コラム
公開 2026.01.16

遺産相続の弁護士費用を払えない場合の対処法は?弁護士がわかりやすく解説

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遺産相続について困りごとが生じた際、弁護士への依頼が有力な選択肢となります。
しかし、弁護士費用が支払えないのでないかとの不安から、問い合わせを躊躇する場合もあるでしょう。

では、遺産相続について弁護士にサポートを依頼する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
また、遺産相続の弁護士費用が支払えない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

今回は、遺産相続でかかる弁護士費用の目安や、費用を支払えない場合の対処法、弁護士に依頼する場合にかかる費用の内訳などについてくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺産相続事件について豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続について依頼できる弁護士をお探しの際や、まずは弁護士に相談して解決への見通しを立てたいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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【事案別】遺産相続を弁護士に依頼する場合にかかる費用の目安

はじめに、事案別の弁護士費用の目安を紹介します。

なお、弁護士費用は自由化されており、報酬額や報酬の計算方法などが法令などで一律で決まっているわけではありません。
そのため、ここで紹介する金額はあくまでも目安として参照したうえで、実際に遺産相続について依頼しようとする際は依頼先の事務所に費用などを確認することをおすすめします。

遺産分割協議・調停・審判

弁護士に遺産分割協議や調停、審判について依頼する場合、費用は依頼時にかかる着手金と、事案の終結時にかかる報酬金の2段階で発生することが多いでしょう。

遺産分割事件における着手金の目安は30万円から50万円程度です。
また、報酬金の目安は獲得した遺産の10%から16%程度です。

調停への移行時や審判への移行時に、追加で報酬が発生する場合もあります。

なお、遺産分割協議とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産を相続人間で分けるための話し合いです。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要であるため、1人でも合意しない相続人や連絡のつかない相続人がいる場合には協議を成立させられません。

弁護士が代理しても裁判外での協議がまとまらない場合には、遺産分割調停へと移行します。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う意見調整手続きです。

調停では、家庭裁判所の調停委員が当事者双方から順に意見を聞く形で進行します。
無事に合意が形成できれば調停成立となり、事案は解決となります。

遺産分割調停を経ても合意が形成できなければ調停は不成立となり、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判とは、裁判所に遺産の分割内容などを決めてもらう手続きです。

裁判所が下した結論には、審判の告知日の翌日から2週間以内に即時抗告の手続きをとらない限り、当事者全員が従わなければなりません。

使途不明金の追及

弁護士に使途不明金の追及について依頼する場合、依頼時にかかる着手金と、事案の終結時にかかる報酬金の2段階で費用が発生することが多いでしょう。

使途不明金追及における着手金の目安は30万円から50万円程度です。
また、報酬金の目安は得られた経済的利益(不当利得返還請求などで回復できた遺産)の10%から20%程度です。

調停への移行時や訴訟への移行時に、追加報酬が発生する場合もあります。

なお、使途不明金とは、遺産が不正に費消されたことを指します。

たとえば、被相続人の預貯金から相続発生前後にまとまった額のお金が引き出されており、これを一部の相続人が自分のために費消した場合などがこれに該当します。
また、被相続人から財産の管理を任されていた相続人が被相続人の合意を得ることなく遺産となる預貯金を少しずつ引き出して自分の預貯金口座に移していた場合なども、これに該当するでしょう。

このような使途不明金の追及は、困難を極めることも少なくありません。
預貯金を引き出した事実1つをとっても、財産管理を任されていた相続人が無駄で預金を引き出して費消した場合もあれば、被相続人から正式に贈与された場合や被相続人の入院費として支払った場合などもあるためです。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、依頼時にかかる着手金と、事案の終結時にかかる報酬金の2段階で費用が発生することが一般的です。

遺留分侵害額請求における着手金の目安は30万円から50万円程度です。
また、報酬金は遺留分侵害額請求によって得られた額の10%から20%程度が目安とされます。
調停や訴訟への移行時に、追加報酬が発生する場合もあります。

なお、「遺留分」とは、被相続人の子どもや配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
とはいえ、遺留分を侵害する内容であるからといって、遺言書が自動的に無効になるわけではありません。

遺言書によって遺留分を侵害された相続人は、相続発生後に、その遺言書で多くの遺産を受け取った相手に対して「遺留分侵害額請求」をして解決をはかることとなります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分侵害額相当の金銭を支払うよう求めることです。

遺留分侵害額請求では、遺留分の具体的な額について争いが生じ、長期化することも少なくありません。

遺言書作成

遺言書の作成支援を弁護士に依頼する場合における弁護士費用の目安は、10万円から30万円程度です。
なお、公証人の関与を受けて作成する「公正証書遺言」の場合、弁護士費用のほかに、数万円から数十万円程度の公証人手数料もかかります。

