相続人が複数いる場合、原則として、相続開始と同時に遺産は相続人全員による共有となります。
しかし、中には相続人の一部(解説をわかりやすくするため、この記事では長男と仮定します)が遺産を独り占めする場合もあります。
では、遺産を相続人の1人である長男が独り占めする場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
また、遺産を長男が独り占めしている場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、長男が遺産を独り占めする場合の対処法や遺産が長男に独り占めされている場合の注意点、遺産を長男が独り占めしている場合に弁護士に対応を依頼するメリットなどについてくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、累計3,000件を超えるご相談対応実績を有しています。
遺産を相続人である長男が独り占めしてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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遺産は長男が独り占めできる?
2025年現在の法令に照らせば、原則として、長男であるからといって遺産を独り占めすることはできません。
1947年に廃止された旧民法では「家督相続」制度が採用されており、家督相続の制度下においては、長男など家を継ぐ長男などが遺産をまとめて承継する仕組みでした。
しかし、家督制度はすでに廃止されており、現代の民法では、故人(「被相続人」といいます)の子どもである以上は皆が平等に相続権を有する仕組みとされています。
たとえば、被相続人に配偶者がおらず長男と長女、二男の3人の子どもがいる場合には、それぞれの相続分は原則として3分の1ずつであるということです。
この場合、被相続人が亡くなった時点で遺産はすべて、原則として長男、長女、二男の3人による共有となります。
そのため、たとえ長男であっても遺産を独り占めすることはできません。
例外的に遺産を長男が正当に独り占めできるケース
長男が遺産を独り占めすることが、すべて不当であるとは限りません。
中には、例外的に長男が正当に遺産を独り占めできる場合もあります。
ここでは、長男が遺産を正当に独り占めできるケースを、4つ解説します。
- 相続人がはじめから長男だけである場合
- 長男以外の相続人が相続放棄をした場合
- 長男が全財産を相続する内容の遺産分割協議が成立している場合
- 長男に全財産を相続させる旨の遺言書がある場合
実際に長男が遺産を独り占めしており、これが正当であるか不当であるか判断に迷う場合には、Authense法律事務所までご相談ください。
相続人がはじめから長男だけである場合
相続人がはじめから長男だけしかいないのであれば、長男が遺産を独り占めしても問題ありません。
たとえば、次の場合などがこれに該当します。
- 被相続人には死亡時点で配偶者がおらず、子どもがはじめから長男1人である場合
- 被相続人には死亡時点で配偶者がおらず、元々長男と二男がいたものの被相続人よりも先に二男が亡くなっており、二男には子どもも孫もひ孫もいない場合
長男以外の相続人が相続放棄をした場合
長男以外の相続人が全員相続放棄をしたことで、結果的に長男だけが相続人となった場合には、長男が遺産を独り占めしても問題ありません。
たとえば、被相続人は配偶者と長男、長女、二男がいるものの、配偶者と長女、二男が相続放棄をした場合などがこれに該当します。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。
相続放棄は、被相続人に債務(借金など)がありこの債務の承継を避ける目的で行うことが多いものの、「他の相続人に遺産を集約させたい」、「遺産相続に関わりたくない」などその他の理由からなされることもあります。
長男が全財産を相続する内容の遺産分割協議が成立している場合
相続人が複数いるものの、長男が遺産のすべてを相続する内容で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)が成立しているのであれば、長男は遺産を正当に独り占めできます。
各相続人の相続分は民法で規定されているものの、必ずしもこのとおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、「長男が全財産を相続する」など法律上の割合とは異なる配分で遺産を分けることも可能です。
遺産分割協議が有効に成立し、これにより長男が全財産を相続することに決まったのであれば、長男が遺産を独り占めしても問題ないでしょう。
長男に全財産を相続させる旨の遺言書がある場合
被相続人が「全財産を長男に相続させる」旨の有効な遺言書を遺していたのであれば、この遺言書に従って長男が遺産を独り占めしても問題ありません。
ただし、一部の相続人(被相続人の配偶者、子ども、孫など)には、相続での最低限の取り分である遺留分があります。
遺留分を侵害する内容の遺言書が無効になるわけでないものの、遺留分を侵害された相続人は、遺産のすべてを相続した長男に対して「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう求めることです。
とはいえ、遺留分侵害額請求は金銭債権であることから、遺言書に従って長男が遺産を独り占めすること自体に問題はなく、長男に対して別途金銭の支払いを求められるに過ぎません。
遺産を分割する際の基本的な流れ

ここまで解説したように、一部の例外を除き、長男が遺産を独り占めすることには問題があります。
では、通常はどのように遺産を分けることになるのでしょうか?
