遺留分侵害額請求をしたい場合や他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合、自分だけで的確に対応するのは容易ではありません。
では、遺留分侵害額請求に関する対応を弁護士に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求について弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求の概要や弁護士に依頼する場合にかかる費用、弁護士に依頼するメリットなどについてくわしく解説します。
なお、Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求をしたい側・された側の両方について豊富なサポート実績を有しています。
弁護士が代理して遺留分侵害額請求を成功させたケースのほか、相手からなされた遺留分侵害額請求の額を大きく減額したケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求について依頼できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
目次
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遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、自分の遺留分が侵害された場合に、その侵害額相当額を金銭で支払うよう遺産を多く受け取った相手に求めるものです。
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど、一部の相続人に保証された相続での最低限の取り分です。
前提として、一部の相続人の遺留分を侵害していることを理由に、生前贈与や遺言が無効となるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害する内容の生前贈与や遺言がある場合、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った相手に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性が生じます。
なお、遺留分を侵害された際の請求は、以前は「遺留分減殺請求」であったものの、2019年7月1日以降に開始した相続からは「遺留分侵害額請求」へと改正されています。
これは、単に用語が変わっただけではありません。
「遺留分減殺請求」では、現物での「減殺」が原則でした。
たとえば、長男と二男の2名が相続人、唯一の遺産がA土地であり、これを遺言書に従って長男が相続したとします。
これを受け、二男が長男に「遺留分減殺請求」をすると、A土地の持分の4分の1(=法定相続分2分の1×遺留分率2分の1)が二男名義となる(長男の持分は4分の3となる)結果を招いていました。
対して、遺留分侵害額請求は「金銭請求権」です。
そのため、同じ例で「遺留分侵害額請求」がされた場合、長男は二男に対し、原則として「A土地の評価額の4分の1に相当する額の金銭」を支払うことになります。
遺留分侵害額請求に関して弁護士に依頼できる主な内容

遺留分侵害額請求について、弁護士にはどのようなサポートを依頼できるのでしょうか?
ここでは、弁護士に依頼できる主な内容を紹介します。
- 遺留分侵害額請求を「したい」場合の請求や交渉、調停、訴訟対応
- 遺留分侵害額請求を「された」場合の交渉、調停、訴訟対応
- (参考)将来の遺留分侵害額請求に備えた生前対策の相談・サポートも可能
遺留分侵害額請求を「したい」場合の請求や交渉、調停、訴訟対応
遺留分が侵害され、遺留分侵害額請求をしたい場合、遺留分侵害額請求を弁護士に任せることができます。
遺留分侵害額請求はまず、弁護士から内容証明郵便を送って行うことが一般的です。
遺留分侵害額請求は口頭でも成立するものの、口頭などでは「言った・言わない」のトラブルとなるおそれがあるためです。
ただし、相手がこの段階ですぐに支払いに応じるとは限りません。
相手方が支払いに応じない場合、弁護士が代理で請求額などの交渉を行います。
交渉がまとまらない場合は、裁判所で行う話し合いである「調停」を申し立てて解決をはかることになります。
弁護士は、代理人としてこの調停に対応します。
調停を経ても解決に至らない場合、裁判所に結論(判決)を下してもらう「訴訟」へと移行します。
弁護士は、この訴訟にあたっても依頼者の代理人として主張・立証を行い、依頼者をサポートします。
遺留分侵害額請求を「された」場合の交渉、調停、訴訟対応
遺留分侵害額請求をされて困っている状況でのご相談も、少なくありません。
遺留分侵害額請求をされた場合、弁護士はまずその請求が法的に正当なものであるかどうかを確認します。
勘違いなどから、遺留分のない人が遺留分侵害額請求をする場合などもあるためです。
そのうえで、相手方からの請求額を検証し、減額の余地がある場合は弁護士が相手方と交渉して減額を目指します。
交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟によって解決をはかります。
(参考)将来の遺留分侵害額請求に備えた生前対策の相談・サポートも可能
遺留分は、相続人からの廃除ができるなど一定のケースを除き、一方的に剥奪できるものではありません。
そのため、遺留分について十分に考慮することなく遺留分を侵害する内容の生前贈与をすることや遺言書を作成することは、将来のトラブルのもととなります。
トラブルを避けるには、生前のうちから弁護士に相談しておくとよいでしょう。
生前から弁護士に相談することで、遺留分侵害のリスクを正しく認識でき、「遺留分侵害をする内容の遺言をするのか、遺留分侵害をしない内容とするのか」などの判断が可能となります。
また、遺留分侵害をする内容の遺言をする場合には、将来の遺留分侵害額請求に備えた対策を検討すべきでしょう。
弁護士には、遺留分侵害額請求に備えた対策についても相談できます。
弁護士に相談したほうがいいの?
