借金を相続してしまったとしても「相続放棄」さえ行えば負債を引き継がずに済みます。しかしケースによっては相続放棄が認められない可能性もあるので注意しましょう。今回は相続放棄できないケースと注意点についてご紹介します。
目次
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1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の地位を放棄して資産も負債も一切相続しないことです。
子どもや配偶者などの法定相続人には相続権が認められます。ただ、相続人になると資産だけではなく借金などの負債も相続してしまうので、被相続人が多額の借金を遺した場合には「相続したくない」と考える方もたくさんおられるでしょう。
そのようなとき、相続放棄すると相続せずに済むので有益です。相続放棄した人は「はじめから相続人ではなかった」扱いになるので、遺産分割協議に参加する必要もありません。
相続トラブルに巻き込まれたくない方にとっても相続放棄するメリットは大きいといえるでしょう。
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2.相続放棄できないケースとは
ケースによっては相続放棄が認められない可能性もあるので、注意しなければなりません。
相続放棄できないのは、以下のような場合です。
2-1.熟慮期間を過ぎてしまった
1つは「熟慮期間」を過ぎてしまったケースです。熟慮期間とは、相続放棄や限定承認にもうけられる期限です。相続放棄したい方は、熟慮期間内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。この期間を過ぎると、家庭裁判所では相続放棄の申述を受け付けてもらえなくなります。すると、相続人としての地位を放棄できず、原則通り負債も含めた遺産を承継せざるを得なくなってしまいます。
熟慮期間はいつからいつまでか
熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。「自己のために相続の開始があったことを知った」というのは、通常「被相続人の死亡を知った」と同じ意味となります。
つまり被相続人が死亡した事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしないと、相続放棄が認められなくなってしまうのです。
親などの親族が亡くなって相続人になったら、早めに負債関係を調べましょう。債務超過であれば、必ず死亡後3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述書をしてください。
2-2.単純承認が成立してしまった
「単純承認」が成立したときにも相続放棄が認められなくなります。単純承認とは、何の条件もつけずにそのまま相続することです。単純承認すると、資産だけでなく負債も承継することになるので注意してください。
単純承認が成立するのは、以下のような場合です。
- 相続放棄や限定承認をせずに熟慮期間が経過した
- 相続財産を処分した
- 限定承認の申述時に財産隠しをするため虚偽の遺産目録を提出した
相続放棄を検討していても「財産を処分した」ために単純承認が成立してしまうケースが多々あります。具体的にどういったケースで問題が発生するのか、みていきましょう。
財産を処分してしまった
単純承認によって相続放棄できなくなるケースでよくあるのが、「相続放棄申述前に財産を処分してしまう」パターンです。以下のようなケースが該当します。
- 被相続人名義の預貯金を自分名義の預貯金口座へ送金
- 被相続人名義の預貯金を自分のために使う
- 被相続人名義の不動産を自分名義に変更する
家庭裁判所への相続放棄申述前に上記のような行動をし、そのことが家庭裁判所に発覚すると、相続放棄の申述が受理されません。相続放棄できず、すべての遺産を相続しなければならないので注意しましょう。
相続放棄後に遺産を使ってしまった
無事に相続放棄の申述が受理されたとしても、その後に遺産を使い込むと単純承認が成立します。この場合、相続放棄が取り消されてすべての遺産を相続しなければなりません。
たとえば以下のような行動をすると、相続放棄が取り消される可能性があるので注意しましょう。
- 相続放棄後、被相続人の預貯金を自分のために使ってしまった
- 相続放棄したのに、被相続人名義の株式を自分名義に変更した
- 相続放棄した後、被相続人が所有していた価値ある動産を捨てた
いったん家庭裁判所で相続放棄を受理してもらえても、相続財産を使い込んだら取り消されてしまうので財産の取扱いには十分な配慮が必要です。
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3.熟慮期間を過ぎそうなケースでの対処方法
相続放棄を検討していても、財産調査に時間がかかってどうしても熟慮期間を過ぎてしまうケースも考えられます。そういった場合「熟慮期間伸長の申立」をしましょう。熟慮期間伸長の申立が認められたら、数か月間熟慮期間を延ばしてもらえます。その間に相続放棄をすれば、負債を相続せずに済みます。
ただし熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に家庭裁判所で行わなければなりません。熟慮期間を過ぎてしまったら伸長の申立もできなくなるので、早めに対応しましょう。
4.「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」が過ぎてしまっても相続放棄できるケース
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですが、この期間を過ぎても相続放棄が認められるケースもまれにあるので知っておきましょう。それは「遺産がないと信じており、そう信じたことに過失がないケース」です。
たとえば以下のような場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
- 生前、被相続人と完全な没交渉でどういった生活をしていたのか全く知らなかった
- 被相続人が生活保護を受給していた
- 被相続人が賃貸住宅に居住しており、非常に質素な生活をしていて一見ほとんど遺産がなかった
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を過ぎてしまった後に相続放棄を認めてもらうには、家庭裁判所に対して法律論に従った釈明が必要となります。素人の方では対応が難しくなるでしょう。早めに専門家に相談してください。
5.単純承認にならないための対処方法
単純承認によって相続放棄できなくならないように、以下のように対応しましょう。
遺産の処分に該当する行為をしない
重要なのは、遺産の処分をしないことです。自分のために使ったり自分名義に変えたりしてはなりません。
やっても良いのは、建物の修繕や不法占拠者の排除などの保存行為のみです。また相当な範囲内であれば葬儀費用を支出してもかまいません。
建物の取り壊し、預貯金の使い込み、財産の名義変更、過大な葬儀費用の支払いなどをすると相続放棄できなくなるので、注意しましょう。「バレないだろう」と思って少額の預貯金を使い込んだだけでも相続放棄できなくなる可能性があるので、絶対にやってはなりません。
相続放棄後の行動も問題になるので、いったん相続放棄が受理されたとしても油断してはなりません。「財産の使いこみ、処分」と受け止められるような行為は慎みましょう。
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まとめ
相続放棄したいときには、単純承認とみなされる可能性のある行為を行わず、熟慮期間内に早めに家庭裁判所で相続放棄の申述をしましょう。
当事務所では相続人となった方へのサポートに力を入れておりますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。
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