ここでは、遺産を分割する基本の流れを解説します。
- 相続人を確認する
- 遺産の全容を確認する
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割調停で解決をはかる
- 遺産分割審判で解決をはかる
相続人を確認する
遺産分割協議を有効に成立させるには、相続人全員が合意しなければならず、相続人が1人でも漏れた遺産分割協議は無効となります。
そのため、まずは相続人を洗い出します。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などを取り寄せることで確認することが一般的です。
遺産の全容を確認する
相続人の確認と並行して、遺産の全容を確認します。
どのような遺産があるかわからなければ、的確な遺産分割協議は困難であるためです。
遺産分割協議をする
相続人と遺産の全容が確認できたら、遺産分割協議をします。
先ほど解説したように、遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、有効に成立させるには相続人全員による合意が必要です。
相続人全員が合意をしたら、その結果を記した「遺産分割協議書」を作成し、これに相続人全員が署名と実印での押印をします。
この遺産分割協議書は、遺産である不動産の名義変更や預貯金口座の解約などで必要となります。
遺産分割調停で解決をはかる
当事者間での遺産分割協議が合意に至らない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停は裁判所で行う意見調整の手続きであり、裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞く形で遺産分割の合意をはかります。
調停が無事に成立したら、その結果を記した「調停調書」が作成され、これをもって遺産である不動産の名義変更や預貯金口座の解約などを行います。
なお、調停を成立させるには当事者の合意が必要であり、裁判所が結論を下すわけではありません。
遺産分割審判で解決をはかる
調停を経てもなお遺産分割の合意がまとまらず調停が不成立になると、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判では、諸般の事情を考慮して、裁判所が遺産の分け方を定めます。
審判に不服がある場合には、審判の告知日の翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告をしなければならず、即時抗告をしなければ審判が確定します。
確定した審判には当事者全員が従わなければなりません。
長男がこの審判に従わず、なお遺産の独り占めを続ける場合には、強制執行の対象となります。
なお、この段階において遺産を「独り占め」できるケースは非常に限定的であるといえます。
なぜなら、長男が被相続人の預貯金通帳やキャッシュカードを引き渡さなかったとしても、審判書があれば預貯金の解約は可能であるほか、長男が遺産である不動産の権利書(または、登記識別情報通知)などを引き渡さなくても相続登記はできるためです。
正当な理由なく遺産を長男が独り占めしている場合の対処法
正当な理由なく遺産を長男が独り占めしている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを解説します。
- 被相続人の口座がある金融機関に連絡をして口座を凍結する
- 長男に、遺産分割が必要である旨を説明する
- 弁護士に相談する
- 遺産を調査する
- 弁護士から長男に遺産分割協議を申し入れる
- 遺産が費消されている場合は、必要に応じて不当利得返還請求をする
被相続人の口座がある金融機関に連絡をして口座を凍結する
遺産を長男が独り占めしている場合、まずは早急に被相続人が口座を有している金融機関に連絡して口座を凍結します。
口座が動いたままであると、長男が被相続人のキャッシュカードを無断で使って預貯金を引き出し、遺産を費消するおそれがあるためです。
口座を凍結すれば、その口座からお金を引き出すには遺産分割協議書を提示するなど正当な手続きが必要となり、たとえ長男がキャッシュカードなどを持っていてもお金を引き出すことはできなくなります。
なお、口座を凍結した場合であっても、法改正により2019年7月1日から開始された「預貯金の仮払い制度」を使って長男が一定額の預貯金を引き出す可能性はゼロではありません。
とはいえ、この制度を使っても預貯金の全額を引き出すことはできず、引き出せる預貯金は、1行あたり次のうちいずれか少ない額までです。
- 相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分
- 150万円
また、預貯金の仮払い制度を使って引き出した預貯金はその相続人の「もらい得」になるのではなく、後の遺産分割において調整されることとなります。
長男に、遺産分割が必要である旨を説明する
次に、長男に対して「今の法律では長男がすべての遺産を相続するのではなく、遺産分割が必要である」旨を説明します。
長男が法令を理解しておらず、家督相続制度の名残で「家を継ぐ長男が全財産を相続できる」と誤解している可能性もあるためです。
弁護士に相談する
