コラム

遺産分割調停が不成立となる場合とは?その後の流れを弁護士がわかりやすく解説

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遺産分割調停は、不成立となることもあります。
遺産分割調停が不成立となるのはどのような場合で、その後はどのような流れになるのでしょうか?
今回は、遺産分割調停が不成立となるケースや不成立となった場合の流れなどについて、弁護士が詳しく解説します。

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遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う遺産分けの話し合いです。

人が亡くなると同時に相続が発生し、故人(「被相続人」といいます)が有していた財産は、当然に分割されるもの以外は相続人全員による共有となります。
しかし、共有のままでは財産の使い勝手がよくないうえ、原則として預貯金の払い戻しや有価証券の移管なども受けられません。

そこで、相続人全員で話し合いを行い、遺産を確定的に分割するステップが必要となります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

しかし、遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要となり、一人でも合意しない相続人がいる場合や話し合いさえ拒否している相続人がいる場合などには、遺産分割協議を成立させることはできません。
そこで、遺産の分割をしたい相続人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を図ることとなります。

遺産分割調停はあくまでも相続人間の意見を調整する手続きであり、成立には相続人全員による合意が必要です。
とはいえ、当事者が直接対峙するのではなく、家庭裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞き、意見を調整する形で話し合いが進行します。
そのため、遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、遺産分割調停は成立する可能性が見込まれます。

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遺産分割調停が不成立となる場合

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遺産分割調停は、不成立となることもあります。
ここでは、遺産分割調停が不成立となる主なケースを2つ解説します。

それ以上話し合っても合意が見込めない

1つ目は、数回の調停期日を経たうえで、これ以上話し合いをしても合意が見込めないと調停委員会が判断した場合です。

たとえば、双方が同じ遺産の取得を希望して一向に譲らない場合や、双方による遺産分割についての意見が真っ向から対立している場合などが該当します。

相手が調停の場に出頭しない

2つ目は、相手が遺産分割調停の場に出頭しない場合です。

調停に出頭しない以上は話し合いを進められず、調停を成立させることはできません。
そのため、一部の当事者が調停への欠席を繰り返す場合は、遺産分割調停が不成立となります。

なお、急病などやむを得ない事情で一度欠席しただけである場合や、仕事などの都合から期日に出頭できず期日の変更を求めた場合などには、欠席だけを理由に調停が不成立となる可能性は低いでしょう。
また、本人が出頭していなくても代理人として弁護士が出席している場合は欠席には該当せず、これを理由に不成立とはなりません。

遺産分割調停が不成立になるとどうなる?

遺産分割調停が不成立となると、自動的に遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判とは、諸般の事情を考慮したうえで、裁判所が遺産の分割方法や分割内容などを決める手続きです。

遺産分割調停が不成立となった場合は、その後遺産分割審判に自動的に移行するため、相続人は別途審判申立ての手続きなどをする必要はありません。

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遺産分割調停が不成立となったその後の流れ

遺産分割調停が不成立となると、その後の流れはどのようになるのでしょうか?
ここでは、遺産分割調停が不成立となった場合の一般的な流れについて解説します。

遺産分割審判の必要書類を用意する

先ほど解説したように、遺産分割調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判へと移行します。

遺産分割審判では、証拠が特に重視されます。
そのため、審判に移行することとなった時点で、自らの主張を裏付ける証拠を準備しておかなければなりません。

必要な書類や証拠は遺産の内容や主張したい内容などによって異なるため、遺産分割事件に詳しい弁護士にご相談ください。

第1回目の審判期日が開かれる

遺産分割審判に移行すると、第1回期日が開かれます。

遺産分割調停では相手方とは待合室も分けられており、原則として直接顔を合わせることはありません。
一方で、遺産分割審判では、原則として相手方も含めて一堂に会することとなります。
そのため、相手方と会いたくない場合には、弁護士に代理で出席してもらうことも検討するとよいでしょう。

数回の期日が開かれる

遺産分割審判が1回の期日だけで終結することは稀であり、数回の期日が開かれます。

期日は双方の主張が出し尽くされるまで開かれるため、6回から10回程度、場合によってはそれ以上が開かれることとなります。
また、期日と期日の間は、1か月から1か月半程度開くことが一般的です。
そのため、遺産分割調停が不成立となってから遺産分割審判が終結までには1年前後を要することが多く、中には2年以上もの期間を要するケースもあります。

審判が下される

双方の主張が出し尽くされると、裁判所から審判が下されます。
どの遺産を誰が受け取るのか、どのように遺産を分けるのかなどについて裁判所が決定します。

審判による遺産分割は、法定相続分など法律どおりになされることが一般的であり、単なる心情面への配慮などから偏った配分をされることはありません。

そのため、唯一の遺産が一つの不動産だけであり、今その不動産に居住しているなどの事情からこれを手放したくないと強く主張する相続人がいたとしても、法定相続分どおりに遺産を分ける有効な方法が他にないのであれば、この不動産を売ってその対価を分けるという内容の審判が下される可能性もあります。

