相続トラブルが発生すると、金銭的にも労力的にも、そして精神的にも大きな影響が生じかねません。
では、相続トラブルはどの程度の割合で起きているのでしょうか?
また、相続トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、相続トラブルが起きている割合や相続トラブルに発展しやすいケースを紹介するとともに、相続トラブルを避ける対策などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、相続トラブルの解決について豊富な実績を有しています。
相続トラブルが起きてお困りの際や、相続トラブルを避ける生前からの対策をご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
目次
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相続トラブルが起きている相続の割合は?
相続トラブルが起きている相続の割合は、全体の1%程度と推定できます。
まず、厚生労働省が公表している「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2024年における死亡者数は1,605,298人でした。 ※1
そして、裁判所の司法統計によると、2024年中に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する事件は15,379件とされています。
ここから計算すると、相続トラブルが起きている相続の割合は次のようになります。
- 15,379÷1,605,298×100=0.958…
これを四捨五入すると、およそ1%となります。
つまり、100件に1件程度の割合で相続トラブルが起きているということです。
とはいえ、これはあくまでも「家庭裁判所にまで持ち込まれた相続トラブルの割合」だけです。
次の相続トラブルなどは、この割合に含まれていません。
- 相続トラブルになったものの弁護士が代理で交渉などを行い、裁判所に持ち込まれる前に解決に至った案件
- 相続トラブルになったものの、そのまま放置されている案件
そのため、実際には1%以上の割合で相続トラブルが起きていると考えられます。
相続トラブルはどの程度の遺産の相続で起きている?
「相続トラブル」というと、「お金持ちが争っている」とイメージする人も少なくないようです。
しかし、実際はそうではありません。
裁判所の司法統計によると、遺産分割事件のうち調停に認容・調停成立件数である7,903件のうち、遺産の価格別の件数はそれぞれ次のとおりでした。 ※2
- 1,000万円以下:2,810件(約35.6%)
- 5,000万円以下:3,354件(約42.4%)
- 1億円以下:943件(約11.9%)
- 5億円以下:542件(約6.9%)
単純化すれば、裁判所にまで持ち込まれる相続トラブルのうち、実に約78%が遺産総額5,000万円以下の相続で起きていることが分かります。
遺産総額が多い案件は絶対数も少ないため単純な比較はできないものの、少なくとも「相続トラブルはお金持ちの家だけで起きている」というイメージは誤りであることが読み取れるでしょう。
相続トラブルの主な内容

一口に「相続トラブル」といっても、その内容はさまざまです。
ここでは、相続トラブルの主な内容を6つ紹介します。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 一部の相続人と連絡が取れない
- 遺言書の無効が主張される
- 遺留分侵害額請求がされる
- 一部の相続人が遺産を開示しない
- 一部の相続人が遺産を使い込んでいる
このような相続トラブルが起きてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
Authense法律事務所は、相続トラブルについて豊富な解決実績を誇っています。
遺産分割協議がまとまらない
もっとも代表的な相続トラブルは、遺産分割協議がまとまらないというものです。
亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産を確定的に分けるには、遺産分割協議を成立させる必要があります。
遺産分割協議とは、「誰がどの遺産をもらうか」を決める遺産分けの話し合いです。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要であり、協議内容に納得しない相続人が1人でもいると協議を成立させることはできません。
この遺産分割協議がこじれてまとまらず、相続トラブルに発展することがあります。
一部の相続人と連絡が取れない
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要であり、連絡が取れないからといって一部の相続人を無視することはできません。
しかし、相続人の一部の所在が分からず連絡がとれなくなっていたり、所在は分かるものの遺産分割の連絡を無視されたりして遺産分割協議が進められないトラブルが散見されます。
遺言書の無効が主張される
被相続人が遺言書を遺していることがあります。
遺言書とは、生前のうちに遺産の分け方を決めておく書類のことです。
有効な遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言書の内容に納得がいかない相続人から遺言書の無効を主張されてトラブルとなるおそれがあります。
