亡くなった人に子供がいる場合、子供は原則として相続人となります。
しかし、「子供」には具体的に誰が含まれるのか、判断に迷う場合もあると思います。
では、遺産の相続権を有する子供とは、どのような者を指すのでしょうか?
また、遺産相続で子供がもめないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、遺産相続権のある「子供」の範囲や遺産相続で子供同士がもめやすいケース、遺産相続で子供同士がもめないための対策、遺産を一部の子供に相続させない方法などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に特化した専門チームを設けており、豊富なサポート実績を有しています。
子供への遺産相続でお困りの場合や不安がある場合などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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被相続人の子どもは相続人になる?
亡くなった人(「被相続人」といいます)の子どもは、必ず相続人なのでしょうか?
ここでは、原則と例外それぞれについて解説します。
原則:被相続人の子どもは相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは原則として相続人です。
長年連絡を取っていなかったり、前妻(前夫)が親権を持っていたりしても、相続人でなくなるわけではありません。
また、子どもが権利を持つ相続分は、同居の有無や男女の別などに関わらず均等です。
たとえば、被相続人と長年同居をしている長男と遠方で1人暮らしをしている二男、結婚をして名字が変わった長女の3名が相続人である場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。
例外的に被相続人の子どもが相続人ではなくなるケース
被相続人の子どもが、例外的に相続人ではなくなる場合もあります。
ここでは、子どもが例外的に相続人ではなくなるケースを4つ解説します。
- 子どもが被相続人以前に死亡した場合
- 子どもが相続欠格に該当する場合
- 子どもが相続人から廃除された場合
- 子どもが相続放棄をする場合
子どもが被相続人以前に死亡した場合
子どもが被相続人以前に死亡している場合、亡くなった子どもは相続人とはなりません。
すでに亡くなっている人は、遺産を承継できないためです。
この場合には、亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
たとえば、もともと長男と二男の2人の子どもがおり、二男が被相続人よりも先に亡くなった場合には、長男とともに二男の子どもが相続人となります。
子どもが相続欠格に該当する場合
相続欠格に該当する子どもがいる場合、その子どもは相続人とはなれません。
相続欠格とは、次のうちいずれかに該当する場合に自動的に相続権を失う制度です(民法891条)。
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、また至らせようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発または告訴しなかった者(その者に是非の弁別がないとき・殺害者が自己の配偶者または直系血族であった場合を除く)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
これらに1つでも該当する場合には、たとえ被相続人の子どもであっても相続権がなくなります。
ただし、相続欠格は代襲の原因となります。
そのため、相続欠格となった子どもに子ども(被相続人の孫)がいれば、孫が相続人となります。
たとえば、被相続人には長男と二男の2人の子どもがおり、二男が相続欠格に該当する場合には、長男とともに二男の子どもが相続人になるということです。
子どもが相続人から廃除された場合
相続人から廃除された子どもがいる場合、その子どもは相続人とはなれません。
廃除とは、一定の事情がある場合に被相続人自らが家庭裁判所に請求し、裁判所に廃除が相当であると認められることで、強制的に相続権を剥奪することを指します。
また、被相続人が遺言で廃除すべき旨を記載し、これに従って遺言執行者(その遺言内容を実現する責任者)が家庭裁判所に廃除を請求する場合もあります。
廃除の原因となる「一定の事情」とは、次の事情などです(同892条)。
- 被相続人に対して虐待をした
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- その他の著しい非行があった
なお、廃除も相続欠格と同じく代襲の原因となります。
そのため、相続人から廃除された子どもに子ども(被相続人の孫)がいれば、孫が代襲して相続人となります。
被相続人に長男と二男の2人の子どもがおり、二男が相続人から廃除された場合には、長男とともに二男の子どもが相続人になるということです。
子どもが相続放棄をする場合
相続開始後に、子どもが自ら相続放棄をした場合、その子どもはもはや相続人ではありません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することではじめから相続人ではなかったこととなる制度です。
相続人でなかったこととなるため、被相続人から遺産を相続できなくなる一方で、借入金などマイナスの遺産も承継せずに済むこととなります。
相続放棄は被相続人の借金を承継しないために行う場合が多いものの、被相続人やその他の相続人と関わりたくないなどの事情から行う場合もあります。
なお、相続放棄は相続欠格や廃除などとは異なり、孫への代襲の原因とはなりません。
被相続人の相続人がもともと長男と二男の2人であり、二男が相続放棄をした場合には、長男だけが相続人となります。
ただし、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、後順位の相続人が繰り上がって相続人となることに注意が必要です。
先ほどの例で、二男のみならず長男も相続放棄をする場合には第1順位の相続人がいなくなるため、第2順位の相続人である被相続人の父母(すでに他界している場合や相続放棄をした場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹)が相続人となります。
遺産の相続権のある「子ども」とは?
