遺産相続について弁護士に依頼したにもかかわらず、弁護士の動きが遅いと感じれば不安になるかもしれません。
遺産相続について依頼した弁護士の対応が遅いと感じる場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
また、遺産相続について弁護士への依頼が遅い場合、どのようなリスクの原因となるのでしょうか?
今回は、遺産相続について弁護士の対応が遅いと感じる場合の対応や、一般的な遺産相続事件の流れと所要時間、弁護士に早期に相談すべきケース、弁護士への依頼が遅い場合に生じ得るリスクなどについてくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、弁護士に相談するのが初めてであってもご安心いただけるよう、丁寧な対応を心掛けています。
遺産相続についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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遺産相続で弁護士の対応が遅いと感じた場合どうすればよい?
遺産相続について自分の依頼した弁護士の対応が遅いと感じる場合、まずとるべき対応は、弁護士から直接現在の状況を聞くことです。
なぜなら、遺産相続に関して弁護士の対応が遅いと感じても、弁護士の怠慢が原因ではなく、弁護士自身も「何かを待っている」場合がほとんどであるためです。
たとえば、相手方に返答を求める書面を送りその返答の連絡を待っている状態であることや、裁判所からの調停や審判の期日に関する連絡を待っている状態であることなどが挙げられるでしょう。
遺産相続は弁護士が単独で完結できる問題ではなく、相手のあることであるため、アクションとアクションとの間に一定の待ち時間が生じることは珍しくありません。
そのため、弁護士の対応が遅いと感じる場合には、まずは弁護士とコミュニケーションをとり、現在の状況を把握することをおすすめします。
なお、現状を聞こうにも、弁護士が返答を拒んだり弁護士といっこうに連絡が取れなかったりするなど、不信感が払拭できないケースもゼロではないでしょう。
その場合は、弁護士に何らかの問題が生じている可能性があるため、最終手段として弁護士会に相談することも選択肢に入ります。
また、すぐに事件処理を進められない何らかの事情があるのだとしても、依頼者が「遅い」と感じて不安になっている時点で、弁護士による説明不足やコミュニケーション不足があるのかもしれません。
そのため、遺産相続について依頼する弁護士を選ぶ際は、説明の丁寧さや細やかさなども重視するとよいでしょう。
遺産相続に実績のある弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
遺産相続事件の流れとかかる期間

遺産相続について弁護士の対応が遅いと感じる場合、そもそも遺産相続事件の流れや所要期間への認識に大きな齟齬があるのかもしれません。
ここでは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産を分けようとしている場合を前提に、遺産相続事件の一般的流れと所要期間を紹介します。
- 遺産分割協議
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
遺産分割協議
はじめに、相続人同士で遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行います。
遺産分割協議の成立には相続人全員による合意が必要であり、1人でも納得しない相続人がいれば協議を成立させることはできません。
そこで、弁護士に代理人として協議をしてもらうことを検討するとよいでしょう。
遺産分割協議にかかる期間は、状況や相手方の出方などによってまちまちです。
弁護士が介入することで相手方がすぐに相手方が合意するのであれば、3か月程度で協議が成立するかもしれません。
また、弁護士から連絡をしてもなお相手方が連絡を無視し続ける場合には、それ以上連絡を待っても無意味であるため、数か月が経過したところで調停を申し立てることになるでしょう。
なお、相手方が住民票上の住所に居住しておらず所在不明である場合には、状況に応じて不在者財産管理人(不在者の代わりに遺産分割協議への参加や得た遺産を含む財産の管理を担う人)を申し立てる必要なども生じ、この選任だけでも3か月前後の期間を要します。
一方で、一方が何らかの条件を提示してその条件をのむか否か他方が検討する必要がある場合や、書面のやり取りなどにより協議を詰めていく場合などには、半年以上の期間を要することもあります。
このように、まずは遺産分割協議により解決をはかることになるものの、その所要期間は事案によって大きく異なります。
遺産分割調停
裁判外で協議を成立させることが困難である場合には、遺産分割調停を申し立てて解決をはかります。
遺産分割調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行する意見調整の手続きです。
