コラム
公開 2026.02.12 更新 2026.02.27

絶縁した兄弟との遺産相続の方法は?進め方を弁護士がわかりやすく解説

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親が亡くなって遺産相続を進めようにも、絶縁している兄弟の存在がハードルとなって手続きを進められない場合があります。

では、親と絶縁をしている兄弟に、遺産相続の権利はあるのでしょうか?
また、絶縁している兄弟がいる場合、遺産相続はどのように進めればよいのでしょうか?

今回は、絶縁している兄弟の相続権や絶縁している兄弟がいる場合の遺産相続の進め方、講じておきたい生前対策などについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、絶縁した相続人がいる場合の対応についても豊富な実績を有しています。
遺産相続を進めようにも、絶縁した相続人がいてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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そもそも「絶縁」とは?

親や兄弟姉妹との音信を意図的に途絶えさせることを、「絶縁」と呼ぶことがあります。
しかし、「絶縁」は法律上の用語ではなく、法律上親子や兄弟姉妹が「絶縁」する方法はありません。

そのため、長年にわたって事実上の絶縁状態にあったとしても、亡くなった親(「被相続人」といいます)の子どもである以上は、原則として相続人です。

なお、この記事は以後、次の前提で解説を進めます。

  • 親が亡くなって、長男と二男が相続人となった
  • 二男が、亡くなった親や長男と絶縁状態にあり、連絡先がわからない

絶縁した兄弟が例外的に相続人とはならないケース

先ほど解説したように、絶縁した兄弟も原則として相続人です。
しかし、例外的に絶縁した兄弟が相続人とならない場合があります。

相続人でないということは、絶縁した兄弟と連絡を取ることなく遺産相続を進められるということです。
ここでは、絶縁した兄弟が例外的に相続人にならないケースを3つ解説します。

  • 相続欠格に該当する場合
  • 相続人から廃除されている場合
  • 相続放棄をした場合

相続欠格に該当する場合

1つ目は、絶縁した兄弟が相続欠格に該当する場合です。

相続欠格とは、法律で定められた一定の事由に該当する場合に、自動的に相続人としての権利を失うことです。
次のいずれかに該当する場合には、相続欠格となります(民法891条)。

  • 故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発・告訴しなかった者(その者に是非の弁別がないとき・殺害者が自己の配偶者や直系血族であった場合を除く)
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

とはいえ、相続欠格に該当するからといってその旨が自動的に戸籍などに記録されるわけではありません。
また、殺害などで「刑に処せられた」ことや殺害されたことを「告発・告訴しなかった」ことは客観的に証明しやすい一方で、遺言書に関する事項は当事者との言い分が異なる場合もあるでしょう。

さらに、相続欠格は代襲相続の原因となることにも注意が必要です。
つまり、絶縁した兄弟が相続欠格にあたる場合、絶縁した兄弟の子どもが相続人になるということです。

絶縁した兄弟が相続欠格にあたる可能性がある場合には、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

相続人から廃除されている場合

2つ目は、絶縁した兄弟が相続人から廃除されている場合です。
廃除とは、次の事情がある場合に被相続人が家庭裁判所に請求することで、相続権を強制的に剥奪することです(同892条)。

  • 被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりしたとき
  • その他の著しい非行があったとき

相続人からの廃除は被相続人が生前に請求できる一方で、廃除したい旨を遺言に記すこともできます(同893条)。
廃除が認められると、その者は相続人としての権利を失います。

ただし、相続欠格と同じく、廃除も代襲原因となります。
そのため、絶縁をした兄弟に子どもがいる場合には、兄弟を相続人から廃除したところで、その子どもが相続人になります。

なお、廃除は重大な結果を招くため、家庭裁判所に申し立てたからといって必ず認められるものではありません。
そのため、廃除の請求は実績豊富な弁護士のサポートを受けて行うとよいでしょう。

お困りの際は、Authense法律事務所へご相談ください。

相続放棄をした場合

3つ目は、絶縁をした兄弟が相続放棄をした場合です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することではじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。

被相続人に借金などのマイナスの遺産が多い場合に行うことが多いものの、「絶縁した被相続人から遺産を受け取りたくない」「絶縁したので、相続に関わりたくない」などの理由からなされることもあります。

相続放棄をする場合には、放棄をした本人や代理人から「相続放棄申述受理通知書の写し」や「相続放棄申述受理証明書」が送付されることもあるものの、すでに絶縁していればこのような書面が送られない場合もあるでしょう。
その場合には、家庭裁判所に照会をかけることで相続放棄の有無が調べられます。