複雑でややこしい相続問題だからこそ、
弁護士に任せたほうが
円満に進むケースも多いです。
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合にかかる費用の種類
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合、さまざまな費用がかかります。
ここでは、遺留分侵害額請求に関して弁護士に依頼する場合に発生する主な費用を紹介します。
- 初回相談料
- 着手金
- 報酬金
- 日当
- 事務手数料
- 実費
初回相談料
遺留分侵害額請求について弁護士に正式に依頼する前に、初回相談をすることが一般的です。
初回相談をすることで解決の方向性を定められるほか、その弁護士に依頼するかどうか判断することも可能となります。
遺留分侵害額請求に関する弁護士への初回相談料は、30分から1時間あたり5,000円から1万円程度に設定されていることが多いでしょう。
なかには、初回相談に限り無料としている事務所もあります。
なお、Authense法律事務所は遺留分侵害額請求に関する初回60分間のご相談を、原則として無料としています。
Authense法律事務所では遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しており、遺留分侵害額請求をされたものの大きく減額できた事例などがあります。
この事例においては相手方から突然訴訟を申し立てられたものの、弁護士が代理する形で大幅な減額が可能となりました。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
着手金
弁護士に正式にサポートを依頼する時点で、着手金の支払いが必要となることが一般的です。
着手金は、依頼する事件の種類ごとに、定額で定められていることが多いでしょう。
報酬金
遺留分侵害額請求が解決に至った段階で、追加で報酬金の支払いが必要となることが一般的です。
報酬金は固定額ではなく、得られた経済的利益の額に一定の割合を乗じて算定することが多いでしょう。
日当
事務所によっては、日当が発生することがあります。
日当とは、弁護士が事務所を離れて執務にあたる必要がある場合や裁判所の期日に立ち会う場合にかかる報酬です。
弁護士の日当は、1日あたり5万円程度であることが多いでしょう。
事務手数料
事務所によっては、コピーや書類取得などの事務手続き分の報酬として、別途事務手数料が発生することがあります。
事務手数料が発生する場合、その金額は数万円程度であることが多いでしょう。
実費
実費とは、事件の処理にあたって発生する費用です。
たとえば、調停を申し立てるために裁判所に支払う手数料や書類を取り寄せるために支払う実費、弁護士の交通費などがこれに該当します。
弁護士に遺留分侵害額請求について依頼する場合、実費の精算も必要となることが一般的です。
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合の費用の目安

遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求を「する」側と「された」側に分けて、弁護士費用の目安を紹介します。
なお、弁護士費用は自由化されており、法律などで一律に決まっているわけではありません。
具体的な報酬額は事務所によって異なるほか、状況によっても異なる可能性があります。
そのため、まずは依頼の候補先である事務所に相談し、見積もりをとるとよいでしょう。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求を「する」場合
遺留分侵害額請求を「する」場合における弁護士費用の目安は、次のとおりです。
- 着手金:30万円から50万円程度
- 報酬金:遺留分侵害額請求によって得られた経済的利益の10%から20%程度。ただし、一定の下限額が定められることが多い
1,000万円の遺留分の獲得に成功した場合の弁護士費用の目安は、130万円から250万円程度となるでしょう。
ほかに、その事務所の報酬体系に応じて日当、交通費や実費、事務手数料などがかかります。
また、調停や訴訟への移行時に別途費用がかかることもあります。
遺留分侵害額請求を「された」場合
遺留分侵害額請求を「された」場合における弁護士費用の目安は、次のとおりです。
- 着手金:30万円から50万円程度
- 報酬金:「相手方からの当初の請求額から減額できた額の10%から20%程度」または「遺留分を支払った結果、残った遺産の額の3%から5%程度」。ただし、一定の下限額が定められることが多い