遺言書とは、自分の死後における遺産の配分などを生前のうちに決めておく書類です。
弁護士にサポートを依頼して的確な遺言書を遺すことは、将来の紛争予防につながります。

遺言執行

弁護士に遺言執行者への就任を依頼する場合における費用の目安は、執行対象となる遺産の1%から2%程度です。
ただし、30万円から50万円程度の最低報酬が設定されることが多いでしょう。

なお、遺言執行とは、遺言書をその記載に従って実現することです。
遺言執行者には相続人などの親族などを指定することもできるものの、弁護士を遺言執行者とすることでより確実な執行が期待できます。

相続放棄

相続放棄を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の目安は10万円から20万円程度です。
ただし、相続放棄の受理後、債権者(被相続人がお金を借りていた金融機関など)への通知や交渉なども弁護士に任せたい場合には、別途費用がかかることが一般的です。

なお、相続放棄とは、相続開始後一定期間内に家庭裁判所へ申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きのことです。
相続放棄をすると、被相続人のマイナスの遺産を引き継がずに済む反面、預貯金や不動産などプラスの財産も一切相続できなくなります。

相続放棄自体は難しい手続きではないものの、相続放棄には注意点も少なくありません。
そのため、弁護士にサポートを受けて行うと安心です。

遺産相続を弁護士に依頼する場合の費用の種類

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遺産相続に関して弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかるのでしょうか?
ここでは、弁護士に依頼する場合にかかる主な費用について解説します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 事務手数料
  • 実費

なお、これらはすべての事務所で共通してかかるものではなく、なかには事務手数料はかからないといった事務所や、日当はかからないといった事務所などもあります。
また、弁護士の実働時間に応じて報酬を算定するタイムチャージ制をとっている場合もあるでしょう。

そのため、ここで紹介するものはあくまでも参考として捉えるようにしてください。
遺産相続について依頼しようとする際は、依頼する事務所に事前に費用の全容を確認しておくことをおすすめします。

相談料

遺産相続について弁護士に依頼する場合、まずは初回相談を経てから依頼を検討することが一般的です。
初回相談を経て大まかな事件の見通しを立てて依頼する場合にかかる費用を確認したうえで、「弁護士に依頼すべきか否か」のほか、「この事務所に依頼するか否か」を検討します。

遺産相続に関する初回相談の費用は通常よりも安価に設定されていることが多く、30分ごとに5,000円から1万円程度とされていることが多いでしょう。
なかには、初回に限って無料としている事務所もあります。

遺産相続について依頼できる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所は、遺産相続に関するご相談を、原則として初回60分間無料としています。

着手金

弁護士に正式に事件処理を依頼する場合、その時点で着手金が発生します。
着手金の額は、依頼する事件の種類に応じて定額に設定されていることが多いでしょう。

なお、着手金は弁護士が事件処理にあたる対価として支払うものです。
最終的な結果の如何に関わらず、原則として返還されません。

報酬金

報酬金とは、事件が解決に至った時点で追加で発生する報酬です。
報酬金の額は、「得られた経済的利益の〇%」という形で定められることが多いでしょう。

また、報酬金の最低額が定められることも少なくありません。

日当

日当とは、弁護士が事務所を離れて事件処理にあたる必要がある場合に追加で発生する費用です。
日当が定められている場合、1日あたり5万円程度であることが多いでしょう。

事務手数料

事務手数料とは、書類の取得やコピーなど、事務作業に対してかかる報酬です。
事務手数料が定められている場合、数万円程度であることが多いでしょう。

実費

実費とは、弁護士が事件を処理するにあたって実際に要した費用のことです。
裁判所に納める印紙代や書類取得の手数料、郵送代、交通費などがこれに該当します。

遺産相続の弁護士費用は誰が払う?

遺産相続の弁護士費用は、依頼者が支払うのが原則です。
遺言書の作成の場合は遺言書を作成しようとする者が支払い、相続発生後のサポートの場合は弁護士に依頼する相続人などが支払うということです。

なお、交通事故などの不法行為事件では、弁護士費用を相手方に請求できることが少なくありません。
しかし、遺産相続に関する依頼の場合には、たとえ相手方が遺産分割で無理な主張をすることや相手方に遺留分を侵害されているなど相手方が発端であるように感じる場合であっても、原則として弁護士費用を相手方に請求することはできません。
誤解しないよう注意してください。

遺産相続の弁護士費用が払えない場合の対処法

遺産相続の弁護士費用が支払えない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産相続の弁護士費用が払えない場合の対処法を3つ解説します。

