コラム
公開 2026.03.05

相続トラブルを回避するには?対策やトラブル解決の金額の目安を弁護士がわかりやすく解説

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相続は、時にトラブルに発展することがあります。
相続がトラブルとなってしまうと、解決までに時間を要する可能性が高いほか、精神的な負担も生じてしまうことでしょう。

では、代表的な相続トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、相続トラブルを回避するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

今回は、相続トラブルの概要や代表的な相続トラブルの内容、相続トラブルを回避する対策、相続トラブルに発展しやすい主なケースなどについて弁護士がくわしく解説します。

Authense法律事務所は、相続トラブルに関して豊富なサポート実績を有しています。
相続トラブルでお困りの際は、相続トラブルを回避する対策をご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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ご相談日程を調整いたします。

相続トラブルとは?

相続トラブルとは、相続に関するトラブルの全般を指します。
代表的な相続トラブルは、故人(「被相続人」といいます)の遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまらないものであるものの、他にもさまざまなトラブルが想定されます。

相続トラブルに特有の点として、トラブルの相手方がまったくの他人ではない点が挙げられるでしょう。
なかには兄弟間で争いが勃発することもあり、感情面の「こじれ」や幼少期からのわだかまりなどが原因となることもあります。

相続トラブルの主な内容

先ほど解説したように、相続トラブルの内容は多岐にわたります。
ここでは、相続トラブルの主な内容を解説します。

  • 相続人の中に所在のわからない人がいる
  • 被相続人と同居していた相続人が遺産を開示しない
  • 一部の相続人が遺産分割協議に応じない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遺留分侵害額請求をされる
  • 遺言が無効であると主張される
  • 遺言書の内容が古くなっている
  • 遺産が使い込まれた形跡がある

このような相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
当事務所は相続トラブルのサポート実績が豊富であり、状況に合った解決策の提案やサポートの提供が可能です。

相続人の中に所在のわからない人がいる

1つ目は、相続人の中に所在のわからない人がいるトラブルです。

前提として、遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要です。
相続人が1人でも欠けていれば、遺産分割協議を成立させることはできません。

しかし、所在のわからない相続人がいる場合も散見されます。
この場合はまずその所在のわからない相続人の現住所を探し、連絡を取ることからはじめなければなりません。

現住所にも居住している形跡がない場合は、所在不明者の代わりに財産管理や遺産分割協議をする「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があり、解決までに相当の時間を要する可能性があります。

被相続人と同居していた相続人が遺産を開示しない

2つ目は、被相続人と同居していた相続人が遺産を開示しないトラブルです。

遺産分割協議を行うには、その前段階として遺産の全容が把握できなければなりません。
しかし、なかには被相続人と同居していた相続人が遺産を開示せず、遺産が把握できない場合もあります。

この場合には、手掛かりをもとに金融機関から残高証明や取引履歴明細を取り寄せるなどして遺産を調べる必要があり、遺産分割協議の開始までに時間や手間がかかるでしょう。

一部の相続人が遺産分割協議に応じない

3つ目は、一部の相続人が遺産分割協議に応じないトラブルです。

被相続人や他の相続人と関係がよくなかった相続人がいる場合、遺産分割協議の連絡が無視されてしまい協議が進まないケースがあります。
相手が相続放棄などを行えばよいものの、これも行わない場合、手続きが膠着状態となるおそれがあるでしょう。

遺産分割協議がまとまらない

4つ目は、遺産分割協議がまとまらないトラブルです。
これが、相続トラブルの代表格であるといえるでしょう。

遺言書がない場合、「自宅不動産は長男が相続する、A銀行の預金は二男が相続する、B証券会社の有価証券と貸土地は長女が相続する」のように、各遺産について承継者を決めることとなります。
これが遺産分割協議です。

そして、先ほど解説したように、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要です。
多数決などではないため、1人でも分割内容に納得しない相続人がいると、協議を成立させることはできません。

たとえば、長男が自宅不動産を相続して今後も住みたいと希望する一方で、二男と長女が「自宅不動産を売却して金銭で分けること」を希望している場合などには、話し合いが平行線となるでしょう。

遺留分侵害額請求をされる

5つ目は、遺留分侵害額請求がなされるトラブルです。

遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
しかし、遺言などによって遺留分が侵害されることがあります。

