コラム

公開 2021.08.24 更新 2023.02.07

著作権侵害はどこまで追及される?著作権法の違反事例を交えながら弁護士が解説

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コンテンツ企画をする際には、著作権侵害をしないよう注意を払う必要があります。
著作権を侵害すると、損害賠償請求がなされたり、刑事上の責任を問われたりする可能性などがあるためです。

今回は、コンテンツ企画時に知っておくべき著作権について、弁護士がくわしく解説します。

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著作権とは?

著作権とは、著作物を保護するための権利です。※1
コンテンツ企画をするにあたっては、著作権への理解を避けて通ることはできません。
著作権を正しく理解していなければ、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があるためです。
まずは、著作権の概要について解説していきましょう。

著作権の対象となるもの

著作権の対象になるのは、著作物です。
「著作物」は、著作権法にて「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。
このように、著作権の対象となるものは広範であり、特許権のように特許庁に出願して登録することによって保護の対象となるわけではありません。 創作と同時に、著作権の対象となるのです。※1

また、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とありますが、小説家の書く小説や美術館に飾られた絵画のような文学性や芸術性の高いものだけが著作権の対象となるわけではない点にも注意が必要です。
例えば、企業のWebサイトの記事や、写真家などではない一般個人がSNSに投稿した写真、子供の描いた絵なども著作権の対象となり得ます。

このように、著作権の対象となるものはかなり広いことを知っておきましょう。

著作権の対象とならないもの

次のようなものは、原則として著作権の対象とはなりません。

  • 事実やデータ:単なる事実やデータであれば、著作権の対象とはなりません。ただし、事実やデータを用いて作成された図表や文章は著作権の対象となることがあります。
  • 時事の報道:時事の報道は著作権の対象となりません。ただし、文章や表現に工夫がされたものは、著作権の対象となることがあります。
  • 思想やアイデアそれ自体:著作権は表現されてはじめて生じる権利です。頭の中で考えているだけの状態では、著作権の対象となりません。
  • ありふれた表現や極めて短い文章:ありふれた表現やごく短い文章は著作権の対象となりません。ただし、どの程度であればこれに該当するのかについて明確な線引きがあるわけではありませんので、安易な判断は禁物です。

著作権(財産権)と著作者人格権とは

著作権は、著作者人格権と狭義の著作権(財産権)に分類できます。
それぞれの概要は次のとおりです。

著作者人格権とは

著作者人格権とは、著作者自身の個人的なこだわりや名誉を損なわれないようにするといった人格的利益を保護するための権利です。
そのため、著作権自体が譲渡されたとしても、この著作者人格権は著作者に残存し、著作者が死亡すれば消滅します。もっとも、著作者が存しているならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと規定されていることから注意が必要です。

著作者人格権には、次のものが含まれます。

  • 公表権:未公表の作品を公表する権利、公表するとしてその時期・方法などを決定することができる権利(無断で公表されない権利)です。ただし、未公表作品の著作権を譲渡した場合などには、その作品の公表にも同意したものと推定されるといった例外があります。
  • 氏名表示権:著作物の公表に際し、著作者の実名やペンネームを著作者名として表示することや、著作者名を表示しないことを決める権利です。ただし、著作物の利用態様から見て著作者の権利を害するおそれがないときは、著作者名を表示しなくても構わないといった例外があります。
  • 同一性保持権:著作物を勝手に改変されない権利です。ただし、やむを得ない改変などは侵害にならないといった例外が規定されています。

狭義の著作権(財産権)とは

狭義の著作権とは、著作権のうち財産的な側面に焦点を当てた権利です。
著作権を譲渡したり相続したりした際には、この財産権としての著作権が移転します。
狭義の著作権の内容、次のとおりです。

  • 複製権:著作物を有形的に再製する権利です。
  • 上演権・演奏権:著作物を公に上演したり演奏したりする権利です。
  • 上映権:著作物を公に上映する権利です。
  • 公衆送信権・伝達権:著作物をテレビやインターネットなどを通じて公に送信する権利です。
  • 口述権:言語の著作物を公に口頭で伝達する権利です。朗読や講演などをイメージすると良いでしょう。
  • 展示権:美術の著作物や未発表の写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。
  • 頒布権:映画の著作物およびその中で複製されている著作物を公衆に頒布(譲渡と貸与の双方を含みます。)する権利です。
  • 譲渡権:映画以外の著作物の原作品やその複製物を譲渡により公衆に提供する権利です。
  • 貸与権:映画以外の著作物を貸与により公衆に提供する権利です。
  • 翻案権等:著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化など二次的著作物を作成する権利です。
  • 二次的著作物の利用権:自分の著作物を原著作物とする二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作権者と同じ権利をもつことをいいます。

