家族が亡くなり悲しみに暮れる中、自分の兄弟姉妹など身近な相手から遺留分侵害額請求がされるケースは少なくありません。
突然遺留分侵害額請求がされた場合、どのように対応すべきか困惑してしまうことでしょう。
では、遺留分侵害額請求がされたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求がされた場合に避けるべき対応には、どのようなものがあるのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求の概要や、遺留分侵害額請求がされた場合の対応、避けるべき対応などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求をされた方へのサポートについて、豊富な実績を有しています。
弁護士が粘り強く交渉を重ねることで、遺留分侵害額請求を大幅に減額できたケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求がされたら、Authense法律事務所までまずはお早めにご相談ください。
目次
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遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを、遺産を多く受け取った相手に求めるものです。
亡くなった人(「被相続人」といいます)の子どもや配偶者など一定の相続人には、「遺留分」があります。
遺留分は相続での最低限の取り分であるものの、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が自動的に無効となるわけではありません。
遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与も有効です。
しかし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与がある場合、相続開始後(つまり、被相続人の死後)に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求は金銭債権であることから、原則として遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
なお、2019年6月30日以前に発生した相続では、遺留分が侵害された場合の請求は「遺留分侵害額請求」ではなく、「遺留分減殺(げんさい)請求」でした。
遺留分減殺請求は、侵害された遺留分について、原則として「現物での返還」を求めるものです。
そのため、遺留分減殺請求の結果として、不動産などが遺留分減殺請求を「した人」と「された人」での共有となる事態が多発していました。
改正後の「遺留分侵害額請求」は金銭債権です。
そのため、あえて現物で返還するなど当事者間に特別な合意がない限り、遺留分侵害額請求の結果として自動的に遺産が共有となることはありません。
遺留分侵害額請求はどのようになされる?

遺留分侵害額請求の方法について、民法での規定はありません。
そのため、遺留分侵害額請求はさまざまな方法でなされる可能性があります。
ここでは、遺留分侵害額請求がなされる主な方法を4つ紹介します。
- 内容証明郵便が送付される
- その他の文書で通知される
- 口頭で請求される
- 遺留分侵害額請求調停が申し立てられる
いずれの方法で請求された場合にも請求を無視することは避け、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
当事務所では遺留分侵害額請求をされた側へのサポート実績を豊富に有しており、多くの案件で請求額の減額に成功しています。
内容証明郵便が送付される
1つ目は、内容証明郵便による請求です。
内容証明郵便とは、いつどのような内容の文書が誰から誰に送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明するサービスです。
遺留分侵害額請求には時効があり、相続の開始と遺留分侵害の事実の両方を知ってから1年以内に請求しなければ、請求権が消滅します。
また、相続開始の事実などを知らないままであったとしても、相続開始から10年が経過するともはや請求できなくなります。
このような事情から、相手が弁護士に依頼している場合や法律に関する知識を有している場合、配達証明付きの内容証明郵便で遺留分侵害額請求をされることが多いでしょう。
配達証明付きの内容証明郵便で遺留分侵害額請求をすることで、「時効までに遺留分侵害額請求をした証拠」を確実に残せるためです。
その他の文書で通知される
2つ目は、その他の文書での通知です。
たとえば、普通郵便での送付や文書の手渡しによるものなどがこれに該当します。
普通郵便や文書の手渡しでは「時効までに請求した」証拠が残りづらいでしょう。
とはいえ、普通郵便や手渡しの文書であるからといって、遺留分侵害額請求の効力が生じないわけではありません。
このような請求であっても、遺留分侵害額請求をされた側はこれを軽視せず、早期に弁護士にご相談ください。
口頭で請求される
3つ目は、口頭での請求です。
日頃から気軽に連絡を取り合っている相手からの請求であれば、口頭で「遺留分だけは支払ってほしい」などと告げられることもあるでしょう。
遺留分侵害額請求に方式の定めはないことから、口頭であっても遺留分侵害額請求は成立します。
むしろ、相手が口頭で請求をしているうちに具体的な金額について落ち着いて交渉することで、円満な解決が望めるかもしれません。
遺留分侵害額請求調停が申し立てられる
4つ目は、遺留分侵害額請求調停の申立てによる請求です。
疎遠となっている相手からの遺留分侵害額請求は、いきなり調停が申し立てられることもあります。
相手が調停を申し立てると、裁判所から期日の通知書などが送付されます。
調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きです。
話し合いといっても当事者が直接対峙するのではなく、裁判所の調停委員が両当事者から交互に事情を聴く形で話し合いが進行します。
調停を経ても合意が得られなければ訴訟に移行し、裁判所に結論を下してもらうこととなります。
弁護士に相談したほうがいいの?