前提として、遺留分を侵害する内容の遺言も有効です。
ただし、相続発生後に、遺留分を侵害された相続人から遺言で遺産を多く受け取った者に対して、「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう求めるものです。

遺留分侵害額請求がなされると、その請求が正当である以上、実際に遺留分侵害額相当の金銭を払わなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求をされた者が受け取った遺産の大半が不動産である場合、遺留分の支払いが難しい場合もあるでしょう。

場合によっては、せっかく相続した不動産を売却する必要が生じる可能性もあります。

遺言が無効であると主張される

6つ目は、遺言が無効であると主張されるトラブルです。

有効な遺言がある場合、原則としてその遺言に従って遺産を分けることとなります。
しかし、遺言に不審な点がある場合、相続人の一部から遺言の無効を主張される可能性があるでしょう。

たとえば、被相続人が重い認知症となった後の日付で遺言がなされている場合や、遺言書の筆跡が被相続人のものとは違って見える場合、日頃から付き合いのある家族ではなくあまり会わない相手に多額の遺産を相続させる内容となっているなど内容に不審な点がある場合などには、遺言の無効が疑われやすいといえます。

遺言書の内容が古くなっている

7つ目は、遺言書の内容が古いことによるトラブルです。

たとえば、被相続人が10年前に長男と大きなトラブルとなり事実上の絶縁状態となったものの、15年前に作成された「長男に全財産を相続させる」内容の遺言書が見つかるケースなどがこれに該当します。
また、10年前に作成された「A銀行に預貯金は長男に、B銀行の預貯金は二男に相続させる」内容の遺言書があったものの、被相続人が5年前に預金口座を整理しておりご逝去時点ではA銀行しか残っていない場合なども想定されるでしょう。

前提として、遺言書に有効期限などはありません。
しかし、状況が大きく変わった場合には、内容を見直すべきでしょう。
遺言書の内容が古くなっている場合には、その有効性や対処法をめぐってトラブルになる可能性があるためです。

遺産が使い込まれた形跡がある

8つ目は、遺産の使い込みに関するトラブルです。

一部の相続人が被相続人の財産管理を担っていた場合、遺産が大きく目減りしており使い込みや着服が疑われることがあります。
この場合は、使い込みの証拠を揃えて使い込んだ部分の遺産の返還を求めていくことになるでしょう。

なお、遺産が大きく減っていたとしても、はじめから使い込みを疑って問い詰めることはおすすめできません。
実際には使い込みや着服ではなく、被相続人の生活や介護用品の購入、介護のための被相続人の自宅のリフォーム、入所費用などにまとまったお金がかかっただけである可能性もあるためです。

このような場合に使い込みではないかと問い詰めてしまうと、「介護は丸投げしておいてお金のことだけに文句を言うのか」と反感を買い、遺産分割協議が難航するおそれがあるでしょう。

相続トラブルに発展しやすい主なケース

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相続トラブルはどのような場合であっても生じる可能性があるものの、特にリスクの高いケースもあります。
ここでは、相続トラブルに発展しやすい主なケースについて解説します。

  • 相続人同士の関係が悪い
  • 被相続人が再婚である
  • 被相続人に子どもがいない
  • 一部の相続人が財産の大半を相続したいと主張する
  • 「主な遺産は自宅だけ」「主な遺産は自社株だけ」など遺産の内容が分けづらい
  • 一部の相続人だけが生前贈与を受けていた
  • 一部の相続人だけが生前に被相続人の介護を担っていた
  • 一部の相続人が生前に被相続人の財産管理を担っていた
  • 偏った内容の遺言書がある

このようなケースに1つでも当てはまる場合は、可能な限り事前に対策を講じるとよいでしょう。
相続トラブルを避ける対策をご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続人同士の関係が悪い

相続人同士の関係が悪い場合には、相続トラブルに発展する可能性が高いでしょう。
もともと関係性がよくない相手と、スムーズに遺産分割協議が進むことは想定しづらいためです。

被相続人が再婚である

被相続人が再婚であり前婚の子どもがいる場合は、相続トラブルに発展するリスクが高いでしょう。
この場合に何らの対策も講じなければ、前婚の子どもと再婚相手とで遺産分割協議をする必要があるためです。

