コラム
公開 2026.03.05

相続トラブルが「兄弟間」で発生した場合の対処方法|防止対策・主な事例を弁護士が解説

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相続を機に、兄弟間でトラブルが発生することがあります。
相続トラブルとなりやすいケースを知っておくことで、事前の対策を講じやすくなるでしょう。

では、相続トラブルが兄弟間で起きやすいのは、どのようなケースなのでしょうか?
また、兄弟間での相続トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、兄弟間で起きる相続トラブルの例や兄弟間で相続トラブルが起きやすいケース、相続トラブルが兄弟間で起きた場合の対処法、相続トラブルが兄弟間で起きるのを防ぐ主な対策などについてくわしく解説します。

なお、Authense法律事務所は、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
兄弟間の相続トラブルでお困りの際や将来のトラブルを避けるための対策を講じたいとご希望の際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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兄弟間の相続の基本

はじめに、兄弟間の相続の基本について解説します。
なお、相続の基本については「民法」に規定されています。

  • 長男も長女も二男も、子どもであれば相続分は均等である
  • 遺産分割では生前贈与も加味される
  • 「寄与分」は自動的に付与されるものではない
  • 遺言書がある場合は遺言書の規定が優先される
  • 遺留分侵害がある場合は遺留分侵害額請求の対象となる

長男も長女も二男も、子どもであれば相続分は均等である

近代における民法では、子どもの相続分はみな平等です。
たとえば、亡くなった人(「被相続人」といいます)に配偶者がおらず、3人の子どもがいる場合、3人の子どもの相続分はそれぞれ3分の1になるということです。

この場合に、「長男一家が被相続人と長年同居しており、長女は婚姻により名字が変わっており、二男は海外に住んでおり数年に一度しか帰省しない」などの事情があったとしても、この原則は揺らぎません。

1947年(昭和22年)に民法が改正される前までは「家督相続」制度が採用されており、「家を継ぐ長男が財産のほとんどを承継する」ことが原則でした。
これが、物事を「家単位」で考える当時の生活風習とも合致していたといえるでしょう。

しかし、現行の民法では家督相続制度はとられていないため、「家を継ぐ子どもが多くの遺産を承継する」制度とはなっていません。

遺産分割では生前贈与も加味される

先ほど解説したように、兄弟間の相続分はみな平等です。
これには、原則として生前贈与も加味されることに注意しなければなりません。

たとえば、相続人が長男、長女、二男の3名であり、遺産総額は9,000万円です。
このほかに、長男だけが生前に被相続人から3,000万円の生前贈与を受けていたとします。

この場合における法律上の相続分は、それぞれ次のように算定されます。

  • 長男:(9,000万円+3,000万円)×3分の1-生前贈与3,000万円=1,000万円
  • 長女:(9,000万円+3,000万円)×3分の1=4,000万円
  • 二男:(9,000万円+3,000万円)×3分の1=4,000万円

このように、生前贈与分も加味して平等になるように算定することが原則です。

また、遺産分割において持ち戻す生前贈与に、期間の制限はありません。
相続税の計算上加味される生前贈与は一定期間分のみである一方で、遺産分割での持ち戻しには期間制限がないことには混同しないよう注意してください。

ただし、この持ち戻しは絶対的な規定ではなく、被相続人が「持ち戻しはしない」と意思表示をすることで持ち戻しが免除されます。

「寄与分」は自動的に付与されるものではない

「寄与分」とは、被相続人の「遺産を増やすこと」や「遺産を減らさなかったこと」に特別の貢献をした相続人の相続分を上乗せする制度です。
たとえば、被相続人が営む個人事業を無償で長年手伝っていた場合や、被相続人の長年の熱心な介護により本来であればかかったはずのヘルパーや介護施設への報酬がかからなくなった場合などがこれに該当します。

しかし、寄与分は自動的に付与されるものではなく、原則として兄弟間で行う遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)の中で加味されるべきものです。
また、寄与分の適正額も状況によって異なるため、一律に算定できるものではありません。