無断転載と引用の違い

著作物を利用する際には、無断転載と引用について正しく理解する必要があります。
無断転載は著作権を侵害する可能性の高い行為である一方、適切な引用(著作権法32条)であれば原則として著作者の許諾は不要であるためです。
適切な引用のルールは、次のとおりです。

  • 公表された著作物であること
  • 引用部分と被引用部分が明瞭に区別でき、量的質的に引用部分が主であり、被引用部分が従という関係が存在すること
  • 公正な慣行合致すること
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲であること

これらのルールに合致しない場合には無断転載となり、著作権侵害となる可能性があります。

著作物が自由に使えるケース

下記に該当する場合には、著作物を自由に利用することが可能です。※2
数が多いため、コンテンツ企画者が知っておくべき点に絞って紹介します。

  • 私的使用のための複製:家庭内で使用するに留まり、仕事以外の目的のために使用する場合です。家族で聴くためにコピーガードのついていないCDを複製したり、家族に読ませるために雑誌をコピーしたりすることなどを指します。なお、企業内での複製は私的使用とはいえないとされているので、例えば雑誌の記事をコピーして部署内に配布する行為は原則として著作権侵害です。
  • 引用:前述のとおりルールに則って適切に行う必要があります。
  • 営利を目的としない上演等:非営利で顧客から料金を取らないのみならず、出演者などが無報酬である必要もあります。
  • 時事問題に関する論説の転載等:特に禁止されていない限り、新聞紙や雑誌に掲載された時事問題に関する論説(学術的なものを除く)は、他の新聞、雑誌への転載や放送等が可能です。

その他、教育目的での複製や裁判手続きのための複製、視覚・聴覚障がい者のための複製などは自由に行うことが認められています。
一般の企業が著作物を自由に使える場面は非常に限られていますので、注意しましょう。

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著作権侵害の成否

著作権の侵害が成立するかどうかについては、次の5つの観点を検討する必要があります。
それぞれについて解説していきましょう。

著作物であるか

たとえ無断で使用したとても、無断使用をしたものがそもそも著作物でなければ、著作権侵害とはなりません。
著作権の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(同法2条1項)。

そのため、たとえば単なる事実などは著作物ではありません。
また、著作物を創作できるのは人間のみとされているため、猿が描いた絵なども、著作物とはいえないでしょう。

なお、単なるデータが著作物ではないとはいえ、そのデータを整理した表やデータの解説記事、データをもとに作成したグラフなど創作性が認められる場合には著作物に該当する可能性が高いため、注意が必要です。

依拠性が認められるか

「依拠性」とは、ある著作物をもとにして、別の著作物を創作したことです。
たとえば、Aという写真を見て、この構図などを真似てBという写真を撮影したのであれば、これは依拠性があるということになります。

一方、仮にAとBがある程度似通っていたとしても、Bの創作者がそもそもAという写真を見たことさえないという場合には、依拠性は認められません。
偶然の一致があり得る以上、たとえ似通った作品であっても依拠性がないのであれば、著作権侵害にはならないということです。

ただし、写真の構図などであればともかく、たとえば小説の表現すべてが偶然一致することは考えにくいでしょう。

同一性・類似性があるか

著作権侵害といえるためには、両者の間にある程度同一性や類似性が必要となります。

仮にB氏がA氏の書いた小説を読んで似た作品を書こうと考えたとしても、B氏が書いた小説がA氏の書いた小説と似ても似つかないものである場合には、著作権侵害とはなりません。

また、たとえ表現方法がある程度似通っていたとしても、その表現がありふれたものである場合や歴史など周知の事実であるのであれば、著作権侵害とはいえないでしょう。

著作権の利用行為があるか

著作権侵害といえるためには、著作権者が独占的に持つ権利を、他者が無断で利用することが必要です。
つまり、著作権者の許諾なく著作物を複製したり譲渡したりすれば、著作権者が持つ複製権や譲渡権を侵害したということになります。

権利制限に該当するか/正当な権利を有しているか

先ほども触れたように、引用の要件を満たせば、許諾を得たり使用料を支払ったりすることなく、他者の著作物を利用することが可能です。
そのため、引用の要件を満たしている以上は、他者の著作物を無断で複製したり自身のウェブサイトに無断で掲載したりしても、著作権侵害とはなりません。

また、その著作物を使用する正当な権限を持っているのであれば、その権限の範囲内で著作物の複製などをすることが可能です。
権限内で使用している分には、著作権侵害とはなりません。

著作権を侵害するとどうなる?