特に、再婚相手と子どもとの関係がよくない場合や、子どもが巣立ってからの再婚であり再婚相手と子どもとの関係が希薄である場合には注意が必要です。

被相続人に子どもがいない

被相続人に子どもがいない場合は、相続トラブルに発展する可能性があります。

被相続人に子どもがおらず配偶者がいる場合、被相続人の配偶者と親(祖父母)もしくは兄弟姉妹がともに相続人となります。
また、兄弟姉妹のうちにすでに死亡している人がいれば、その死亡した兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。

「子どもがいなければ、配偶者が全財産を自動的に相続する」という誤解は少なくないため、正しく認識したうえで対策を講じる必要があるでしょう。

一部の相続人が財産の大半を相続したいと主張する

現代の民法では、被相続人の子どもの相続分は均等です。
「長男である」ことや「家を継ぐ」ことだけをもって、遺産の取り分が増えるわけではありません。

しかし、なかには一部の相続人が、「自分が家を継ぐのだから、自分が遺産の大半を相続して然るべきだ」などと主張するケースもあります。
他の相続人も全員がこれに同意すれば問題はありませんが、他の相続人は「民法の規定どおり均等に分けたい」と考えている場合は相続トラブルに発展する可能性が高いでしょう。

「主な遺産は自宅だけ」「主な遺産は自社株だけ」など遺産の内容が分けづらい

遺産の内容が分けづらい場合、相続トラブルに発展するおそれがあります。
たとえば、「主な遺産は自宅不動産だけ」である場合や「主な遺産は自社株だけ」である場合などがこれに該当します。

この場合には、「代償分割」が有力な選択肢となります。
代償分割とは、一部の相続人が分けづらく価値の大きな遺産を承継する代わりに、他の相続人に金銭を支払う形の遺産分割方法です。

しかし、自宅不動産や自社株を承継する側が「すぐに売れる財産でもないのに、代償金など払いたくない」と考えたり、代償金を支払えるだけの金銭を有していなかったりして、トラブルに発展することがあります。

一部の相続人だけが生前贈与を受けていた

一部の相続人だけが生前贈与を受けていた場合、これが原因で相続トラブルに発展することがあります。
このような場合には、生前贈与を受けていない他の相続人が不公平であると感じやすいためです。

なお、生前贈与があった場合は、原則としてこれを遺産分割の中で調整する(持ち戻す)こととなります。
ただし、被相続人が生前贈与を持ち戻さない意思表示をしていた場合などには、例外的に持ち戻しは行いません。

一部の相続人だけが生前に被相続人の介護を担っていた

一部の相続人だけが被相続人の介護を担っていた場合、相続トラブルに発展する可能性があります。

遺産を目当てにして介護をするわけではないものの、介護をしてきた以上は相続において報われたいと考えるのは自然でしょう。
介護には相当な時間や労力、精神力が必要であり、自分の生活を犠牲にすることが少なくないためです。

しかし、遺産分割において他の相続人が介護負担を考慮せず遺産を均等に分けようとしたり、多少の上乗せを提案されたもののその額が介護をしてきた人にとって少ないと感じる額であったりすれば、苦労を軽んじられたと感じることでしょう。

このような事情から遺産分割協議が難航し、相続トラブルに発展する可能性があります。

一部の相続人が生前に被相続人の財産管理を担っていた

一部の相続人が財産管理を担っていた場合、遺産の使い込みが疑われることがあります。
実際に、使い込みがなされているケースもあるでしょう。

一方で、財産管理を担っている人は同時に介護も担っていることが多く、相当の負担がかかっていることも少なくありません。
そのような状況で使い込みを疑われてしまうと、関係の悪化は避けられないでしょう。

このような事情から、相続トラブルに発展することがあります。

偏った内容の遺言書がある

偏った内容の遺言書があることで、相続トラブルに発展することがあります。
遺産の配分が偏っている理由が明確となっていなければ、たとえば「父はいつも姉ばかりを優遇していた」などと感じ、仮に相続手続き自体は順調に完了したとしてもわだかまりが残る可能性があるでしょう。