先ほど解説したように、多少の例外はあるものの、被相続人の子どもは原則として遺産の相続権を有します。
では、相続権のある「子ども」とは具体的にどのような者を指すのでしょうか?
ここでは、相続権のある子どもの範囲について解説します。
- 被相続人の嫡出子
- 被相続人の非嫡出子(いわゆる婚外子)
- 前妻・前夫との間の子ども
- 養子
相続人の範囲や予期せぬ相続人の出現などでお悩みの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所は遺産相続について豊富な実績を有しており、安心してお任せいただけます。
被相続人の嫡出子
被相続人の「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は、遺産の相続権を有します。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を指します。
たとえば、被相続人である父とその配偶者である母との間に生まれた子どもが、これに該当します。
被相続人の非嫡出子(いわゆる婚外子)
被相続人の「非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつし)」も、遺産の相続権を有します。
非嫡出子とはいわゆる婚外子であり、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。
たとえば、被相続人である父が認知した子どもや、被相続人である母が未婚のまま出産した子どもなどがこれに該当します。
なお、非嫡出子の相続分は以前は嫡出子の2分の1とされていました。
しかし、この規定について最高裁判所の違憲決定が出されたことを受け、以後は嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとされています。
前妻・前夫との間の子ども
被相続人が再婚である場合、前妻・前夫との間に生まれた子どもも遺産の相続権を有します。
前妻・前夫との間の子どもであっても嫡出子であることには変わりがないため、当然であるといえます。
なお、前婚の子どもである場合、被相続人が親権を持っておらず長年音信がない場合もあるでしょう。
しかし、このような事情があったとしても、前婚の子どもが相続人にならないわけではありません。
養子
被相続人が養子をとっている場合、養子も遺産の相続権を有します。
養子には実父母との親族関係が終了する「特別養子」と、実父母との親族関係は終了しない「普通養子」があるものの、いずれであっても遺産相続での取り扱いは同じです。
また、遺産相続において養子は実子と同様に扱われ、相続分に差もありません。
なお、相続「税」の基礎控除額の算定などでは、極端な節税を避ける目的で、カウントできる普通養子の人数に一定の制限を設けています。
しかし、これはあくまでも税制上の話であり、遺産を相続する権利という意味では人数の制限はありません。
極端な例であるものの、配偶者のいない被相続人に実子が1名と養子が4人いる場合、4人の養子全員が遺産の相続権を有し、実子と養子の相続分はそれぞれ5分の1ずつとなります。
遺産相続で子ども同士がもめやすいケース

遺産を遺す親としては、遺産が原因で子ども達がもめる事態はできるだけ避けたいことでしょう。
もめやすいケースを事前に理解しておくことで、生前から適切な対策が講じられ争いを抑止しやすくなります。
ここでは、遺産相続で子どもがもめやすいケースを5つ紹介します。
- 前妻(前夫)との間の子どもがいる場合
- 特定の子どもにだけ多額の生前贈与をした場合
- 特定の子どもにだけ介護などの負担が偏っている場合
- 長年連絡を取っていない子どもがいる場合
- 遺産が分けづらい内容である場合
1つでも当てはまっている場合には、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
前妻(前夫)との間の子どもがいる場合
被相続人に前妻(前夫)との間の子どもがいる場合には、後妻(後夫)やその間に生まれた子どもとの間で争いに発展する可能性があります。
後妻(後夫)やその間に生まれた子どもが、前婚の子どもが相続人になると認識していないことも多いです。
事前に適切な対策を講じておくべきでしょう。
特定の子どもにだけ多額の生前贈与をした場合
被相続人が特定の子どもにだけ多額の生前贈与をした場合、他の子どもとの間に不公平感が生じてもめ事に発展するおそれがあります。
一部の相続人に「こっそり」贈与をしたつもりでも、相続開始後に預貯金の入出金履歴を確認する中で発覚し、トラブルの火種となる可能性があるため、注意が必要です。
特定の子どもにだけ介護などの負担が偏っている場合
介護や病院への送り迎えなどの負担が特定の子どもに偏っている場合、遺産相続でもめごとに発展するおそれがあります。
被相続人や介護をした本人は「介護をしたのだから、遺産を多少多めにもらって当然だ」と考えていても、他の子どもがそのようには考えていない場合もあるためです。
