コラム

解雇予告手当とは?計算方法をケース別に弁護士がわかりやすく解説

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解雇予告手当とは、解雇予告にともなって、会社が解雇をする従業員に対して支払う金銭のことです。
では、解雇予告手当は、どのような事情による解雇であっても、必ず支払いが必要となるものなのでしょうか。
また、解雇予告手当は、どのように計算すればよいのでしょうか。

この記事では、解雇予告手当について、弁護士がくわしく解説します。

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解雇予告手当とは

労働基準法(以下「法」といいます。)によると、解雇をしようとする際には、遅くとも解雇の30日前までには解雇の予告をしなければなりません(法20条1項)。
しかし、状況によっては即日解雇した場合など、30日前までの予告が難しい場合もあることでしょう。
その場合には、一定の手当を支払うべきこととされています。
この手当のことを、「解雇予告手当」といいます。

解雇予告手当が不要なケース

解雇をするからといって、必ずしも解雇予告手当の支払いが必要となるわけではありません。
次の場合には、解雇予告手当の支払いが不要です。

一定の試用期間中などの場合

次の場合には、30日前までに解雇予告をすべきとの規定が、適用除外とされています(法21条)。
そのため、仮に予告から解雇までの期間が30日に満たない場合でも、解雇予告手当を支払う必要はありません。

  1. 日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されている者を除く)
  2. 2か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)
  3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)
  4. 試用期間中の者(雇い入れから14日を超えて引き続き使用される者を除く)

ただし、カッコ書きで記したように、一定の期間の制限によって解雇予告手当が必要になる場合がある点に注意しましょう。
たとえば、試用期間中であるからといって、すべて解雇予告手当なしに解雇できるわけではないということです。

従業員に大きな非がある場合

従業員側に大きな非がある場合や、天災事変などやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、仮に予告から解雇までの期間が30日に満たない場合でも、解雇予告手当を支払う必要はありません(法20条1項但し書き)。※1
たとえば、従業員が社内で横領事件や傷害事件を起こした場合などがこれに該当します。

ただし、これらを理由に解雇予告手当の支払いをしない場合には、労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けることが必要です(法20条3項、同法19条2項)。

30日以上前に解雇予告をした場合

先ほど解説したように、解雇予告手当の支払いは、解雇予告日から解雇日までが30日に満たない場合にのみ必要となります。
そのため、原則どおり解雇日の30日以上前までに解雇予告をした場合には、解雇予告手当の支払いは必要ありません。

【基本編】解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、どのように計算すればよいのでしょうか?
基本的な考え方は、次のとおりです。

基本の計算方法

解雇予告手当は、次の式で算定します。

  • 解雇予告手当の額=平均賃金×(30日-解雇予告日から解雇日までの日数)

たとえば、1日あたりの平均賃金が15,000円である従業員を即日解雇した場合の解雇予告手当の額は、次のとおりです。

  • 15,000円×30日=450,000円

また、この従業員を解雇日の20日前に解雇予告をした場合の解雇予告手当の額と、10日前に解雇予告をした場合の解雇予告手当の額は、それぞれ次のようになります。

  • 20日前の場合:15,000円×(30日-20日)=150,000円
  • 10日前の場合:15,000円×(30日-10日)=300,000円

原則として30日分の平均賃金の支払いが必要となり、30日に満たない場合にはその満たない日数分の平均賃金の支払いが必要になるということです。

平均賃金の考え方

解雇予告手当の計算式はシンプルですが、この計算をするためには、平均賃金を正しく算定しなければなりません。
平均賃金とは、労働者に解雇の通告をした日の以前3か月間(賃金の締日がある場合は、直前の締日から遡って3か月)にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数であり、出勤日数ではありません)で除した金額を指します(法12条)。※2

たとえば、月給が240,000円(毎月20日締め)、これとは別途通勤手当が月10,000円支払われている場合において、解雇の通告をした日である11月21日以前3か月の歴日数(その企業の給与の計算対象期間)が次の場合で考えてみましょう。

  • 9月支払い分(8月21日~9月20日):31日
  • 10月支払い分(9月21日~10月20日):30日
  • 11月支払い分(10月21日~11月20日):31日