遺産分割が必要である旨を長男に伝えても長男が遺産の独り占めをやめない場合や、長男と話し合いができる状態にない場合などには、弁護士へ相談します。
弁護士へ相談することで、状況に応じた具体的な対応策が検討できます。
また、弁護士に正式に対応を依頼する場合には、以後の対応を弁護士に任せることが可能となります。
遺産の独り占めについて相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺産を調査する
長男が遺産を独り占めしている場合、長男が遺産を開示せず、遺産の全容がわからないことも多いでしょう。
その際は、まず弁護士のサポートを受けて遺産の調査を行います。
弁護士は、弁護士会を通じて金融機関などに調査をかける「弁護士会照会制度」を活用できるため、自分で調査するよりも効率的に遺産を把握しやすくなります。
また、弁護士から遺産を独り占めしている長男に対して遺産の開示を求める場合もあります。
弁護士から長男に遺産分割協議を申し入れる
遺産がある程度把握できたら、弁護士から遺産を独り占めしている長男に対して遺産分割協議を申し入れます。
他の相続人からの連絡には応じなかったとしても、調停や審判への移行は避けたいと考えている場合、弁護士から連絡があれば協議に応じる可能性があるためです。
長男が協議に応じる姿勢を見せる場合、代理人である弁護士と長男、他の相続人との間で遺産分割協議を行い、協議成立を目指します。
弁護士が介入してもなお長男が遺産分割協議に応じない場合や、協議がまとまらない場合には、先ほど解説したように調停や審判で解決をはかることとなります。
遺産が費消されている場合は、必要に応じて不当利得返還請求をする
長男が遺産を独り占めしている場合、長男が遺産を費消している場合もあるでしょう。
この場合には、必要に応じて不当利得返還請求をして遺産の返還を求めます。
また、費消された額が遺産の全体に比して少額である場合には、長男の遺産分割での配分を減らすことで調整をはかることもあります。
遺産を相続人の1人である長男が独り占めしている場合の注意点
遺産を相続人の1人である長男が独り占めしている場合、対応には注意すべき点があります。
ここでは、主な注意点を4つ解説します。
- 差し出された書類への押印を避ける
- 実印や印鑑カード、マイナンバーカードを厳重に保管する
- 長男の家に無断で侵入しない
- 早期に弁護士に相談する
差し出された書類への押印を避ける
1つ目は、差し出された書類への押印を避けることです。
長男が遺産を独り占めしている場合、長男や他の相続人から差し出された書類に安易に押印することは避けるべきでしょう。
その書類の内容によっては、長男が確定的にすべての遺産を取得することとなり、遺産を受け取ることが困難となるおそれがあるためです。
そのため、何らかの書類への押印を求められたら、その場で押印することは避け書類をいったん持ち帰り、弁護士に見せたうえで押印するか否かを慎重に検討することをおすすめします。
実印や印鑑カード、マイナンバーカードを厳重に保管する
2つ目は、実印や印鑑カード、マイナンバーカードなどを厳重に保管することです。
長男が正当な理由なく遺産を独り占めしているとしても、長男が確定的に遺産を自分のものとするためには、原則として遺産分割協議を成立させなければなりません。
そして、遺産分割協議の成立を対外的に証明する際には、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書や、その印が実印であることを示す印鑑証明書などが必要です。
そのため、長男が違法な手段も辞さない場合、他の相続人の実印を盗み出して遺産分割協議書に無断で押印をしたり、印鑑カードやマイナンバーカードを盗み出して印鑑証明書を不正に取得したりするかもしれません。
なお、市区町村役場で印鑑証明書を取得する際は印鑑カードが必要となることがほとんどである一方で、コンビニエンスストアのコピー機の操作で印鑑証明書を取得する場合には、印鑑カードではなくマイナンバーカードが必要です。
このような行為は私文書偽造であり当然に違法であるものの、いったん遺産が窃取されてしまうとこれを取り戻すハードルが高くなるほか、偽造であると証明するにも相当な時間や手間を要するおそれがあるでしょう。
そのため、そもそも無断で押印されたり無断で印鑑証明書を取得されたりする事態を避けるため、実印や印鑑カード、マイナンバーカードを厳重に保管することをおすすめします。
長男の家に無断で侵入しない
3つ目は、長男の家などに無断で侵入しないことです。
長男が遺産を独り占めしているとしても、長男の家などに無断で侵入してこれを取り戻そうとすることは避けるべきです。
このような「自力救済」は禁じられており、たとえ独り占めされた遺産を取り戻すためであるとしても長男の自宅に忍び込むなどしてしまうと、住居侵入罪や窃盗罪などで刑法上の罪に問われるおそれがあるためです。
早期に弁護士に相談する
4つ目は、早期に弁護士に相談することです。
長男が遺産を独り占めしている場合、対応が遅れると、長男が遺産を費消するなどして取り戻すのが困難となるおそれが生じます。
そのため、遺産が独り占めされていることがわかった時点で早期に弁護士へ相談し、具体的な対応策を講じる必要があるでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、豊富なサポート実績を有しています。
