コラム
公開 2026.02.02

親の遺産相続の手順は?流れと注意点を弁護士がわかりやすく解説

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親が亡くなると、同時に相続が発生します。

では、親の遺産相続はどのように進めればよいのでしょうか?
また、親の遺産は、誰がどのような割合で相続するのでしょうか?

今回は、親の遺産を相続する流れや親の遺産の相続人、親の遺産相続で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
親が亡くなり遺産相続でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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親の遺産は誰がどれだけ相続する?

はじめに、親の遺産を誰がどれだけ相続するか、相続人と相続分の基本について解説します。
なお、いずれも遺言書などがない前提です。

親に配偶者がいる場合:配偶者と子ども

亡くなった親(「被相続人」といいます)に配偶者と子どもがいる場合には、被相続人の配偶者と子どもが相続人となります。
また、被相続人の死亡以前に亡くなった子どもがいる場合は、その子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。

被相続人の父母が存命であったり、被相続人の兄弟姉妹が存命であったりしても、子どもが相続人となる以上、これらの人は相続人とはなりません。
子どもなどの「直系卑属」は「第1順位の相続人」、父母などの「直系尊属」は「第2順位の相続人」、兄弟姉妹などは「第3順位の相続人」であり、先順位の相続人が1人でもいる場合、後順位の相続権は顕在化しないためです。

被相続人の配偶者と子どもがともに相続人となる場合、両者の相続分は2分の1ずつです。
子どもが複数人いる場合には、子どもの相続分は子どもの頭数で等分となります。

たとえば、亡くなった親に配偶者と3人の子どもがいる場合、それぞれの相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1
  • 子どもA:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 子どもB:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 子どもC:6分の1(=2分の1×3分の1)

なお、「子どもC」が被相続人より先に亡くなっており、その子ども(被相続人の孫)が2人いる場合の相続分は、それぞれ次のとおりです。
子どもCが本来受け取るはずであった相続分を、その子どもである2人の孫が均等に分け合うこととなります。

  • 配偶者:2分の1
  • 子どもA:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 子どもB:6分の1(=2分の1×3分の1)
  • 亡子どもCの子どもである孫1:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
  • 亡子どもCの子どもである孫2:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)

親に配偶者がいない場合:子どもだけ

被相続人である親には亡くなった時点で配偶者がおらず、子どもがいる場合には、被相続人の子どもだけが相続人となります。
また、被相続人の死亡以前に亡くなった子どもがいる場合は、その子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。

先ほど解説したケースと同じく、仮に被相続人の父母や兄弟姉妹が存命であっても、第1順位である子どもが相続人となる以上、これらの人は相続人とはなりません。

被相続人の子どもだけが相続人となる場合、それぞれの相続分は子どもの頭数で等分となります。

たとえば、亡くなった親に3人の子どもがいる場合、それぞれの相続分は次のとおりです。

  • 子どもA:3分の1
  • 子どもB:3分の1
  • 子どもC:3分の1

なお、「子どもC」が被相続人より先に亡くなっておりその子どもである被相続人の孫が2人いる場合の相続分は、それぞれ次のとおりです。

  • 子どもA:3分の1
  • 子どもB:3分の1
  • 亡子どもCの子どもである孫1:6分の1(=3分の1×2分の1)
  • 亡子どもCの子どもである孫2:6分の1(=3分の1×2分の1)

配偶者がいる場合と同じく、子どもCが本来受け取るはずであった相続分を、その子どもである2人の孫が均等に分け合います。

子どもなど第1順位の相続人が全員相続放棄をする場合:被相続人の父母

子どもなど第1順位の相続人が、全員相続放棄をすることもあります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述してはじめから相続人でなかったこととする手続きです。

相続放棄は被相続人の借金などマイナスの遺産を承継しないために行う場合が多いものの、「被相続人と疎遠だったので遺産を受け取りたくない」や「遺産相続に関わりたくない」などの理由から行うこともあります。