なお、相続欠格や廃除とは異なり、相続放棄は代襲の原因とはなりません。
つまり、もともと長男と二男だけが相続人であり二男が相続放棄をした場合は、二男にたとえ子どもがいたとしても、長男が唯一の相続人になるということです。

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親が死亡し、絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続の初期対応

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親が亡くなり、絶縁した兄弟がいる場合、まずはどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続の初期対応を解説します。

  • 絶縁した兄弟の現住所を調べる
  • 絶縁した兄弟への連絡を試みる

これらの対応を自分で行うことが難しい場合や自分で行うことに不安がある場合などには、Authense法律事務所までご相談ください、
Authense法律事務所は絶縁した相続人がいる場合の対応についても豊富な実績を有しており、安心してお任せいただけます。

絶縁した兄弟の現住所を調べる

はじめに、絶縁した兄弟の現住所を調べます。
現住所は誰でも調べられるものではないものの、遺産相続など正当な理由がある場合には調査できます。

現住所は、亡くなった親の戸籍(除籍)謄本から絶縁した兄弟の転出先の戸籍などを順にたどって探すことが一般的です。
現在戸籍を見つけたら、これをもとに「戸籍の附票」を取得することで現住所(住民票上の住所)が確認できます。

絶縁した兄弟への連絡を試みる

住民票上の現住所がわかったら、そこに書状を送るなどして連絡を試みます。
絶縁していた兄弟と無事に連絡がとれたら、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行い、通常どおり遺産相続手続きを進めます。

とはいえ、このようにスムーズに進むケースばかりではありません。
スムーズに進まない場合の対応は、次でくわしく解説します。

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【ケース別】絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続の進め方

絶縁した兄弟とスムーズに遺産分割協議がまとまらない場合は、その後どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、次の3つのケースにおける対処法を解説します。

  • 絶縁した兄弟の所在が不明である場合
  • 絶縁した兄弟が一定期間生死不明である場合
  • 絶縁した兄弟が連絡を無視する場合・連絡は取れたものの遺産分割協議がまとまらない場合

とはいえ、これらの対応を自分で行うのは容易ではないでしょう。
絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続でお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

絶縁した兄弟の所在が不明である場合

絶縁した兄弟の住民票上の住所に書面を送ったところ、「あてどころに尋ねあたりません」などとして郵送物が返送されることがあります。
この場合には、弁護士とともに(もしくは、弁護士が単独で)現地を見に行くこととなるでしょう。

現地の確認などをした結果、その地に絶縁した兄弟がもはや住んでいないことがわかった場合の対応は次のとおりです。

  • 不在者財産管理人選任を申し立てる
  • 選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をする

不在者財産管理人選任を申し立てる

絶縁している兄弟が現住所に居住しておらず、他に所在を知る手立てもない場合には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。

不在者財産管理人とは、不在となっている人の財産を本人に代わって管理する役割を持つ人です。
通常は財産管理だけを行うものの、裁判所から特別の許可を受けることで遺産分割協議を代わりに行うことも可能となります。

不在者財産管理人選任の申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てには、次の書類などが必要です。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書・預貯金や有価証券の残高が分かる書類など)
  • 申立人との利害関係を証する資料(戸籍謄本など)

なお、不在者財産管理人の候補者には弁護士などの専門家のほか、親族などとすることもできます。
ただし、あくまでも「候補者」であるため、記載した候補者が必ずしも選任されるとは限りません。

また、遺産分割協議の相手方となる人が不在者財産管理人となる場合もあるものの、この場合には利益相反が生じます。
そのため、遺産分割協議のために別途「特別代理人」を選任する必要が生じます。

選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をする

不在者財産管理人が選任されたら、不在者である兄弟の代理人である不在者財産管理人と遺産分割協議を行います。
無事に協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、不在である兄弟の代わりに不在者財産管理人が押印します。

なお、遺産分割協議は本来、相続人全員が合意すれば、どのような内容で成立させても構いません。
たとえば、長男と二男の2人が相続人である場合に、長男と二男さえ合意するのであれば、「長男が全財産を相続する」ことも可能です。

