刑事事件の基本知識・用語集
さ行

刑事事件に関する基本知識・用語を紹介します。

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裁判員裁判・裁判員制度 (さいばんいんさいばん・さいばんいんせいど)

裁判員裁判とは、国民から選出された裁判員が参加し、裁判員6名と裁判官3名が、被告人が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑にするかを決める制度をいいます。
裁判員裁判は国民の関心が高い重大事件を対象としており、殺人罪、強盗致死罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反が定められています。

自首 (じしゅ)

自首とは、犯罪をした者が、自ら捜査機関に対して、事故の犯罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示をいいます。
捜査機関による取り調べに回答した場合や、犯罪事実や犯罪が発覚し追跡されている状況で出頭することは、法律上の自首には当たりませんので注意が必要です。

執行猶予 (しっこうゆうよ)

執行猶予とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さなかった場合に刑罰権を消滅させる制度です。執行猶予を付するか否かは、法定の要件のほか、被害の大小、示談の成否、再犯のおそれなどの情状を考慮して判断されます。
有罪判決になってしまっても、執行猶予が付されることによって、刑務所に入らず、釈放されます。期間中も通常の日常生活を送ることができ、住居の変更や旅行なども自由に行えます。

釈放 (しゃくほう)

一般的に、刑事事件における身柄の拘束から解放されることを指します。

上訴 (じょうそ)

上訴とは、確定していない裁判に対して上級裁判所にその再審理を求めることであり、控訴、上告、抗告の3つがあります。控訴、上告は判決に対するものであり、抗告は裁判所の決定に対するものとなっています。

少年法 (しょうねんほう)

少年法は、少年の健全な育成を図るため、非行少年に対する処分やその手続きなどについて定める法律です。同法の適用があるのは20歳未満ですが、選挙権年齢や民法の成年年齢の引き下げに伴い、18・19歳の少年は責任のある主体として社会に参加すべく、「特定少年」として実名等の報道を一部解禁するなど17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
少年に対しては、原則として、刑罰(懲役、罰金など)ではなく、保護処分(少年院送致など)が課されることとなります。

職務質問 (しょくむしつもん)

職務質問とは、警察官が、犯罪を犯したり、これから犯そうとしていると思われる者に対して停止を求め、質問をすることをいいます。場合によっては、警察署への同行を求められたり、所持品検査をすることも一定程度は可能であるとされています。
職務質問に応じるか否かは任意ですが、拒否することで犯罪を疑われてしまうおそれもあるので注意が必要です。
また、職務質問に際して、警察官は腕をつかんで引き止めたり、車のカギを抜いたりすることも可能な場合があり、それに対して腕を振り払ったりすると、公務執行妨害罪として現行犯逮捕される可能性もあるため、誠実な態度で応じることが求められるといえます。

接見 (せっけん)

接見とは、弁護士が逮捕勾留されて身柄を拘束されている被疑者や被告人と面会することができる制度のことをいいます。警察官の立会いなく話すことができ、現在の状況を把握し、今後の見通しなど法的な助言を行うことのできる重要な機会となります。
被疑者等が不利な扱いを受けないように、接見は原則として、いつでも、何度でもすることができます。

捜索差押え (そうささしおさえ)

捜索とは、一定の場所、物、または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分であり、差押えとは、証拠物の占有を強制的に取得する処分のことをいいます。
差押えの対象は、証拠物または没収すべきものであり(刑事訴訟法99条1項)、有体物に限られるため、人の会話やコンピュータに入力されている情報そのものは対象にはなりません(磁気ディスク等に保存されていれば可能)。
いずれも強制的に行うものであるため、被疑者の同意なく行うわけにはいかず、原則として、裁判官が発布する捜索差押許可状が必要となります(刑事訴訟法218条1項)。

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