特に、遺言書の内容が偏ったものである場合や被相続人の生前の生活状況などから見て不自然な内容である場合、被相続人が認知症と診断された以後に作成されたものである場合などには、遺言の無効を主張されるおそれがあるでしょう。
遺留分侵害額請求がされる
偏った内容の遺言書がある場合や一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合などには、「遺留分侵害額請求」がされてトラブルとなる可能性があります。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺留分を侵害する内容の遺言書や生前贈与も有効ではあるものの、相続発生後の遺留分侵害額請求の原因となります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求めるものです。
遺留分侵害額請求がされたら、原則的には侵害額相当額を実際に金銭で支払わなければなりません。
とはいえ、遺留分は必ずしも相手の「言い値」で支払う必要はなく、交渉によって減額できる可能性があります。
相手の計算方法が誤っている可能性があるほか、複数の考え方がある場合に相手方の遺留分が高めとなるよう選択して計算している可能性などもあるためです。
一部の相続人が遺産を開示しない
被相続人と同居していた相続人など一部の相続人が遺産を開示せず、遺産分割協議が進められないトラブルも散見されます。
この場合は相手方に開示を求めつつ、別の手掛かりをもとに遺産の全容把握に努めていくこととなります。
一部の相続人が遺産を使い込んでいる
遺産の使い込みに関するトラブルも、少なくありません。
被相続人の財産管理を任されていた相続人がキャッシュカードを使って無断で引き出したお金を自分の生活費に充てたり、自分の口座に移したりするものがこれに該当します。
この場合は、事実関係を把握したうえで慎重に交渉に臨む必要があるでしょう。
実際に遺産を使い込んでいる場合もある一方で、蓋を開けてみたら被相続人の入院費などに使っただけである可能性などもあるためです。
また、被相続人からの贈与である場合や「葬儀費用のために預かっただけ」である場合など、さまざまなケースが想定されます。
相続トラブルに発展しやすいケース
相続トラブルが発生しやすいのは、どのようなケースなのでしょうか?
ここでは、相続トラブルに発展しやすいとされる主なケースを6つ紹介します。
- 相続人同士の関係性が悪い場合
- 相続人の中に長年連絡を取っていない人がいる場合
- 遺産の内容が分けづらい場合
- 偏った内容の遺言書がある場合
- 一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合
- 一部の相続人だけが被相続人の介護を担っていた場合
ここで紹介するものに1つでも当てはまる場合には、生前のうちから相続トラブル対策を講じておくとよいでしょう。
相続トラブルの対策をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続人同士の関係性が悪い場合
1つ目は、相続人同士の関係性がよくない場合です。
元から関係性がよくないのであれば、円満に遺産分割協議が成立する可能性は低いためです。
また、連絡が無視されるなどして、遺産分割協議のスタート地点にすら立てない可能性もあるでしょう。
相続人の中に長年連絡を取っていない人がいる場合
2つ目は、相続人の中に長年連絡を取っていない人がいる場合です。
この場合は相手の現住所を探すところから始める必要があり、遺産分割協議に入る前の段階から手間がかかります。
また、長年音信がない場合は、今後の関係悪化を恐れることなく無理筋な主張をされる可能性もあり、相続トラブルに発展しやすいといえるでしょう。
遺産の内容が分けづらい場合
3つ目は、遺産の内容が分けづらい場合です。
たとえば、相続人が複数いるにもかかわらず、主要な遺産が自宅不動産しかない場合などがこれに該当します。
この場合は、一部の相続人が自宅不動産を相続する一方で、その相続人から他の相続人に「代償金」を支払う形で調整することが多いでしょう。
しかし、その相続人が「自宅に今後も住みたいし、代償金を支払うお金もない」などと主張する場合には、遺産分割協議が難航するおそれがあります。
偏った内容の遺言書がある場合
4つ目は、偏った内容の遺言書がある場合です。
遺言書は相続トラブル対策をして作成することが多いものの、偏った内容の遺言書はむしろ争いの火種となるおそれがあります。
具体的には、遺言書の無効が主張されたり、遺留分侵害額請求がされたりする可能性があるでしょう。
一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合
5つ目は、一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合です。
この場合は、他の相続人との間に不公平が生じ、遺産分割協議がまとまりづらくなるおそれがあります。
また、生前贈与をした財産の額によっては、遺留分侵害額請求がなされる場合もあるでしょう。
一部の相続人だけが被相続人の介護を担っていた場合
6つ目は、一部の相続人だけが被相続人の介護を担っていた場合です。
介護の負担は、一部の相続人だけに偏る傾向にあります。
