コラム

公開 2023.03.10 更新 2024.03.28

遺言書を自分で作成する方法は?自筆証書遺言作成のポイントを弁護士がわかりやすく解説

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遺言書とは、自分の亡き後の財産の帰属先などについて、あらかじめ決めておく書類です。適切な遺言書を遺しておくことで、相続争いを予防することが可能となります。

では、遺言書を自分で作成するには、どのように進めればよいのでしょうか?
今回は、遺言書を自分で作成する方法や、遺言書を自分で作成するデメリットなどについて、弁護士がくわしく解説します。

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遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書は、本人が亡くなってから効力を生じるものです。
そのため、作成のルールが法律で厳格に定められています。
法律に規定されているルールを無視して作成した遺言書は、たとえ遺言のようなことが書いてあったとしても、法律上の遺言書とはなりません。

法律に定められている遺言書の作成方式には、平常時に使用する「普通方式」のほか、死亡の危険などが迫っているなど特定の場面で使用する「特別方式」が存在します。

このうち、普通方式の遺言書は、次の3つです。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自書(手書き)して作成する遺言書です。
もっとも手軽な遺言書である一方で、厳格な要件を満たせず無効となるリスクがある方式であるといえます。

自筆証書遺言の要件や作り方については、後ほどくわしく解説します。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。
遺言者が口授した内容をもとに公証人が文案を作成してくれるため、自分で文章を組み立てたり長い文章を自書したりする必要がありません。

公証役場の手数料が必要となる一方で、確実性が高く無効になる可能性が低い方式であるといえるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言証書を封筒に入れて封をした状態で、公証役場に差し入れる遺言方式です。
遺言の内容を誰にも知られずに作成できる点がメリットである一方で、公証人は内容に関与せず、無効になる可能性もあります。

そのため、利用すべき場面は非常に限定的であり、実際にはほとんど利用されていません。

自筆証書遺言の書き方ルール

自筆証書遺言を自分で作成する際には、法律上の要件を満たすようよく注意しなければなりません。
1つでも要件から外れてしまえば、せっかく作成した遺言書が無効となる可能性があります。

自筆証書遺言の作成時、遵守すべきルールは、次のとおりです(民法967条)。

本文は全文自筆で書く

自筆証書遺言は、全文を遺言者が自書しなければなりません。
たとえば、本文をパソコンで作成したり、他者が代筆したりすれば無効となります。

これに例外はなく、たとえば手が不自由であっても、また代筆する人が弁護士などであったとしても自書以外は認められないため、注意が必要です。
事情があって自書が難しい場合には、無理に自筆証書遺言で作成せず、自書の必要がない公正証書遺言での作成を検討するとよいでしょう。

ただし、遺言書に別紙として財産目録を添付する場合、この財産目録のみは自書でなくても構いません。
遺言書に添付する財産目録とは、次のようなものです。※1

財産目録

第1 不動産
土地
所  在  ○○県○○市○○区○○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅地
地  積  ○○平方メートル
建物
所  在  ○○県○○市○○区○○町○丁目○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床面積  1階○○平方メートル 2階○○平方メートル
第2 預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○

法律太郎㊞

財産目録を添付する場合には、財産目録のすべてのページ(両面印刷であれば、両面とも)に、遺言者の署名と捺印をしなければなりません。

なお、財産目録を添付する場合の遺言書本文の記載例は、次のとおりです。
こちらは、原則どおりすべて自書しなければなりません。

遺言書

遺言者 法律太郎は、次のとおり遺言する。
1 別紙目録第1記載の不動産を、長男法律一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
2 別紙目録第2記載の預貯金を、二男法律次郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

令和5年1月1日
東京都〇〇区〇〇1丁目1番1号
法律太郎 ㊞

日付を記載する

自筆証書遺言では、日付の自書が要件の一つとされています。
「令和5年1月1日」のように、年月日まで特定できるように記載しましょう。

「令和5年1月吉日」などの表記では年月日までの特定ができないため、無効です。

なお、日付が正確に特定できれば構わないため、たとえば「65歳の誕生日」などの記載は有効とされています。
ただし、基本から外れた記載をすれば疑義が生じるリスクがありますので、原則どおり「令和5年1月1日」のように記載をした方が、無用な問題が生じにくいでしょう。

氏名を自書する

自筆証書遺言では、氏名の自書が必要です。

押印をする

自筆証書遺言には、遺言者が押印をする必要があります。
捺印する印鑑の種類までは指定がありませんので、認印だからといって無効となるわけではありません。

しかし、遺言書は非常に重要な文書であるため、可能であれば実印の捺印が望ましいでしょう。

自筆証書遺言を自分で作成する際の流れ

素材_遺言書

自筆証書遺言を専門家へ依頼せず、自分で作成する際の流れは、次のとおりです。

資料を準備して自分の財産を把握する

はじめに、資料を準備しましょう。
自筆証書遺言を正しく作成するために必要となる資料は、主に次のとおりです。

  • 遺産を渡す相手が推定相続人(将来相続人になる予定の人)である場合:遺言者と相手の関係がわかる戸籍謄本
  • 遺産を渡す相手が推定相続人以外の場合:相手の住民票
  • 遺産を法人や団体に寄付する場合:その法人などの登記事項証明書
  • 遺産に不動産がある場合:その不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 遺産に預貯金がある場合:通帳