一部の相続人が遺産を独り占めしてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺産を長男が独り占めしている場合に弁護士に対応を依頼するメリット

遺産を長男が独り占めしている場合、対応を弁護士に任せることには多くのメリットがあります。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。
- 対応の方向性や全体の流れが把握できる
- 法的な根拠を元に長男に説明してもらえる
- 遺産分割協議などの交渉を任せられる
- 調停や審判の対応を任せられる
遺産が独り占めされたり秘匿されたりしてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
対応の方向性や全体の流れが把握できる
遺産が長男に独り占めされた場合、どのように対処すべきかわからない場合も多いでしょう。
しかし、対応が遅れれば遅れるほど、遺産を取り戻すのが困難となるおそれが生じます。
弁護士に相談することで、状況に応じた対応の方向性や全体の流れが把握でき、早期に対処しやすくなります。
法的な根拠を元に長男に説明してもらえる
長男であるからといって遺産の独り占めはできないものの、これを他の相続人から説明しても、長男が納得しない場合もあるでしょう。
弁護士に依頼する場合、長男であっても正当な理由なく遺産の独り占めはできないことを、弁護士から理論立てて説明してもらうことが可能です。
そのため、長男の理解が得やすくなります。
遺産分割協議などの交渉を任せられる
長男が遺産の独り占めする事態を解消できたとしても、各相続人が遺産を確定的に取得するには、次のステップとして遺産分割協議をする必要が生じます。
しかし、遺産を独り占めしていた長男との遺産分割協議をまとめることに、不安を感じることも多いでしょう。
弁護士に依頼する場合、遺産分割協議などの交渉を弁護士に任せることが可能となり、自分で直接協議や交渉をする必要性から解放されます。
また、協議が無事にまとまった際には弁護士が結果を記した遺産分割協議書を作成するため、後にトラブルが蒸し返される事態も回避しやすくなります。
調停や審判の対応を任せられる
先ほど解説したように、遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判に移行して解決をはかることとなります。
弁護士に依頼する場合には、たとえ調停や審判に移行したとしても対応を任せられるため、時間や労力、不安などを大きく軽減できます。
遺産の独り占めに関するよくある質問
最後に、遺産の独り占めに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺産の独り占めは刑事罰の対象となる?
遺産の独り占めが刑事罰の対象となることは、ほとんどありません。
前提として、遺産の独り占めは、状況に応じて窃盗罪や横領罪などの対象となる可能性があります。
しかし、刑法の規定により、窃盗や横領の罪を犯したのが配偶者や直系血族、同居の親族である場合には、これらの罪に問われません(刑法244条1項)。
また、罪を犯したのがこれら以外の親族である場合でも、相手を罪に問うには被害者側による告訴が必要です(同2項)。
その性質上、遺産の独り占めは血族や親族の間で生じることが多いため、刑事罰に問うことは困難でしょう。
そのため、不当利得返還請求など、民事上での解決をはかるのが一般的です。
遺産の独り占めした長男の対応を弁護士に任せる場合、弁護士費用は長男に負担させられる?
遺産の独り占めをする長男への対応を弁護士に依頼するとしても、弁護士費用を長男に負担させることは困難です。
弁護士費用は、原則として弁護士に依頼する人自身が負担することになるため、誤解のないようご注意ください。
ただし、状況によっては弁護士費用を遺産から支弁できる可能性もあります。
まとめ
遺産を相続人の1人である長男が独り占めすることの可否や、遺産を長男が正当に独り占めできるケース、正当な理由なく長男が遺産を独り占めしている場合の対処法などについて解説しました。
相続人が長男しかいないなど一定のケースを除き、たとえ長男であっても遺産を独り占めすることはできません。
現代の民法では、家督相続制度は採用されていないためです。
長男が正当な理由なく遺産を独り占めしている場合には、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談して対応を任せることで、長男が遺産の独り占めが不当であることに気付き、独り占めの状態が解消できる可能性があるほか、その後の遺産分割協議などの交渉も任せることが可能となります。
反対に、独り占めへの対応が遅れると、長男が遺産を費消するなどして取り戻すのが困難となるかもしれません。
Authense法律事務所は、遺産の独り占めに関するサポート実績も豊富です。
長男など一部の相続人が遺産を独り占めしてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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