寄与分の有無や金額について協議がまとまらない場合には、最終的には裁判所に決断を下してもらうこととなります。

遺言書がある場合は遺言書の規定が優先される

ここまでで解説したのは、遺言書がない場合における原則的な規定です。
被相続人が有効な遺言書を遺している場合には、原則としてその遺言書の規定が優先的に適用されます。

たとえば、長男と長女、二男の相続分を平等にするのではなく、家を継いでくれる予定の長男に遺産を多めに配分する内容の遺言書を作成することも可能です。

遺留分侵害がある場合は遺留分侵害額請求の対象となる

遺言書があれば原則として遺言書の規定が優先されるとはいえ、極端に偏った内容の遺言書の作成には注意が必要です。
なぜなら、被相続人の子どもなど一部の相続人には、相続での最低限の取り分である「遺留分」が定められているためです。

遺留分を侵害する内容の遺言書も有効です。
しかし、遺留分を侵害する遺言書を遺した場合、遺産を多く受け取った子どもが、他の子ども(兄弟)から「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った相手に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うよう求めるものです。
遺留分の割合は、被相続人の配偶者や子どもが相続人である場合、本来の相続分の2分の1です。

たとえば、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成する場合、長女と二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされてトラブルに発展する可能性があります。

兄弟間での相続トラブルの主な事例

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兄弟間での相続トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、兄弟間の相続トラブルの例を紹介します。

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 兄弟が遺産を隠して開示しない
  • 兄弟が遺産を使い込んでいる形跡がある
  • 遺言書の無効が疑われる
  • 遺留分侵害額請求がされる

このようなトラブルが発生してお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

遺産分割協議がまとまらない

1つ目は、遺産分割協議がまとまらないトラブルです。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要であり、兄弟が1人でも同意しなければ成立させられません。
たとえば、長男が「実家の不動産を自分が相続して、今後も自分たち一家がそこに住みたい」と主張する一方で、長女が「自宅を売ってそのお金を兄弟間で分けたい」と主張する場合などには、協議が平行線となりやすいでしょう。

兄弟が遺産を隠して開示しない

2つ目は、兄弟が遺産を隠して開示しないトラブルです。

一部の兄弟が被相続人と同居していた場合、遺産を開示しないことがあります。
どのような遺産がいくらあるのかわからなければ、遺産分割協議を進めることは困難でしょう。

兄弟が遺産を使い込んでいる形跡がある

3つ目は、遺産の使い込みによるトラブルです。

一部の兄弟が被相続人の財産管理を担っていた場合、使途不明金が生じることがあります。
なかには、遺産が着服されていることもあるでしょう。

一方で、被相続人の介護や生活にはそれなりにお金がかかるものです。
そのため、使い込みの追及をするのは、ある程度調査をしてからとすべきでしょう。

先走って遺産の着服を疑ってしまえば、実際に着服などがなかった場合、「介護は丸投げしておいて、お金のことだけ文句を言うのか」と反感を買い遺産分割協議が難航したり兄弟間の関係に亀裂が入ったりするかもしれません。

遺言書の無効が疑われる

4つ目は、遺言書の無効が疑われるトラブルです。

遺言書には、主に被相続人が自書して作成する「自筆証書遺言」と、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。
なかでも、自筆証書遺言は作成時の証人なども不要であり、被相続人が1人きりで作成することも多いため、偽造などによる無効が主張されるリスクがあります。

遺言書に不審な点がある場合、最終的には遺言無効確認訴訟を提起して解決をはかることとなります。
不審な点とは、たとえば「被相続人の筆跡と違う」「被相続人が認知症と診断をされた後に作成されている」「日頃から介護をしている長男ではなく、年に1回しか帰省しない二男に遺産の大半を相続させる内容となっている」などが挙げられます。