調停は裁判所が結論を下すものではなく、成立させるには当事者間の合意がまとまる必要があります。
なお、遺産分割事件は「審判の前に調停を必ず申し立てるべき」という「調停前置主義」はとられていません。
しかし、調停を経ずにいきなり審判を申し立てると、裁判所の判断で調停に付される可能性が高いため、まずは調停を申し立てることが一般的です。
遺産分割調停はおおむね1か月から2か月に1度程度の頻度で開催され、調停が成立するか、調停成立の見込みがないと裁判所が判断するまで繰り返されます。
そのため、少なくとも3か月から半年程度は要し、1年以上がかかることも珍しくありません。
遺産分割審判
遺産分割調停を経ても合意がまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、諸般の事情を考慮のうえ、遺産の分割方法について裁判所が結論を下します。
しかし、遺産分割審判に移行したからといってすぐに結論が出るわけではありません。
遺産分割審判では1か月から1か月半に1度程度の頻度で開かれ、半年から1年程度で審判結果が下されることが一般的です。
ただし、争点が多いなど、状況によっては2年や3年程度の期間を要することもあります。
このように、遺産相続は長丁場となることも多いため、ある程度の覚悟を持って臨む必要があるでしょう。
遺産相続について早期に弁護士に相談すべきケース
先ほど解説したように、遺産相続の解決に長い期間を要することが少なくありません。
しかし、そうであるからといって悠長に構えていれば、さらに解決が遅くなったりトラブルが悪化したりするおそれがあるでしょう。
ここでは、遺産相続について、特に早期に弁護士に相談すべきケースを6つ解説します。
- 相手方が弁護士に依頼した場合
- 相手方が遺産を使い込んでいる可能性がある場合
- 相手方との関係性がよくない場合
- 所在不明の相続人がいる場合
- 相続放棄が選択肢に入っている場合
- 相続開始からすでに相当期間が経過している場合
これらに該当してお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
相手方が弁護士に依頼した場合
相手方が弁護士に依頼した場合には、自身も早期に弁護士に相談をして依頼するべきでしょう。
相手方が依頼した弁護士は、依頼者である相続人の利益を最大化することを目指すため、自身が直接対峙すれば不利な結果を招くおそれがあるためです。
相手方が遺産を使い込んでいる可能性がある場合
相続人の一部が遺産を使い込んでいる可能性がある場合には、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士が早急に対応することで、遺産が費消される事態を避けられるほか、不当利得返還請求により費消された遺産を取り戻せる可能性があるためです。
相手方との関係性がよくない場合
他の相続人との関係性がよくない場合には、早期に弁護士にご相談ください。
早期から弁護士のサポートを受けることで法律上自身に可能な主張などが明確となり、相手方との交渉を的確に進めやすくなるためです。
また、直接相手方とやり取りをする必要がなくなるため、精神的な負担が軽減されるのもメリットとして挙げられるでしょう。
所在不明の相続人がいる場合
所在不明の相続人がいる場合には、早期に弁護士にご相談ください。
先ほど少し触れたように、所在不明の相続人がいる場合には「不在者財産管理人」の選任が必要となる可能性が高いです。
また、場合によっては失踪宣告(生死が7年間明らかでない人など一定の状況にある人を、死亡したとみなす手続き)が必要となるかもしれません。
遺産分割協議に入る前にこれらの手続きで相当な期間を要する可能性があるため、早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄が選択肢に入っている場合
相続放棄が選択肢に入っている場合には、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して受理されることで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。
相続放棄をする理由はさまざまであるものの、被相続人に借金があり、その借金を承継しないために行うことが多いでしょう。
原則として、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は、被相続人の死亡日)から3か月以内に行う必要があり、この期限に間に合うように「相続放棄をするか否か」を検討しなければなりません。
また、相続放棄ができなくなる「単純承認」にあたる行為をしないよう、細心の注意を払う必要もあります。
そのため、相続放棄を検討している場合には、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
相続開始からすでに相当期間が経過している場合