亡くなった親に配偶者がおらず、A・B・Cの3人の子どもがいる場合、AとBが相続放棄をすると、Cだけが相続人となり遺産をすべて相続します。

一方で、A・B・Cの子どもが全員相続放棄をする場合、被相続人には第1順位の相続人が誰もいなくなります。
そのため、第2順位の相続人である被相続人の父母が繰り上がって相続人となります。

被相続人の父母だけが相続人となる場合、父と母の相続分はそれぞれ2分の1です。

第1順位の相続人と第2順位の相続人が全員相続放棄をする場合:被相続人の兄弟姉妹

子どもなど第1順位の相続人が全員相続放棄をしたことに加え、第2順位の相続人である被相続人の父母も相続放棄をする場合、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、第2順位の相続人が相続放棄をしたのではなく、そもそも第2順位の相続人がすでに死亡しており誰もいない場合であっても同様です。

この場合において、被相続人に配偶者がいなければ、被相続人の兄弟姉妹がその頭数で等分に遺産を相続します。
被相続人に兄弟が2名いる場合、それぞれの相続分は次のとおりです。

  • 兄弟姉妹D:2分の1
  • 兄弟姉妹E:2分の1

また、兄弟姉妹Eが被相続人の死亡以前に亡くなっている場合には、亡くなった兄弟姉妹Eの子ども(被相続人の甥姪)が代襲して遺産を相続します。
亡くなった兄弟姉妹Eに2人の子どもがいる場合、それぞれの相続分は次のとおりです。

  • 兄弟姉妹D:2分の1
  • 亡兄弟姉妹Eの子どもである甥姪1:4分の1(=2分の1×2分の1)
  • 亡兄弟姉妹Eの子どもである甥姪2:4分の1(=2分の1×2分の1)

親の遺産を相続する流れ

親の遺産相続は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを解説します。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人を洗い出す
  • 遺産を洗い出す
  • 相続放棄を検討する
  • 相続人全員で遺産分割協議をする
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 各遺産の名義変更や解約をする
  • 相続税申告をする

遺言書の有無を確認する

はじめに、遺言書の有無を確認します。
遺言書があるか否かによって、遺産相続の進め方が大きく異なるためです。

遺言書の有無の確認には、自宅を探すほか、公証役場や法務局に照会を掛ける方法などが検討できます。

ここでは、遺言書がない前提で解説を進めます。

相続人を洗い出す

続いて、相続人を洗い出します。

相続人の確定は、「被相続人の死亡から出生までの、連続した戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本」や「相続人の現在の戸籍謄本」などの書類を取得することで行います。

なお、これらの書類は遺産の名義変更や解約などでも必要となるため、確認のためだけに取得するわけではありません。

遺産を洗い出す

相続人の確定と並行して、遺産の洗い出しを行います。
親にどのような遺産があるかわからなければ、遺産分けの話し合いを進めるのが困難であるためです。

遺産を洗い出したら、一覧表にまとめておくとよいでしょう。

相続放棄を検討する

続いて、相続放棄を検討します。

親に多額の借入金がある場合、相続人はこれを自動的に承継します。
しかし、その借入金を引き継いでも返済が難しい場合には、相続放棄をすることではじめから相続人ではなくなるため、原則として親の借入金の返済から逃れられます。

相続放棄には注意点が少なくありません。
検討している場合には、Authense法律事務所までできるだけ早期にご相談ください。

相続人全員で遺産分割協議をする

次に、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは遺産分けの話し合いであり、相続人全員で協議をして「親の遺産のうち、何を誰が受け取るか」などを取り決めます。

遺産分割は「子ども3人だけが相続人なのであれば3分の1ずつ」など先ほど紹介した相続分を基礎として決めることが多いものの、相続人全員の合意がまとまるのであれば、どのように分けても構いません。

たとえば、親の相続人が長男と二男、長女の3人である場合に「長女が全財産を相続する」などの偏った遺産分割も、長男と二男、長女の3人が合意するのであれば原則として有効です。