遺留分侵害額請求がされる

5つ目は、遺留分侵害額請求がされるトラブルです。

先ほど解説したように、遺留分を侵害する遺言書は遺留分侵害額請求の原因となります。
そして、遺留分侵害額請求は「金銭請求権」であることに注意しなければなりません。

たとえば、長男と長女、二男の3名が相続人である場合において、唯一の遺産である自宅不動産(9,000万円相当)を長男に相続させる旨の遺言書があったとします。
この場合に長女と二男から遺留分侵害額請求がなされると、長男は長女と二男に対してそれぞれ1,500万円(=9,000万円×遺留分割合2分の1×相続分3分の1)相当の金銭を支払わなければなりません。

長男がこれを自己資金から捻出できればよいものの、難しい場合には、せっかく相続した自宅の売却を余儀なくされる可能性もあるでしょう。

兄弟間で相続トラブルが起きやすいケース

兄弟間で相続トラブルが起きやすいのは、どのようなケースなのでしょうか?
ここでは、相続トラブルが予見される主なケースを5つ解説します。

  • 兄弟間の仲が悪い場合
  • 相続に関する考え方が違う場合
  • 兄弟の一部だけが介護の負担を負っていた場合
  • 兄弟の一部だけが多額の生前贈与を受けていた場合
  • 不平等な遺言書がある場合

このような場合には、遺産分割協議を行う前に弁護士にご相談ください。
また、被相続人の生前であれば、事前の対策も早期に検討すべきでしょう。

遺産相続にくわしい弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

兄弟間の仲が悪い場合

兄弟間の仲が悪い場合には、相続トラブルが予想されます。
日頃から関係性がよくないのであれば、相続で金銭が絡めばさらなるトラブルに発展するおそれがあるでしょう。

相続に関する考え方が違う場合

兄弟間で相続に対する考え方が異なる場合、相続トラブルが予見されます。
たとえば、長女や二男は「遺産は、兄弟均等に分けて当然だ」と考えている一方で、長男が「長男であり、家を継ぐ自分が遺産を多くもらって当然だ」と考えている場合などがこれに該当します。

兄弟の一部だけが介護の負担を負っていた場合

兄弟の一部だけが介護の負担を負っている場合、相続トラブルに発展する可能性があります。

介護には、時間的な負担や精神的な負担がかかります。
介護を理由に、自分のやりたいことを犠牲にするケースも多いでしょう。

その一方で、介護を担っていない他の兄弟が、介護の負担を軽視することも少なくありません。
介護の辛さは、やってみなければわからないことが多いためです。

介護の負担は金銭的に容易に測れるものではないとはいえ、「せめて相続では少しでも多く相続したい」と考えることも多いでしょう。
そうであるにも関わらず、他の兄弟が介護に感謝することなく均等での相続を求めるなど介護の負担を軽視するような姿勢を見せれば、トラブルに発展する可能性があります。

兄弟の一部だけが多額の生前贈与を受けていた場合

兄弟の一部だけが多額の生前贈与を受けていた場合、相続トラブルに発展する可能性があります。

先ほど解説したように、遺産分割は原則として生前贈与も加味して行います。
とはいえ、贈与から相当の年数が経過していると生前贈与の証拠がなく、相続人間で主張が食い違うこともあるでしょう。

また、「親から兄弟の一部だけが生前贈与を受けた」という事実が感情面での「しこり」となり、相続トラブルに発展するおそれもあります。

不平等な遺言書がある場合

不平等な内容の遺言書がある場合、これが原因で相続トラブルに発展する可能性があります。
不平等な遺言書は、一部の相続人の遺留分を侵害している可能性があるためです。

また、一部の遺産についてだけ遺言書で承継者を指定する場合、残りの遺産に関する遺産分割協議が難航するおそれもあるでしょう。

相続トラブルが兄弟間で起きた場合の対処法

相続トラブルが兄弟間で起きた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議がまとまらない場合を前提に、基本的な対処法を解説します。