また、偏りの程度が顕著であれば、遺留分侵害額請求に発展するおそれもあります。

相続トラブルの件数

裁判所から公表されている「司法統計」によると、2024年度(令和6年度)に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の件数は、15,379件でした。※1
日本の死亡者数は1年あたり約160万人程度で推移しているため、およそ1%程度の相続が裁判所での相続トラブルに発展しているといえるでしょう。

なお、統計データに現れているのは、少なくとも調停にまで発展した相続トラブルのみです。
調停にまでは発展せず、弁護士が代理で交渉することで解決に至ったケースはこの背後に相当程度あるものと思われます。

相続トラブルを回避する生前の対策

相続トラブルの中には、事前の対策で回避できるものも少なくありません。
ここでは、相続トラブルを回避するために検討したい生前の対策を5つ解説します。

  • 生前に話し合いの場を設ける
  • 遺言書を作成する
  • 遺留分について理解して備える
  • 作成した遺言書を定期的に見直す
  • 生前から弁護士に相談する

Authense法律事務所は、相続トラブルを回避する生前の対策についても豊富なサポート実績を有しています。
生前対策をご検討の際は、Authense法律事務所までご相談ください。

生前に話し合いの場を設ける

1つ目は、生前に話し合いの場を設けることです。

生前のうちに家族会議を開き、被相続人から直接相続に関する考えを告げてもらうことで、「本人がそう言うのなら仕方ない」と納得してもらえる可能性があります。

遺言書を作成する

2つ目は、遺言書を作成することです。

家族会議では想いは伝えられる一方で、法的な拘束力はありません。
そのため、単に口頭で伝えるだけではなく、法的な効果を有する正式な遺言書を作成しておくとよいでしょう。
すべての遺産が網羅された遺言書がある場合は、原則としてその遺言書どおりに遺産を分けることとなり、遺産分割協議が不要となるためです。

相続トラブルが予見される場合は、遺言書の有効性を疑われることのないよう、可能な限り公証人の関与を受ける「公正証書遺言」とすることをおすすめします。

遺留分について理解して備える

3つ目は、遺留分について理解しておくことです。

先ほど解説したように、遺留分を侵害する内容の遺言書を遺すと相続発生後に遺留分侵害額請求がなされ、トラブルとなるかもしれません。
そのため、被相続人自身が遺留分について正しく理解しておく必要があるでしょう。

また、遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分侵害額請求がなされた場合に備えた対策も必要です。
たとえば、遺留分侵害額請求が「されそうな側」を受取人とした生命保険に加入することなどが検討できます。

作成した遺言書を定期的に見直す

4つ目は、作成した遺言書を定期的に見直すことです。

先ほど解説したように、現状にそぐわない内容の遺言書はトラブルの原因となりかねません。
そのため、作成した遺言書は少なくとも1年に1回程度は見直し、アップデートする必要があるでしょう。

生前から弁護士に相談する

5つ目は、生前から弁護士に相談しておくことです。
生前のうちから弁護士に相談しておくことで、状況に応じた具体的な対策を講じやすくなります。

Authense法律事務所は相続トラブルが起きてからの対応のみならず、生前からの対策のサポートにも対応しています。
相続トラブルを回避したいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

相続トラブルを回避する相続発生後の対策

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相続トラブルを回避するには生前の対策が望ましいものの、相続開始後にできる対策も存在します。
ここでは、相続トラブルを回避する相続発生後の対策について解説します。

  • 話し合いの前に、相続人や相続分について正しく把握する
  • 相続分を超える額を相続するには、原則として他の相続人の合意が必要であると理解する
  • 弁護士に相談してトラブルになりそうなポイントを把握しておく

話し合いの前に、相続人や相続分について正しく把握する

1つ目は、話し合いをする前に、そのケースにおける相続人や法律上の相続分について正しく理解することです。

これを踏まえて遺産分割協議を進めることで、勘違いから過大な配分を求めてしまいトラブルとなる事態を回避しやすくなります。

相続分を超える額を相続するには、原則として他の相続人の合意が必要であると理解する

2つ目は、相続分を超える額を相続するには、原則として他の相続人の合意が必要であると理解することです。

たとえば、自身が家を継ぐ立場にあったり、被相続人と同居してきたりするのだとしても、それだけを理由に自動的に過大な相続分が認められるわけではありません。
遺言書がない場合において、相続分を超える遺産を相続するには、原則として他の相続人の合意が必要です。

