相続人調査の方法

身内が亡くなって相続人になった場合にまず行うべき手続きの一つに「相続人調査」があります。
相続人調査とは、戸籍謄本や除籍謄本を確認し、故人の相続人を確定する手続きです。

では、相続人調査は、どのように進めればよいのでしょうか?
また、相続人調査は自分で行うこともできるのでしょうか?

ここでは、相続人調査について詳しく解説します。

相続人調査が必要な理由・目的

相続人調査が必要となる最大の理由は、遺産分割協議の前に相続人を正確に把握しておくためです。
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に行う遺産分けの話し合いです。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しなければなりません。
相続人が一人でも漏れていれば、その遺産分割協議は無効です。
そこで遺産分割協議に先立って、相続人調査を済ませておく必要があります。

なお、相続人調査のために取り寄せた書類の多くは、遺産の名義変更や解約手続きでも必要となります。
そのため、実際には相続人調査との意識はなく、「不動産の名義変更(登記)に必要だから」「銀行から出してと言われたから」などの理由で相続人調査をしているケースも多いでしょう。

相続人調査の進め方

相続人調査の基本の進め方は、次のとおりです。

ただし、相続人の中に所在不明な人がいる場合や代襲相続(被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっており、孫が相続人となることなど)が起きている場合などには、別の進め方をする場合もあります。
自分で行うことが難しい場合には、弁護士などの専門家へ代行を依頼するとよいでしょう。

被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本等を取得する

初めに、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を取得します。
それぞれ、被相続人がその時点で本籍を置いていた市区町村役場から取り寄せなければなりません。

とはいえ、被相続人の出生から死亡までの本籍地をすべて把握できているケースは稀でしょう。
そのため、まずは最後の本籍地を管轄する市区町村役場からこの役場で取れる分の書類を集め、ここで取得した書類から従前の本籍地を確認したうえでもう一つ前の書類を集めるというように、一つずつ順に遡っていくこととなります。

そのため、被相続人が転籍を繰り返していていた場合にはこの取り寄せが大変です。

戸籍の基本

次の解説に入る前に、戸籍の基本を解説します。

戸籍簿は、姓が同じ「夫婦と未婚の子」を単位に編成されています。
この、戸籍簿に記録されている全員に関する情報が掲載された証明書が「戸籍謄本(戸籍全部事項証明)」、一部の人に関する情報だけが掲載された証明書が「戸籍抄本(戸籍個人事項証明)です。
被相続人に関する戸籍は、抄本ではなく謄本を取り寄せることが多いでしょう。

そして戸籍簿は、その構成員が全員その戸籍から抜けると閉鎖されます。
この閉鎖された戸籍簿に関する証明書が「除籍謄本(除籍全部事項証明)」です。
個々の構成員が死亡や婚姻などで戸籍簿から抜けて最後の構成員がいなくなることで閉鎖される場合もあれば、構成員がまるごと他の市区町村へ転籍したことで閉鎖される場合もあります。

一方、戸籍のコンピュータ化など法改正の都合によって、戸籍が作り変えられることもあります。
戸籍が新たに作り変えられたことで閉鎖された従前の戸籍が「改製原戸籍謄本」です。
単に「原戸籍」などと略されることも多く、本来は「げんこせき」と読みますが、現在の戸籍を意味する「現戸籍」との混同を避けるため、実務上はしばしば「はらこせき」と呼ばれます。

少しややこしいですが、「今も生きている人が載っていて今後も情報が変わる可能性があるものが戸籍謄本」、「今後もう動くことのない古い戸籍が除籍謄本や原戸籍謄本」と考えておけば、ほとんど問題ありません。

最新の戸籍謄本だけでは相続人を把握しきれない

除籍謄本や原戸籍謄本を取り寄せるには手間がかかり「最新の戸籍謄本のみではだめなのか?」と疑問に思うこともあるでしょう。

しかし、最新の戸籍謄本のみでは相続人を把握しきれません。
なぜなら、従前の戸籍が閉鎖される前に戸籍から抜けた人は、新たに編成された戸籍には記録されないし、ためです。

たとえば、被相続人には長男、長女、二女の3人の子どもがいるものの、長男と長女がそれぞれ婚姻しその後に戸籍が改製された場合、被相続人の最新の戸籍謄本に記載される子どもは二女のみです。
これだけでは、長男や長女がいたことはわかりません。
二女の欄には「二女」という続柄が載るため「おそらく長女もいるのだろう」と推測はできますが、その程度です。

そのため、被相続人の子どもをすべて(もしくは、子どもがいなかったこと)確認するためには、少なくとも生殖能力が備わる年齢まで戸籍を遡る必要があります。

相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する

並行して、相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)を集めます。
個々の相続人と連絡が取れる状態であれば、それぞれの相続人に取得してもらうことも方法でしょう。

一方、所在不明であるなど連絡の取れない相続人がいる場合には、被相続人の戸籍謄本などからその相続人の戸籍を辿って現在の戸籍謄本を取得する必要があります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合には被相続人の父母の死亡から出生までの連続した戸籍謄本等を取得する

兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合には、これらの他に、被相続人の父母それぞれの死亡から出生までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本や直系尊属の死亡の記載のある戸籍なども必要となります。
なぜなら、被相続人の兄弟姉妹とは「被相続人の父や母の子ども」であり、被相続人の兄弟姉妹を漏れなく把握するためには、被相続人の父や母の子どもを洗い出す必要があるためです。