  • 自分でできることは自分で行う
  • 分割払い・後払いを相談する
  • 法テラスを活用する

自分でできることは自分で行う

1つ目は、自分でできることは、できるだけ自分で行うことです。

弁護士に依頼する業務の分量が多ければ、それだけ費用がかかりやすくなります。
そのため、たとえば遺産分割協議の依頼の場合は、前提として必要となる相続人確定のための書類(戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本など)の収集など、事務作業的な部分だけでも自分で行うことにすることで、弁護士費用を抑えられる可能性があるでしょう。

ただし、自分で行った結果に不備が多く、分担することでむしろ弁護士の手数が増える場合には、費用の削減につながらないかもしれません。
そのため、弁護士費用を抑えたい場合は、自分で行う部分を独断で決めるのではなく、まず弁護士に相談をしたうえで費用の削減につながる役割分担を検討することをおすすめします。

分割払い・後払いを相談する

2つ目は、分割払いや後払いについて依頼前に弁護士に相談することです。

遺産相続に関する依頼では、依頼時点では弁護士費用を支払うのが難しくても、事案が無事に終結して遺産が受け取れれば弁護士費用を支払える場合もあるかと思います。
そのような見込みがある場合には、分割払いや後払いに対応できないか弁護士に個別で相談するとよいでしょう。

必ずしも分割払いや後払いに応じてもらえるとは限りませんが、状況に応じて対応してもらえる可能性もあります。

法テラスを活用する

3つ目は、法テラスを活用することです。

法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」のことです。
困りごとの内容に応じて相談窓口や一般的な法制度情報を無料で提供するサポートダイヤルなどを設けているほか、弁護士・司法書士への無料相談や費用の立替えなどにも対応しています。

ただし、無料相談や費用の立替制度が利用できるのは収入や資産が一定基準以下の場合に限られており、誰でも利用できるわけではありません。
収入や資産の基準は地域や家族構成によって異なっています。

たとえば、東京都特別区や大阪市など生活保護の基準に定める一級地に該当する地域に居住する場合の基準は、次のように定められています。※1

家族人数 収入基準 資産基準
1人 200,200円 180万円以下
2人 276,100円 250万円以下
3人 299,200円 270万円以下
4人 328,900円 300万円以下

また、その他の地域の基準は、次のとおりです。

家族人数 収入基準 資産基準
1人 182,000円 180万円以下
2人 251,000円 250万円以下
3人 272,000円 270万円以下
4人 299,000円 300万円以下

さらに、これらの基準を超える場合であっても、家賃や住宅ローン、医療費、教育費等を支払っているなどやむを得ない事情がある場合には、基準を満たす可能性があるとされています。

遺産相続の弁護士費用が支払えない場合には、法テラスが活用できないか問い合わせてみるとよいでしょう。

遺産相続について弁護士にサポートを受けるメリット

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遺産相続について弁護士にサポートを受ければ、費用はかかります。
しかし、弁護士のサポートを受けるメリットは小さいものではありません。

ここでは、遺産相続について弁護士にサポートを受ける主なメリットを5つ解説します。

  • 結果的に裁判外で解決できる可能性も高まる
  • 事案に応じて的確な対応が実現できる
  • 相手方と直接やり取りする必要性から解放される
  • 必要に応じて「弁護士会照会」が活用できる
  • 法律や判例を踏まえ、的確な「落としどころ」を検討しやすくなる

Authense法律事務所は遺産相続事件について豊富なサポート実績を有しており、安心してお任せいただけます。
遺産相続に強い弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

結果的に裁判外で解決できる可能性も高まる

弁護士に依頼して代理で交渉を始めることは、相手方に対する「裁判外で解決できなければ、調停や審判(訴訟)などに発展する」という強いメッセージともなります。

調停や審判(訴訟)となれば、解決までに1年以上の時間を要することも少なくありません。
また、調停や審判(訴訟)は平日の日中に期日が開かれるため、出頭のために仕事を休まざるを得ない場合もあるでしょう。

さらに、審判(訴訟)では原則として法律の規定に従って結論が下されるため、法律の規定を超えた無理な主張は通りません。

そのため、相手方が調停や審判(訴訟)に至ることを避けたいと考える場合や自分の主張に法律上無理があるという自覚がある場合、弁護士に依頼することで、結果的に裁判外で解決できる可能性が高くなります。

事案に応じて的確な対応が実現できる

一口に「遺産相続の問題」といっても、困りごとの種類は非常に多岐にわたります。

また、先ほど解説したように、調停を経ても遺産分割協議がまとまらない場合には審判で解決をはかる一方で、使途不明金の追及など、審判ではなく「訴訟」で解決すべき問題もあります。
審判も訴訟も裁判手続きの1つであるものの、公開(訴訟)であるか非公開(審判)であるかなど違いも少なくありません。

