遺言信託のメリット・デメリット

「遺言信託」とは、信託銀行などが展開しているサービスの名称です。
信託銀行などが行う遺言信託では、遺言書の作成サポートや保管、遺言執行などを行うことが多いでしょう。

では、遺言信託を活用するメリットやデメリットはどのような点にあるのでしょうか?
ここは、信託銀行などが展開する遺言信託について弁護士が詳しく解説します。

遺言信託とは

遺言信託とは、信託銀行などが展開する遺言書の作成や保管、執行までをトータルでサポートする制度です。
初めに、似た用語との違いを確認しておきましょう。

民事信託(家族信託)との違い

民事信託(家族信託)と遺言信託は、名前こそ似ているもののまったく別のものです。

民事信託(家族信託)は、委託者と受託者が受益者のために信託契約を締結します。
たとえば、委託者である父が障害のある二男に定期的に生活費が渡るよう資金を拠出したうえで、長男を受託者、障害のある二男を受益者として組成する信託などがこれに該当します。

一方、遺言信託は信託銀行などが展開する遺言書保管などを担うサービスの名称です。

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法律上の「遺言信託」との違い

この記事では信託銀行等の商品である「遺言信託」に焦点を当てていますが、もう1つ同じ名称の「遺言信託」があります。
もう1つの遺言信託とは、遺言書によって1つ上で解説をした民事信託(家族信託)を組成すること(遺言による信託)です。

同じ名称であってもその中身はまったく異なりますので、調べる際にはその内容がどちらを指しているのか十分注意する必要があるでしょう。

遺言信託を活用するメリット

信託銀行などの遺言信託を活用することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットは次のとおりです。

遺言作成のサポートや保管サービスが受けられる

遺言信託では、遺言書の作成サポートから保管までのサポートを受けることが可能です。
この点に安心を感じる人もいるでしょう。

なお、保管のみの問題の場合、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるうえ、自筆証書遺言の保管制度を活用する方法もあります。
こちらは後ほど改めて解説します。

資産運用のアドバイスを受けられる

信託銀行などでは、資産運用についてのアドバイスを受けられる場合があります。
高額な資産を持っており、多少手数料が高くても手厚いサポートを受けたい場合はメリットとなり得るでしょう。

ただし、信託銀行などからおすすめされるままに資産の組み換えを行うと、手数料がかさんで大切な資産が目減りする可能性があります。
特に高額な資産を預託する際には、別途弁護士や税理士など外部の専門家にセカンドオピニオンとして相談することも検討するとよいでしょう。

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遺言の執行まで依頼できる

信託銀行などの遺言信託では、遺言書の作成や保管のみならず遺言者が亡くなった後でその遺言書を実現する手続き(「遺言執行」といいます)まで依頼できることが一般的です。
そのため、この点にメリットを感じる場合もあるでしょう。

なお、弁護士などの専門家に対しても、遺言執行まで依頼することが可能です。

安心感がある

遺言書の保管や執行を依頼した場合、執行時点までの状況の変化が不安である場合もあるでしょう。

たとえば、遺言執行者を依頼する相手が個人の場合、自分より先に亡くなる可能性がゼロではないほか、病気や廃業などによって遺言執行が困難となるリスクがあります。
一方、信託銀行などの場合、法人自体がなくなる可能性は高くありません。
この点は、信託銀行などの遺言信託を利用する大きなメリットの1つです。

遺言信託を活用するデメリット・注意点

信託銀行などの遺言信託を活用することには、デメリットもあります。
遺言信託を利用する際は、これらをよく理解しておく必要があるでしょう。
主なデメリットと注意点は次のとおりです。

費用が高額になりやすい

遺言信託の費用は信託銀行などによって異なるものの、一般的に費用が高額になりやすい傾向にあり、弁護士に依頼するよりも高額であることが多いといえます。
そのため、初めから1社に絞るのではなく、弁護士と費用面やサポート内容などをよく比較したうえで依頼先を決めることをおすすめします。

Authense法律事務所では、遺言や相続に関するご相談は初回60分間無料です。
遺言書作成サポートの依頼先をご検討の際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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遺言内容が制限される可能性がある

信託銀行などでは、原則として争いのある遺言の執行を行うことができません。
弁護士法72条の規定により、弁護士でない者が紛争性のある法律事務を取り扱うことは禁止されているためです。

そのため、相続に間に争いが予見される内容の遺言は制限される可能性があるでしょう。
その代表的なものが遺留分を侵害する遺言です。

遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人に保証された相続での最低限の取り分です。
遺留分を侵害する遺言書は有効ではあるものの、相続が起きた後で遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」がなされ、トラブルとなる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

民法の改正により、2019年7月1日からは、従前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと請求の性質が変わっています。

従前は、原則として財産の共有持分そのものを取り戻す請求であったため、遺留分請求に遺言執行者が巻き込まれる事態も少なくありませんでした。
そのため、少なくともこの頃は遺留分を侵害する内容の遺言書の作成を認めていなかった信託銀行などが多くありました。

