コラム
公開 2026.01.16

遺産相続の裁判費用はどのくらい?弁護士がわかりやすく解説

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遺産相続について当事者間で解決に至らない場合には、調停や裁判(審判)によって解決をはかることとなります。
これらを自分で行うハードルは低くないため、弁護士にサポートを依頼することが多いでしょう。

では、遺産相続の裁判には、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
また、遺産相続の裁判費用を調べる際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?

今回は、遺産相続の裁判費用や遺産相続事件を解決する流れ、遺産相続の裁判費用の注意点などについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、裁判についても豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続の裁判についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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遺産相続事件を解決するまでの全体の流れ

はじめに、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をまとめようとしている場合を前提に、遺産相続事件を解決するまでの全体の流れを紹介します。

  • 当事者間で交渉する
  • 調停で解決をはかる
  • 裁判(審判)で解決をはかる

当事者間で交渉する

遺産分割協議はまず、当事者間の話し合いによって解決をはかります。
相続人全員が協議に参加して全員の合意がまとまれば、遺産分割協議は成立となります。

なお、遺産分割協議は全会一致で成立させるものであり、多数決などで成立させられるものではありません。
また、相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効です。

遺産分割協議が無事に成立したら、その内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成し、これに相続人全員が実印での押印と署名をします。
この遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書をセットにすることで、法務局や金融機関などの各手続き先に遺産分割協議の成立を証明することとなります。

調停で解決をはかる

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人の一部が協議の連絡を放置して協議の開始さえできない場合などには、調停を申し立てて解決をはかります。

調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きです。
話し合いといっても当事者が直接対峙するのではなく、裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞く形で合意の形成をはかります。

調停を経ることで遺産分割への合意がまとまれば調停の成立となり、その結果を記した「調停調書」が作成されます。
調停調書が作成されると、これを使って不動産の名義変更や預貯金の解約などを進めることが可能となります。

裁判(審判)で解決をはかる

調停を経ても意見がまとまらず解決に至らない場合や、調停期日の呼び出しにも応じず出席しない相続人がいる場合には、自動的に裁判(審判)へと移行します。

なお、遺産分割事件では「審判の前に必ず調停を経るべき」という「調停前置主義」はとられていません。
しかし、調停を経ずに審判を申し立てれば、裁判所の判断で調停に付される可能性も高いでしょう。
そのため、通常はまず調停を申し立て、これが不調に終わった際に審判に移行することとなります。

審判では、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して遺産分割の内容を検討します。
家庭裁判所が下した結論に不服がある場合には、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告をする必要があり、即時抗告がされないままこの期間を経過した時点で審判が確定します。
確定した審判結果には相続人の全員が拘束され、審判書を使って遺産の名義変更や解約を進めることが可能となります。

なお、「裁判」とは、審判や訴訟を含むより広い概念です。
「裁判=審判」ではないものの、日常用語としてはこれらが特に区別することなく用いられることも多いことから、この記事では以後、審判を指して「裁判」と呼称します。

遺産相続の裁判にかかる費用は?

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遺産相続が裁判に発展する場合、どのような費用がどの程度かかるのでしょうか?
ここでは、主な費用とその目安となる額について解説します。

  • 弁護士費用
  • 印紙代
  • 相続人調査費用
  • 相続財産調査費用
  • 不動産鑑定料

弁護士費用

1つ目は、弁護士費用です。

遺産相続の裁判をスムーズに進行し、かつ自身の主張を過不足なく裁判所に伝えるためには、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。
遺産相続の裁判を弁護士に依頼して進める場合、着手金や報酬金、事務手数料などの費用がかかります。

ただし、弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって金額や費用体系などは異なります。
そのため、紹介する金額はあくまでも参考として捉え、実際に依頼を検討する際は依頼する事務所の報酬体系を確認する必要があるでしょう。

なお、Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、裁判への対応実績も豊富です。
遺産相続の裁判でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

相談料

遺産相続の裁判について弁護士に依頼する場合、まずは初回相談を行い、その結果を踏まえて依頼を検討することが一般的です。
弁護士の初回相談費用は通常よりも安価に設定されており、30分から1時間あたり5,000円から1万円程度であることが多いでしょう。
また、Authense法律事務所のように、初回相談を無料としている事務所も散見されます。

着手金

遺産相続について弁護士にサポートを依頼する場合、依頼時に着手金が発生することが一般的です。
遺産分割に関する裁判の依頼である場合、着手金は定額で30万円から50万円程度であることが多いでしょう。