審判が下ると裁判所から審判書が交付され、これを使って遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めることになります。

不服があれば即時抗告をする

遺産分割審判の結果に不服があれば、審判書を受け取ってから14日以内に即時抗告を行います。
即時抗告とは、申立てをすることにより遺産分割について高等裁判所で改めて審理をしてもらうことです。

ただし、即時抗告をしたとしても、必ずしも自身の望む判断が下されるとは限りません。
即時抗告をしたにも関わらず、原審と同じ結論となる可能性もあります。
そのため、即時抗告をすべきかどうかは、弁護士へ相談したうえで判断するとよいでしょう。

一方、14日の期間内に即時抗告をしなかった場合はその時点で審判が確定し、その後はたとえ不服があったとしても、審判で確定した内容を覆すことはできなくなります。

遺産分割調停が不成立となりそうな場合の対策

遺産分割調停が不成立となりそうな場合は、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
最後に、遺産分割調停が不成立となり、審判へ移行しそうである場合に講じるべき対策を3つ解説します。

弁護士に相談する

1つ目は、遺産分割事件に詳しい弁護士に相談することです。

先ほど解説したように、遺産分割調停が不成立となると、その後は自動的に遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判では証拠をもとに法律に即してより厳格な判断が下されることになるため、自分で対応して有利な結果を勝ち取るのは容易ではありません。
そのため、遅くとも遺産分割調停が不成立となる見込みが高いと判断した時点で、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士に相談して依頼することで、次で解説する自身の主張の整理や証拠の取りまとめなども可能となるほか、審判に代理で出席してもらうこともできるようになるため安心です。
また、そもそも審判へ移行すべきか、多少自身の主張に妥協をしてでも調停を成立する方向に軌道修正したほうが得策であるかどうかなど、状況に応じたアドバイスを受けられるようにもなります。

自身の主張を整理する

2つ目は、自身の主張を整理することです。

遺産分割審判では、原則として法定相続分どおりに遺産の分割がなされます。
そこで、法定相続分とは異なる配分を希望する場合、その旨を明確に主張しなければなりません。

たとえば、相手が生前贈与を受けていたので特別受益を考慮すべきであるとの主張や、自身が長年無償で被相続人を介護してきたため一定金額の寄与分を受け取りたい旨の主張などが挙げられます。

自身の主張が審判で認められる可能性があるかどうか、自分で判断することは容易ではありません。
そのため、主張の整理は弁護士に相談したうえで行うとよいでしょう。

自身の主張を裏付ける証拠や資料を取りまとめる

3つ目は、自身の主張を裏付ける証拠や資料を取りまとめておくことです。

審判で主張をするには、証拠などの根拠がなければなりません。
たとえば、「相手方である兄は、数年前に被相続人から1,000万円の贈与を受けていた」と主張していても、兄が贈与を真っ向から否定しており贈与の証拠もない場合は、審判にあたって贈与の存在を事実として組み入れてもらうことは困難でしょう。

そのため、審判にあたっては自身の主張を裏付けるための証拠の提出が必要となります。
必要な証拠は状況や主張したい内容などによって異なるため、弁護士へ相談したうえで準備を進めるようにしてください。

まとめ

遺産分割調停は、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う遺産分けの話し合いです。
遺産分割調停を成立させるには相続人全員が合意しなければなりません。

一方で、数回の期日を経たうえで合意の見込みがないと調停委員に判断された場合や、当事者が調停に出頭しない場合などには不成立となります。
遺産分割調停が不成立となると、その後は自動的に遺産分割審判へと移行します。

遺産分割審判では諸般の事情を考慮したうえで裁判所が遺産分割の内容を決めるため、調停以上に自身の主張を整理することや証拠の準備が重要となります。
そのため、遺産分割調停が不成立となりそうな際は早期に弁護士へ相談し、主張の整理や証拠の準備などに取り掛かるとよいでしょう。

Authense法律事務所には遺産分割事件に強い弁護士が多く在籍しており、多くの解決事例が蓄積しています。
遺産分割調停が不成立となりそうな場合や、遺産分割審判を有利に進行したい場合などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。
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遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。
亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。
また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学法学部法務研究科を修了。これまで離婚、相続など個人の法律問題に関する案件を数多く取り扱い、依頼者の気持ちに寄り添った解決を目指すことを信条としている。複数当事者の利益が関わる調整や交渉を得意とする。現在は不動産法務に注力。
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