化粧品・健康食品等の広告表現

薬機法は、現在の正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の5つを対象として、品質・有効性・安全性の確保等を目的とする法律です。医薬品等は人の人体に危険な影響を与えかねないものであるため、一定のルールを設ける必要があり、この法律が制定されました。
特に、化粧品・健康食品等の広告表現については、薬機法第66条等で医薬品等の広告について一定の規制がなされ、これに違反した場合は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられることになります。
この広告制限は「何人も」と規定されていることから、事業者のみならず、個人の方も対象としており、ブログや個人のホームページも規制の対象になります。
そのため、医薬品等に関する広告規制については医薬品等適正広告基準を事前に確認をしておく必要があります。

このように、どのような表記が規制の対象になるのかを十分に検討するにあたっては、通達やガイドラインにも配慮しなければなりませんが、これらの規制の中には違法か否かの判断基準が明確ではなく、広告・表示の内容が適法であるか否かを判断することが容易ではないものも多くあります。

したがって、当事務所では、当該表記が規制対象になるのか、また、規制対象になるとした場合の具体策等まで、多角的な観点から、総合的なリーガルサービスを提供させていただいております。

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