相続における使途不明金への対応の流れ・解決方法

使途不明金とは、どのような用途で使用されたのかわからない金銭のことです。
相続の場面では、この使途不明金が問題となるケースが少なくありません。

典型的な例としては、亡くなった親の預金から生活費にしては多すぎるほどの金銭が引き出され、現金としても残っていない場合などが挙げられます。
では、使途不明金はどのように解決すればよいのでしょうか?

ここでは、ケース別の使途不明金の取り扱いや使途不明金があった場合の解決方法などについて弁護士が詳しく解説します。

相続の場面での使途不明金とは

相続の場面では、しばしば使途不明金が問題となります。
使途不明金とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の預金口座から多額の預金が引き出された形跡があるものの、その用途がわからないお金など、何に使われたのか不明なお金のことを言います。

一部の相続人が被相続人と同居していた場合や介護などを担ってきた場合などにおいて、他の相続人から使途不明金の指摘がなされるケースが多いでしょう。

【ケース別】相続の場面での使途不明金の取り扱い

被相続人の生前、被相続人の預金口座からまとまったお金が引き出された形跡がある場合、これにはどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、主な対応方法について解説します。
なお、ここでは長女が被相続人である母と長年同居しており、他に長男がいる前提で解説します。

被相続人が自分で引き出した場合

被相続人の預金口座からまとまったお金が引き出されているからといって、これがすべて使途不明金に該当するわけではありません。

たとえば、被相続人が預金を引き出して自分でこれを使った場合、まったく問題ないでしょう。
被相続人が旅行して消費したりギャンブルで浪費したりしたとしても、これは被相続人の自由です。

ただし、このお金で絵画など資産を購入しその資産が残っている場合、これは遺産分け(「遺産分割」といいます)の対象となる点には注意しなければなりません。

なお、被相続人と同居をしている長女は、長男から無用な疑いをかけられることを避けるため、母がまとまった資金を使った場合は可能な限りメモしたり、母にギャンブルなど浪費癖がある場合はあらかじめその情報を長男と共有したりしておくことも1つの方法です。

被相続人のために、相続人などが引き出した場合

被相続人から頼まれて、被相続人のために必要なお金を同居している長女が代わりに引き出す場合もあるでしょう。
たとえば、母の入院費用に充てるためキャッシュカードを使って預金を引き出す場合などが該当します。

長男からすると、本当に被相続人のために使ったのか判断のしようがないこともあります。
そのため、長女としては着服を疑われないよう領収書などを残し使途を記録しておくと安心です。

自分のために相続人などが引き出した場合(被相続人の承諾あり)

たとえば、被相続人である母から「私の口座から〇円下ろして、あなたが自由に使ってよ」などといわれ、自分のために被相続人の口座からお金を引き出す場合もあるでしょう。
この場合は生前贈与に該当します。

生前贈与が特別受益に該当する場合は、次のように処理されます。
たとえば、遺産総額が5,500万円であり500万円が長女に生前贈与されて生前贈与に該当する場合、それぞれの相続分は次のとおりとなります。

  • 長男:(5,500万円+500万円)×2分の1=3,000万円
  • 長女・(5,500万円+500万円)×2分の1-500万円(既に生前贈与を受けた分)=2,500万円

この場合、長女は母との間で贈与契約書を作成しておくと安心です。
併せて、贈与税の申告が必要となるケースでは申告も行う必要があります。

自分のために相続人などが引き出した場合(被相続人の承諾なし)

被相続人である母に無断で、長女が母の口座から預金を引き出し、使途不明で自分のために使ってしまうケースもゼロではありません。
調査の結果これに該当した場合、その分の金銭は使途不明金にあたります。
被相続人の生前に引き出す場合もあれば、相続が起きてから預金が凍結される前に引き出す場合もあるでしょう。

この場合、長女がお金を引き出したことに法的な根拠がありません。
そのため、不法行為にもとづく損害賠償請求や不当利得返還請求の対象となります。
この場合の対応については、後ほど詳しく解説します。

預金口座の凍結に備えて相続人などが事前に引き出した場合

被相続人が亡くなったことを金融機関が知ると、その時点で被相続人である 母の銀行口座は凍結されます。
預金口座が凍結されると、その後正式な手続きを踏むまで原則として口座から預金を下ろすことができません。
そのため、相続開始前後に被相続人のキャッシュカードを利用して、凍結に備えてまとまった額の現金を引き出す場合もあるようです。

キャッシュカードは本来預金者本人しか利用できないため、この行為にまったく問題がないとはいえません。

しかし、相続人同士の関係でいうと大きな問題にはならないことも多いでしょう。
預金を引き出したものの、使途が明らかで相続人が納得できる場合、そうして一部を支出したことを前提に遺産分割の対象すればよいためです。

ただし、引き出した現金を長女が使い込んでしまったような場合は、1つ上で解説した「自分のために相続人などが引き出した場合(被相続人の承諾なし)」に該当するため、このケースと同様に処理することになります。