複雑でややこしい相続問題だからこそ、
弁護士に任せたほうが
円満に進むケースも多いです。
遺留分侵害額請求をされたらどうすべき?
遺留分侵害額請求をされたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求がされた場合の初期対応について解説します。
- 弁護士に相談する
- 遺留分侵害額請求が適法か否かを確認する
- 請求額が妥当か否かを確認する
弁護士に相談する
遺留分侵害額請求をされたら、まずは早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、相手の遺留分侵害額請求が適法か否かの助言が受けられるほか、正式に依頼する場合には相手方への対応を弁護士に任せることが可能となります。
なお、相談先には、遺産相続事件に強い事務所を選ぶとよいでしょう。
Authense法律事務所は遺留分侵害額請求をされた側への豊富なサポート実績を有しており、請求された遺留分を大幅に減額できた事例も数多く有しています。
弁護士が交渉することで、遺留分を減額できる可能性があります。
遺留分侵害額請求がされてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求が適法か否かを確認する
次に、遺留分侵害額請求が適法か否かを確認します。
遺留分侵害額請求が適法でない場合、遺留分を支払う必要はないためです。
遺留分侵害額請求が適法か否かは、主に次の3つの視点から確認するとよいでしょう。
- 相手方が遺留分権利者であるか
- 遺留分侵害の事実があるか
- 時効を経過していないか
相手方が遺留分権利者であるか
1つ目のチェックポイントは、相手が遺留分権利者であるか否かです。
遺留分の権利を有する条件は、相続人のうち次の人だけです。
- 配偶者相続人:被相続人の配偶者
- 第1順位の相続人:被相続人の子ども。子どもが被相続人の死亡以前に死亡しているなどの理由で相続権を失っている場合は、その子どもの子ども(被相続人の孫)。子どもも孫も相続権を失っている場合は、その孫の子ども(被相続人のひ孫)
- 第2順位の相続人:被相続人の父母。父母がいずれも他界している場合は、被相続人の祖父母
一方で、第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)には、たとえ相続人になる場合であっても遺留分はありません(民法1042条1項)。
また、遺留分を有するのは、相続人だけです。
そのため、次の者など「そもそも相続人ではない人」には、遺留分の権利はありません。
- 内縁の配偶者、友人・知人、相続人ではない孫など
- 第1順位の相続人がいる場合における、第2順位の相続人
- 家庭裁判所に申述して、相続放棄をした人
- 被相続人を死亡させたり遺言書を偽造・変造・隠匿したりして相続欠格に該当した人
- 被相続人を虐待したり、重大な侮辱をしたり著しい非行があったりしたことを受け、相続人からの廃除が家庭裁判所に認容された人
さらに、被相続人の生前に、将来相続人になる予定の人(「推定相続人」といいます)自らが家庭裁判所に申述して許可を受けることで、遺留分を放棄できます。
遺留分を放棄した場合、相続人であることに変わりはありませんが、遺留分を放棄した人は遺留分侵害額請求ができません。
遺留分侵害の事実があるか
2つ目のチェックポイントは、遺留分侵害の事実があるか否かです。
たとえ不平等な内容の遺言などがあったとしても、遺留分侵害にあたらないのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
たとえば、遺留分計算の基礎となる被相続人の財産が2億円の預貯金で、相続人は長女と二女の2人であったとします。
この場合において、被相続人が「長女に1億5,000万円、二女に5,000万円を相続させる」旨の遺言を遺していたとしても、二女が遺留分侵害額請求をするのは困難でしょう。
なぜなら、不平等ではあるものの、二女は自身の遺留分である5,000万円(=2億円×遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)は、相続できているためです。
なお、例の場合は預貯金であるものの、これが不動産などであれば、遺留分侵害の有無の判断は容易ではありません。
なぜなら、不動産は「1物4価」や「1物5価」などと言われるように、1つの不動産についてさまざまな評価方法があるためです。
長女が相続したのが不動産である場合、一般的に評価額が低くなりやすい「固定資産税評価額」で評価すれば遺留分侵害にあたらなくても、評価額が高くなりやすい「実勢価格」などで評価すれば遺留分侵害にあたるかもしれません。
この判断は容易ではないため、お困りの際はAuthense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所では、不動産を固定資産税評価額とするよう相手方と交渉することで、支払うべき遺留分額を減額できた実績も豊富に有しています。
時効を経過していないか
3つ目のチェックポイントは、時効を経過していないかどうかです。
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には時効があります。
