親などの被相続人が連帯保証人だった場合、連帯保証債務は相続されてしまいますが、相続放棄をすることによって免れることができます。
ただし相続放棄すると、預貯金などの資産も相続できなくなってしまうので、注意しましょう。
今回は被相続人が連帯保証人だった場合の対処方法や注意点を解説します。
目次
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1.連帯保証人とは
連帯保証人とは、主債務者が支払いをしないときに備えて、代わりに支払わせるための担保となる人のことです。
お金を貸し付けるとき、必ず本人が完済まで支払いを継続できるとは限りません。
そこで万一、支払いが滞った場合に備えて保証人や連帯保証人をつけるのです。
連帯保証人は、通常の保証人よりも責任を強化された保証人。
連帯保証人になったら、債権者から支払い請求が来たときに残債を全額支払わなくてはなりません。
また「本人に先に請求してほしい」「本人の財産を先に差押えてほしい」などと抗弁することもできないので、注意しましょう。
2.連帯保証債務も相続される!
被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続が発生すると相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。
つまり連帯保証債務は相続されてしまうのです。
連帯保証債務を引き継いだ相続人は、債権者からの支払いを拒むことはできませんので、主債務者が支払いをしなくなったら、債権者から請求を受けてしまうことになります。
相続人が複数いる場合の相続方法
相続人が複数存在する場合、連帯保証債務は「法定相続分」に応じて分割して相続されます。
たとえば配偶者と2人の子どもが相続人となる場合、配偶者が2分の1、子ども達はそれぞれ4分の1ずつの責任を負担すると考えましょう。
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3.相続放棄したら連帯保証債務を免れる
相続人が連帯保証人の地位から外れたい場合には「相続放棄」が有効な対処方法となります。
相続放棄とは、もともと法定相続人だった人が相続人としての地位を放棄することです。
相続放棄した人は「はじめから相続人ではなかった」扱いになるので、資産も負債も一切承継しません。
親などの被相続人が連帯保証人だったとしても、その地位を相続せずに済むので支払いをする必要はなくなります。
高額な連帯保証債務を相続したら、相続放棄を検討しましょう。
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4.連帯保証債務があって相続放棄したい場合の注意点
連帯保証債務を相続したくないために相続放棄する場合、以下のような点に注意しましょう。
4-1.資産も承継できなくなる
相続放棄すると、負債だけではなく資産も相続できなくなります。
不動産や預貯金などの高額な資産があっても、一切承継することはできません。
負債額よりも資産評価額が高い場合に相続放棄すると、損をしてしまう可能性があります。
4-2.必ずしも支払い義務が及ぶとは限らない
連帯保証債務を相続しても、必ず支払いが必要になるとは限りません。
主債務者が返済している限り、連帯保証人が支払う必要がないからです。
完済間近な場合や主債務者がきちんと返済しそうな場合に相続放棄すると、資産を承継できなくなって不利益を受けてしまう可能性があります。
相続放棄を検討するときには、主債務者の支払い能力や残債務の額を調べてから検討するのがよいでしょう。
4-3.期限がある
相続放棄には、期限があります。
基本的に「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で「申述」という手続きをしなければなりません。
基本的に「相続開始(被相続人の死亡)」を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要になると考えましょう。
3ヶ月が経過すると自動的に「単純承認」が成立し、相続放棄できなくなってしまいます。
連帯保証債務を相続したくなければ、早めに家庭裁判所で申述をしましょう。
5.相続放棄の方法
相続放棄は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。
必要書類は以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人が死亡した事実を確認できる戸籍謄本、除籍謄本
- 相続放棄者の戸籍謄本
孫が代襲相続する場合や親、兄弟姉妹などが相続するケースでは、上記とは別の戸籍謄本類も必要です。
必要書類を揃えたら、収入印紙800円と連絡用の郵便切手を購入して一緒に家庭裁判所へ提出しましょう。これで手続きが完了します。
その後、しばらくすると家庭裁判所から自宅宛に照会書が送られてきます。同封されている「回答書」に記入をして、家庭裁判所宛に返送しましょう。
回答内容に問題がなければ相続放棄の申述が受理され、連帯保証債務が及ぶことはなくなります。
6.連帯保証債務を見逃さないよう要注意
被相続人が連帯保証人となっている場合、相続発生後すぐには相続人が気づかないケースが多々あります。
主債務者が支払い続けている限り、連帯保証人には支払いの請求が来ないからです。
被相続人の預金取引履歴などを確認しても、支払っている形跡がないので「負債はない」と考えてしまう方が多いのです。
このように連帯保証債務の存在に気づかず相続放棄の申述可能な期間を過ぎてしまっていた場合、知らない間に連帯保証債務を相続してしまいます。
そうなると、もし債権者から請求が来た時には支払いせざるを得なくなるケースがほとんどです。
特に注意した方がよいのは、被相続人が事業者や経営者だったケースです。
上記のような方々は、会社やつきあいのある経営者、知人などの連帯保証人となっていることが少なくありません。
自宅や事業所に契約書などの書類が保管されていないか、しっかり確認しましょう。
それ以外にも金融機関などからお知らせの書類が届いていないか確認するため郵便物をチェックし、負債や借入を窺わせるようなメールが届いていないか、電話がかかってきていないかなども併せて確認してみてください。
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まとめ
被相続人が連帯保証人だった場合、相続人が連帯保証債務を相続してしまうことになります。
主債務者が支払わなくなったら代わりに返済しなければなりません。
連帯保証債務を相続したくなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述をしましょう。
ただし相続放棄にはメリットだけではなくデメリットもありますし、期間制限もあります。
連帯保証人の地位を引き継いでしまって相続放棄すべきかどうか迷ったら、遺産相続に詳しい弁護士にご相談ください。状況に応じて最適な対処方法をご提案させていただきます。
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