  • 弁護士に相談する
  • 弁護士に代理で交渉をしてもらう
  • 調停で解決をはかる
  • 審判で解決をはかる

弁護士に相談する

兄弟間で遺産分割協議がまとまらない場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた的確な落としどころや解決方法を探りやすくなるためです。

お困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士に代理で交渉をしてもらう

弁護士に正式に依頼したら、弁護士に代理で交渉をしてもらいます。
直接の話し合いでは感情的になり合意がまとまらなかったとしても、弁護士という法律のプロである第三者を介することで、建設的な話し合いが進む可能性があるでしょう。

調停で解決をはかる

弁護士が代理しても交渉がまとまらない場合、調停で解決をはかることとなります。

調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きです。
具体的には、数回の期日にわたって裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞き、調整する形で話し合いが進行します。

調停は合意の成立を目指す手続きであり、裁判所や調停委員が結論を下すものではありません。

審判で解決をはかる

調停を経てもなお合意が得られない場合は、審判に移行して解決をはかります。
審判では、裁判所が諸般の事情を考慮のうえ、法令の規定に従って遺産の分割方法を決します。

裁判所の審判に不服がある場合は、審判の告知から2週間以内に即時抗告をすることで不服の申立てができます。
この期間内にいずれの当事者も即時抗告をしなければ審判が確定し、相続人全員がその審判結果に拘束されることとなります。

相続トラブルが兄弟間で起きるのを防ぐ主な対策

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兄弟間での相続トラブルのなかには、生前の対策で防げるものも少なくありません。
ここでは、相続トラブルが兄弟間で起きるのを防ぐ主な対策を3つ解説します。

  • 遺言書を作成する
  • 相続に関する話し合いの場を設ける
  • 弁護士に相談する

遺言書を作成する

兄弟間での相続トラブルを避けるには、遺言書の作成を検討するとよいでしょう。
すべての遺産を網羅した有効な遺言書があれば、相続発生後に遺産分割協議をする必要がなくなるためです。

ただし、遺留分を侵害すれば、遺留分侵害額請求がなされてトラブルになるかもしれません。
そのため、遺言書で遺留分侵害をしないことを基本としたうえで、遺留分侵害をする内容とする場合は遺留分侵害額請求に備えた対策も講じておく必要があります。

相続に関する話し合いの場を設ける

兄弟間での相続トラブルを避けるには、被相続人の生前のうちに被相続人自身から相続に関する意見を伝え、話し合いの場を設けることも検討できます。
生前のうちから被相続人の相続に関する考えや意見を伝えておくことで、多少の不平等があったとしても、「父(母)が言うのなら、仕方がないか」と、相続人の納得が得やすくなるためです。

また、仮にこの場でさえ紛糾する事態になるのであれば、相続発生後にトラブルとなる可能性は高いでしょう。
その場合は、公正証書遺言の作成や弁護士への相談など、特に厳重な対策を講じておくことをおすすめします。

弁護士に相談する

兄弟間での相続トラブルを避けるには、生前のうちから弁護士にご相談ください。
生前から弁護士に相談することで、具体的な状況に応じた対策を検討しやすくなります。

また、相続発生後の遺言執行(遺言書の実現)を弁護士に任せることも可能となり、手続きもよりスムーズとなるでしょう。

Authense法律事務所は遺産相続について豊富なサポート実績を有しており、遺言書の作成など生前からのご相談にも対応しています。
兄弟間での相続トラブルを避ける対策をご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

兄弟間の相続トラブルを弁護士に相談するメリット

兄弟間の相続トラブルについて弁護士に相談・依頼することには、多くのメリットがあります。
ここでは、弁護士に相談する主なメリットを4つ解説します。

  • 法令の規定に従った遺産分割が実現しやすくなる
  • 兄弟で直接話し合いをしなくて済む
  • 遺産の調査がしやすくなる
  • 調停や審判に移行しても対応を任せられる

なお、Authense法律事務所は遺産相続事件について豊富なサポート実績を有しています。
兄弟間の相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