明らかに時効を経過している場合には、請求に応じる必要はありません。
とはいえ、「1年間」の時効の起算点は、相続の発生と遺留分侵害の事実を「知った時」という遺留分権利者の主観です。
そのため、「遺留分権利者が被相続人の葬儀に参列しており、他の相続人もいる四十九日法要の日に遺言を開示した」など、明確に推測できる場合を除き、時効が経過しているか否かの明確な判断は困難でしょう。
そのため、遺留分侵害額請求がなされたものの、時効を過ぎている可能性があると考える場合には、弁護士に相談したうえで対応を慎重に検討する必要があるでしょう。
請求額が妥当か否かを確認する
遺留分侵害額請求自体は適法であっても、請求額が妥当であるとは限りません。
そのため、金額を明示して遺留分侵害額請求がされた場合には、その金額が妥当か否か検証するステップが必要となります。
遺留分侵害額請求の適正額を算定するには法令に関する正しい理解が必要であるほか、その後の交渉の進め方や「仮に訴訟にまで発展したら、どのような結論が下されるか」なども加味したうえで検討すべきでしょう。
そのため、弁護士のサポートを受けて適正額を検討することをおすすめします。
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【ケース別】遺留分侵害額請求への対処法

遺留分侵害額請求への対応は、遺留分侵害額請求が適法であるか否かや金額が妥当であるか否かなどによって異なります。
ここでは、ケース別の主な対処法を解説します。
- 請求内容が妥当である場合:請求額を支払う
- 請求内容は妥当であるがすぐには支払えない場合:分割払いを提案する
- 請求内容に法的根拠がない場合:相手方にその旨を通知する
- 相手方からの請求額が高すぎる場合:相手方と交渉する
請求内容が妥当である場合:請求額を支払う
請求内容が妥当であり、その金額を問題なく支払える場合には、相手から請求された遺留分を支払います。
金額について合意ができたら、トラブルを蒸し返される事態を避けるため、合意書を取り交わすことをおすすめします。
また、支払いは現金で行うのではなく、振り込みなど記録の残る方法で行うとよいでしょう。
請求内容は妥当であるがすぐには支払えない場合:分割払いを提案する
請求内容自体は妥当であるものの、金額が大きくすぐに支払うのが難しい場合もあるでしょう。
その場合には、分割払いとすることについて相手方と交渉することとなります。
分割払いについて合意ができたら合意書を取り交わし、合意したタイミングで遺留分を支払います。
請求内容に法的根拠がない場合:相手方にその旨を通知する
遺留分侵害額請求に、法的根拠がない場合もあります。
たとえば、請求者が遺留分権利者でない場合や遺留分侵害の事実がない場合、時効を経過している場合などです。
その場合には、その旨を相手方に通知します。
とはいえ、その主張が相手方と食い違う場合もあるでしょう。
たとえば、自身が「相手方は8年前に被相続人から2,000万円の贈与を受けているため、遺言で自分が多く遺産を受け取っても遺留分侵害の事実はない」と考えている一方で、相手が「8年前に確かに2,000万円を受け取ったが、これは20年前に自分が被相続人に貸したお金を返してもらっただけであり贈与ではない」と主張している場合などです。
このように、遺留分侵害額請求権の基礎となる事情について争いがある場合は、交渉や調停、訴訟などによって解決をはかることとなります。
相手方からの請求額が高すぎる場合:相手方と交渉する
相手に遺留分侵害額請求権があることは確かである一方で、相手からの請求額が高過ぎる場合もあるでしょう。
この場合には具体的な金額について弁護士が代理で交渉し、合意形成を目指します。
交渉によって合意がまとまらない場合には、調停や訴訟によって解決をはかることとなります。
遺留分侵害額請求がされた際に避けるべき対応
遺留分侵害額請求がされた場合に対応を誤ると、不利な結果を招くおそれが生じます。
ここでは、遺留分侵害額請求がされた場合に避けるべき対応を2つ解説します。
- 請求を放置する
- 相手の言い値で支払う
請求を放置する
遺留分侵害額請求をされたら、請求を放置するのは避けるべきです。
放置したからといって問題が解決する可能性は低く、むしろ相手方に調停や訴訟を提起されてトラブルが長引く可能性が高くなります。
相手の言い値で支払う
遺留分侵害額請求をされた場合、相手の「言い値」で遺留分を支払うのはおすすめできません。
遺留分の算定は、「不動産をどのように評価するか」などさまざまな要因によって変動し、請求側はできるだけ遺留分が高くなる方法で算定していることが一般的であるためです。
また、相手側が遺産の全容を把握しておらず、「とりあえず高めの額で」請求している可能性も否定できません。
そのため、相手の言い値で遺留分を支払うことは避け、遺留分侵害額請求をされたら早期にAuthense法律事務所までご相談ください。
当事務所は、弁護士が相手方と交渉することで、請求された遺留分を大きく減額した豊富な実績を有しています。
Authense法律事務所における遺留分侵害額請求がなされた際の主な解決事例
