刑事事件の基本知識・用語集
た行

刑事事件に関する基本知識・用語を紹介します。

た行

逮捕 (たいほ)

警察は逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致するか、釈放するかを決めなければなりません。この間、外部との接触を断たれ、どうなるかわからない不安の中、取り調べを受けることになる被疑者のプレッシャーは相当大きいものがあります。

この段階で、被疑者と接見(面会)できる唯一の味方が弁護士です。弁護士は、接見において被疑者の権利、今後の手続きの流れを説明し、今後の見通しを伝えます。また、事実を確認し、取り調べの対応をアドバイスすることもできます。このように逮捕直後の弁護士の接見は、被疑者の精神的な支えとなると同時に早期に有効な弁護活動を行うためにも重要です。

懲役 (ちょうえき)

懲役とは、無期または1月以上20年以下の有期において、刑事施設(刑務所)に拘置して所定の作業を行わせる刑法上の罰です。(刑法12条)。
所定の作業(刑務作業)とは、木工や炊事、掃除や工場での労働、衣類や靴等の製作業務などがあり、月5000円程度の作業報奨金も支払われるため、収容者の社会復帰によって重要な役割を果たすものといえます。

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