郵送での書類の取り寄せ方

相続人調査で取り寄せるべき書類が遠方であるケースは少なくありません。
たとえば、被相続人の従前の本籍地が他県にある場合などが挙げられます。

その場合には、遠方の役所まで出向かず郵送で書類を取り寄せることができます。
除籍謄本などの書類を郵送で取り寄せる基本の手順は次のとおりです。

ステップ1:書類の請求用紙を記載する

初めに、戸籍謄本などの請求用紙を記入します。
請求用紙は請求先の市区町村役場のホームページに掲載されていることが多いため、これをダウンロードして使用するとよいでしょう。
記載要領も載っていることが多いため、これを参考に記載します。

印刷環境がない場合には、便箋など別の用紙に必要事項を書いて送れば受け付けてもらえることが多いものの、役所によっては取り扱いが異なる場合もあるため、あらかじめ電話で確認するとよいでしょう。

ステップ2:定額小為替を購入する

郵送で書類を取り寄せる場合には、窓口のように現金で代金を支払うことができません。
そこで活用するのが「定額小為替」です。

定額小為替とは、現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です※1
定額小為替には50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があるため、お釣りのないよう必要な券種を購入しましょう。

定額小為替は、ゆうちょ銀行の窓口で購入できます。
なお、土日などに空いている「ゆうゆう窓口」などでは購入できません。

購入には、券面額とは別途、1枚当たり200円の手数料がかかります。
たとえば、450円の小為替を1枚買うためには、650円が必要になるということです。

ステップ3:必要書類を封入して投函する

次に、必要書類を封入します。
必要書類は、原則として次のとおりです。

  • ステップ1で用意した請求用紙
  • ステップ2で用意した定額小為替
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
  • 切手を貼って返送先を明記した返信用封筒

なお、請求対象者との続柄によっては、これらの他に相続人であることがわかる書類のコピーなどが求められる場合もあります。

請求用紙の送付先は市区町村役場のホームページに記載されていることが多いため、こちらを参考に宛名を記載しましょう。
担当課名の記載を省略したり誤っていたりすると返送までに時間がかかる可能性があるため、誤りのないよう正確に記載します。

ステップ4:役所から書類が郵送される

請求用紙に不備がなければ、市区町村役場から書類が返送されます。
返送までに要する日数は市区町村役場によって異なるものの、請求後1週間から2週間程度かかることも少なくありません。
そのため、期間に余裕をもって請求しましょう。

相続人調査は自分でできる?

相続人の調査は自分で行うこともできるのでしょうか?
最後に、これについて解説します。

自分でもできるが大変

相続人調査は、自分で行うことも可能です。
相続関係がシンプルであり被相続人の転籍も少ない場合などには、比較的容易に調査が完了するでしょう。

しかし、相続人調査には多大な手間がかかるケースも少なくありません。
状況に応じて専門家への依頼も検討するとよいでしょう。

当てはまる場合には専門家へ相談を

次の内容に一つでも当てはまる場合には、相続人調査が大変になる傾向にあります。
そのため、これらの場合には、相続人調査を専門家へ相談することをおすすめします。

相続人が誰なのかわからない場合

被相続人の相続人が誰であるのかわからない場合には、相続人調査を専門家へ依頼したほうがよいでしょう。
たとえば、被相続人と生前にほとんど音信がなかった場合や、相続関係が複雑であり把握しきれない場合などです。

相続人の中に連絡の取れない人がいる場合

相続人の中に、現在の住所などがわからず連絡の取れない人がいる場合には、専門家に相続人調査を依頼することをおすすめします。
この場合には、被相続人の戸籍などから順に辿ってその相続人の現在の本籍地を調査する必要があり、これを自分で行うことは容易ではないためです。

また、この場合にはその後の相続争いも予見されます。

被相続人が市区町村をまたぐ転籍を繰り返している場合

被相続人が市区町村をまたぐ転籍を繰り返していた場合には各市区町村から戸籍等を取り寄せる必要があり、非常に大変です。
そのため、この場合には専門家へ依頼した方がよいでしょう。

遠方から書類を取り寄せる必要がある場合

被相続人の従前の本籍地が遠方である場合には、遠方の市区町村役場から書類を取り寄せなければなりません。
先ほど解説したように郵送で取り寄せる方法はあるものの、慣れていないと手間がかかります。

そのため、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合

相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪である場合には、相続人調査で取り寄せるべき書類も多くなります。
これを自分で行おうとすれば、多大な手間を要してしまうことでしょう。

そのため、このケースも、専門家への依頼をおすすめします。

相続人調査はAuthense法律事務所へお任せください

相続人調査とは、被相続人の相続人を確認する手続きです。
遺産分割協議を有効に成立させるには相続人全員による合意が必要であるため、これに先立って相続人調査を行わなければなりません。

しかし、相続人の中に連絡が取れない人がいる場合や被相続人が転籍を繰り返していた場合などには、相続人調査にも相当の手間がかかります。
自分で相続人調査をするのが難しい場合には、弁護士などの専門家へ依頼するとよいでしょう。
弁護士へ依頼すれば、仮にその後遺産分割協議が難航した場合であってもサポートを依頼できるため安心です。

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一橋大学法学部法律学科卒業。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
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