その他、遺言書に記載する財産の情報が確認できる資料を揃えておきましょう。

財産の資料が揃ったら、内容を検討する前に簡単な一覧表を作成しておくことをおすすめします。 一覧表とすることで、遺言の内容が検討しやすくなるためです。

内容をよく検討する

財産の資料が揃ったら、誰にどの財産を渡すのかなど、遺言の内容を検討します。
なお、弁護士などの専門家へサポートを依頼した場合には、内容について相談をしたりアドバイスを受けたりすることが可能です。

下書きをする

自筆証書遺言をいきなり清書しようとすると、書き損じや記載漏れなどのリスクが高くなります。 そのため、はじめから清書をするのではなく、まずは下書きをするとよいでしょう。

清書する

下書きが作成できたら、下書きを参照しつつ清書をします。
自筆証書遺言を書く用紙に特に制限はありませんが、柄のない無地の便箋などを使用するとよいでしょう。

また、万年筆やボールペンなど、簡単には消せない筆記具を使用してください。
簡単に書き直せる筆記具で記載してしまえば偽造が容易となり、トラブルとなる可能性があります。

万が一書き損じてしまったら、手間であっても新たな用紙で書き直すことをおすすめします。
もし書き損じたその用紙をそのまま使用する場合には、次のように厳格な訂正が必要です。

遺言書の訂正例

加除訂正をする際のポイントは、次のとおりです。

  • 加除などの変更をする場所に変更した旨を遺言者が付記する
  • 付記した箇所に遺言者が署名と捺印をする

押印をして完成

自筆証書遺言を清書したら、自書した氏名の付近に押印します。
これで、自筆証書遺言が完成です。

遺言書の保管制度の利用を検討する

自筆証書遺言を作成した場合には、法務局での保管制度の利用を検討するとよいでしょう。
法務局での自筆証書遺言保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から新たに始まった制度です。

保管の手数料は、遺言書1通あたり3,900円とされています。

法務局に自筆証書遺言を預け入れることで、遺言書が紛失したり偽造されたりするリスクを減らすことが可能となります。
また、保管時に形式面のチェックがなされるため、形式不備により遺言書が無効となるリスクを防ぐこともできるでしょう。

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(相続開始後)検認をする

自筆証書遺言を作成した遺言者が亡くなったら、相続人や遺言書を保管していた人が遺言書の検認を行います。
検認とは家庭裁判所で行う手続きで、以後の偽造や変造を防ぐ目的で行うものです。

ただし、先ほど解説した法務局での保管制度を利用した場合には、検認を受ける必要はありません。

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自筆証書遺言の書き方文例

自筆証書遺言は、どのように書けばよいのでしょうか?
自筆証書遺言の文例は、次のとおりです。

遺言書

遺言者 法律太郎は、次のとおり遺言する。
第1条 次の財産を、遺言者の長男である 法律一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

(1)土地
所  在 ○○市○○区○○町○丁目
地  番 ○番○
地  目 宅地
地  積 ○○平方メートル

(2)建物
所  在 ○○市○○区○○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種  類 居宅
構  造 木造瓦葺2階建
床面積1階○○平方メートル 2階○○平方メートル

(3)預貯金
〇〇銀行○○支店 普通預金 口座番号1111111
第2条 次の財産を、遺言者の長女である 相続花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

(1)預貯金
○○銀行××支店 普通預金 口座番号2222222

(2)有価証券
〇〇証券株式会社〇〇支店 口座番号1234567 に預託している株式、投資信託などの有価証券すべて
第3条 前条までに記載のない財産は、すべて前記 法律一郎 に相続させる。
第4条 本遺言の執行者として、前記 法律一郎 を指定する。

令和5年1月1日
東京都〇〇区〇〇1丁目1番1号
法律太郎 ㊞

各財産は、不動産全部事項証明書や預貯金通帳などを参照しながら、正確に記載しましょう。
記載があいまいであったり記載に誤りがあったりすれば、相続が起きた後で手続きができない可能性があります。

自筆証書遺言作成を自分で行うメリット

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自筆証書遺の作成を自分で行うメリットは、主に次の2点です。

費用がかからない

自筆証書遺言を自分で作成した場合には、ほとんど費用をかけずに遺言書を作成することが可能です。
この点が、自分で自筆証書遺言を作成する最大のメリットといえるでしょう。