そのため、相続分を超える遺産の相続を希望するのであれば、他の相続人が納得しやすいだけの理由を用意しておくとよいでしょう。
たとえば、「古くなった実家の維持管理にもお金がかかること」や「法事やお墓の維持などにもお金がかかること」などが検討できます。

弁護士に相談してトラブルになりそうなポイントを把握しておく

3つ目は、事前に弁護士に相談したうえで、トラブルとなりそうなポイントを把握しておくことです。

事前に弁護士に相談することで、そのケースにおける遺産分割協議の注意点などが把握できます。
これを理解したうえで慎重に協議に臨むことで、相続トラブルを回避しやすくなるでしょう。

相続トラブルを回避するため、事前の相談をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

相続トラブルが起きた場合の解決の流れ

相続トラブルが起きた場合、どのような流れで解決をはかればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議がまとまらない場合を想定し、解決までの一般的な流れについて解説します。

  • 弁護士が代理で交渉する
  • 遺産分割調停で解決をはかる
  • 遺産分割審判(裁判)で解決をはかる

弁護士が代理で交渉する

弁護士に正式に依頼したうえで、まずは弁護士が代理で交渉をして解決をはかります。
当事者同士で直接話し合うと感情的になってしまい解決が難しい場合であっても、弁護士が代理することで冷静となり、解決に至るケースは少なくありません。

また、相手方としても調停や審判に移行して長引くことは避けたいと考えていることも多いでしょう。
そのため、弁護士が介入することで、調停に至る前に協議がまとまる可能性があります。

協議がまとまったら、合意内容を取りまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印での押印と署名をします。

遺産分割調停で解決をはかる

裁判外で協議成立に至らない場合、遺産分割調停で解決をはかることとなります。

遺産分割調停とは、裁判所で行う話し合いです。
当事者が直接対峙するのではなく、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で合意の形成をはかります。

なお、調停が1回の期日で終わることは稀であり、数回の期日を経ることが一般的です。
調停の期日は1か月に1度程度のスパンで開かれることが多いため、終結までには半年以上の時間を要することが多いでしょう。

無事に調停が成立したら、遺産分割協議書の代わりとなる「調停調書」が作成されます。

遺産分割審判(裁判)で解決をはかる

調停を経ても合意がまとまらない場合は、遺産分割審判に移行して解決をはかることとなります。
審判では、諸般の事情を考慮して、裁判所が遺産分割の内容について結論を下します。

なお、仮に相続人の一部が最後まで裁判所からの呼び出しに応じず無視を続けたとしても審判は下されます、
そのため、いずれにしても最終的には審判での解決が可能です。

相続トラブルについて弁護士に依頼する主なメリット

相続トラブルについて弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、主なメリットを5つ解説します。

  • 法的な根拠をもとに対応を進められる
  • 自身だけでは気付きづらい問題に気付きやすくなる
  • 第三者が介入することで冷静な交渉がしやすくなる
  • 他の相続人との直接的な話し合いを回避できる
  • 煩雑な手続きを弁護士に任せられる

相続トラブルの解決に強い弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

法的な根拠をもとに対応を進められる

弁護士は、法令や交渉のプロフェッショナルです。
そのため、弁護士のサポートを受けることで、法的な根拠に基づいた的確な対応を進めることが可能となります。

自身だけでは気付きづらい問題に気付きやすくなる

相続トラブルに自身で対応しようとすると、問題を見落として不利益を被るかもしれません。
弁護士はさまざまな事情を考慮したうえで最適な対応を検討するため、問題を見落としづらくなります。

第三者が介入することで冷静な交渉がしやすくなる

相続トラブルの当事者は近しい関係にあることが多く、感情的になってしまうこともあるでしょう。
第三者である弁護士が介入することで、冷静な交渉がしやすくなります。

他の相続人との直接的な話し合いを回避できる

他の相続人との関係がこじれている場合、直接話し合うことに不安を感じることも多いと思います。
弁護士に依頼する場合は、相手方への連絡や交渉を弁護士が代理するため、相手方と直接やり取りをする事態を回避できます。