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求がなされたケースについて豊富な解決実績を有しています。
ここでは、当事務所の主な解決事例を2つ紹介します。
妹から遺留分侵害額請求がされ、支払う金額を減額したいという事例
母(被相続人)が亡くなり、長女(依頼者)、長男、二女の3人が相続人となりました。
依頼者である長女が母の面倒を見ていたこともあり、母が「長女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していました。
依頼者の兄である長男は、この遺言に納得した一方で、依頼者の妹である二女から遺留分侵害額請求がされ、困った長女から当事務所にご相談いただいた事例です。
主要な遺産は自宅不動産だけであり、預貯金はほとんどありません。
この不動産は時価で6,000万円の評価となり、これをもとに妹に支払うべき遺留分を算定すると約1,000万円となります。
母は自宅に思い入れがあり、「私が死んでも、この家を売らないでほしい」と話していたものの、この金額の遺留分を支払うには自宅を売って現金化しなければならない状況です。
一方で、この不動産の固定資産税評価額は3,800万円であり、これをもとに妹に支払う遺留分を計算すると約500万円となります。
このケースで仮に訴訟にまで発展すると、時価(6,000万円)で不動産が評価され、自宅を手放さざるを得なくなるでしょう。
そこで、弁護士が妹側に「長女には手持ちの現金がなく、時価で計算すると不動産を売らなければならないこと」や「これまでお母さんの世話を続けてきたのは長女であること」などを伝えて地道な交渉を重ねた結果、遺留分を500万円とする形で合意を得ることができました。
弟から突然、遺留分を求めて訴えられた事例
父(被相続人)が亡くなり、認知症の母と長男(依頼者)、二男の3人が相続人となりました。
父が「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しており、これに従って長男が手続きを進めようとしていたところ、二男から突然遺留分の支払いを求める裁判が提起されました。
困った長男から、当事務所にご相談いただいた事例です。
この事例で、依頼者の弟である二男は自分の遺留分のみならず、認知症である母の遺留分の2分の1相当額の支払いも請求していました。
「母は認知症であり自ら遺留分侵害額請求はできず、母が亡くなったら母が行使しなかった遺留分侵害額請求権を長男と二男が2分の1ずつ相続することになるため」という理屈です。
そのため、二男だけの遺留分の2倍の遺留分が請求されました。
弁護士は、母が父の死亡から10年(遺留分侵害額請求権の除斥期間)以上生存する可能性もあることを主張し、2倍ではなく1.4倍の遺留分を支払うことで和解成立に至っています。
遺留分侵害額請求がされた場合に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求がされた場合におけるよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺言書と遺留分はどちらが優先される?
遺言書と遺留分は、遺留分が優先されます。
遺留分を侵害する内容の遺言書も有効ではあるものの、相続発生後に遺留分侵害額請求がなされる可能性は排除できません。
遺留分侵害額請求を無視したらどうなる?
遺留分侵害額請求を無視した場合、遺留分権利者から調停や訴訟が提起される可能性があります。
調停や訴訟に発展すれば解決までに長期間を要する可能性があるため、遺留分侵害額請求がなされたら無視をせず、早期に弁護士に相談するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求がされてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
まとめ
遺留分侵害額請求の概要や遺留分侵害額請求がされた場合の対応などについて解説しました。
遺留分侵害額請求をされたら、請求を放置したり相手の「言い値」で遺留分を支払ったりすることはおすすめできません。
このような対応をせず、まずは早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に正式に依頼したら、弁護士とともに遺留分侵害額請求の適法性や金額の妥当性などを検証します。
そのうえで、相手方が主張している遺留分が高過ぎるのであれば、交渉や調停、訴訟によって金額を定めることとなります。
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求をされてお困りの方に対して、豊富なサポート実績を有しています。
弁護士が粘り強く交渉することで、支払うべき遺留分を当初の請求額から大幅に減額できたケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求をされたら1人で悩まず、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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