相続開始からすでに相当期間が経過している場合には、早期に弁護士にご相談ください。
相続開始から相当期間が経過すると、遺産や生前贈与などの調査が困難となりやすいほか、相続人にさらに相続が生じて関係者が増えるおそれが生じます。
また、後ほど解説しますが、相続開始から10年間(一定の経過措置あり)が経過すると特別受益や寄与分の主張ができなくなる可能性があることにも注意しなければなりません。
そのため、相続開始から相当期間が経過している場合には、早期に弁護士にご相談ください。
遺産相続について弁護士への依頼が遅い場合に生じ得るリスク

遺産相続について弁護士に依頼するのが遅い場合、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
ここでは、弁護士への依頼が遅いことで生じ得る主なリスクを5つ解説します。
- 不動産の持分が売却されて対応が困難となる
- 相続放棄ができなくなる
- 遺産が費消されて取り戻すのが困難となる
- 寄与分や特別受益の主張が困難となる
- 相続税申告の手間が増える
不動産の持分が売却されて対応が困難となる
相続が開始して遺産分割協議が成立していない場合、遺産である不動産は一時的に相続人全員による共有状態となっています。
たとえば、長男と二男の2人が相続人である場合、遺産である不動産は、長男2分の1、二男2分の1の潜在的な共有状態になっているということです。
そのため、遺産分割協議が成立していなくても、この相続分による登記を入れたうえで、二男が自己の持分である2分の1だけを他者(共有持分の買取を専門とする不動産会社など)に売却する可能性はゼロではありません。
このような事態が生じれば、売却されてしまった持分を長男が取り戻すのは非常に困難なものとなるでしょう。
相続人との関係性がよくないにもかかわらず弁護士への相談が遅くなると、このようなトラブルが生じる可能性があります。
相続放棄ができなくなる
先ほど解説したように、相続放棄には期限があります。
そうであるにもかかわらず、弁護士への相談が遅くなると、期限を超過して相続放棄ができなくなるおそれが生じます。
なお、期限に遅れたことに正当な理由(被相続人と疎遠となっており、死亡の事実を知らなかった場合や遺産がまったくないと信じていたなど)がある場合には、期限後であっても相続放棄ができる可能性があります。
そのため、万が一期限に遅れた場合であっても、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺産が費消されて取り戻すのが困難となる
たとえば、被相続人と同居していた相続人など一部の相続人が遺産を囲い込んでこれを開示しない場合、早期に対応に取り掛からなければ、遺産が費消されるおそれがあります。
遺産が費消されると、不当利得返還請求などをしても取り戻すことが困難となるため、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。
寄与分や特別受益の主張が困難となる
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年が経過すると寄与分や特別受益の主張ができなくなることとなりました。
この改正には経過措置が設けられており、施行日(2023年4月1日)より前に発生した相続は、少なくとも施行日から5年間は寄与分や特別受益の主張が可能です。
寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に特別な貢献をした相続人について、法定相続分を超える相続を認める権利です。
一方で、特別受益とは相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈を指し、遺産分割において考慮されます。
相続開始から10年間(施行日以前に相続が発生している場合には、施行日から少なくとも5年間)が経過した後に遺産分割をする場合、特別受益や寄与分の主張ができなくなるため、相続分は法定相続分通りとなってしまいます。
そのため、寄与分や特別受益を主張したいのであれば、これに間に合うよう早期に弁護士にご相談ください。
相続税申告の手間が増える
相続税の申告期限は、原則として、被相続人の死亡日の翌日から10か月以内です。
この期間は、遺産分割が終結していなかったとしても伸長されません。
相続税の申告期限までに遺産分割が終局していなくても、期限内にまずは仮の申告である「未分割申告」をしたうえで、納税する必要があります。
そのうえで、その後遺産分割が成立してから改めて修正申告や更正の請求を行います。
相続税の申告が2段階となるため、手間や税理士報酬が増えやすくなるほか、未分割申告では適用を受けられない特例も多く、一時的に通常よりも高額の相続税を納める必要も生じます。
弁護士への依頼が遅れて事件の終局が遅くなるとこのようなリスクが生じるため、早期に弁護士にご相談ください。
遺産相続について依頼する弁護士を選ぶ視点
遺産相続について依頼する弁護士は、どのような視点で選定すればよいのでしょうか?