介護を担った相続人はお金が目当てではないとはいえ、苦労をした分、相続で多少優遇してほしいと考えることは少なくありません。
そうであるにも関わらず、他の相続人が平等に遺産を分けようとしたり介護の負担を軽視するような発言をしたりすると、感情面のこじれが生じて相続トラブルに発展するおそれがあります。
相続トラブルが起きた場合の対処法
相続トラブルが起きた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、相続トラブルの一般的な対処方法を解説します。
- 弁護士に相談する
- 弁護士が代理で交渉する
- 調停を申し立てる
- 審判に移行する
弁護士に相談する
相続トラブルが生じたら、まずは早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、法的な視点から現在の状況が把握でき、その後の具体的な対応や自身の主張を検討しやすくなります。
相談先には、遺産相続事件に力を入れている事務所を選ぶとよいでしょう。
相談をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご連絡ください。
弁護士が代理で交渉する
弁護士に正式に依頼したら、弁護士が代理で相手方と交渉します。
当事者間で話し合いがこじれていても、弁護士が交渉することで協議が成立するケースは少なくありません。
弁護士が間に入ることで冷静な話し合いが可能となるほか、相手が法的に無理のある主張をしている場合は弁護士からの説得に応じる可能性も高いためです。
調停を申し立てる
弁護士が代理してもなお協議が成立しない場合は、調停を申し立てて解決をはかります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞き、意見を調整することで合意の成立を目指す手続きです。
合意がまとまったら調停成立となり、その内容に従って遺産の名義変更などを行います。
審判に移行する
調停が不成立となった場合、自動的に審判へと移行します。
審判とは、裁判所が遺産の分け方などについて結論(審判)を下す手続きです。
審判内容に不服がある場合は、審判が下ってから2週間以内に限って審理のやり直しを求める「即時抗告」ができます。
どちらの当事者も即時抗告をしないまま2週間が経過するとその時点で審判が確定し、両当事者が審判内容に拘束されることになります。
相続トラブルを避ける対策

相続トラブルは、事前に対策を講じることで避けられる可能性があります。
ここでは、相続トラブルを避ける主な対策を4つ解説します。
- 生前に家族会議を開く
- 遺言書を作成する
- 遺留分について正しく理解する
- 生前から弁護士に相談する
生前に家族会議を開く
1つ目は、生前のうちに家族会議を開くことです。
生前に家族会議を開くことで、財産を遺す当人の想いを家族に直接伝えられます。
これにより、相続トラブルの抑止力となる効果が期待できるでしょう。
また、「うちに限ってもめない」と考えている場合であっても、会議の際の家族の反応などに疑問があれば、遺言書の作成など具体的な対策を講じるきっかけになります。
遺言書を作成する
2つ目は、遺言書を作成することです。
すべての遺産について承継先が網羅された遺言書があれば、亡くなってから遺産分割協議をする必要がなくなります。
そのため、相続トラブルを回避したい場合は、遺言書の作成は必須であるといえるでしょう。
遺言書には主に自分で書く「自筆証書遺言」と、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。
いずれも効力は同じであるものの、相続トラブルが予見される場合には公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言の作成には公証人が関与するため無効となりづらいほか、本人が本人の意思で作成したことの反証が困難であるためです。
遺留分について正しく理解する
3つ目は、遺留分について正しく理解することです。
せっかく遺言書を作成しても、特に対策を講じないまま遺留分を侵害する内容にしてしまうと、トラブルの原因となりかねません。
このような事態を避けるため、遺言書の作成にあたっては、遺留分について正しく理解しておく必要があるでしょう。
そのうえで、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合は、遺留分侵害額請求がされた際にスムーズに遺留分を支払うための対策も講じることをおすすめします。
たとえば、遺言書で多くの遺産を渡す相手を受取人に指定した生命保険契約を締結することなどが検討できます。
生前から弁護士に相談する
4つ目は、生前から弁護士に相談しておくことです。
自分が具体的にどのような対策を講じるべきか、判断するのは容易ではないでしょう。
弁護士に相談することで、状況に応じた適切な対策の提案が受けられます。
また、遺言書の作成など具体的な対策にあたってのサポートも受けられるため、より確実な対策が可能となります。
相談先には、相続トラブル対策のサポート実績が豊富な事務所を選ぶとよいでしょう。
相続トラブルの生前対策をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
Authense法律事務所の主な相続トラブルの解決事例
Authense法律事務所は、相続トラブルについて豊富な解決実績を有しています。