なお、遺産分割協議は多数決などで成立するものではなく、成立させるには相続人全員の合意が必要です。
1人でも合意しない相続人がいれば、協議を成立させることはできません。

ここでは、無事に遺産分割協議がまとまった前提で解説を続けます。
遺産分割協議がまとまらない場合の対応は、後ほど改めて解説します。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、「誰がどの遺産を取得することになったのか」を明確に記載します。
そのうえで、相続人全員がその分割内容に合意していることを示すため、相続人全員が実印での押印と署名をします。

各遺産の名義変更や解約をする

遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をしたら、その遺産分割協議書や印鑑証明書、相続人の確定にあたって取り寄せた戸籍謄本や除籍謄本などを使って、預貯金口座や証券口座、不動産など各遺産の名義変更や解約をします。

必要書類は手続き先によって異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

相続税申告をする

遺産や一定の生前贈与が一定額を超える場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税申告をしなければなりません。

期限に遅れると無申告加算税などのペナルティの対象となります。
そのため、相続税申告が必要である場合には期限内に申告しましょう。

なお、Authense法律事務所は同じグループ内に税理士法人を擁しているため、相続に関する困りごとの総合的なサポートが可能です。
親の遺産相続でお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

親の遺産相続で遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

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親の遺産相続で遺産分割協議をまとめようにも、意見が対立して協議が成立しない場合があります。
ここでは、親の遺産相続で遺産分割協議がまとまらない場合の流れを解説します。

  • 弁護士に相談する
  • 弁護士が代理で交渉する
  • 調停で解決をはかる
  • 審判で解決をはかる

弁護士に相談する

当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、具体的な状況に応じた最適な解決策が把握でき、その後の対応を検討しやすくなります。

親の遺産相続で遺産分割協議がまとまらずお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

弁護士が代理で交渉する

弁護士に正式に依頼したら、まずは弁護士が代理人として相手方と交渉します。
当事者間では交渉が決裂した場合であっても、弁護士が代理することで冷静な協議が可能となり協議が成立する可能性があります。

また、弁護士が介入する場合には次のステップとして調停や審判に移行することが明確です。
そのため、協議が長引くのを避けたいとの考えから相手方が合意する場合もあります。

調停で解決をはかる

弁護士が代理しても裁判外での解決に至らない場合、調停で解決をはかります。
調停とは裁判所で行う話し合いであり、調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で協議が進行します。

調停は1か月から1か月半に1度程度のペースで開かれることが多く、3回から6回程度で終結することが多いでしょう。

調停は裁判所が結論を下すものではなく、遺産分割調停を成立させるには当事者全員の合意が必要です。
合意がまとまり調停が成立すると裁判所によって「調停調書」が作成され、これを使って遺産の名義変更などを行います。

審判で解決をはかる

調停を経ても合意が得られない場合には調停は不成立となり、審判へと移行します。
審判では、裁判所が諸般の事情を考慮して、法令の規定に従って遺産の分け方などを決します。

裁判所が出した結論に不服がある場合には、審判書の送達から2週間以内に即時抗告を行います。
期間内に両当事者とも即時抗告をしなければその時点で審判が確定し、以後はその審判内容に従わなければなりません。

審判が確定した場合は、審判書を使って遺産の名義変更などを行います。

親の遺産相続がトラブルになりやすいケース

親の遺産相続は、どのような場合にトラブルに発展しやすいのでしょうか?
ここでは、遺産相続がトラブルとなりやすい主なケースを6つ解説します。

  • 一部の相続人だけが親から多額の生前贈与を受けている場合
  • 遺産が不動産だけなど、分けづらい場合
  • 親の介護をしていた相続人がいる場合
  • 親の財産管理をしていた相続人がいる場合
  • 非協力的な相続人や極端な主張をする相続人がいる場合
  • 前妻・前夫との間にも子どもがいる場合