手間が少なくて済む

自筆証書遺言を自分で作成した場合には、弁護士などの専門家と打ち合わせをする手間が省けます。
そのため、人によっては手間が少なく感じられることでしょう。

しかし、自分で自筆証書遺言を作成するためには、遺言書の作成方法や要件などを自分で調べながら作成しなければなりません。
このあたりの手間は、専門家へ依頼した場合と比較して大きくなります。

自筆証書遺言作成を自分で行うデメリット

自筆証書遺言を自分で作成することには、デメリットも存在します。
次のデメリットを理解したうえで、自分で自筆証書遺言を作成するのか専門家へ依頼するのかについて、慎重に検討するとよいでしょう。

要件を満たせず無効になるリスクがある

有効な自筆証書遺言を作成するためには、先ほど解説した要件をすべて満たさなければなりません。
自分で作成をした場合には、うっかり押印を忘れたり日付を「吉日」と書いてしまったりして要件を満たせず、無効になる可能性があります。

また、自筆証書遺言はその加除訂正の方法も厳格です。
加除訂正の方法を誤ってしまうと、意図とは異なる内容で遺言書が執行されてしまったり、遺言書が無効になってしまったりする可能性もあるでしょう。

財産目録も自分で作成する必要がある

先ほど解説したように、自筆証書遺言に添付をする財産目録は、自書でなくても構いません。
これは、財産をすべて自書しては大変であるうえ書き損じのリスクも高くなることから、2019年1月13日より施行されている改正で新たに誕生したルールです。

専門家へ遺言書の作成サポートを依頼した場合には、この財産目録は専門家側で作成してくれることが多いでしょう。
しかし、自分で自筆証書遺言を作成した場合には、財産目録もすべて自分で作成しなければなりません。

財産目録は、遺言の書き方によっては、必ずつけなければならないものではありませんが、当然ながらこの財産目録にも正確性が求められ、記載があいまいであったり誤っていたりすれば、手続きができない可能性があります。

相続開始後に見付けてもらえないリスクがある

自筆証書遺言を自分で作成した場合には、遺言書を作成したことを遺言者以外が知らない場合があります。
この場合には、相続が起きても遺言書を見つけてもらえないリスクがあるでしょう。
遺言書を見つけてもらえなければ、遺言書の内容が実現されることはありません。

また、場合によっては遺言書の内容に納得がいかない相続人などが、遺言書を隠匿したり偽造したりする可能性もあります。
そのため、自分で自筆証書遺言を作成する際には、信頼できる相手に遺言者を預けておくなど、保管方法にも工夫が必要です。
先ほど解説した法務局での保管制度を利用したうえで、信頼できる相続人などに保管制度を利用していることを伝えておくことなども検討するとよいでしょう。

遺言執行が適切になされないリスクがある

弁護士などの専門家に遺言書の作成サポートを依頼した場合には、遺言を書いた方が亡くなった後に、その遺言の内容を実現すること(「執行」といいます。)まで依頼することが可能です。
執行を専門家へ依頼した場合には報酬が必要となるものの、遺言が確実に執行される可能性が高くなるでしょう。

一方、自分で自筆証書遺言を作成し、遺言執行者も身内の人などを指定した場合には、遺言執行への知識不足などから、遺言執行が適切になされない可能性があります。
また、自身に都合の悪い内容の執行をせずに放置するなど、トラブルの原因となる可能性も否定できません。

トラブルの原因となるリスクがある

自筆証書遺言を誰にも相談せず一人で作成すると、トラブルの原因となる可能性があります。
この点が、自分一人で自筆証書遺言を作成することの最大のデメリットといえるでしょう。

自筆証書遺言の不備や検討漏れなどから生じるリスクは非常に多岐にわたりますが、代表的なトラブルは遺留分侵害額請求です。

遺留分とは、配偶者や子など一部の相続人に保証された、最低限の相続での取り分です。

遺留分を侵害した遺言書であっても作成することは可能であり、遺留分を侵害したことを理由に無効となるわけではありません。
しかし、相続が起きた後で、遺留分を侵害された相続人から遺産を多く受け取った人に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された自分の遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

弁護士などの専門家のサポートを受けて遺言書を作成した場合には、専門家側から遺留分侵害のリスクについてアドバイスがもらえる可能性が高いでしょう。

一方、自分で遺言書を作成した場合には遺留分侵害などのリスクに気が付かず、せっかく残した遺言書が将来のトラブルの種となってしまう可能性があります。

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まとめ

遺言書を問題なく自分で作成することは、簡単なようにみえてリスクが伴います。
そのため、遺言書の作成は、弁護士などの専門家のサポートを受けて行うのがおすすめです。

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(大阪弁護士会)
同志社大学法学部法律学科卒業、立命館大学法科大学院修了。離婚、相続問題を中心に、一般民事から企業法務まで幅広い分野を取り扱う。なかでも遺産分割協議や遺言書作成などの相続案件を得意とする。
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