特別受益の概要・計算方法・対策

特別受益とは、一部の相続人が、亡くなった人(「被相続人」といいます)から特別に得た利益のことです。

たとえば、一部の相続人が被相続人から多額の贈与を受けていた場合において、これを考慮せずに具体的相続分を算定すると不公平となってしまいます。
そのため、特別受益がある相続人がいる場合には、この特別受益分を加味して具体的相続分を算定することが一般的です。

では、特別受益がある場合における具体的相続分の計算はどのように行えばよいのでしょうか?
また、特別受益について争いがある場合、どのように解決すればよいのでしょうか?

ここでは、特別受益について弁護士が詳しく解説します。

特別受益とは

特別受益とは、複数人の相続人の中で、特定の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などによって受け取った利益のことです。

たとえば、法定相続人が長男、長女、二男の3名である場合、それぞれの法定相続分は3分の1ずつとなることが原則です。
遺産総額が6,000万円の場合、それぞれが2,000万円(=6,000万円×3分の1)ずつの相続権を持つということです。

しかし、この場合において長男のみが被相続人から生前に1,500万円の贈与を受けていたとすると、このような特別な受益を加味せず遺産を2,000万円ずつ分けるのは不公平です。

そこで、特別受益があった場合は、これを加味して各相続人の具体的相続分を算定することとされています。
これが特別受益に関する基本的な考え方です。

何が特別受益に該当する?

具体的相続分の算定上考慮すべき特別受益には、どのようなものが含まれるのでしょうか?
民法903条1項によると、特別受益に該当するものは次のとおりです。

  • 相続人への一定の生前贈与
  • 相続人への遺贈

ただし、その行為が特別受益に該当するかどうか判断に迷う場合もあるでしょう。
特別受益への該当性の判断でお悩みの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

相続人への一定の生前贈与

相続人が受けた被相続人からの次の生前贈与は、特別受益に該当します。

  • 婚姻もしくは養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

なお、遺留分の算定とは異なり、特別受益に含まれる生前贈与に期間の制限はありません。
これらに該当する贈与であるとの証明ができるのであれば、贈与が、かなり以前に行われた場合であっても特別受益に該当します。

相続人への遺贈

相続人が被相続人から受けた遺贈も特別受益に該当します。

なお、そもそもすべての遺産の行き先について遺言書で指定されている場合は、特別受益の問題が出てくる余地はないでしょう。
この場合は、特別受益ではなく「遺留分」での解決を図ることとなります。

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証されている相続での取り分です。
遺留分を侵害した遺言や生前贈与も有効ではあるものの、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った相手に対して「遺留分侵害額請求(侵害した自分の遺留分相当額を金銭で支払ってほしいという請求)がなされる可能性があります。

特別受益と遺留分とは混同されがちな概念ですが、簡単にいえば、「遺産を公平に分けるために考慮するのが特別受益、遺言や生前贈与により不公平に分けられてしまった遺産の一部を取り戻す(正確には、その分の金銭請求をする)のが遺留分」です。

生命保険金は原則として特別受益に該当しない

被相続人が生命保険契約をしており、この契約に基づいて一部の相続人が生命保険金を受け取る場合もあるでしょう。
しかし、この生命保険金は「相続人への生前贈与」でも「遺贈」でもないため、原則として特別受益には該当しません。

ただし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、例外的に特別受益に該当する可能性があります。

生命保険金が特別受益となるかどうかで相続人間に争いが生じている場合には、Authense法律事務所までご相談ください。

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特別受益を受けた相続人がいる場合における具体的相続分の計算方法

特別受益のある相続人がいる場合、各相続人の具体的相続分はどのように算定すればよいのでしょうか?
基本的な考え方は次のとおりです。

特別受益を受けた相続人がいる場合の相続分の考え方

特別受益を受けた相続人がいる場合は、その特別受益の額を遺産総額に加えたものを相続財産とみなして各相続人の具体的相続分を計算することとされています。

そのうえで、特別受益の額が具体的相続分の価額に等しい場合や具体的相続分を超えるときは、特別受益を受けた相続人はそれ以上遺産を相続することはできません。

なお、特別受益を受けた相続人が多額の生前贈与や遺贈を受けていたとしても、特別受益の概念からはこれを他の相続人に返還する必要まではありません。
ただし、その生前贈与や遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分の問題として処理されることとなります。

特別受益がある場合の具体的相続分の計算例

特別受益がある場合の具体的相続分について、計算例を2つ紹介します。
いずれも、法定相続人が長男、長女、二男の3名であり、遺産総額が6,000万円である前提です。

長男が1,500万円の生前贈与を受けていた場合

長男のみが特別受益に該当する1,500万円の生前贈与を受けている場合における各相続人の具体的相続分は次のとおりです。

  • 特別受益を加味した遺産総額:6,000万円+1,500万円=7,500万円
  • 長男の具体的相続分:7,500万円×3分の1-1,500万円(特別受益)=1,000万円
  • 長女の具体的相続分:7,500万円×3分の1=2,500万円
  • 二男の具体的相続分:7,500万円×3分の1=2,500万円

長男が6,000万円の生前贈与を受けていた場合

長男のみが特別受益に該当する6,000万円の生前贈与を受けていた場合における各相続人の具体的相続分は、次のとおりです。

  • 特別受益を加味した遺産総額:6,000万円+6,000万円=1億2,000万円
  • 長男の具体的相続分:1億2,000万円×3分の1-6,000万円(特別受益)=△2,000万円