法令の規定に従った遺産分割が実現しやすくなる

1つ目は、法令の規定に従った遺産分割が実現しやすくなることです。

兄弟間の関係が円満とはいえない場合、相続トラブルを避けるために「法令の規定に従って遺産を分けたい」と考えることもあるでしょう。
とはいえ、生前贈与や一部の相続人に介護の負担が偏っていたなどの事情がある場合、「どのような分け方が法令上適切なのか」がわからないことも多いと思います。

弁護士に相談することで、法令の規定に従った遺産の分け方を把握することができ、これを踏まえて自身の主張を検討しやすくなります。

兄弟で直接話し合いをしなくて済む

2つ目は、兄弟で直接話し合いをしなくて済むことです。

兄弟との関係性がよくない場合、直接遺産分割協議をすることに抵抗を感じることもあるでしょう。
また、直接話し合うと感情的になってしまい、協議の成立が難しくなる場合もあると思います。

弁護士に依頼する場合は弁護士が代理で連絡や交渉をしてくれるため、兄弟間で直接遺産分割協議をする事態を回避できます。

遺産の調査がしやすくなる

3つ目は、遺産の調査がしやすくなることです。

遺産分割協議をしようにも、相続人である兄弟の1人が遺産を開示せず、遺産分割協議が進められない場合もあるでしょう。
その場合は、弁護士に依頼することで遺産の調査をしやすくなります。

なぜなら、弁護士から遺産の開示を求めることで、相手方が開示に応じる可能性が高くなるためです。
また、仮に相手方が任意に開示しなかったとしても、弁護士は遺産の調査方法を熟知しているため、必要に応じて弁護士会照会なども駆使しながら遺産の調査や遺産着服の調査などを進められます。

調停や審判に移行しても対応を任せられる

4つ目は、調停や審判に移行しても対応を任せられることです。

先ほど解説したように、兄弟間で相続トラブルに発展したら最終的には調停や審判で解決をはかることとなります。
しかし、ほとんどの人は裁判所に出向くことに慣れておらず、これに大きな不安を感じることも少なくないでしょう。

弁護士に依頼することで、仮に調停や審判にまでもつれ込んでも対応を任せられるため安心です。

兄弟間の相続トラブルに関するよくある質問

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最後に、兄弟間の相続トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

兄弟間の相続トラブル解決に期限はある?

兄弟間の相続トラブルの解決自体に、期限はありません。
しかし、相続税の申告が必要である場合は、申告期限である相続開始の10か月後を目安として解決を目指すとよいでしょう。

遺産分割協議がまとまっていないからといって、相続税の申告期限が延長されるわけではないためです。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、申告期限までにいったん仮の内容で申告を行い、最終的に協議がまとまった時点で改めて修正申告や更正の請求をして調整することとなります。

兄弟間で相続トラブルが起きた場合の相談先は?

兄弟間で相続トラブルが起きた場合の相談先は、相続案件の取り扱い実績が豊富な弁護士が適切です。

お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

まとめ

兄弟間で起きる相続トラブルの例や兄弟間で相続トラブルが起きやすいケース、相続トラブルが起きた場合の対処法、兄弟間の相続トラブルを避ける対策などについて解説しました。

兄弟間の相続トラブルには、遺産分割協議がまとまらないトラブルや遺産の使い込みに関するトラブル、遺留分に関するトラブルなどが挙げられます。
兄弟間で相続トラブルに発展したら、まずは弁護士に相談したうえで具体的な対応策を検討するとよいでしょう。

また、生前から弁護士に相談して遺言書の作成などの対策を講じることで、兄弟間の相続トラブルを避けやすくなります。

Authense法律事務所は、遺産相続に関して豊富なサポート実績を有しています。
兄弟間の相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
一橋大学法学部法律学科卒業。相続を中心に、離婚、不動産法務など、幅広く取り扱う。相続人が30人以上の複雑な案件など、相続に関わる様々な紛争案件の解決実績を持つ。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

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