とはいえ、「使途不明金があることで遺産分割協議がまとまらない」など、問題が複数にまたがる場合もあるでしょう。
このような場合に、その都度的確な手段を選択して解決をはかることは容易ではありません。

弁護士のサポートを受けることで、的確な解決方法が選択でき、スムーズな解決をはかりやすくなります。

相手方と直接やり取りする必要性から解放される

遺産相続に関してトラブルに発展した場合、相手方と直接やり取りすることに不安やストレスを感じる場合も多いでしょう。
また、直接相手方と対峙すれば不用意な言動について言質をとられ、不利な結果を招くおそれも生じます。

弁護士に依頼する場合には、弁護士が代理してやり取りを行うため、相手方と直接対峙すべき必要性から解放されます。

必要に応じて「弁護士会照会」が活用できる

使途不明金の調査の必要性から相手方の預金口座の入出金履歴の開示を受けたい場合、金融機関に直接開示を求めたところで開示に応じてもらえない可能性が高いでしょう。
そこで検討したいのが「弁護士会照会」です。

弁護士会照会とは、弁護士法23条の2を根拠とするものであり、弁護士が依頼を受けた事件について、弁護士会から金融機関などの関係機関などに証拠の開示などを求める制度のことです。
証拠や資料の収集や事実の調査など、弁護士が職務活動を円滑に行うために設けられています。

弁護士会照会を活用したからといって、100%開示が受けられるわけではありません。
しかし、法的な根拠が明確である制度であることから、制度を使うことで必要な資料の開示を受けられる可能性が高まります。

弁護士に依頼することで、この弁護士会照会の活用が選択肢に入ります。

法律や判例を踏まえ、的確な「落としどころ」を検討しやすくなる

遺産相続に関するトラブルの中でも遺産分割に関するものでは、「0か100か」の結論が出ることは多くありません。
遺産分割は、決まった「パイ」である遺産をどちらがどれだけ、どの部分を受け取るかを決める問題であるためです。

そのため、自身の主張の中でも「絶対に譲れない部分」と「多少は譲歩できる部分」を明確にしたうえで、法律や判例に照らし合わせて主張を研ぎ澄ます必要があります。

弁護士のサポートを受けることで、的確な落としどころを探りやすくなり、譲れない部分の主張を通せる可能性が高くなります。

遺産相続の弁護士費用に関するよくある質問

最後に、遺産相続の弁護士費用に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

遺産相続の弁護士費用は相手方に請求できる?

遺産相続の弁護士費用は、原則として相手方に請求できません。
悪質な遺産の横領など相手方に不法行為のある一部のケースでは請求できる可能性もあるものの、依頼者自らが負担することが原則であるためです。

遺産相続の弁護士費用は相続税計算上控除できる?

遺産相続の弁護士費用は、相続税の控除対象とはなりません。

相続税で債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡時に現に存在した被相続人の債務と一定の葬儀費用のみです。
相続発生後に必要性が生じた弁護士費用は対象外です。

遺産相続の弁護士費用はどこに依頼しても同じ?

弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって金額や算定方法などは異なるのが一般的です。
そのため、弁護士費用を調べる際は一般的な目安だけではなく、その事務所に依頼する場合の費用を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

遺産相続に関する弁護士費用の目安を紹介するとともに、遺産相続の弁護士費用が払えない場合の対処法や遺産相続について弁護士に依頼するメリットなどを解説しました。

遺産相続の弁護士費用を支払うのが難しい場合は、法テラスの活用を検討できます。
法テラスの活用には収入や資産の制限があるものの、要件を満たせば無料相談や弁護士費用の立替などのサポートが活用できます。

要件を満たさず法テラスの利用が難しい場合には、事前に依頼する事務所に分割払いや後払いなどへの対応を相談するとよいでしょう。
すべての事務所が分割払いなどに応じるとは限らないものの、依頼する内容や状況によっては応じてもらえる可能性もあります。

また、たとえば「戸籍謄本の取得」など自分でできることを可能な限り自分で行うことで、費用を抑えられるかもしれません。
ただし、自分で行う内容によっては費用削減につながらない可能性もあります。
そのため、まずは弁護士に相談をしたうえで、費用を抑えるための役割分担についても相談することをおすすめします。

Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺産相続に関する初回のご相談は、原則として60分間無料です。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
大阪弁護士会所属。神戸大学法科大学院修了。企業法務においては、クライアントの課題や改善点を的確に見極め、本質的な支援を行うことを重視。離婚事件や相続事件においても豊富な案件を手がけ、依頼者一人ひとりが抱える課題に真摯に向き合い、粘り強い交渉力でベストな解決を導き出すことを心掛けている。
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