しかし、不在者財産管理人は不在者の財産を守る責務を負ううえ家庭裁判所の監督下にあることから、原則として不在者の法律上の相続分(「法定相続分」といいます)は確保すべきこととなります。
つまり、長男と二男の2人が相続人であり二男について不在者財産管理人が選任されている場合、少なくとも二男には遺産の2分の1相当を相続させる必要があるということです。

絶縁した兄弟が一定期間生死不明である場合

調査の結果、絶縁した兄弟が自分たちと連絡を絶っているだけではなく、たとえば職場を無断欠勤したまま連絡が途絶えていたり、震災後連絡が取れなくなっていたりすることが判明する場合もあるでしょう。

この場合の対応方法は次のとおりです。

  • 失踪宣告を申し立てる
  • 兄弟が死亡したとみなされた場合の相続人と遺産分割協議をする

失踪宣告を申し立てる

一定期間生死不明であることが明確である場合には、家庭裁判所への「失踪宣告」の申立てを検討します。
失踪宣告の申立てが検討できるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  1. 不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
  2. 戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)

失踪宣告とは、生死不明となっている人について、法律上死亡したものとみなす手続きです。
失踪宣告がなされると、戸籍に失踪宣告がなされた旨が記載され、その人について相続が発生します。

失踪宣告の申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
申立ての必要書類は、次のものなどです。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本など)

兄弟が死亡したとみなされた場合の相続人と遺産分割協議をする

失踪宣告がなされると、その人は法律上亡くなったものとして取り扱われます。
そのため、「絶縁した兄弟姉妹が亡くなったと仮定した場合の相続人」を調べ、その者との間で遺産分割協議を行います。

たとえば、失踪宣告がなされた兄弟に子ども(被相続人の孫)がいる場合にはその者が代襲して相続人となるため、その者との間で遺産分割協議を進めることとなります。

絶縁した兄弟が連絡を無視する場合・連絡は取れたものの遺産分割協議がまとまらない場合

絶縁した兄弟に手紙は届き、住民票上の住所地に住んでいる形跡はあるものの、遺産相続に関する連絡を無視する場合もあるでしょう。
また、連絡は取れるものの遺産分割に関する主張が真っ向から対立し、協議がまとまらない場合もあるかと思います。

その場合の対応を、順を追って解説します。

  • 弁護士へ相談する
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 遺産分割審判へと移行する

弁護士へ相談する

当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合や相手が連絡を無視する場合、当事者だけでそのまま対応を続けてもらちが明かない可能性が高いでしょう。
そのため、早期に弁護士へご相談ください。

弁護士が代理で交渉することで、協議に応じたり、協議がまとまったりする可能性があります。

遺産分割調停を申し立てる

弁護士が代理で連絡をしてもなお遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きのことです。

話し合いといっても、当事者が直接対峙するのではなく、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で話し合いが進行します。

無事に合意が得られれば調停成立となり、裁判所によって調停調書が作成されます。
一方で、調停を経ても合意が得られない場合や相手方が裁判所からの呼び出しにも応じない場合などには、審判へと移行します。

遺産分割審判へと移行する

遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法について裁判所が結論を下す手続きのことです。

審判の結果に不服がある場合には審判書の送達から2週間以内に即時抗告をする必要があり、いずれの当事者も期間内に即時抗告をしなければその時点で審判が確定します。
確定した審判結果には、当事者全員が従わなければなりません。

なお、仮に相手方が審判に関する裁判所からの呼び出しに応じない場合であっても、審判は進行します。
ただし、審判は法令の規定に基づいてなされることから、絶縁した兄弟にも法定相続分相当を割り当てる結果となるのが原則です。

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絶縁した兄弟がいる場合の生前の対策

ここまでで解説したように、絶縁した兄弟がいる場合には親の遺産相続で煩雑な対応が必要となる可能性が高くなります。
そのため、可能な限り生前に対策を講じておくとよいでしょう。

ここでは、生前に検討したい主な対策を2つ解説します。

  • 親に遺言書を作成してもらう
  • 相談できる専門家を見つけておく

親に遺言書を作成してもらう

絶縁した兄弟がいる場合、親の生前に遺言書を作成してもらうとよいでしょう。
遺言書とは、生前のうちに死後の遺産の配分を決めておく書面です。

各遺産について承継者が明確とされた有効な遺言書があれば、遺産の名義変更や解約にあたって絶縁した兄弟の協力は不要となります。

よく活用される遺言書の方式には、自書で作成する「自筆証書遺言」と、公証人の関与の元で作成する「公正証書遺言」があります。
絶縁した兄弟がいる場合にはトラブルが予見されるため、可能な限り公正証書遺言とすることをおすすめします。