一方、遺留分侵害額請求となった今、遺留分請求に遺言執行者が巻き込まれる事態は少なくなったといえます。
そのため、信託銀行などによっては遺留分を侵害する内容の遺言であっても遺言信託を受け入れている場合もあるかもしれません。

もっとも、従前どおり遺留分を侵害する内容の遺言を作成したい場合には、そもそも引き受けないとしている可能性もあります。
このルールは信託銀行などによって異なります。
そのため、遺言信託の利用を検討している場合には、あらかじめその信託銀行などに自分が希望する内容で遺言作成が可能かどうかあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

相続人廃除や子の認知などは行ってもらえない

相続人の廃除や子の認知は遺言者が元気なうちに行うこともできますが、遺言書に記載し、遺言者が亡くなってから遺言執行者に手続きをしてもらうことも認められています。

ただし、これらの手続きを含む遺言の執行は、信託銀行などでは行わないことが一般的です。

なお、相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりするなど著しい非行があった者から、相続権を廃除するための手続きです。
相続人から廃除されるとその者は相続人ではなくなるため、遺留分の請求もできなくなります。
非常に重大な効果をもたらすため、廃除をするには家庭裁判所の許可を得なければなりません。

また認知とは、父が婚外子を自分の子であると認めることです。
認知の結果、その子は出生のときに遡ってその認知をした父の子となり、相続権が発生します。

遺言によってこれらの実現を希望する場合は、遺言信託ではなく弁護士へご依頼ください。

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専門業務は別途専門家の紹介が受けられるのみである

遺言信託を活用しても、これで相続手続きがすべて完了するわけではありません。
専門業務は信託銀行などが直接行うことができず、専門家の紹介を受けられるに留まるでしょう。

たとえば、相続税の申告が必要となる場合は、相続税申告について別途税理士に依頼しなければなりません。
また、不動産の名義変更は信託銀行などが直接行うのではなく、司法書士に別途依頼することが必要です。

そのため、信託銀行などへ支払う遺言執行費用とは別途、税理士や司法書士への専門家報酬が発生することとなります。

遺言信託以外の選択肢

遺言にまつわる同様のサポートを受けたい場合、信託銀行などが展開する遺言執行のほかにどのような選択肢があるのでしょうか?
主な選択肢は次のとおりです。

弁護士などの専門家に直接サポートを依頼する

1つ目の選択肢は、弁護士などの専門家に直接サポートを依頼することです。
弁護士は法律のプロフェッショナルであり、法的な観点から将来に問題を残しにくい遺言書の作成をサポートします。

また、実際に相続が発生した後の遺言執行についても全面的にサポートが可能です。

先ほども解説したように、遺言信託の場合には信託銀行などが執行できる業務範囲との関係で遺言内容が制限されることが少なくありません。
しかし、本来遺言は遺言者が法律の範囲内で自由に行えるはずのものであり、サービス提供側の都合で遺言内容が制限されることは本末転倒でしょう。

弁護士へ依頼することで、法令の許す範囲内で自由に遺言をすることが可能です。
もちろん、相続人間に争いが生じたことを理由として遺言執行者を辞任することもありません。

Authense法律事務所では、遺言書の作成サポートや相続発生後の遺言執行に力を入れています。
遺言書の作成をご検討の際には、Authense法律事務所までご相談ください。

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自筆証書遺言の法務局での保管制度を活用する

2つ目の選択肢は、自筆証書遺言の保管制度などの活用です。

自筆証書遺言の保管制度とは、自分で(または弁護士などのサポート受けて)作成した自筆証書遺言を、法務局に保管してもらう制度です。
制度の利用には費用が掛かりますが、保管申請時の3,900円(遺言書1通あたり)のみであり、保管期間中の年額費用や月額費用は一切かかりません。

その後遺言者が亡くなり遺言書情報証明書の交付請求をした場合にも手数料がかかりますが、1,400円(遺言書保管事実証明書の交付請求は800円)です。
この制度を活用すれば、遺言書が紛失したり偽造されたりする心配はありません。

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遺言書の作成や保管で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください

遺言信託は、信託銀行などが展開している遺言書の作成、保管や執行をサポートするサービスです。

信託銀行などの場合、銀行など自体がなくなってしまう可能性が低く、きちんと遺言執行を行ってもらえるという安心感が高いでしょう。

一方、信託銀行などによる遺言信託は手数料が高額であることが少なくありません。
また、信託銀行などが担うことのできる遺言執行範囲の都合上、遺言内容が一部制限されることもあるようです。
遺言信託を活用する場合には、そのメリットやデメリットを十分に理解したうえで行う必要があるでしょう。

Authense法律事務所では、遺言書の作成サポートや遺言執行を得意としています。
遺言書の作成や保管、遺言の執行などでお困りの際には、Authense法律事務所までご相談ください。
相続や遺言に関するご相談は初回60分間無料です。

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記事を監修した弁護士
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弁護士 
(大阪弁護士会)
同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事から企業法務まで幅広い分野を取り扱う。なかでも遺産分割協議や遺言書作成などの相続案件を得意とする。
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