計算結果が0以下となるため、長男の具体的相続分はゼロとなります。
ただし、特別受益の概念からは、多く受け取りすぎた分を長女や二男へ返還する必要はありません。

なお、遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求の対象になります。
ただし、この例では遺留分の侵害はしておらず、遺留分の問題も生じません。

そして、長女と二男は遺産を長男がいないものとして分けることとなります。

  • 長女の具体的相続分:6,000万円×2分の1=3,000万円
  • 二男の具体的相続分:6,000万円×2分の1=3,000万円

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特別受益について相続人間で争いがある場合の対処法

特別受益があったかどうかやその金額などについて相続人間で争いがある場合もあるでしょう。
その場合には、次の方法での解決を図ります。

当事者間で話し合う

初めに、当事者間で話し合います。
大前提として、相続では必ずしも法定相続分や、特別受益を加味した相続分で分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意さえできればどのように分けても構いません。

特に特別受益はあまりに古いものとなると、証拠が残っていないことも少なくないでしょう。
そのため、まずは相続人同士で話し合い、当事者が納得できる合意を目指します。

弁護士に相談する

当事者間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士へ相談しましょう。
弁護士がアドバイスをしたり交渉を代理したりして解決を図ります。

特別受益についての争いが生じている場合は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

調停で解決する

弁護士が交渉を代理しても解決に至らない場合は、調停を申し立てることができます。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞く形で進行する話し合いです。
第三者である調停委員が仲裁することで、冷静な話し合いをしやすくなるでしょう。

ただし、調停では裁判所が結論を決めるわけではなく、調停を成立させるには相続人全員による合意が必要です。

審判で解決する

調停が不成立となった場合は、審判へと移行します。
審判では、裁判所が諸般の事情を考慮して特別受益の認定や各相続人の相続分の算定などを行います。

審判で特別受益があったと主張するには、特別受益があったといえるだけの証拠がなければなりません。
そのため、あらかじめ弁護士へ相談し証拠を揃えておきましょう。

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生前贈与が特別受益であるとしてトラブルにならないための対策

一部の推定相続人(将来相続人となる予定の人)に対して多額の生前贈与をする場合は、これが原因で相続争いに発展するかもしれません。
そのため、可能な限り生前に対策を講じておくことをおすすめします。

特別受益に対する生前対策をご検討の際には、Authense法律事務所までご相談ください。

あらかじめ他の相続人に想いを伝える

一部の推定相続人にまとまった額の生前贈与をすることには、何らかの理由があるはずです。
たとえば、同居することを見返りに長男名義となる自宅の建築費用を負担する場合や、自社の経営を承継させたい長男に自社株を贈与する場合などです。

その際は、なぜ生前贈与をすることになったのか、理由や想いを他の相続人にも伝えておくとよいでしょう。
贈与をした本人の口からその理由や想いを聞くことで、納得してもらいやすくなるためです。

遺言書を作成する

先ほども触れたように、そもそもすべての遺産について遺言書で行き先が指定されていれば、特別受益の問題は生じません。
そのため、特別受益のもっとも有効な対策は、遺言書を作成しておくことでしょう。

ただし、遺言書を作成する際には遺留分への配慮は必要です。
なお、長男、二男、長女の3名のみが相続人となる場合、それぞれの遺留分割合は6分の1です。

遺言書の作成にはさまざまな注意点があるため、Authense法律事務所へ相談のうえ弁護士のサポートを受けて作成することをおすすめします。

生命保険を活用する

先ほど解説したように、生命保険は原則として特別受益の対象とはなりません。
そのため、相続分より多くの財産を渡したい相手を受取人として生命保険契約を締結しておくことを検討するとよいでしょう。

ただし、財産総額からみて保険金があまりに多額である場合、例外的に特別受益の対象となる可能性があります。
そのため、あまり極端なことはしないよう注意が必要です。

不安がある場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。

特別受益の持ち戻し免除をする

特別受益は、被相続人本人が意思表示をすることで、持ち戻しを免除することができます(ただし、相続人の遺留分を侵害する場合を除きます)。

たとえば、遺産総額6,000万円、法定相続人が長男、長女、二男の3名であるケースで長男が1,500万円の生前贈与を受けていたとしても、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしている場合、原則どおり2,000万円(=6,000万円×3分の1)ずつを相続することになります。

特別受益の持ち戻しを免除する方法に、法律上の決まりはありません。
しかし、「言った・言わない」のトラブルを避けるには、遺言書に記載するなど確実な形で免除の意思表示をしておくべきでしょう。

なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して自宅建物や敷地などを生前贈与または遺贈したときは、あえて持ち戻し免除の意思表示をしなくても、持ち戻しの意思表示がされたものと推定されることになっています(民法903条4項)。

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特別受益で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください

一部の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり遺贈を受けたりした場合は、原則として特別受益の対象となります。
特別受益があった場合は、原則として特別受益を加味して各相続人の具体的相続分を算定します。

ただし、被相続人が特別受益持ち戻し免除の意思表示をした場合などには、例外的に持ち戻しが免除されます。

特別受益に関して生前に対策を講じないと、相続人間でトラブルとなる可能性は低くありません。
そのため、可能な限り生前に対策を講じておく必要があるでしょう。
また、特別受益に関してトラブルが生じた場合は、早期に弁護士にご相談ください。

Authense法律事務所では、相続トラブルの解決やトラブル予防のサポートに力を入れています。
特別受益に関して相続人間で意見の相違が生じている場合や、特別受益に関するトラブルを予防したい場合などは、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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一橋大学法学部法律学科卒業。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
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