残念ながら、遺産相続は争いに発展する場合もあります。
では、遺産相続でもめたらどのように対応すればよいのでしょうか?
また、遺産相続でもめた場合、「審判」と「訴訟」のいずれで解決をはかることになるのでしょうか?
今回は、遺産相続でもめた場合の対応や審判と訴訟の違い、遺産相続でもめた場合の初期対応などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺産相続トラブルの予防や遺産相続でもめた場合の対応などについて豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続でもめたら、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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遺産相続でもめたらどうする?
はじめに、遺産相続でもめた場合における、解決までの全体の流れを解説します。
- ステップ1:弁護士に相談する
- ステップ2:弁護士の助言を元に当事者間で解決をはかる
- ステップ3:弁護士の支援を受けて解決をはかる
- ステップ4:調停で解決をはかる
- ステップ5:審判(訴訟)で解決をはかる
ステップ1:弁護士に相談する
遺産相続でもめたら、早期に弁護士へご相談ください。
遺産相続でもめてしまっている場合に無理に自分で対応しようとすると、不用意な言動により不利となるおそれがあるためです。
また、弁護士に相談をして適切な落としどころが把握できれば、これをもとに建設的な話し合いが進められる可能性も生じます。
そのため、まずは弁護士へ相談したうえで、具体的な状況に応じた対応の見通しを立てるとよいでしょう。
遺産相続でもめてお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
ステップ2:弁護士の助言を元に当事者間で解決をはかる
まだ相手方と直接交渉ができる余地がある場合には、弁護士から受けたアドバイスを踏まえて当事者間での解決をはかります。
無事に話し合いが成立したら、その結果を書面にまとめるなど、争いが蒸し返されないための対策を講じましょう。
ステップ3:弁護士の支援を受けて解決をはかる
当事者間の話し合いで解決をはかることが難しい場合には、弁護士に直接的な対応を依頼します。
このステップでは、事案の内容に応じて弁護士が相手方と交渉をしたり、相手方に書面を送ったりして裁判外で解決をはかります。
当事者間での話し合いが平行線となる場合であっても、弁護士という第三者が介入することで相手方が冷静となり、解決に至るケースも少なくありません。
ステップ4:調停で解決をはかる
弁護士が代理で交渉をしても解決に至らない場合には、「調停」で解決をはかります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に事情を聴く形で進行する意見調整手続きです。
調停では、調停委員が間に入って話し合いを調整することで、合意の形成をはかります。
あくまでも話し合いを調整する手続きであり、裁判所や調停委員が結論を下すものではありません。
無事に合意が形成できたら調停が成立し、合意内容を取りまとめた「調停調書」が作成されて事案は解決となります。
一方で、話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、次の手続きに移行します。
なお、1回の調停期日だけで解決に至るケースは稀であり、3回から6回程度の期日を経ることが一般的です。
調停の申立てから第1回期日までや、期日と期日の間は1か月から1か月半程度の期間が空くことが多いです。
そのため、調停の申立てから終結までには、半年から1年程度を要することが多いでしょう。
ステップ5:審判(訴訟)で解決をはかる
調停が不成立となった場合には、事案の内容に応じて「審判」または「訴訟」に移行して解決をはかります。
これらはいずれも、裁判所が諸般の事情を考慮し、法令の規定に照らし合わせて結論を下す手続きです。
裁判所が下した結論に不服がある場合には、審判(訴訟の場合は、判決)の言い渡し日の翌日から2週間以内に即時抗告(訴訟の場合は、控訴)をする必要があります。
期間内にこれらの手続きをしなければ、期間の経過とともに審判や判決が確定します。
遺産相続の「審判」と「訴訟」の主な違い

遺産相続の審判と訴訟には類似点も多い一方で、大きな違いもあります。
ここでは、審判と訴訟の主な違いを3つ解説します。
- 公開・非公開
- 反論の方法
- 対象の紛争内容
公開・非公開
審判は、原則として非公開で行われます。
これに対し、訴訟は公開の法廷で行われ、原則として誰でも傍聴可能です。
反論の方法
審判に不服がある場合は、即時抗告を申し立てます。
一方で、訴訟の結果に不服がある場合には、即時抗告ではなく控訴を申し立てることとなります。
対象の紛争内容
審判の対象となるのは、遺産分割に直接関係する紛争です。
一方で、遺産分割の前段階として解決すべき紛争は、原則として訴訟の対象となります。
遺産相続でもめた際に「審判」で解決をはかる主なケース
遺産相続でもめた際に、審判で解決をはかるのは、どのようなケースなのでしょうか?