遺留分侵害額請求をされたものの、当初の請求額から1,000万円の減額に成功した場合の弁護士費用の目安は、130万円から250万円程度となるでしょう。
ただし、残った遺産額をもとに報酬が算定される場合には遺産額に応じて報酬額も変動します。
遺留分侵害額請求を「する」側と同じく、ほかに事務手数料や実費などがかかります。
また、事務所によっては、調停や訴訟に移行する際に別途費用がかかります。
遺留分侵害額請求の弁護士費用が支払えない場合の対処法
遺留分侵害額請求に関して、弁護士費用の捻出が難しい場合もあるかと思います。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する弁護士費用が支払えない場合の対処法を2つ紹介します。
- 法テラスの利用を検討する
- 分割払いや後払いができないか相談する
法テラスの利用を検討する
遺留分侵害額請求に関して弁護士費用の支払いが難しい場合には、「法テラス」の利用が検討できます。
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決の「総合案内所」です。
収入と資産が一定額以下である場合に、弁護士費用の立替制度の活用が可能となります。
法テラスの利用が可能となる具体的な収入や資産の基準は、地域や家族構成によって異なります。
たとえば、東京都特別区・大阪市などの地域に住んでいる4人家族である場合、「月の手取り収入328,900円以下、資産300万円以下」であれば法テラスの立替制度の利用が可能です。※1
自身が利用条件を満たすかどうか確認したい際は、お住まいの地域の法テラスに電話をして相談してみるとよいでしょう。
分割払いや後払いができないか相談する
法テラスの利用が難しい場合は、依頼したい弁護士に事情を話し、報酬を分割払いや後払いにできないか相談するとよいでしょう。
必ずしも応じてもらえるわけではないものの、事務所や事情によっては分割払いや後払いに応じてもらえる可能性があります。
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遺留分侵害額請求について弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求について弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
ここでは、遺留分侵害額請求について弁護士にサポートを依頼する主なメリットを6つ解説します。
- 相手方との交渉・やり取りを任せられる
- 自身の利益を最大化する交渉がしやすくなる
- (請求側)時効内に請求を間に合わせやすくなる
- (請求側)遺言の無効化についても相談できる
- 調停・訴訟に移行した場合の対応も任せられる
- 対応に要する時間や手間を削減しやすくなる
なお、Authense法律事務所は遺留分侵害額請求に成功したケースのほか、遺留分侵害額請求をされたものの支払額を大きく減額できたケースなど豊富なサポート実績を有しています。
当事者間での解決が困難であっても、弁護士が代理で交渉することで解決できるケースは少なくありません。
お困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相手方との交渉・やり取りを任せられる
1つ目は、相手方との交渉・やり取りを弁護士に任せられることです。
遺留分侵害額請求について、相手方と直接やり取りすることに不安を感じる人は多いと思います。
無理に自分でやり取りをした結果不用意な発言をすれば、不利な結果につながるかもしれません。
また、遺留分侵害額請求の相手方とは感情面での「こじれ」がある場合も多く、建設的な交渉が難しいケースも少なくないでしょう。
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合は、弁護士が相手方とのやり取りを代理するため、自分で直接相手方と連絡をとる必要がなくなります。
自身の利益を最大化する交渉がしやすくなる
2つ目は、自身の利益を最大化するための交渉が実現しやすくなることです。
「遺留分侵害額」の計算は、一見するとさほど複雑ではありません。
しかし、実務としてこれを計算するには、「不動産の評価額をどのように考えるか」や「何を生前贈与として加味するか」などさまざまな検討要素が生じます。
「正しい」計算方法が1つではないケースも多く、理解が不十分であれば不利な内容で合意してしまうおそれもあるでしょう。