煩雑な手続きを弁護士に任せられる

相続トラブルに発展すると、必要に応じて調停を申し立てたり根拠資料を準備したりするなど、さまざまな手続きが必要となります。
弁護士に依頼する場合は煩雑な手続きを弁護士に任せられるため、日常生活への影響を最小限の抑えやすくなります。

相続トラブルについて弁護士に依頼する場合にかかる金額の目安

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相続トラブルに関して弁護士に解決を依頼する場合、どのような費用がどの程度かかるのでしょうか?
ここでは、相続トラブルの弁護士費用の目安について解説します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 事務手数料
  •     

  • 日当
  • 実費

なお、弁護士費用は自由化されており、報酬額や報酬の算定方法などは事務所ごとに異なります。
そのため、具体的な費用を知りたい場合は、依頼を検討している事務所の報酬体系や報酬額を確認する必要があります。

相談料

相続トラブルについて弁護士に依頼する前に、まずは相談をすることが一般的です。
初回相談料は通常よりも安価に設定される傾向にあり、30分から1時間あたり1万円前後であることが多いでしょう。

なお、Authense法律事務所は、原則として相続トラブルに関する初回相談を60分間無料としています。
相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

着手金

相続トラブルについて弁護士に正式に依頼する段階で、「着手金」が発生することが一般的です。
相続トラブルである場合、着手金は30万円から50万円程度に設定されることが多いでしょう。

なお、調停や審判に移行する際に追加で報酬が発生することもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

報酬金

トラブルが解決に至った時点で、追加で「報酬金」の支払いが必要となることが一般的です。
報酬金の額は、得られた経済的利益の額に一定の割合を乗じて算定されることが多いでしょう。

たとえば、遺産分割協議がまとまらないトラブルである場合、報酬金は得られた遺産額の10%から16%程度が目安となります。

事務手数料

書類の取り寄せやコピーなどの事務処理のための手数料として、別途「事務手数料」が必要となることがあります。
相続トラブルである場合、事務手数料は数万円程度に設定されていることが多いでしょう。

日当

弁護士が事務所を離れて職務にあたる必要がある場合に、別途日当が発生することがあります。
日当が必要となる場合、その額は1日あたり5万円程度であることが多いでしょう。

実費

その他、事件処理に要する実費がかかります。
具体的には、調停・審判移行時の証紙代・予納郵便切手代や弁護士の交通費、書類取り寄せに掛かる手数料、郵送代などがこれに該当します。

相続トラブルに関するよくある質問

最後に、相続トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

相続トラブルの弁護士報酬は相手方に請求できる?

原則として、相続トラブルの弁護士報酬を相手方に請求することはできません。
相続トラブルは、交通事故のような一方的な不法行為とは性質が異なるためです。

相続トラブルの解決に期限はある?

相続トラブルの解決自体には、期限はありません。

ただし、相続税申告が必要である場合は、相続税の申告期限を意識してトラブル解決を進める必要があるでしょう。
相続がトラブルとなっていることを理由に、相続税の申告期限が伸長されるわけではないためです。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、期限までにいったん仮の申告(未分割申告)をしたうえで、協議がまとまってから改めて更正の請求や修正申告をする必要があります。

まとめ

相続トラブルの例や相続トラブルに発展しやすいケース、相続トラブルの回避策などを解説しました。

相続は、時にトラブルに発展することがあります。
代表的な相続トラブルとしては、遺産分割協議がまとまらないものが挙げられます。

しかし、事前に対策を講じることで防げるトラブルも少なくありません。
早くから弁護士に相談しておくことで、状況に合った的確な解決策や対策を見つけやすくなるでしょう。

Authense法律事務所は相続トラブルの解決について豊富な実績を誇っています。
相続トラブルが生じてお困りの際や、将来の相続トラブルを回避したいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
大阪弁護士会所属。神戸大学法科大学院修了。企業法務においては、クライアントの課題や改善点を的確に見極め、本質的な支援を行うことを重視。離婚事件や相続事件においても豊富な案件を手がけ、依頼者一人ひとりが抱える課題に真摯に向き合い、粘り強い交渉力でベストな解決を導き出すことを心掛けている。
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