なお、遺言書の内容は遺言者が決められるため、長男と二男がおり二男と絶縁している場合において、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成することも可能です。
ただし、相続人である二男には遺産相続での最低限の取り分である「遺留分」があることに注意すべきでしょう。

現時点では連絡をとっていなくても、相続開始後に二男が現れ、長男に対して「遺留分侵害額請求」をする可能性はゼロではありません。
遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当額の金銭を支払うよう求めるものです。

そのため、遺言書を作成する際は弁護士に相談したうえで、遺留分も考慮して内容を検討することをおすすめします。

相談できる専門家を見つけておく

絶縁した兄弟がいる場合は、相続開始後にトラブルとなることが予想されます。
そのため、遺産相続について相談できる実績豊富な弁護士を見つけ、生前のうちから相談しておくとよいでしょう。

生前から相談することで、遺言書の作成など生前にできる対策が講じやすくなるほか、相続発生後にもスムーズな対応がしやすくなります。

Authense法律事務所は遺産相続について豊富な実績を有しています。
絶縁した兄弟がおり、生前のうちから遺産相続について弁護士に相談したいとご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

絶縁した兄弟がいる場合における遺産相続のその他の注意点

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絶縁した兄弟がいる場合には、他にどのような点に注意する必要があるのでしょうか?
ここでは、主な注意点を2つ解説します。

  • 兄弟と連絡が取れないからといって、遺産を使い込まない
  • 自分に子どもがいない場合、将来その兄弟が自分の相続人となる可能性がある

兄弟と連絡が取れないからといって、遺産を使い込まない

絶縁した兄弟と連絡が取れないからといって、遺産を使い込むことは避けましょう。

万が一遺産を使い込んでしまうと、その後兄弟と連絡がついた際や、兄弟について不在者財産管理人が選任された際などに使い込んだ遺産の返還を求められ、大きなトラブルに発展するおそれがあるためです。

自分に子どもがいない場合、将来その兄弟が自分の相続人となる可能性がある

自分に子どもがいる場合、原則として子どもが相続人となるため、自分の相続に兄弟は関係ありません。

一方で、自分に子どもがいない場合、その絶縁した兄弟が将来的に自分の相続人となり得ます。
特に、自分に配偶者がいる場合には、配偶者とその兄弟がともに相続人となるため、配偶者に大変な想いをさせることになりかねません。

そのため、自分に子どもがいない場合は、親の相続が一段落した時点で、自分自身の遺言書を作ることも検討するとよいでしょう。
兄弟には遺留分がないことから、遺言書さえあれば配偶者に全財産を相続させることが可能となります。

絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続に関するよくある質問

最後に、絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

絶縁した兄弟を無視して遺産相続を進めることはできる?

原則として、絶縁した兄弟を無視して遺産相続を進めることはできません。
絶縁していても被相続人の子どもである以上は相続人であり、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるためです。

ただし、相続欠格に該当する場合や相続人から廃除された場合など、一定の場合には絶縁した兄弟を除外して遺産相続を進められる可能性があります。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

親に遺言書があれば、絶縁した兄弟に連絡を取る必要はない?

親に遺言書がある場合、その内容によっては絶縁した兄弟に連絡をとることなく遺産相続を進めることが可能となります。

ただし、遺言書があっても、内容次第では絶縁した兄弟の関与が必要となります。
そのため、遺言書の作成にあたっては専門家のサポートを受けることをおすすめします。

まとめ

絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続について解説しました。

兄弟と絶縁していても、原則として親の遺産相続では連絡を取る必要が生じます。
法律上親子や兄弟の縁を切ることはできず、被相続人の子どもである以上、絶縁した兄弟も相続人であるためです。

絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続では、まずその絶縁した兄弟の現住所を把握することから始めましょう。
現住所を把握したら連絡を取り、遺産分割協議を進めます。

現住所に手紙を出しても連絡が取れない場合や遺産分割協議がまとまらない場合には、状況に応じた適切な対応が必要です。

絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続には多くのハードルがあります。
そのため、無理に自分で行わず、専門家のサポートを受けて進めることをおすすめします。

Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、絶縁した相続人がいる場合の遺産相続についても豊富なサポート実績を有しています。
親が亡くなったものの絶縁をした兄弟がいてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続に関するご相談は、原則として初回60分間無料です。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。
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