ここでは、遺産相続のもめ事のうち、当事者間での交渉や調停が不成立に終わった場合に審判で解決をはかることとなるケースを紹介します。
- 遺産分割協議がまとまらない場合
- 遺産分割協議の連絡を無視する相続人がいる場合
- 寄与分・特別寄与料を請求する場合
なお、実際には審判とすべきか訴訟とすべきかなど、判断に迷うことも多いでしょう。
また、審判や訴訟に自分で対応することは容易ではありません。
お困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺産分割協議がまとまらない場合
故人(「被相続人」といいます)の遺産を確定的に分けるには、原則として、相続人全員で遺産分けの話し合いをまとめなければなりません。
この遺産分けの話し合いを、「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要であり、1人でも意見が異なる相続人がいれば成立させることはできません。
当事者間で話し合いがまとまらず、調停を経ても合意が得られない場合には、審判で解決をはかることとなります。
遺産分割協議の連絡を無視する相続人がいる場合
先ほど解説したように、遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要です。
これは、遺産分割に関する自分の意見を述べず、単に話し合いの連絡を無視する相続人についても例外ではありません。
弁護士から書状を送っても話し合いに応じず、解決に至らない場合には、最終的に審判で裁判所に遺産の分け方を決めてもらうこととなります。
なお、民法ではそれぞれの相続人に相続分を定めており、話し合いに応じない相続人にも法定相続分相当額の遺産は配分されるのが原則です。
話し合いに応じず、調停や審判に出頭しなかったからといって相続での取り分がゼロになるわけではありません。
寄与分・特別寄与料を請求する場合
寄与分とは、被相続人の遺産の増加や、遺産を減らさないことに貢献した相続人が、通常よりも多く遺産を相続できる制度です。
たとえば、次のような場合に寄与分が主張できる可能性があるでしょう。
- 被相続人の事業を無償で手伝った結果、被相続人の遺産が増大した
- 被相続人を無償で献身的に介護し、本来であれば介護ヘルパーなどへの支払いで減少するはずであった遺産の減少を避けた
一方で、通常どおり適正な給与を受け取って被相続人の事業に従事していた場合や、夫婦や親子として一般的とされる範囲内で介護や日常生活のサポートをした程度である場合などには、寄与分の認定は難しいでしょう。
また、寄与分が主張できるのは、従来は相続人だけでした。
しかし、「長男の妻」など相続人ではない人の貢献にも報いられるよう、相続人以外の親族も寄与分を主張できる制度(特別寄与料制度)が2019年7月1日から開始されています。
これにより、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことで被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人を除く)が、相続に際して特別寄与料を請求できることとなりました(民法1050条)。
この、寄与分や特別寄与料の金額は一律に決まっているわけではないため、寄与の有無や適正額などについて争いとなる場合があります。
その場合には、最終的に審判に移行して解決をはかることとなります。
遺産相続でもめた際に「訴訟」で解決をはかる主なケース
続いて、遺産相続に関してもめた際に、訴訟での解決をはかるケースを5つ解説します。
- 遺産の使い込みが疑われる場合
- 遺言を無効化したい場合
- 遺留分侵害額請求をする場合
- 遺産の範囲に争いがある場合
- 相続人としての地位に争いがある場合
これらのトラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
実績豊富な弁護士が、状況に応じた適切な対応策をアドバイスします。
遺産の使い込みが疑われる場合
相続人の一部による遺産の使い込みが疑われる場合があります。
たとえば、被相続人と同居していた相続人が、被相続人からキャッシュカードを預かっているのをよいことに、被相続人の財産を自分や自分の子どもなどのために費消していた場合などがこれに該当します。
しかし、遺産の使い込みの判定は容易ではありません。
実際に遺産を使い込んでいる場合もある一方で、被相続人から預金の引き出しを依頼されて代行しただけである場合や、被相続人の入院費用を支払うために引き出したものである場合、被相続人からの贈与である場合などさまざまなケースがあるためです。
そのため、預金を引き出した相続人の主張(「被相続人の入院費として支払ったものなので、引き出した預金は遺産ではない」など)とその他の相続人の主張(「引き出された預金は本来遺産であり、これを引き出した相続人が取得したものとして遺産分割を進めるべき」など)が真っ向から対立し、争いに発展する場合があります。
このような場合には、最終的には原則として訴訟で解決をはかることとなります。
遺言の無効を主張したい場合
被相続人の遺言があったものの、その遺言に不審な点がある場合もあります。
たとえば、手書きの遺言書(「自筆証書遺言」といいます)の筆跡が、被相続人のものとは異なる場合などがこれに該当します。
また、遺言書が被相続人が重度の認知症となった後に作成されたものである場合も、有効性に疑義が生じやすいでしょう。