報酬金

遺産分割の裁判が終結した時点で、報酬金(成功報酬)が別途発生します。
報奨金は得られた遺産に一定割合を乗じて算定することが多く、その割合は10%から16%程であることが多いでしょう。

ただし、遺産が多額である場合に高い割合を乗じれば、報酬金が高くなりすぎる可能性があります。
そこで、報酬金に上限額を設けたり遺産額が高くなるほど乗じる割合を減らしたりして調整をはかっている事務所も少なくありません。

事務手数料

書類の取り寄せやコピーなどの事務手続きの報酬として、別途事務手数料がかかる場合があります。
事務手数料が発生する場合、その額は数万円程度であることが多いでしょう。

日当

弁護士が事務所を離れて事件処理にあたる必要がある場合、報酬のほかに日当が必要となる場合があります。
日当が発生する場合、その額の目安は1日あたり5万円程度です。

印紙代

2つ目は、印紙代です。

遺産分割調停を申し立てる際には、1,200円分の収入印紙のほか、連絡用の郵便切手(「予納郵便切手」といいます)が必要となります。
また、調停がまとまらず裁判に移行する際にも、これと同じく1,200円分の収入印紙と予納郵便切手が必要です。

予納郵便切手の額は管轄の裁判所や相続人の数などによって変動するものの、数千円程度であることが一般的です。
たとえば、東京家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てる際の予納郵便切手代は、相手方5名まで2,800円(110円×20枚、50円×10枚、10円×10枚)であり、相手方10名まではこれを2セット(つまり、5,600円分)、それ以降は5名ごとに1組(2,800円分)ずつ追加することとされています。※1

同様に、遺産分割審判を東京家庭裁判所に申し立てる場合、予納郵便切手代は3,600円(500円×4枚、110円×10枚、100円×2枚、50円×4枚、10円×10枚)です。

相続人調査費用

3つ目は、相続人調査費用です。

遺産分割を進めるには、その前提として相続人が明らかになっている必要があります。
相続人が不明である場合には裁判に先立ってこれを調査しなければならず、調査を弁護士に依頼する場合には5万円から15万円程度の費用がかかります。

相続財産調査費用

4つ目は、相続財産の調査費用です。

遺産分割を進めるには、その前提として相続財産(遺産)が明らかになっている必要があります。
遺産が不明な場合には裁判に先立ってこれを調査する必要があり、調査を弁護士に依頼する場合には10万円から30万円程度の費用がかかります。

不動産鑑定料

5つ目は、不動産鑑定料です。

不動産には2つとして同じものは存在しないことから、これを客観的に評価することは困難です。
一応の評価方法として、固定資産税を算定するための「固定資産税評価額」や相続税を算定するための「相続税評価額」などはあるものの、これらは簡略化した評価方法であり、必ずしもその不動産の価値を正しく示すものではありません。

とはいえ、争いのない相続であれば、相続人同士が納得をしたうえで固定資産税評価額や相続税評価額などを基準として遺産分割をすることも多いでしょう。

一方で、相続が争いに発展している場合には不動産の評価額が争点となることも多く、その場合には裁判の過程で不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、評価額を算出してもらうこととなります。
不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する必要がある場合、1件当たり20万円から50万円程度の不動産鑑定料がかかることが通常です。

遺産相続に関するその他の弁護士費用の目安

弁護士は、遺産分割協議がまとまらない場合の裁判のみならず、他の相談やサポートの依頼も可能です。
ここでは、遺産相続にまつわるその他の弁護士費用について、それぞれ目安を紹介します。

  • 遺言書作成の依頼支援の弁護士費用
  • 遺言執行の弁護士費用
  • 相続放棄の弁護士費用
  • 遺留分侵害額請求の弁護士費用
  • 使途不明金追及の弁護士費用

なお、先ほど解説したように、弁護士費用は自由化されています。
そのため、依頼しようとする際は、その事務所に具体的な費用を確認することをおすすめします。

Authense法律事務所は遺産分割の裁判のほか、ここで紹介するさまざまな困りごとに対応しています。
遺産相続に関してお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺言書作成の依頼支援の弁護士費用

弁護士へは、遺言書の作成支援を依頼できます。
遺言書とは、生前のうちに自分の死後の遺産の配分を決めておく書類です。

問題のある遺言書を遺すと、希望した内容の手続きが実現できなくなったりトラブルの原因となったりするおそれがあります。
そのため、遺言書の作成は弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。

遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の費用の目安は、10万円から30万円程度です。

なお、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」では、別途公証人の手数料が必要となります。
公証人の手数料の額は遺言書の内容などによって変動するものの、数万円から20万円程度となることが多いでしょう。

遺言執行の弁護士費用

弁護士へは、遺言執行を依頼できます。

遺言執行とは、遺言書をその記載どおりに実現することを指し、この役割を担う人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は遺言書内に記載して指定することもできる一方で、遺言書に指定がない場合や指定された遺言執行者が就任できない事情がある場合などには、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことも可能です。

遺言執行者は相続人などを指定することもできるものの、弁護士を指定することもできます。
特に、相続人同士の関係性がよくない場合や争いが予見される場合、遺産が多額である場合、遺言を確実に執行してほしい場合などには、弁護士を指定するとよいでしょう。

弁護士に遺言執行を依頼する場合、その費用は執行対象である遺産の1%から2%程度が目安とされます。
また、30万円から50万円程度の最低報酬が設定されることも多いでしょう。

相続放棄の弁護士費用

弁護士へは、相続放棄の申述を依頼できます。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をして受理されることで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。

相続放棄をする理由はさまざまであるものの、たとえば被相続人に多額の借金(「債務」といいます)があり、これを引き継ぐ事態を避けたい場合に行うことが多いでしょう。
ただし、「他の相続人と関わりたくない」「被相続人と疎遠だったので、遺産をもらいたくない」「他の相続人に遺産を集約させたい」などその他の理由から申述することもあります。

相続放棄の申述を弁護士に依頼する場合における費用の目安は、10万円から20万円程度です。
ただし、相続放棄の受理後に債権者(被相続人にお金を貸していた金融機関など)への通知や交渉などが必要となり、これも弁護士に任せたい場合には、別途費用がかかることが一般的です。

遺留分侵害額請求の弁護士費用

弁護士へは、遺留分侵害額請求を依頼できます。
遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与によって自分の「遺留分」が侵害された場合に、遺産を多く受け取った人に対して侵害した遺留分相当額の金銭を支払うよう求めることです。

被相続人の配偶者や子ども、孫、父母など一定の相続人には遺留分があります。
遺留分とは、相続で保証された最低限の取り分です。
遺留分を侵害することだけを理由に遺言や生前贈与が無効になるわけではないものの、相続開始後の遺留分侵害額請求の原因となります。

遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する遺言や生前贈与の存在を知ってから1年以内(かつ、相続開始から10年以内)にする必要があるなど、注意点が少なくありません。
また、期間内に請求したことを証明するため、遺留分侵害額請求は内容証明郵便の送付によって行うことが多いものの、内容証明郵便に不用意なことを記載すれば自分にとって不利な証拠として働くおそれも生じます。

そのため、遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼して行うことをおすすめします。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、その費用は「着手金」と「報酬金」の2段階で発生することが多いでしょう。
着手金の額は30万円から50万円程度、報酬金は得られた遺留分の10%から20%程度が目安とされます。

使途不明金追及の弁護士費用

弁護士へは、使途不明金の追及を依頼できます。

遺産相続に関して、使途不明金が疑われることがあります。
たとえば、相続開始後に何者かによってキャッシュカードで被相続人の預貯金が引き出された形跡がある場合や、遺産が被相続人から生前に聞いていた額と比較して大きく減少している場合などです。

使途不明金を正面から追及しても、相手がこれを認めない場合も多いでしょう。
また、使途不明金の追及が遅れると、遺産が費消されて取り戻すのが困難となるかもしれません。
そのため、使途不明金が疑われる場合には、早期に弁護士にご相談ください。

使途不明金の追及を弁護士に依頼する場合、費用は着手金と報酬金の2段階で発生することが多いでしょう。
着手金は30万円から50万円程度、報奨金は回収できた使途不明金など得られた経済的利益の10%から20%程度が目安となります。

遺産相続の裁判費用に関する注意点

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遺産相続の裁判費用を調べる際、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
ここでは、遺産相続の裁判費用に関する注意点を4つ解説します。

  • 弁護士費用は依頼する事務所によって異なる
  • 費用の安さだけで弁護士を選ぶことは避ける
  • 遺産分割協議から調停・審判に移行する際に追加料金がかかることがある
  • 遺産相続に関する裁判は、長期化しやすい

弁護士費用は依頼する事務所によって異なる

注意点の1つ目は、弁護士費用は依頼する事務所によって異なることです。

弁護士費用は自由化されており、法令などで一律に金額が決まっているわけではありません。
そのため、インターネットで表示される「費用相場」などは目安でしかなく、具体的な費用を知るためには依頼先の事務所に個別に確認する必要があります。