一部の相続人だけが親から多額の生前贈与を受けている場合

1つ目は、一部の相続人だけが生前に親から多額の贈与を受けている場合です。

このようなケースでは他の相続人が不公平感を抱きやすく、遺産相続で生前贈与分を調整しようとしてトラブルとなる可能性があります。

遺産が不動産だけなど、分けづらい場合

2つ目は、遺産が分けづらいものである場合です。

遺産の多くが預貯金であれば、遺産分割はシンプルです。
一方で、遺産の大半が「親の死後、長男一家が今後も暮らしていく予定の自宅不動産」や「長男が事業を引き継ぐ予定の事業用資産(たとえば、美容院・飲食店の店舗や事業に必要な器具・機器など)」である場合、公平な遺産分割は困難を極めます。

現実的な対処方法は、その「分けづらい」遺産を必要とする人(例の場合は、長男)がその遺産を承継し、長男から他の相続人にお金(「代償金」といいます)を支払う形で調整することでしょう。

しかし、この方法をとるには、長男に代償金を支払うだけの原資がなければなりません。
この場合に、他の相続人が「法律の規定どおりの相続分は受け取りたい」と考える一方で、長男が「自分が遺産の大半を承継したいが、代償金は支払えない」と主張すれば、トラブルに発展するでしょう。

親の介護をしていた相続人がいる場合

3つ目は、親の介護をしていた相続人がいる場合です。

介護は重労働であり、精神的な負担や生活への犠牲も少ないものではありません。
介護をするために、自身にとって大切なものを手放す人も多いでしょう。

しかし、その苦労はなかなか外(他の相続人など)からは見えません。
介護をしていた相続人は自身のそれまでの苦労や献身を知っているため、親の遺産相続である程度報いられて当然と考えることが多いでしょう。

そうであるにもかかわらず、他の相続人が平等な遺産分割を求めたり介護の献身を低く見積もったり、ましてや領収証などが整理されていないことを理由に遺産の使い込みを疑ったりすれば、大きなトラブルに発展しかねません。

親の財産管理をしていた相続人がいる場合

4つ目は、親の財産管理をしていた相続人がいる場合です。

親の財産管理を担っている人は、親の介護や病院への送り迎えなど日常的なサポートを担っていることも少なくないでしょう。
慌ただしくなりやすく、また親子の間柄であることから、入出金の記録が適正につけられていない場合もあるかと思います。

これに対して、他の相続人から遺産の使い込みを疑われる場合があり、トラブルに発展することがあります。

非協力的な相続人や極端な主張をする相続人がいる場合

5つ目は、非協力的な相続人や、極端な主張をする相続人がいる場合です。

相続人の中に、親が亡くなったことを連絡してもその連絡を無視したり遺産分割協議をしようにも話し合いに応じなかったりする人がいる場合であっても、その相続人を省いて遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議の成立には相続人全員の協力が必要であるためです。

この場合には、調停を申し立て、調停期日の呼び出しにも応じなければ最終的に審判で決めるほかないでしょう。

また、「長男である自分が全財産を相続すべきだ」など現代の法律にそぐわない極端な主張をする相続人がいる場合にも、トラブルに発展しやすいといえます。

前妻・前夫との間にも子どもがいる場合

6つ目は、親が前妻や前夫との間にも子どもがいる場合です。

離婚をすることで夫婦の法的な関係性は終了する一方で、親の離婚によって子どもとの縁が切れるわけではありません。
そのため、亡くなった親と日頃から交流のあった前妻(前夫)との子どもはもちろん、亡くなった親と何十年も会っていない前妻(前夫)との子どもも相続人となります。

このような場合には、遺産相続に関して双方の主張がぶつかり合い、トラブルに発展するおそれがあるでしょう。

親の遺産相続でトラブルにならないための対策

親の遺産相続でトラブルにならないためには、生前の対策が有効です。
ここでは、親の生前にやっておくべき主な対策を3つ解説します。

  • 遺言書を作成しておいてもらう
  • 生前に親から遺産相続に関する考えを伝えてもらう
  • 専門家に相談する

遺言書を作成しておいてもらう

親が元気であれば、遺言書を作成してもらうとよいでしょう。
正式な遺言書があれば、法律上で決まった相続分とは異なる配分で遺産を承継できます。

また、「自宅不動産は長男が相続する、A銀行の普通預金は長女が相続する」のように各遺産について誰が承継するか遺言書で明確に定められていれば、遺産分割協議をする必要もありません。