このような場合には、最終的に遺言無効確認の訴訟を申し立てて解決をはかることとなります。
遺留分侵害額請求をする場合
遺言書で誰にどれだけの遺産を渡すかは、遺言者である被相続人の自由です。
たとえば、被相続人には配偶者と長男がいるにもかかわらず、遺産の全額をお世話になった甥に遺贈する内容の遺言書を作成することも可能です。
しかし、被相続人の配偶者や子どもなど一部の相続人には「遺留分」があります。
遺留分とは相続での最低限の取り分のことであり、遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、相続発生後に「遺留分侵害額請求」ができます。
遺留分侵害額請求とは、遺産を多く受け取った受遺者などに対して、自分が侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう求めるものです。
先ほど挙げた例の場合には、被相続人の死後、被相続人の配偶者や長男から受遺者である甥に対して、遺留分侵害額請求ができるということです。
遺留分侵害額請求では、具体的な遺留分の額などについて争いに発展することも少なくありません。
当事者間の交渉や調停で決着がつかなければ、最終的に訴訟で解決をはかることとなります。
遺産の範囲に争いがある場合
遺産相続では、そもそもの遺産の範囲に争いがある場合もあります。
たとえば、登記の名義が被相続人である土地について、相続人の1人が「この土地は〇年前に被相続人から自分が贈与を受けたが、名義を変えていないだけ」と主張する場合などがこれに該当します。
このように、遺産の範囲に争いがある場合には、審判ではなく訴訟で最終的な解決をはかることとなります。
相続人としての地位に争いがある場合
遺産相続では、相続人としての地位に争いがある場合もあります。
たとえば、相続欠格に該当するか否かについて意見の対立がある場合などがこれに該当します。
相続欠格とは、一定の事由に該当する場合に自動的に相続人としての資格を喪失することを指し、たとえば「詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者」などが該当します(民法891条)。
とはいえ、これらの事項が自動的に戸籍などに記載されるわけでもなく、相続欠格にあたるか否かについて争いとなる場合もあるでしょう。
このような場合には、最終的には訴訟で解決をはかることとなります。
また、被相続人の養子として戸籍に記載されている人がいるものの、その養子縁組が虚偽であると疑わしい場合などにも、訴訟で解決をはかります。
遺産相続でもめたらすべき初期対応

遺産相続でもめた場合、初期対応を誤れば問題がさらに複雑化したり、不利な結果を招いたりするおそれが生じます。
ここでは、遺産相続でもめている場合の初期対応を3つ解説します。
- 実印・印鑑カード・マイナンバーカードを厳重に管理する
- 金融機関に連絡をして口座を凍結する
- 相手が差し出した書面に安易に署名や押印をしないよう注意する
実印・印鑑カード・マイナンバーカードを厳重に管理する
遺産相続でもめたら、自分の実印や印鑑カード、マイナンバーカードなどを改めて厳重に保管しましょう。
なぜなら、これらの管理が甘いと、相手方が無断で実印を押したり印鑑証明書を取得したりして書面上遺産分割協議が成立したように見せかけ、遺産の解約や名義変更を進めてしまうおそれがあるためです。
もちろん、実印を盗用するなどして無断で遺産分割協議書に押印することは、有印私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪などに該当し得る重要な犯罪行為です(刑法159条、161条)。
しかし、その立証には相当の期間を要する可能性があります。
また、たとえ相手がこれらの罪で有罪になったとしても、遺産がすでに払い戻されて費消されていれば、これを取り戻すのは困難でしょう。
そのため、虚偽の押印などをされないよう、実印のほか、印鑑カードを取得するために必要となる印鑑カードやマイナンバーカードを厳重に保管することをおすすめします。
金融機関に連絡をして口座を凍結する
遺産相続でもめたら、被相続人が口座を有している金融機関に直ちに連絡をして、口座を凍結しましょう。
被相続人の金融機関口座が動いたままだと、相手方が被相続人のキャッシュカードを使うなどして預貯金を引き出し、これを費消するおそれがあるためです。
被相続人の銀行口座の凍結は銀行側への恨み節のような文脈で語られやすいものの、実際には、口座の凍結は遺産を不正に引き出そうとする人から遺産を守る防御策であるといえます。
前提として、被相続人の預金は「先に引き出したもの勝ち」となるのではありません。
一部の相続人が遺産を引き出したのであれば、これを加味して遺産分割をすることとなります。
しかし、相手方が「自分は引き出していない」「被相続人に貸していたお金の返済に充てただけ」などと主張すれば、解決までさらに時間を要するおそれもあるでしょう。
そのため、そもそも不正な引き出しがなされないよう、銀行口座を早期に凍結することをおすすめします。
なお、金融機関が別の情報源から被相続人が亡くなったことを知った場合には、相続人などが連絡をする前に口座が凍結されている場合もあります。
相手が差し出した書面に安易に署名や押印をしないよう注意する