費用の安さだけで弁護士を選ぶことは避ける

注意点の2つ目は、費用の安さだけで弁護士を選ぶことは避けることです。

弁護士は高度なプロフェッショナルであり、依頼する事務所によって結果が異なる可能性があります。
そのため、「安い方がよい」と考えるのではなく、遺産相続に関する実績が豊富な信頼できる事務所を慎重に選定することをおすすめします。

遺産相続に関する実績が豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺産分割協議から調停・審判に移行する際に追加料金がかかることがある

注意点の3つ目は、裁判外での遺産分割協議から調停や審判などの裁判手続きに移行する際に、追加料金がかかる場合があることです。

冒頭で解説したように、遺産分割は協議の段階で解決に至る場合もある一方で、調停や審判にまでもつれこむ場合もあります。
「協議で解決に至っても、調停・審判に至っても費用が同じ」ケースは稀であり、調停や審判に移行することとなった時点で追加料金が発生することが一般的です。

遺産相続に関する裁判は、長期化しやすい

注意点の4つ目は、遺産相続に関する裁判は長期化しやすいことです。

遺産相続に関する裁判は長期化しやすく、1年以上を要することも珍しくありません。
そのため、むやみに裁判に移行させるのではなく、「仮に裁判となった場合に出されそうな結論」を想定したうえで落としどころを探ることも検討するとよいでしょう。

中でも、相続税申告が必要な場合には、相続税申告の期限にも注意が必要です。
相続税申告の期限は、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内であり、遺産分割が終結していないことをもってこの期限が伸長されることはありません。

相続税の申告期限までに遺産分割の結論が出ない場合には、期限内にいったん「仮の申告」をしたうえで、遺産分割が終局した時点で改めて申告をし直す必要が生じます。
その場合には、相続税申告を依頼する税理士の報酬も増加しやすくなるでしょう。

そのため、多少の譲歩によって協議が成立させられそうな場合には、これらも考慮したうえで、裁判に至る前の解決も検討することをおすすめします。

遺産相続の裁判費用に関するよくある質問

最後に、遺産相続の裁判費用に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

遺産相続の裁判費用は相手方に負担させられる?

遺産相続の裁判費用を相手方に負担させることは困難です。

交通事故事件など相手方の不法行為による裁判では、一部の裁判費用を相手方に請求できることが多いでしょう。
一方で、遺産相続などの家事事件では、一般的に裁判費用を相手方に請求することはできません。

遺産相続の裁判費用は相続税の計算上、控除できる?

相続税の計算にあたって、遺産相続の裁判費用を控除することはできません。
遺産相続の裁判費用は被相続人の債務ではなく、相続開始後に発生した費用であるためです。

法テラスは、誰でも使える?

法テラスを利用できるのは収入や資産が一定額以下の人に限られており、誰でも利用できるわけではありません。

法テラスを活用することで、一定の回数まで弁護士・司法書士に無料で相談できるほか、費用の立替制度の適用も受けられます。
しかし、法テラスが利用できるのは収入や資産が一定額以下の人だけであり、具体的な収入や資産の基準は地域や家族の人数などによって異なります。

遺産相続の裁判費用を捻出するのが難しい場合には、法テラスを活用できないか確認してみるとよいでしょう。

まとめ

遺産相続の裁判にかかる費用や遺産相続の裁判費用に関する注意点、遺産相続事件の解決までの流れなどを解説しました。

遺産相続は、まず当事者間の協議によって合意を目指し、この段階で解決に至らない場合は調停や裁判(審判)によって解決をはかることとなります。
遺産相続が裁判に発展する場合、印紙代や予納郵便切手代、必要に応じて不動産鑑定料などがかかります。

また、遺産分割が裁判に至った場合には弁護士にサポートを依頼することも多く、その場合には弁護士費用も必要です。
遺産相続の裁判に関する弁護士費用は事務所ごとに異なるため、依頼の候補先が決まったら、まずは無料相談をして費用やその後の流れを確認するとよいでしょう。

Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、裁判対応についても豊富な実績を有しています。
遺産相続の裁判について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺産相続に関するご相談は、一部例外となるケースを除き、初回60分間無料です。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業、上智大学法科大学院修了。個人法務から企業法務まで多様な案件に従事する。特に、離婚、相続を中心とした個人法務については、請求側・被請求側、裁判手続利用の有無などを問わず、数多くの案件を解決してきた実績を有する。
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