それどころか、被相続人の預貯金口座などを管理して引き出しなどを任せられていたことなどをもって、遺産の使い込みが疑われるかもしれません。
長年連絡を取っていない子どもがいる場合
長年連絡を取っていない子どもがいる場合、遺産相続でもめごとに発展するおそれがあります。
先ほど解説したように、子どもは原則として相続人であり、疎遠になっているだけで相続権がなくなるわけではありません。
そのため、相続が起きた後、他の相続人がその疎遠となっている子どもに連絡を取って遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をする必要が生じます。
疎遠である期間が長いと、スムーズに遺産分割協議をまとめることは容易ではなく、協議が難航する可能性があるでしょう。
遺産が分けづらい内容である場合
遺産が分けづらい内容である場合、公平に分けることが難しく争いに発展する可能性があります。
たとえば、主な遺産が自宅不動産だけである場合や、主な遺産が自社株だけである場合などがこれに該当します。
この場合には、同居している長男が自宅不動産を相続するなどその遺産を必要とする子どもがメインの遺産を承継する一方で、これを受け取った子どもから他の相続人に代償金を支払うことで解決をはかることが多いでしょう。
しかし、メインの遺産を受け取りたい子ども(例の場合には、長男)に代償金を支払えるだけの資力がない場合には、公平な遺産分割が困難となり、協議が並行線となるおそれがあります。
遺産相続で子ども同士がもめないための対策
遺産相続で子ども同士がもめないためには、事前の対策が重要です。
ここでは、生前に検討したい主な対策を3つ解説します。
- 遺言書を作成する
- 遺産相続に対する自分の考えを生前に子どもへ伝えておく
- 生命保険を活用する
なお、Authense法律事務所は相続発生後のサポートのみならず、生前の対策のサポート実績も豊富です。
遺産相続で子どもがもめないための対策をご検討の際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺言書を作成する
1つ目の対策は、遺言書を作成することです。
遺言書とは、生前のうちに、死後の遺産の配分などを指定しておく書面です。
各遺産の承継者を明確とした遺言書を作成しておくことで、相続開始後に相続人同士が遺産分割協議をする必要がなくなり、相続争いを回避しやすくなります。
ただし、遺言書の作成には注意点も多く、問題のある遺言書を遺すことはむしろ争いの原因ともなりかねません。
そのため、遺言書の作成は専門家のサポートを受けて行うことをおすすめします。
お困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。
遺産相続に対する自分の考えを生前に子どもへ伝えておく
2つ目の対策は、遺産相続に関する自分の考えを、生前に子どもに直接伝えておくことです。
たとえば、「介護をしてくれた子どもに遺産を多く渡したい」と考えているのであれば、その旨を生前に家族に伝えておくことなどが検討できます。
本人から他の子どもに考えをはっきり伝えることで被相続人の遺志が明確となり、他の相続人の納得感が得やすくなるでしょう。
とはいえ、口頭での想いの表明だけでは法的拘束力はありません。
そのため、自分の考えを子どもに口頭で伝えるとともに、遺言書も作成しておくことをおすすめします。
生命保険を活用する
3つ目の対策は、生命保険を活用することです。
前提として、受取人の指定がある生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象ではありません。
また、遺産の大半を生命保険とするなど極端な場合を除き、原則として遺留分計算の対象にもならないこととされています。
遺留分とは、子どもや配偶者など一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺留分を侵害する内容の遺言も有効ではあるものの、相続開始後に遺留分侵害額請求(侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求めること)がなされる可能性が生じます。
たとえば、遺産の大半を占める自宅不動産を長男に相続させる旨の遺言書を作成する場合、相続開始後に他の相続人から長男に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があるでしょう。
これに備えて、たとえば長男を受取人に指定する生命保険に加入することなどが検討できます。
このような備えをすることで、相続開始後に万が一他の相続人から自宅を相続した長男に対して遺留分侵害額請求がなされても、長男は受け取った保険金を原資として遺留分侵害額相当の金銭を支払うことが可能となります。
子どもが遺産を相続する際の流れ
子どもが遺産を相続する場合、どのような流れとなるのでしょうか?
