ニュース・プレスリリース

器物損壊罪事件において無罪判決を獲得しました

2024.01.05

このたび、当事務所の高橋 麻理弁護士が担当した刑事事件において、令和5年12月7日、東京簡易裁判所にて、無罪判決を獲得しました。
マンションの自転車駐輪場において、自転車に装着していた自転車カバーが何者かに破られたとして器物損壊の被害届が出されました。警察、検察は、防犯カメラ映像と被害届を提出した方の供述に基づき、被告人を犯人であると断定し、略式請求をしました。被告人は、弁護士に依頼して、これに対し、正式裁判を申し立て、被告人は犯人ではなく無罪であると主張しました。裁判所は、そもそも、自転車カバーが他人の行為によって破られたこと自体の証明がないこと、仮に他人の行為により破られたとしても、その犯人が被告人であることの証明がないことなどから、犯罪の証明がないとして無罪判決を言い渡しました。

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