海事法

船舶で海上輸送を行う海運業は、海事法の適用があり、日本と外国の間の海上輸送における外航海運は、外国法の考察が必要です。当事務所は、国内外の海運会社、商社、船主、舶用メーカー、造船所、荷主、金融機関などの海運関連事業者に対し、契約書作成や意見書作成、書類の手続き、新規事業の検討など、海運業に特化したアドバイスをご提供いたします。

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