さらに、「お世話になった長男の妻」など、相続人ではない相手に遺産を渡すことも可能です。

ただし、遺言書の作成には注意点が少なくありません。
そのため、特にトラブルが予見される場合には親が1人で遺言書を作るのではなく、専門家のサポートを受けて作成すると安心です。

お困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。

生前に親から遺産相続に関する考えを伝えてもらう

遺産相続に関する親の考えが明確であれば、生前、家族が集まる場で親から遺産相続への考えを伝えてもらうことも、トラブルを避ける1つの方法です。

たとえば、主な遺産が自宅不動産しかない場合に、これを同居している長男に引き継いでほしいことや自宅に対する思い入れ、よい面のみならず修繕費用などもかかることなどを親から家族に伝えてもらうことで親の想いが伝わり、不平等な遺産相続に納得してもらえる可能性が高くなるでしょう。

ただし、口頭での考えの表明や指示に法的な拘束力はありません。
そのため、これと併せて遺言書も作成しておくことをおすすめします。

専門家に相談する

親の遺産相続をトラブルに発展させないためには、可能な限り生前から専門家に相談しておくことをおすすめします。
将来の親の相続での懸念事項などを専門家に伝えることで、状況に応じた対策が検討しやすくなります。

ただし、親が認知症になるなどして明確な意思表示が困難となると、生前に講じられる対策は非常に少なくなります。
そのため、早めに相談すべきでしょう。

親の遺産相続について生前から対策を検討したいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

親の遺産相続に関するよくある質問

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最後に、親の遺産相続に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。

遺産は必ず法定相続分で分けるべき?

遺産は、必ずしも法定相続分で分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意するのであれば、法定相続分とは異なる配分で遺産を分けることも可能です。

ただし、相続人の中に未成年者などがいる場合には原則として法定相続分は相続させる必要があります。
例外もあることには注意が必要です。

親の遺産相続に親の兄弟姉妹は関係ある?

子どもが相続人になるのであれば、親の遺産相続に親の兄弟姉妹は関係ありません。

ただし、子どもがいても全員相続放棄をしたなど一定の事情がある場合には、例外的に兄弟姉妹が相続人となることがあります。

親の遺産を相続人の一部が抱え込んでいる場合の対処法は?

親の遺産を相続人の一部が抱え込んでいる場合には、早期に親の口座がある金融機関に連絡をして口座を凍結するとよいでしょう。
口座が動いたままであれば、親のキャッシュカードを使って預貯金が引き出されるおそれがあるためです。

そのうえで、遺産が費消される前に対策を講じるため、Authense法律事務所まで早期にご連絡ください。

まとめ

親の遺産相続で相続人になる人や相続分、親の遺産相続の進め方、親の遺産相続がトラブルに発展した場合の対処法などを解説しました。

親の遺産相続を進めるには、まず相続人と遺産を把握します。
そのうえで、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまったらその内容を遺産分割協議書に記し、これを使って遺産の名義変更や解約などを進めるという流れです。

一方で、遺産分割協議がまとまらなければ、遺産の名義変更などを行うことができません。
この場合には、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士が代理で交渉をしたり、必要に応じて調停を申し立てたりして解決をはかることとなります。

Authense法律事務所は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺産相続の支援について豊富な実績を有しています。
親の遺産相続でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺産相続に関するご相談は、原則として、初回60分間無料です。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業、上智大学法科大学院修了。個人法務から企業法務まで多様な案件に従事する。特に、離婚、相続を中心とした個人法務については、請求側・被請求側、裁判手続利用の有無などを問わず、数多くの案件を解決してきた実績を有する。
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