一部の相続人が介護を担っていた場合、介護に関して相続時にトラブルが発生することがあります。
では、介護に関する相続トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、介護に関して相続トラブルが生じる事態を避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、介護に関する相続トラブルの例を紹介するとともに、介護が相続トラブルに発展しやすい理由や介護に関する相続トラブルを避ける対策などについて弁護士が解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、介護にまつわる相続トラブルについても豊富な対応実績を有しています。
介護に関して相続トラブルが発生してお困りの際や、介護に関する相続トラブルの対策を講じたいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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介護に関する主な相続トラブル・不満:介護者目線
介護に関する相続トラブルには、さまざまなものがあります。
はじめに、介護者目線での主なトラブルを4つ紹介します。
- 他の相続人から法定相続分どおりの分割を求められる
- 多少「色」を付けた相続を打診されたが、差額が少なく納得できない
- 遺産の着服や使い込みを疑われる
- 介護をしたのに、他の相続人に有利な遺言書が見つかった
他の相続人から法定相続分どおりの分割を求められる
1つ目は、他の相続人から法定相続分どおりの分割を求められるトラブルです。
故人(「被相続人」といいます)の介護を長年担ってきた人は、自分の生活や仕事などを犠牲にしていることが少なくありません。
そのため、お金のために介護をしてきたわけではないにせよ、相続の場面で報われたいと考えることは多いでしょう。
そうであるにもかかわらず、他の相続人から法定相続分どおりの平等な分割を求められれば、これに納得できない介護者とその他の相続人との間で対立構造が生じてトラブルに発展する可能性があります。
多少「色」を付けた相続を打診されたが、差額が少なく納得できない
2つ目は、多少「色」を付けた相続を打診されたものの、その差額が少なく納得できないトラブルです。
長年被相続人の介護を一手に担ってきたことを加味し、他の相続人から多少多めの取り分での相続を打診されることもあるでしょう。
しかし、その「差額」が自分の想定よりも少ない場合、自分の苦労や人生を軽視されたと感じ、トラブルに発展することがあります。
遺産の着服や使い込みを疑われる
3つ目は、遺産の着服や使い込みが疑われるトラブルです。
介護を担っている相続人は、介護の対象者(「被介護者」といいます)から預金の出し入れなどの金銭管理を任されていることも少なくありません。
ときには、介護のための自宅のリフォームや入院・手術などに大きな金額が必要となることも多いでしょう。
このような積み重ねにより被介護者の財産が目減りした場合、従前の財産額を知っている他の相続人から遺産の着服や使い込みを疑われ、トラブルに発展することがあります。
介護をしたのに、他の相続人に有利な遺言書が見つかった
4つ目は、介護をしたにも関わらず、他の相続人に有利な遺言書が見つかるトラブルです。
被介護者が生前に遺言書を作成する場合、介護者に報いるため、介護者に有利な内容とすることが多いでしょう。
しかし、中には他の相続人に有利な内容の遺言書を作成する場合もあります。
その場合、介護を担った相続人が報われないと感じ、遺言書の無効を主張するなどしてトラブルに発展する可能性があります。
介護に関する主な相続トラブル・不満:他の相続人目線
続いて、介護者以外の目線による主な相続トラブルを4つ紹介します。
- 介護をしていた人が被相続人の遺産を開示しない
- 介護をしていた人が遺産を使い込んでいる
- 介護をしていた人が、勝手に被相続人の財産を使って自宅をリフォームした
- 介護をした人だけに有利な遺言書があり納得がいかない
介護をしていた人が被相続人の遺産を開示しない
1つ目は、介護を担っていた人が、被相続人の遺産を開示しないトラブルです。
先ほど解説したように、介護を担っている人は財産管理も任されていることが少なくありません。
また、介護に協力しなかった他の相続人に対し、不満を持っていることもあるでしょう。
そのため、さまざまな理由から被介護者の死後に財産開示を拒み、トラブルに発展することがあります。
介護をしていた人が遺産を使い込んでいる
2つ目は、介護をしていた人が遺産を使い込むトラブルです。
介護を担っている人が、被介護者の財産管理を任されているのをよいことに、財産を使い込んだりこっそり自分の口座に移すなど着服をしたりすることがあります。
その場合、他の相続人がこれを追及してトラブルに発展するケースがあります。
介護をしていた人が、勝手に被相続人の財産を使って自宅をリフォームした
3つ目は、介護を担っていた人が、勝手に被相続人の財産を使って自宅をリフォームするトラブルです。
先ほど解説したように、被相続人の財産を使って自宅をリフォームすることがあります。
リフォームをしたのが被相続人が単独で居住する被相続人名義の自宅であれば、不満が出る可能性は低いでしょう。
その一方で、たとえ介護の利便性のためであっても、介護者の自宅を被相続人の財産を使ってリフォームした場合や、同居する自宅について介護とは直接的な関係がなさそうな箇所までリフォームをした場合などには、これについて他の相続人から苦言が呈されてトラブルに発展する可能性があります。
介護をした人だけに有利な遺言書があり納得がいかない
4つ目は、介護をした人だけに有利な遺言書があり、納得がいかないトラブルです。
被介護者が、介護を担っている人に有利な遺言書を作成することは少なくありません。
しかし、その内容がたとえば「介護者に全財産を相続させる」など極端な内容である場合は、他の相続人から遺言の無効を主張されたり「遺留分侵害額請求」をされたりしてトラブルに発展する可能性があるでしょう。
なお、遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分侵害額相当の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った相手に求めるものです。
被相続人の子どもや配偶者など一部の相続人には、相続での最低限の取り分である「遺留分」があります。
そのため、たとえ介護者に報いるためであったとしても、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すればトラブルに発展する可能性があります。
介護に関して相続トラブル・揉め事が起きやすい理由

介護に関して相続トラブルが起きやすいのは、なぜなのでしょうか?