万が一著作権を侵害してしまうと、次のようなリスクが生じます。※3

損害賠償請求などを受ける

著作権を侵害した場合には、著作権者などから利用の差し止めを受ける他、損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償額の考え方は著作権法に規定があり、侵害者が得た利益がそのまま損害額と推定されることもあるため、非常に高額となる場合も少なくありません。
さらに、著作者人格権をも侵害した場合には、謝罪広告の掲載など名誉を回復するための措置を請求される可能性もあります。
安易に著作権を侵害してしまうと高額な損害賠償などにつながることもあるため、注意が必要です。

刑罰の対象となる

著作権を侵害すると、上記の民事上の責任を問われるのみならず、場合によっては10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金という重い刑罰の対象にもなり得る点にも注意が必要です。
法人が著作権侵害をした場合には、その実行者が上記の処罰を受けることに加えて、場合によってはその法人にも3億円以下の罰金が科される可能性もあります。

社会的信用を損なう

著作権を侵害し、そのことが公となれば、企業の社会的信用を損なう可能性が高いといえます。
コンテンツ企画をする企業が著作権を侵害したとなれば、以後の業務受注へも多大な影響が出てしまうことでしょう。

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コンテンツ企画で著作権を侵害しないために

前述のとおり、著作権を侵害してしまえばその影響は計り知れません。
そのため、万が一にも著作権を侵害してしまわないよう対策が必要です。
コンテンツ企画で著作権を侵害しないために、5つの対策を紹介していきます。

著作権について正しく理解する

著作権を侵害しないためには、関係者全員が著作権について正しく理解しておくことが重要です。
著作権の理解が誤っていれば、誤った認識から著作権侵害を行ってしまう可能性があるためです。
著作権についてはすべての企業が正しく理解しておくべきですが、特にコンテンツ企画などを行う企業にあたっては、定期的に研修を行うなど、著作権への理解の浸透に努めるべきだといえるでしょう。

許可の必要のないコンテンツを使用する

著作権を侵害しないためには、著作権者の許可が不要なコンテンツを利用することも一つの方法です。
許可の要らないコンテンツには、主に次の3つの態様が存在します。

  • 著作権が放棄されているもの
  • 著作権は放棄されていなものの、自由な利用が許諾されているもの
  • 著作権の保護期間が終了したもの

昨今、写真やイラストなどを完全無料や月額会費を支払うことでその都度許可を取ることなく使用できるサイトも多く存在します。
ただし、こうしたサイトの多くは、上記のうち「著作権は放棄されていなものの、利用規約等に定められた範囲内で自由な利用が許諾されているもの」です。
中には、著作者の氏名を明示することといったルールがあるものや、一定の利用制限があるものもあるため、利用規約をよく確認してから使用するようにしてください。

引用をする際は正しく行う

著作権を侵害しないためには、正しい引用方法を知っておくことも重要です。
コンテンツ制作において引用をすることもあるかと思いますが、引用のルールから外れてしまうと無断転載となり、著作権侵害となる可能性があります。

コンテンツ作成委託時には委託先の著作権侵害にも注意する

コンテンツ作成を外部へ委託する際には、委託先の著作権の侵害にも注意しましょう。
仮に委託先の著作権の侵害を発注者が知らなかったとしても、発注者には委託先の著作権法違反に注意を払う責任があり、その注意を怠ったとして著作権侵害の責任を問われる可能性があるためです。
委託先の著作権法違反を予防するためには、次のような対策が考えられます。

  • 委託先をきちんと選定する
  • 著作権法違反の法的リスクにつき委託先と共有する
  • 業務委託契約書などで著作権侵害をしないよう誓約させる

委託先と著作権に関する契約を締結する

コンテンツ作成を委託する際には、その作成した著作物に関して発注者に帰属するよう業務委託契約書などで取り決めをしておくことも必要です。
著作権は、著作をした時点で発生し、その著作をした人に帰属します。
そのため、何ら取り決めがなければコンテンツを実際に作成した人に著作権が発生することが原則なのです。
委託先から著作権を主張されトラブルとなってしまわないよう、あらかじめ文書で著作権の帰属に関して取り決めをしておきましょう。