弁護士はこれらを熟知しているため、弁護士に依頼することで自身の利益の最大化につながる交渉が可能となります。
(請求側)時効内に請求を間に合わせやすくなる
3つ目は、時効期間内に請求を間に合わせやすくなることです。
遺留分侵害額請求には時効があり、「被相続人が死亡したこと」と「遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求しなければなりません(民法1048条)。
また、遺留分侵害の事実を知らないままであっても、相続開始から10年が経過すると、もはや遺留分侵害額請求はできなくなります。
遺留分侵害額請求にあたってもっとも重要なのは、期限内に請求することにあると言えるでしょう。
弁護士に依頼する場合は、弁護士が期限に留意して請求を進めるため、遺留分侵害額請求を期限に間に合わせやすくなります。
(請求側)遺言の無効化についても相談できる
4つ目は、遺言の無効化についても相談できることです。
遺留分侵害額請求をする側としては「遺留分を受け取ること」自体が目的なのではなく、「遺言の内容に納得できないので、どうにかしたい」と考えていることが多いでしょう。
そこで、遺言の内容や形式に不審な点がある場合には、遺留分侵害額請求と併せて遺言の無効を主張することも検討できます。
仮に遺言を無効化できれば、遺留分に留まらず、ゼロベースでの遺産分割協議(遺産分けの話し合い)が可能となります。
弁護士にサポートを依頼することで、自身の本来の目的を達成するためにとるべき手段について助言を受けることが可能となります。
調停・訴訟に移行した場合の対応も任せられる
5つ目は、調停や訴訟に移行したとしても、対応を任せられることです。
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求が交渉段階で解決に至らない場合、調停や訴訟に移行して解決をはかることとなります。
弁護士に依頼する場合には、調停や訴訟への対応を弁護士に任せられるため安心です。
対応に要する時間や手間を削減しやすくなる
6つ目は、対応に要する時間や手間を削減しやすくなることです。
遺留分侵害額請求に自分で対応しようとすると、多大な時間や労力を要し、日常生活や仕事などに支障をきたすかもしれません。
弁護士に依頼する場合には、多くの対応を弁護士に任せられるため、時間や手間の大きな軽減につながります。
遺留分侵害額請求に関して弁護士に依頼する流れ
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼したい場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを紹介します。
- 遺産相続に力を入れている弁護士を探す
- 初回相談の予約をする
- 予約時間に相談する
- 正式に依頼する
遺産相続に力を入れている弁護士を探す
はじめに、遺産相続に力を入れている弁護士を探します。
弁護士であれば誰でもよいわけではなく、弁護士によって注力する分野が異なるためです。
Authense法律事務所は、遺産相続に実績のある相続チームを設けています。
遺留分侵害額請求に成功した事例のほか、遺留分侵害額請求をされたものの請求額を大きく減額できた実績などを有しています。
遺留分侵害額請求に関する実績が豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
初回相談の予約をする
依頼の候補となる弁護士を見つけたら、初回相談を予約します。
相談は予約制であることが一般的であり、突然事務所を訪問しても対応してもらえる可能性は低いため、ご注意ください。
先ほど解説したように、初回相談料の目安は30分から1時間あたり5,000円から1万円程度であることが多いものの、なかには初回相談を無料としている事務所もあります。
予約時に、初回の相談料についても確認しておくとよいでしょう。
なお、Authense法律事務所は遺留分侵害額請求に関するご相談を、原則として初回60分間無料としています。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。
予約時間に相談する
予約の時間に、指定の場所に出向いて相談します。
近年ではオンラインで相談できるケースもあるため、出向くのが難しい場合には事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、多くの場合、遺留分侵害額請求について相談だけで解決することは困難です。