ここでは、考えられる主な理由を3つ解説します。
- 介護の負担が一部の相続人に集中しやすいから
- 介護の苦労が外部から見えづらいから
- 「寄与分」に関する誤解があるから
介護の負担が一部の相続人に集中しやすいから
介護の負担はすべての相続人の平等に降りかかるのではなく、一部の相続人に集中することが少なくありません。
そのため、「介護に携わった相続人」と「その他の相続人」との間に認識の違いが生じ、これがもとでトラブルに発展する可能性があります。
介護の苦労が外部から見えづらいから
一般的に、介護の苦労は外部からは見えづらいものです。
介護を担った相続人が自分のやりたかった仕事や自分の送りたかった人生を諦めて長い時間を介護に費やしたとしても、その苦労を他の相続人が十分に理解していないことは少なくありません。
その結果、「介護の負担」への温度差が生じやすくなります。
そして、介護を担った相続人は、「お金が目的で介護をしたわけではないものの、せめて相続で優遇されることでこれまでの苦労が報われたい」と考えていることが多いでしょう。
そうであるにもかかわらず、他の相続人から平等な相続を求められたり、実際には被介護者のために使ったお金であるにもかかわらず着服を疑われたりすれば、これまでの不満が噴出して大きなトラブルに発展する可能性があります。
「寄与分」に関する誤解があるから
介護をした相続人が報われるための制度として、「寄与分」があります。
しかし、この寄与分については誤解も多く、誤解がもとでトラブルに発展するケースもあります。
寄与分の概要と寄与分に関するよくある誤解は、次でくわしく解説します。
介護での相続トラブル解決のために知っておきたい「寄与分」の基本
介護に関する相続の規定として、「寄与分」が挙げられます。
ここでは、寄与分の基本について解説します。
「寄与分」とは?
寄与分とは、次のいずれかによって被相続人の「財産を増やすこと」や「財産を減らさないこと」に特別の貢献した相続人が、相続で遺産を多めに受け取れる制度です(民法904条の2)。
- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 財産上の給付
- 被相続人の療養看護
- その他の方法
たとえば、「被相続人の個人事業を長年無償で手伝った結果、被相続人の財産が増えた」場合や「被相続人に贈与をした」場合、そして「無償で介護をした結果、本来であればヘルパーさんなどに支払うはずだった支出を免れて財産が減らなかった」場合などがこれに該当します。
法律では寄与分の具体的な計算方法などは定められておらず、寄与分の適正額は事案ごとに個別に判断されます。
(参考)「特別寄与料」とは?
特別寄与料とは、相続人以外の親族が活用できる寄与分制度です。
相続人ではない親族が被相続人を無償で介護するなどして被相続人の「財産を増やすこと」や「財産を減らさないこと」について特別の寄与をした場合に、相続人に「特別寄与料」の支払を請求できます(同1051条)。
従来、寄与分を請求できるのは相続人だけでした。
特別寄与料の制度ができたことで、たとえば「長男の妻」など相続人ではない親族が貢献した場合であっても、一定の取り分(特別寄与料)を請求できるようになっています。
寄与分に関するよくある誤解
寄与分に関しては、誤解が少なくありません。
ここでは、寄与分について正しく理解するために、寄与分に関するよくある誤解を3つ解説します。
- 誤解1:介護をしたら必ず寄与分が認められ、その寄与分は相当程度高額となる
- 誤解2:寄与分は遺産分割において自動的に考慮される
- 誤解3:寄与分は遺言書に優先する
誤解1:介護をしたら必ず寄与分が認められ、その寄与分は相当程度高額となる
寄与分に関する誤解の1つ目は、「介護をしたら必ず寄与分が認められ、その寄与分は相当程度高額となる」というものです。
しかし、寄与分が認められる介護は、「特別の寄与」にあたるものだけです。
特に親子間にはそもそも扶養義務があることから、「病院の送り迎えをした」や「入院中・入所中に頻繁に面会に行った」程度では通常の扶養義務の範囲内であり、特別の寄与とは認められない可能性が高いでしょう。
また、仕事を辞めて長年介護をした人としては、寄与分として「仕事を辞めなければ得られた報酬分くらいは認めてほしい」と感じるかと思います。
しかし、寄与分はあくまでも「財産が増えたこと」や「減らなかったこと」への貢献ベースで算定されます。
そのため、「仕事を辞めなければ得られた報酬分くらい」の寄与分が認められる可能性は高くないでしょう。
誤解2:寄与分は遺産分割において自動的に考慮される
寄与分に関する誤解の2つ目は、「寄与分は、遺産分割において自動的に考慮される」というものです。
しかし、寄与分は遺産分割で自動的に考慮されるわけではありません。
遺産が法律で決まった相続分で自動的に分割されるのではないように、寄与分がある場合であっても、まずは相続人全員で「誰が、どの遺産を受け取るか」の話し合い(「遺産分割協議」といいます)をまとめる必要があります。
そのため、寄与分の有無や具体的な金額について相続人全員での合意がまとまらない場合は、調停や審判で解決をはかることとなります。
