暴力事件

暴力事件

傷害事件を起こしてしまいました。これから、どうしたらいいですか?

これは状況によりますが、傷害事件として逮捕されると、警察は48時間以内に必要な手続きを済ませ、本人の身柄を検察官に送致することになります。

すると検察官は24時間以内に更に身柄を拘束する必要性を検討し、これが必要と判断されれば裁判所に勾留請求を行います。この勾留請求が認められてしまうと、その後の延長も含めて逮捕当初から最大23日間、本人は身柄を拘束されたままになってしまいます。

こうした事態を避けるには、まず勾留を回避することです。

それには、勾留請求をしないよう検察官に要請をしたり、請求された場合にもそれを認めないように裁判官に働きかけたりするなどの方法がありますが、この時に大きくものを言うのが「示談」です。
ケガを負わせた相手との間ですでに示談が成立している、あるいは交渉中で成立の見込みが濃いという状況であれば、勾留を回避して不起訴に持ち込める可能性はグッと高まります。

ですからこのようなケースでは、逮捕されたらすぐに弁護士を選任することが一番になります。
そして反省の念や謝罪の言葉、示談を求めていることなどを、弁護士を通じて相手に伝えてもらいましょう。

お酒が入っている状態でケンカになり、相手にケガをさせてしまいました。

居酒屋でお酒を飲んでいるうち、隣り合わせた客と言い争いになり、あげくに殴り合いのケンカになってしまったなど、お酒が入っている状態で暴力事件が起きてしまった場合、その場の状況によって、その後の展開も大きく変わります。

双方のケガの状態がひどく、また事情を聞こうにも酔っぱらっていて要領を得ない…ということになれば、その場で逮捕され身柄を拘束されてしまうということにもなりかねません。
もちろん、その後の取り調べによって何が起きたのかが明らかになれば、相応の対応がとられます。

たとえば相手が先に絡んできて、やむなく応戦しただけであれば正当防衛が認められる可能性もあるでしょうし、逆にこちらから言いがかりをつけたのであれば、傷害事件の被疑者としてさらに取り調べが行われることになります。

こうした場合、本人は酔っていて、細かい部分についてはあまりよく覚えていないということが多いのですが、だからといって曖昧な供述をしてはいけません。
それは自分自身にとって不利な材料となり得ますし、自分の故意を語る証拠にもなりかねないからです。

このような場合、まず弁護人を選任し、接見の際、現場で何が起こったのかを正確に伝えた上で、その時点で弁護人が提示する方法を選択するというのが、最も賢い方法でしょう。

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