、削除日から6か月以内に告訴しなければ、告訴権は消滅します。投稿を削除した日がいつなのかが重要な要素となります。

メールで社内の先輩についての悪口を複数人の同僚に送ってしまったのですが、特定の人にしか送っていない場合にも、名誉毀損罪は成立するのですか。

名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。「公然と」とは不特定多数人が閲覧することが可能な状態に置くことをいい、特定の人に対してのみ送ったとしても、その特定の人が不特定多数人に転送する可能性が高いなどの事情がある場合には「公然と」に該当する可能性があります。したがって、メールの内容や受信者の性質・人数によって具体的に判断する必要がありますので、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

週刊誌に書かれている「○○会社は脱税している」という記事を信じてSNSに投稿したら、何万リツイートもされてしまいました。この場合にも名誉毀損罪は成立するのですか。

名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。この要件に該当する場合には原則的に名誉毀損が成立してしまいますが、例外的に①公共の利害に関する事実であり②もっぱら公益を図る目的であること③(1)摘示された事実が真実であることが証明されたこと又は(2)事実を真実と信じたことについて相当の理由がある場合には成立しないことがあります。
もっとも、週刊誌の記事を信じたという程度では、このような例外にはあたらず、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

数人でいる際に、ある人に対して軽い悪口のつもりで、「こいつはバカだ」と言ったところ、その方はひどく怒ってしまい「訴えてやる」と言ってきました。何らかの犯罪が成立してしまうのでしょうか。

その方が警察に被害事実を告訴した場合には、刑法231条の侮辱罪が成立する場合があります。侮辱罪の法定刑が拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)、に限定されており比較的軽微なものといえます。そのため、実際に起訴されることはそれほど多くはないといえます。
しかし、発言内容、周囲にいた人の数、発信のしかたなどによっては起訴されることもあり得ます。また、民事裁判を起こされて慰謝料を請求される可能性もあります。もし、不安を抱えていらっしゃるのであれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。

名誉毀損罪と侮辱罪とは何が違うのですか。

名誉毀損罪が成立するには「事実を適示」することで人の社会的評価を低下させることが必要ですが、侮辱罪は、「事実を適示」しなくとも成立するという違いがあります。
しかし、この「事実を適示」という要件の判断は非常に難しいといえます。名誉棄損罪と侮辱罪は科される刑も異なります。ご自身の行為がいずれに該当するか不安があるかたは、弁護士に相談することをおすすめします。

飲食店でアルバイトをしています。先日、ついふざけて、ごみ箱に廃棄した食品を調理して食器に盛る様子をSNSに投稿してしまいました。これは犯罪になりますか?

偽計業務妨害罪という犯罪が成立するおそれがあります。
SNSの投稿を見た人は、「このお店はごみ箱から取り出した食材を調理に使っているんだ。この店に行くのはやめよう。」と、誤った情報を信じこみ、結果的に、そのお店が業務を行うことを妨害することになるからです。犯罪が成立するか否かの判断は、具体的な事情を総合的に考慮する必要があるため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

SNSに、「○○小学校の生徒を殺害する。」とふざけて投稿してしまいました。これは犯罪になりますか?

威力業務妨害罪という犯罪が成立するおそれがあります。この投稿により、その学校は、休校とすることを余儀なくされたり、普段よりも警備体制を厳重にしたりすることが必要になるかもしれず、学校にそのような対応をさせる行為は非常に悪質であるとして警察は積極的に捜査を進めます。
急に逮捕されるのを防止したり、自首や被害弁償をするなど事後的に対応可能なこともありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

SNSは匿名でやっているのですが、名前や住所がばれてしまうことはありますか?

警察による捜査活動の過程で、インターネットに接続した記録を調べたり、情報発信者の情報を管理しているプロバイダから情報を取得することができます。したがって、匿名だからといって誰が投稿しているのか発覚してしまうケースはあります。不安な点がありましたら、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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