遺産相続でもめている場合に限ったことではありませんが、もめている場合には特に、相手方から差し入れられた書面に安易に署名や押印をしないよう細心の注意を払いましょう。
たとえ内容についてよく理解しないまま署名や押印をしたのだとしても、いったん署名や押印をしてしまえば、これを覆すことは容易ではありません。
そのため、仮に相手からその場での署名などを求められてもこれに応じることは避け、内容に少しでもわからない点がある場合や不安がある場合などには、事前に弁護士に確認を受けることをおすすめします。
遺産相続でもめた際に弁護士にサポートを受ける主なメリット
遺産相続でもめたら、早期に弁護士にご相談ください。
ここでは、遺産相続でもめた際に弁護士にサポートを受ける主なメリットを4つ解説します。
- 事案に応じた適正な「落としどころ」を把握しやすくなる
- 相手方と直接連絡を取る必要性から解放される
- 事案に応じた的確な解決手段を提示してもらえる
- 精神的な安心感が得られる
なお、Authense法律事務所は遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続でもめてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
事案に応じた適正な「落としどころ」を把握しやすくなる
1つ目は、具体的な状況に応じた適正な「落としどころ」が把握しやすくなることです。
他の事件などとは異なり、遺産相続事件(特に、遺産分割事件)では、一方当事者だけの主張が100%通ることはほとんどありません。
そのため、法令の規定をベースとして、両者の「絶対に譲れないところ」と「多少は譲歩してもよい部分」を照らし合わせ、適正な落としどころを探っていくステップが必要となります。
弁護士にサポートを依頼することで、事前に適正な「落としどころ」が把握でき、これをもとに建設的な協議を進めやすくなります。
相手方と直接連絡を取る必要性から解放される
2つ目は、相手方と直接連絡を取る必要性から解放されることです。
遺産相続でもめている場合、相手方と直接交渉をすることに不安を覚える場合も多いでしょう。
弁護士のサポートを受けることで、相手方との交渉ややり取りを弁護士が代理するため、自分で直接相手方に連絡をする必要がなくなります。
事案に応じた的確な解決手段を提示してもらえる
3つ目は、事案に応じた的確な解決手段の提示が受けられることです。
先ほど解説したように、遺産相続に関するトラブルには、最終的に審判で解決すべきものと訴訟で解決すべきものとがあります。
また、たとえば「一部の相続人の使い込みが疑わしく、これが原因で遺産分割協議がまとまらない。また、その使い込んだ相続人が寄与分を主張している」など、複数の問題が入り混じっていることも少なくありません。
弁護士のサポートを受けることで、その事案に合った的確な手段で解決を目指しやすくなります。
精神的な安心感が得られる
4つ目は、精神的な安心感が得られることです。
遺産相続でもめている場合、精神的な不安を感じることも多いでしょう。
相手方と直接対峙するのであれば、その不安はなおさらです。
弁護士のサポートを受けることで、弁護士が絶対的な味方となるうえ、相手方との交渉などを弁護士に任せられるため、精神的な負担の軽減につながります。
遺産相続争いに関するよくある質問

最後に、遺産相続争いに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺産相続でもめたら相続税の申告期限は延長できる?
遺産相続でもめているからといって、相続税の申告期限は延長されません。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
そして、各相続人が納める相続税額を正確に算定するには、遺産分割協議がまとまっている必要があります。
しかし、相続税の期限は遺産分割協議がまとまっていなくても伸長されません。
そのため、期限内に協議がまとまっていない場合は、期限内に仮の申告と納税をすることとなります。
その後、遺産分割協議がまとまったら、改めて修正申告や更正の請求などで調整を行います。
遺産分割でもめた場合の弁護士費用は、相手方に請求できる?
原則として、遺産分割でもめた場合の弁護士費用を相手方に請求することはできません。
交通事故など不法行為事件とは異なり、遺産相続でもめた場合の弁護士費用は依頼者が自ら負担することが原則です。
誤解のないよう注意しましょう。
まとめ
遺産相続でもめた場合の対応について解説しました。
遺産相続でもめたら、まずは早期に遺産相続事件の対応実績が豊富な弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談して適正な落としどころや解決までの道筋を立てたら、弁護士による代理交渉などで解決をはかります。
裁判外で解決に至らない場合には、調停を申し立て、調停でも解決に至らない場合には審判または訴訟で解決をはかることとなります。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続でもめてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺産相続に関するご相談は、原則として初回60分間無料です。
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