そのため、「初回相談ですべて解決しよう」と考えるのではなく、解決の方向性を定めることと、その弁護士に依頼するかどうか判断することに注力することをおすすめします。
正式に依頼する
解決の方向性が見え、その弁護士が信頼できると感じたら、正式に弁護士に依頼します。
この時点で、着手金の支払いが必要となることが一般的です。
Authense法律事務所の遺留分侵害額請求に関する主な解決事例
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富なサポート実績を有しています。
ここでは、主な解決実績を2つ紹介します。
- 遺留分を求めて弟から突然訴えられた事例
- 時間も労力もかけず、遺産分割協議は全て弁護士に任せたいという事例
遺留分を求めて弟から突然訴えられた事例
父が亡くなり、依頼者である長男に対して「全財産を相続させる」旨の遺言書がありました。
これを受け、二男(依頼者の弟)から次の内容を請求する訴訟が申し立てられた事例です。
- 自分の遺留分を支払ってほしい
- 相続人である母(被相続人の妻)が認知症であり自ら遺留分侵害額請求ができないため、将来自分が相続することとなる「母の分の遺留分の2分の1相当額」も支払ってほしい
当事務所では不動産鑑定を行い、弟側の主張から不動産評価額を1,000万円近く減額したほか、弟が請求していた母の分の遺留分についても相当程度減額させることに成功しました。
肉親間で感情がこじれている場合、当事者間で解決するのは容易ではありません。
このような場合は、早期に弁護士に相談すべきでしょう。
時間も労力もかけず、遺産分割協議は全て弁護士に任せたいという事例
遺留分侵害額請求など遺産相続の手続きや交渉には、相当の手間と時間を要します。
これは遺留分侵害額請求に関するものではないものの、母が亡くなった依頼者から、姉との遺産分割協議をすべて任せたいと希望された事例です。
この事例において依頼者は夫の介護で手一杯の状態にあり、遺産分割に時間や労力を割けない状況にありました。
そこで、弁護士が代理人として依頼者の姉と遺産分割協議を行い、円満な遺産分割に至りました。
遺留分侵害額請求の弁護士費用に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求の弁護士費用に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。
遺留分侵害額請求の弁護士費用は、どこの事務所に依頼しても同じ?
遺留分侵害額請求の弁護士費用は、依頼する事務所ごとに異なります。
弁護士費用は自由化されており、個々の事務所がそれぞれ報酬を定めているためです。
そのため、遺留分侵害額請求について実際に弁護士に依頼しようとする際は、その事務所の報酬体系を確認することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の弁護士費用は、いつ支払う?
遺留分侵害額請求の弁護士報酬は、依頼時と解決時の二段階で支払うことが一般的です。
依頼時に着手金を支払い、解決時に報酬金を支払います。
遺留分侵害額請求の弁護士費用は、相続税の計算上控除できる?
遺留分侵害額請求の弁護士費用を、相続税の計算上控除することはできません。
遺留分侵害額請求の弁護士費用は、被相続人の債務ではなく、相続発生後に発生した費用であるためです。
まとめ
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合の費用の目安などについて解説しました。
遺留分侵害額請求について弁護士に依頼する場合、依頼時に着手金が発生し、解決時に報酬金の支払いが必要となることが一般的です。
弁護士報酬は事務所ごとに異なるため、記事の内容を参考にしつつ、実際に依頼する際はその事務所の報酬体系を確認するとよいでしょう。
依頼する弁護士は報酬額だけで選ぶのではなく、遺留分侵害額請求に関する実績が豊富であるか否かを重視することをおすすめします。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺留分侵害額請求を成功させた実績や遺留分侵害額請求をされたものの大幅な減額に成功した実績などを有しています。
弁護士が代理で交渉することで、解決に至るケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求について依頼できる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
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