なお、Authense法律事務所では、多様な企業法務ニーズに対応するさまざまな料金プランをご用意しております。ぜひ一度ご覧ください。

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また、業務委託契約書のテンプレートなど、各種資料のダウンロードも可能ですので、こちらもぜひご確認ください。

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著作権を侵害した事例

著作権を侵害し、問題となった事例には、どのようなものがあるのでしょうか?
著作権の侵害にまつわる最近の主な事例は、次のとおりです。

漫画雑誌のコピー品をネットオークションで販売した事例

漫画雑誌を権利者に無断で複製し、販売していた男性が、著作権法違反の疑いで逮捕された事例です。
この男性は、無断で複製した漫画雑誌を、インターネット上で販売していました。

スマホアプリでゲーム画像を無断使用した事例

アプリ開発と提供を行う法人の代表男性らが、提供していたスマホアプリ内で「とびだせ どうぶつの森」などのゲーム画像を無断で使用していた事件です。
男性らは、アプリ内に掲載したアフィリエイト広告によって収入を得ていました。

この事件では起訴されていた男性らに対し、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、罰金100万円に加え、預金債権77万9609円没収の有罪判決が確定しています。

漫画「ネタバレサイト」を運営した事例

漫画の「ネタバレサイト」を運営していた法人とその法人の代表男性が、著作権法違反で逮捕された事例です。

この「ネタバレサイト」では、漫画のセリフや情景をほぼそのまま抜き出し、ストーリーが詳細に分かるように掲載されていました。

「漫画村」を通じたアップロード事例

「漫画村」とは、漫画の違法コピーを掲載し、サイト閲覧者が無料で漫画を読めるようにした違法漫画リーディングサイトです。
主犯格の男性は、このサイトを通じて多額のアフェリエイト収入を得ていました。

この事件では、主犯格の男性に対して懲役3年、罰金1000万円、追徴金6257万1336円の実刑判決が言い渡されているほか、アップロード行為者である3名に対する有罪判決も確定しています。

著作権を侵害しないためできる対策

著作権を侵害してしまうと、損害賠償請求の対象となったり、刑事罰の対象となったりする可能性があります。
では、著作権を侵害しないために、どのような対策をとればよいのでしょうか?
講じておくべき主な対策は次のとおりです。

相談先の弁護士を確保する

著作権の侵害は、勘違いや誤った思い込みなどから起こしてしまうことが少なくありません。
そのような事態を避けるため、相談先の弁護士を確保しておくとよいでしょう。

弁護士に気軽に相談できる体制を整えておくことで、行おうとしている内容が著作権侵害にあたるかどうか、あらかじめ相談して解決することが可能となります。

社内研修を実施する

著作権の侵害を防止するためには、著作権について社内に周知しておく必要があります。
企業の役員などは著作権のルールを熟知していたとしても、著作権について誤解している従業員が著作権侵害をしてしまうリスクがあるためです。
そのため、社内で定期的に、著作権に関する研修を実施するとよいでしょう。

研修講師は社内から募ることもできますが、著作権法に強い弁護士などの専門家へ依頼することも一つの手です。
研修を弁護士に依頼することで、法的な裏付けがされた正しい内容での研修を受けられるほか、最新事例なども教えてもらいやすくなるでしょう。

社内でのチェック体制を整える

著作権を侵害してしまわないため、社内でのチェック体制を整えておくとよいでしょう。

たとえば、社外に出すコンテンツについて、著作権侵害をチェックする過程を入れ、このフローをルール化することなどが考えられます。

まとめ

著作権につき正しく理解をしていなければ、意図せず侵害をしてしまうことにもなりかねません。
本文で解説したように、著作権の侵害のペナルティは決して軽いものではありません。
そのため、コンテンツ企画を行う際には関係者全員が著作権についてきちんと理解しておくようにしましょう。

Authense法律事務所には、著作権にくわしい弁護士が多数在籍しております。
著作権を侵害ないため、社内のルールを整備する場合や企画しているコンテンツが著作権侵害となるかどうか判断に迷う場合、著作権侵害でトラブルになった場合などには、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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