ここでは、遺産相続の一般的な流れを解説します。
- 相続人を確定する
- 遺産を洗い出す
- 相続人全員で遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作成する
- 遺産の解約や名義変更をする
相続人を確定する
はじめに、相続人を確定します。
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本などを取得して行うことが一般的です。
遺産を洗い出す
同時に、遺産を洗い出します。
洗い出した遺産は一覧表にまとめておくと、遺産分割協議の参考としやすいでしょう。
相続人全員で遺産分割協議をする
続いて、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要であります。
1人でも同意しない相続人がいると成立させることはできません。
協議がまとまらずにお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に相続人全員が署名や実印での押印をすることで、相続人全員がその協議内容に合意していることの証明となります。
遺産の解約や名義変更をする
署名押印済の遺産分割協議書を使って、遺産である不動産の名義変更や預貯金の解約、証券口座の解約など相続手続きを進めます。
相続手続きには手続き先ごとに異なる書類が必要となる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズでしょう。
遺産を一部の子どもに相続させない方法
子どもは原則として相続人になるものの、中には何らかの事情から一部の子どもに遺産を承継させたくない場合もあるかと思います。
ここでは、長男と二男が相続人である場合に、二男に遺産を相続させない方法について解説します。
- 遺言書を作成する
- 子どもを相続人から廃除する
遺言書を作成する
1つ目は、遺言書を作成することです。
「長男に全財産を相続させる」内容の遺言書を作成しておくことで、長男がすべての遺産を相続できます。
ただし、遺留分は遺言に優先するため、遺言書を作成しても二男の遺留分を剝奪することはできません。
そのため、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺す場合、相続開始後に二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
とはいえ、遺留分は「必ず渡すべきもの」ではなく、「二男から所定の期間内に請求された際に支払う必要が生じるもの」です。
この点を念頭に置いたうえで、二男にも遺留分相当額の遺産を配分する形で遺言書を作成するのか、それとも遺留分侵害額請求がなされない可能性も踏まえて長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成するのかなど、慎重に検討するとよいでしょう。
遺言書の作成でお悩みの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
子どもを相続人から廃除する
2つ目は、遺産を渡したくない子ども(例の場合には、二男)を相続人から廃除することです。
先ほど解説したように、二男に遺産を渡したくない理由が自身への虐待や侮辱、著しい非行にある場合、家庭裁判所に請求することで二男を相続人から廃除できる可能性があります。
廃除が認められれば二男は相続権を失うほか、相続権を基礎とする遺留分の権利もなくなるため、二男に一切遺産を渡さないことが可能となります。
ただし、二男に子どもがいる場合には二男を廃除しても二男の子どもが代襲して相続人となるため、この点にも注意が必要です。
また、相続人からの廃除は請求したからといって必ずしも認められるとは限りません。
そのため、的確な資料を提示して廃除が認められる可能性を高めるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
相続人からの廃除をご検討の際は、Authense法律事務所までご相談ください。
子どもの遺産相続に関するよくある質問

最後に、子どもの遺産相続に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。
子どもが相続放棄をすると、孫が相続人になる?
子どもが相続放棄をしても、孫は相続人とはなりません。
AとBの2人の子どもが相続人である場合にAが相続放棄をすると、Bだけが相続人となります。
また、AとBが2人とも相続放棄をすると後順位の相続人に権利が移り、被相続人の父母(すでに他界している場合や父母も相続放棄をした場合は、兄弟姉妹)が相続人となります。
子どもがいない場合、配偶者がすべての遺産を相続する?
子どもや孫などの第1順位の相続人がいなくても、配偶者がすべての遺産を相続するわけではありません。
子どもがいない場合、配偶者とともに被相続人の父母が相続人となります。
父母がすでに他界している場合には、配偶者とともに被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
一部の子どもに遺産をまったく相続させない遺言書は有効?
一部の子どもに遺産をまったく相続させない内容の遺言書も有効です。
ただし、相続人である子どもには遺留分があるため、相続発生後に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
まとめ
遺産を相続する権利のある「子ども」の範囲や遺産相続で子ども同士がもめやすいケース、遺産相続で子どもがもめないための対策などを解説しました。
被相続人の子どもは原則として相続人であり、「子ども」には嫡出子のほか非嫡出子や前婚の子ども、養子なども含まれます。
前婚の子どもがいるケースや遺産が分けづらいケース、一部の子どもにだけ生前贈与をしたケースなどではトラブルに発展しやすいため、元気なうちに事前の対策を講じておくとよいでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に特化した専門チームを設けており、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続で子どもがもめないための対策を講じたい場合などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関する初回のご相談は、原則として60分間無料です。
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