ここでは、当事務所の主な解決事例を5つ紹介します。
なお、各リンク先に詳細な内容を掲載しています。
よりくわしく知りたい場合は、リンク先もご参照ください。
家族関係が複雑で法定相続分が分からず、相続人調査が必要となった事例
相続関係が複雑であり、相続人の全容把握が困難であった事例です。
この事例では、早期の遺産分割を希望していたため、弁護士が戸籍謄本を調査して相談者の法定相続分を把握したうえで、その分だけ預金を引き出せないか金融機関と交渉しました。
その結果、法定相続分だけの預金引き出しに成功しています。
なお、2026年現在での金融機関の対応は、法定相続分全額ではなく、それを基礎にした仮払い制度が中心となっていることにはご注意ください。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/20/
自宅を兄に譲る代わりにそれなりの代償金を支払ってほしいという事例
母が亡くなり相談者と兄が相続人であったところ、兄がすべての遺産を相続したいと主張していた事例です。
兄は母の生前から母に対してひどい仕打ちをしており、感情面のこじれもありました。
調停に至っても兄が無理筋の主張を続けるため、最終的には裁判官が兄を説得する形となり、こちら側の要求どおりの内容で解決に至っています。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/95/
特別受益や経済状況を考慮すべきと他の相続人が主張している事例
長女と二女の2名が相続人であったところ、長女が「自分の経済状況と体調が思わしくないこと」や「二女に特別受益があること」を理由に多めに遺産を相続したいと主張しており、二女が相談に来られた事例です。
この事例では、長女が「二女の特別受益」として主張している内容が特別受益とまでは言えない内容であることや、遺産分割において個々の相続人の経済状態などを加味する必要がないことなどを弁護士が丁寧に説明し、法定相続分どおりでの遺産分割が実現できました。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/76/
預貯金・不動産・株券をどう相続するか、意見が合わない事例
母が亡くなり、父と長女、二女の3名が相続人となり、長女がすべての遺産を現金化して分けたいと主張していた事例です。
二女から相談を受けた弁護士は解決へ向けた説得を行い、最終的には二女の意向が十分に反映された審判が下る形で解決に至りました。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/51/
今の家に住み続けるため、不動産は売却せずに遺産分割したいと希望する事例
父が亡くなり、同居していた母と長男、別で暮らす長女、二男の計4名が相続人となった事例です。
母と長男は引き続きその家で暮らすことを希望していたものの、長女と二男は家を売ってそのお金を分けたいと主張していました。
この事例では、弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、家を売却しない内容で遺産分割協議が成立し、最終的には円満な形で解決に至っています。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/01/
相続トラブルの割合に関するよくある質問

最後に、相続トラブルの割合に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
相続トラブルになる主な原因は?
相続トラブルになる主な原因としては、相続人同士の関係性がよくないことや遺産の内容が分けづらいものであることなどが挙げられます。
相続トラブルを避けたい場合は、生前から対策を講じるとよいでしょう。
遺産額が多いほど相続トラブルになりやすい?
遺産額が多いほど、相続トラブルになりやすいわけではありません。
家庭裁判所に持ち込まれている相続トラブルのうち、約78%が遺産総額5,000万円以下であるとのデータがあります。
まとめ
相続トラブルが起きる割合や、相続トラブルが起きている案件の遺産総額、相続トラブルが起きた場合の対処法や予防策などについて解説しました。
相続トラブルに発展している相続の割合は、相続全体の1%程度です。
また、家庭裁判所に持ち込まれている相続トラブルのうち約78%が遺産総額5,000万円以下、そのうち遺産総額1,000万円以下の案件も約35%存在します。
「遺産総額が多いほど相続トラブルに発展しやすい」ということではありません。
「うちはそこまで財産がないから相続トラブルにはならない」と思い込むのではなく、早めから対策を講じておくことをおすすめします。
相続トラブルを防ぐ対策としては、家族会議の開催や遺言書の作成などが挙げられます。
生前から弁護士に相談することで、状況に合った的確な対策を講じやすくなるでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、相続トラブルについて豊富な対応実績を有しています。
相続トラブルが起きてお困りの際や、相続トラブルを防ぐ対策を講じたい際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続トラブルに関するご相談は、原則として初回60分間無料です。
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