この場合における1日あたりの平均賃金は、次のように計算します。

  1. この期間の賃金総額:(240,000円+10,000円)+(240,000円+10,000円)+(240,000円+10,000円)=750,000円
  2. この期間の歴日数:30日+31日+31日=92日
  3. 1日あたりの平均賃金:750,000円÷92日=8,152.1739・・・→(銭未満を切捨)8,152.17円

原則として、この平均賃金を用いて、解雇予告手当を計算します。

【雇用形態別】平均賃金の計算方法

従業員の雇用形態によっては、上で解説した基本どおりの計算がそぐわない場合もあるでしょう。
次の場合における平均賃金の計算方法は、次のとおりです。

日雇労働者の場合

日雇労働者であっても、1か月を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告手当の支給対象となります(法21条1号)。
この場合には、原則として次の金額を平均賃金として、解雇予告手当を計算します(法12条7項、昭和三十八年労働省告示第五十二号(労働基準法第十二条第七項の規定に基づく日日雇い入れられる者の平均賃金))。

  1. 解雇通告日以前1か月間に日雇労働者が事業場において使用された期間がある場合には、その期間中に日雇労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間中に日雇労働者が事業場において労働した日数で除した金額の100分の73

たとえば、1か月の労働日数と日給制で計算された総支給額が、次のとおりであったとします。

  • 労働日数25日、総支給180,000円

この場合において、日雇労働者の平均賃金は、次のようになります。

  1. この期間の賃金総額:180,000円
  2. この期間の労働日数:25日
  3. 1日あたりの平均賃金:(180,000円÷25日)×0.73=5256円

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合であっても、原則として解雇予告手当の支払いが必要です。
この場合には、次のいずれか高い額を平均賃金として、解雇予告手当を計算します(法12条1項本文及びただし書)。

  1. 上で計算をした平均賃金の基本の計算
  2. 賃金総額を労働日数で除した6割に当たる額

契約社員の場合

解雇をする従業員が契約社員であっても、原則として解雇予告手当の支払いが必要です。
その場合の計算方法は、基本の計算方法と変わりありません。

ただし、次の者は、例外的に解雇予告手当の支払いが不要とされています(法21条2号及び3号)。

  1. 2か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)
  2. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(契約で定めた一定期間を超えて使用される者を除く)

解雇予告手当を支払う際のポイント

解雇予告手当を支払う場合には、次の点に注意しましょう。

あらかじめ弁護士へ相談する

誤解の多いところですが、解雇予告手当を支払ったからといって、解雇の有効性が保証されるわけではありません。
会社の一方的な都合による解雇や就業規則に記載のない理由による解雇などは、解雇権濫用として無効となる可能性があります。

つまり、解雇予告手当を支払って解雇した従業員から、後日、解雇無効を訴えて訴訟を提起されるリスクは残るということです。

そのため、従業員を解雇する場合には、解雇を通告する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士へ相談することで解雇の有効性について確認することができるほか、万が一訴訟などへ発展した場合の対応もスムーズとなるでしょう。

解雇理由を明確にして通知する

解雇予告をする場合には、解雇理由を明確にして通知しましょう。
通知をする場合には、就業規則のどの部分を根拠とした解雇であるのかを解雇予告通知書に明記するとともに、該当箇所の就業規則のコピーを渡すとよいでしょう。

これにより、就業規則に根拠のある解雇であることが明白となるためです。

解雇予告通知を渡した証拠を残す

解雇予告通知を渡した場合には、渡した記録を残しましょう。
手渡しの場合には署名をもらったり、やむを得ず郵送する場合には配達証明付きの内容証明郵便で送ったりするなどです。

解雇予告通知を行っても、従業員側から通知されていないなどと主張されるリスクがあるためです。

まとめ

解雇予告手当とは、解雇日から解雇予告日までの期間が30日に満たない場合に支払うべき金銭です。
解雇予告手当を支払うべき場合には、無用なトラブルを避けるため、適正な解雇予告手当を支給しましょう。

しかし、解雇予告手当を支払ったからといって、解雇の有効性が保証されるわけではありません。
解雇予告手当の支払いと解雇の有効性は別問題です。
従業員側に非がない場合や、非があったとしても非の程度が相対的に小さい場合などには、解雇無効を争われる可能性があるでしょう。

そのような事態に備え、従業員を解雇する際には、あらかじめ弁護士へご相談ください。

Authense法律事務所には、解雇など労使問題にくわしい弁護士が多数在籍しております。
従業員の解雇でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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