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使途不明金がある場合の対応の流れ

使途不明金がある場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
基本的な対応は次のとおりです。

なお、ここでも引き続き、長女が被相続人である母と長年同居しており、長女と長男が相続人となる例で解説します。

使途不明金の用途をよく確認する

初めに、使途不明金の疑いがある金銭を相続人間で慎重に確認します。

ただし、最初から相手を疑ってかかることは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、被相続人をずっと介護してきた長女からすると、「これまでずっと自分に介護を押し付けておいて相続になった途端にお金のことで自分を疑ってくる」となると、感情を大きく害しかねないためです。

そのため、長男はいきなり長女を問い詰めるのではなく、預金履歴などから使途不明金の可能性がある金額を確認することをおすすめします。
そのうえで、それがこれまで長女が介護を一手に担ってきたことを加味しても問題にするほどの額であるのか考える必要があるでしょう。

そして、看過できないほどの使途不明金がある場合は、その使途について長女に慎重に確認を行います。
「お母さんがこの家のこの箇所のリフォームに使った」などと回答が得られ、すぐに解決するかもしれません。

引き出した相続人の主張の整合性を確認する

使途不明金に関する長女の主張が疑わしい場合は、整合性を確認します。
たとえば、「毎月介護施設の支払いに使っていた」という場合は、介護施設の利用費用についてその施設に問い合わせたり、「リフォーム工事をした」という場合は、工事した箇所を確認したり、領収書を確認したり することなどが挙げられます。

ここで整合性が確認できた場合、その引き出しは使途不明金ではないため、これ以上問題にする必要はないでしょう。

弁護士に相談する

看過できないほどの使途不明金があり、相続人間での解決が難しい場合は、相続問題に詳しい弁護士へご相談ください。

弁護士は代使途不明金の全貌を確認するサポートをしたり、相手に用途を尋ねる文書を送ったりすることが可能です。
また、相手が着服をした可能性が濃厚である場合、これについて訴訟を申し立てる方法もあります。

Authense法律事務所の弁護士は、法的な解決にとどまらず、依頼者の気持ちの整理や感情に寄り添うことを信条としております。
弁護士への依頼に緊張したり不安を感じている方は、ぜひ一度Authense法律事務所の初回相談をご利用ください。

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使途不明金の解決方法

一部の相続人が相続財産を着服した可能性が濃厚であることによる使途不明金のトラブルは、どのように解決すればよいでしょうか?
基本的な流れは次のとおりです。

交渉で解決する

初めに、交渉での解決を図ります。

被相続人の介護をしていた長女が1,000万円の着服をしていたとしても、長女がこれを認めその分自分の相続での取り分が少なくなることに納得すれば、解決に至る可能性が高いでしょう。
また、着服の額が少額である場合、介護に要した労力との均衡を考慮し、他の相続人である長男などの判断でこれを不問にすることもあるかもしれません。

当人同士での話し合いが難しい場合などには、弁護士が代理で交渉することも可能です。

遺産分割調停で解決する

相続人間での解決が難しい場合は、遺産分割調停での解決を図ります。
遺産分割調停とは、調停委員が両当事者から交互に意見を聞く形で進行する話し合いです。

家庭裁判所で行う手続きであるもののあくまでも話し合いであり、裁判所が争いの決断を下すものではありません。
第三者である調停委員が意見を調整することで、冷静な話し合いがしやすくなるでしょう。

不当利得返還請求などの訴訟を申し立てる

遺産分割調停でも相手が使い込みを認めないなど解決が図れない場合は、相手に対して不当利得返還請求や、不法行為にもとづく損害賠償請求などの訴訟を申し立てることになります。
ここでは、被相続人のお金を無断で使い込んだ相続人に対して、使い込んだ金銭の返還を求めます。

ただし、裁判所に不当利得返還請求や損害賠償請求を認めてもらうためには、 相手が被相続人のお金を無断で引き出し使い込んだことの証拠がなければなりません。

Authense法律事務所では、使途不明金問題を解決するための証拠収集もサポートしています。
お困りの際にはAuthense法律事務所までご相談ください。

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使途不明金で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください

相続の場面では、使途不明金がしばしばトラブルの原因となります。
特に、被相続人と同居をしていた相続人が使い込みをしてしまうケースや、実際には使い込みをしていないにもかかわらず記録が不足して使い込みを疑われてしまうケース少なくありません。

一見「使途不明金」に見えたとしても、実際には使途不明金とはいえないケースもあります。
たとえば、被相続人本人が引き出して自分のために使ったケースや、預金の引き出しをしたのは相続人であっても、被相続人の入院費の支払いなど被相続人のために使った 場合などが挙げられます。

そのため、同居していなかった相続人は、初めから疑ってかかるのではなく、使途不明金について調査をしたうえで冷静に話し合うことをおすすめします。
そのうえで、相続人による使い込みが明白である場合は、調停や訴訟などでの解決を図りましょう。

Authense法律事務所では、使途不明金をはじめとする相続トラブルの解決に力を入れています。
相続において使途不明金の責任を追及したい場合や、別の相続人から使途不明金の使い込みを疑われてお困りの際などは、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は初回60分間無料です。

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記事を監修した弁護士
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(神奈川県弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
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