コラム

公開 2023.09.21

行政から勧告書・指導書などが届いたらどうすべき?弁護士が解説

企業法務_アイキャッチ_2844

行政や役所から突然文書が届くと、どのように対応すればよいのか戸惑うケースがあるのではないかと思います。
行政から文書によって何らかの指導・勧告がされる場合、その表題は「是正勧告書」や「指導書」などさまざまであり、その内容が法的にどのようなものなのかは、個別の文書によって異なります。
もしこのような文書を無視したらどうなるのか、また、その内容に不満があった場合はどのように対応すればよいのかについて、弁護士がわかりやすく解説します。

文責
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
千葉大学法経学部卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修了。不動産法務を専門とする都内の法律事務所での勤務、名古屋市内のIT企業での企業内弁護士としての勤務を持つ。不動産法務、人事労務(労働者側、使用者側)、IT法務、離婚・相続問題に特に注力しており、その他の分野でも積極的な活動を行っている。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら

はじめに

行政・役所から「勧告書」「指導書」といった表題の文書が届くことがあります。
一般的にもなじみ深い例でいえば、労働基準監督官が事業所調査や臨検をした場合において交付される「指導票」「是正勧告書」などです。

このような労働関連法令に関わること以外でも、行政から「勧告書」などといった文書を交付する例はたくさんあります。
これらの文書の性質は、後述のとおり、一概にはひとくくりにできない面もありますが、ある程度は分類することも可能と思われます。

勧告書を無視したらどうなるか

行政から勧告書・指導書などが届いた場合、もしかすると、無視してもよいのではないかと考える方もいるかもしれません。
仮に、勧告書・指導書などを無視した場合、どうなるのでしょうか。

⑴ そもそも勧告書とは

行政から文書によって何らかの指導・勧告がされる場合、当該文書の表題は、「勧告書」以外にも、「指導票」、「指導書」、「是正勧告書」、「是正指導書」など、様々なものがあり得ます。
行政からの指導・勧告が法的にどのようなものなのかは、文書の表題よりも、文書の内容を見る必要がありますので、厳密には、個別の文書の内容を見てみないと断言はできません。

一般論としては、「勧告書」などでなされている行為は、法的には、それを単体で見れば、いわゆる「行政指導」というものに整理できます。
「行政指導」は、法的には、指導を受けた者に義務を負わせるものではありません。
したがって、語弊を恐れずに言えば、あくまでも、「行政指導」に従うか否かは、任意に決めることができることになります。

しかし、「任意」ということは、あくまでも、その指導・勧告を単体でみた場合のことで、本当に「任意」に判断してよいのかどうかは、根拠法規の仕組みを調べる必要があります。

⑵ 根拠法規の仕組みを調べる必要がある

根拠法規の仕組みを調べてみると、勧告などに従わなかった場合にどのようなことになるかが規定されている場合があります。
具体的には、勧告などに従わない場合に、①公表されるケース、②許認可などを取り消されるケース、③他の許認可が取れなくなるなどの不利益を課されるケースなどがあり得ます。
また、法令には定められていないものの、行政の内規によって、④命令などの行政処分をする前段階として勧告などの指導を行うと定められているケースもあります。
この場合には、後続の行政処分が予定されているといえます。

さらに、⑤勧告などに従わない場合の不利益などは法定されていないものの、事実上、勧告に従わないことによっていわば行政から目を付けられた状態となり、立入検査などを受けるケースもあり得ます。
いずれにしても、勧告などに従わない場合には、一般論としては、不利益を受けるリスクがあるといえます。

不服がある場合、どうすればよいのか

それでも勧告書などに不服がある場合には、どうすればよいでしょうか。
勧告などに不服がある場合にどのような法的手段を採るべきか、どのようなタイミングで対応すべきかは、当該勧告などの根拠法規、関連法令や裁判例を調べ、検討しなければ分かりません。
考えられる法的手段の例としては、以下のようなものがあります。

  1. 後続処分の行政手続(聴聞・弁明の機会の付与)において処分を阻止すべく対応する。
  2. 後続処分の差止め・仮の差止めを申し立てる。
  3. 後続処分がされた後に取消訴訟を提起し、執行停止を申し立てる。
  4. 勧告の取消訴訟・執行停止を申し立てる。
  5. 勧告に従う義務のないことの確認訴訟を提起する。

また、行政事件訴訟の場合、訴えの提起などには出訴期間の制限という期限があります。
したがって、素早い対応をすることがとても重要となります。

勧告書などが届いた場合には、これらの手段のうちどれを採用すべきかなどについて、専門的知見に基づいて検討することが必要になりますので、お早めに行政事件訴訟などに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

顧問契約、企業法務のご検討・ご相談はこちら

企業法務に関する資料、様々なプランを
ご用意しています。

弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

こんな記事も読まれています

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

ご相談から解決までの流れ