ここでは、弁護士を選ぶ主な視点を5つ解説します。
- 遺産相続事件の実績が豊富であるか
- 説明が丁寧か
- 話をきちんと聞いてくれるか
- 連絡がとりやすいか
- 事務所へのアクセスはよいか
遺産相続事件の実績が豊富であるか
1つ目は、遺産相続事件の実績が豊富であるか否かです。
弁護士であるからといってすべての分野の事件に広く精通することは容易ではなく、事務所ごとに力を入れる事件や分野を決めていることが多いでしょう。
遺産相続事件の取り扱いが少ない事務所では、弁護士が1つずつ調べたり確認したりしながら事件処理を進めることとなるため、処理が遅いと感じる原因となるかもしれません。
そのため、的確かつスピーディーな処理を希望する場合は、遺産相続事件の実績が豊富な弁護士を選ぶことをおすすめします。
なお、Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺産相続について豊富な実績を有しています。
実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
説明が丁寧か
2つ目は、説明が丁寧であるか否かです。
冒頭で解説したように、遺産相続事件では相手が存在するほか、裁判所によってスケジュールが左右されることも多く、次のアクションや連絡までにある程度の期間が開くことは珍しくありません。
しかし、弁護士が現状(「裁判所から、期日確定の連絡を待っている」など)や、次のアクションや連絡までに要する見込みの期間(「おおよそ1か月くらいかかることが多い」など)を丁寧に説明してくれれば、「弁護士の対応が遅い」と感じて不安になる事態を避けやすいでしょう。
ほかにも、弁護士に依頼した経験がない場合、さまざまな不安が生じることかと思います。
そのため、不安を払拭するためにも、丁寧に説明してくれる弁護士を選ぶことをおすすめします。
話をきちんと聞いてくれるか
3つ目は、話を丁寧に聞いてくれるか否かです。
遺産相続事件では、感情面から相手方との関係性がこじれている場合も多いでしょう。
そうであるにも関わらず、弁護士がきちんと話を聞いてくれず事務的な対応だけをすれば、不安を感じるかもしれません。
そのため、「話をきちんときいてくれるか」「萎縮し過ぎずに想いを伝えられるか」なども重視して弁護士を選ぶことをおすすめします。
連絡がとりやすいか
4つ目は、連絡がとりやすいか否かです。
弁護士に依頼したにも関わらず、依頼後も弁護士と一向に連絡がとれなければ、「対応が遅い」と感じて不安になるかもしれません。
そのため、弁護士との連絡の取りやすさなども、弁護士選びの1つの視点となるでしょう。
事務所へのアクセスはよいか
5つ目は、事務所へのアクセスのしやすさです。
遺産相続事件について弁護士に正式に依頼する場合、弁護士事務所に何度か足を運ぶ必要が生じるでしょう。
そのため、自分にとってその弁護士事務所へのアクセスがよくない場合、これが負担になるかもしれません。
したがって、弁護士を選ぶ際は、自分がその事務所に出向きやすいか否かも確認しておくことをおすすめします。
遺産相続と弁護士に関するよくある質問

最後に、遺産相続と弁護士に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺産相続について弁護士に依頼する場合にかかる費用の目安は?
遺産分割について弁護士に依頼する場合に掛かる費用は、着手金として30万円から50万円程度、分割内容が決まった段階で報酬金として得た遺産額の10%から16%程度とされることが多いでしょう。
ただし、具体的な費用は事務所や依頼の内容などによって異なります。
まずは初回相談をして、方向性や費用を確認することをおすすめします。
Authense法律事務所は、遺産相続に関する相談費用を原則として初回無料としています。
まずはお気軽にご相談ください。
遺産相続で弁護士の動きが遅い場合、相手に自分で直接連絡してもよい?
遺産相続で弁護士の動きが遅いと感じても、トラブルとなっている相手方に自分で直接連絡をとることはおすすめできません。
弁護士が相手方とやり取りしている最中である可能性もあり、不用意に連絡をとることでトラブルがこじれてしまったり、まとまるはずであった交渉が白紙に戻ってしまったりするおそれがあるためです。
そのため、遺産相続に関して弁護士の対応が遅いと感じたら、まずは弁護士とコミュニケーションをとることをおすすめします。
まとめ
遺産相続で弁護士が遅いと感じる場合の対処法や、遺産相続事件の所要時間などを解説しました。
遺産相続について依頼している弁護士の処理が遅いと感じる場合、まずは弁護士に連絡をして状況を確認すべきでしょう。
遺産相続の進行は相手方の出方や裁判所からの連絡などに左右されることも多く、「待ち」の期間が発生することも少なくないためです。
しかし、状況がわからず弁護士が「遅い」と感じている時点で、弁護士による説明不足やコミュニケーション不足が否めません。
このような事態を避けるため、遺産相続事件の依頼にあたっては、状況などを丁寧に説明してくれる弁護士を選定するとよいでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、丁寧な状況説明を心掛けています。
遺産相続について依頼できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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