協議がまとまらない場合の流れについては、後ほど改めて解説します。
誤解3:寄与分は遺言書に優先する
寄与分に関する誤解の3つ目は、「寄与分が遺言書に優先する」というものです。
しかし、実際のところ、寄与分は遺言書に優先しません。
たとえば、被相続人が介護をした相続人ではなく他の相続人の取り分を多くする遺言書を遺していたとしても、その遺言書は有効です。
また、すべての遺産について承継者が指定された遺言書がある場合、寄与分を請求する余地はありません。
介護に関して相続トラブルが発生した場合の対応の流れ

介護に関して相続トラブルが生じた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議がまとまらない場合における、一般的な対応の流れを解説します。
- 弁護士に相談する
- 自分が法的に可能な主張を整理する
- 相手方と交渉する
- 弁護士が代理で交渉する
- 調停で解決をはかる
- 審判に移行して解決する
弁護士に相談する
介護に関して相続トラブルが生じている場合、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、状況に応じた具体的な対応策が把握しやすくなります。
相談先は、相続案件を多く取り扱っている事務所を選ぶのがおすすめです。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
当事務所は相続案件について豊富なサポート実績を有しており、安心してお任せいただけます。
自分が法的に可能な主張を整理する
弁護士からの助言を踏まえ、自分が法的に可能な主張を整理します。
無理な主張をすれば遺産分割協議がまとまる見込みが薄くなるほか、最終的に審判に移行しても主張が通らない可能性が高いでしょう。
そのため、過去の判例などを踏まえて妥当なラインで主張内容を整理するのがポイントです。
相手方と交渉する
自分の主張を整理したら、これを踏まえて改めて相手方と交渉します。
相続トラブルは、兄弟間など近しい関係の相手との間で起きることが多いです。
そのため、今後も相手方との良好な関係を維持したい場合は、まずは直接交渉をするとよいでしょう。
ただし、すでに関係が悪化している場合などには、はじめから弁護士が交渉を代理することもできます。
弁護士が代理で交渉する
相手方と直接交渉をしても協議がまとまらない場合などには、弁護士が代理で交渉します。
当事者間では協議が成立しなかったとしても、弁護士が代理することで交渉がまとまることは少なくありません。
協議が無事に成立したら、遺産の分け方を具体的に記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印での押印をします。
調停で解決をはかる
弁護士が代理しても協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて解決をはかります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聴き、意見を調整する形で協議成立を目指す手続きです。
調停では、裁判所や調停委員などが結論を下すのではありません。
調停委員による調整を受けて無事に合意がまとまったら、裁判所によって「調停調書」が作成されます。
審判に移行して解決する
調停を経てもなお遺産分割協議がまとまらない場合は、審判に移行します。
審判では、諸般の事情を考慮して、寄与分の有無やこれを踏まえた遺産分割の内容などを決めます。
審判に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に「即時抗告」をすることで、審理のやり直しを請求できます。
この期間内にいずれの当事者も即時抗告をしなければ、その時点で審判は確定して最終的な解決となります。
介護に関する相続トラブルを避ける対策
介護に関する相続トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、介護に関する相続トラブルを避ける対策を4つ解説します。
- 介護にかかった費用の領収証を整理しておく
- 遺言書を作成しておいてもらう
- 生前贈与をしてもらう
- 可能な限り、本人から相続に関する意思を生前に伝えてもらう
なお、Authense法律事務所は生前対策のサポートも行っています。
介護に関して将来相続トラブルに発展しないよう生前のうちに対策を講じたいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
介護にかかった費用の領収証を整理しておく
1つ目は、介護にかかった費用の領収書を整理しておくことです。
手間はかかるものの、介護に要した費用の領収書はすべて保管しておき、一覧にしておくことをおすすめします。
また、被介護者の通帳から預金を引き出した際は、通帳にその資金の用途をメモしておき、領収書と突合できるようにしておくとよいでしょう。
このように、資金の用途を明確にしておくことで、他の相続人から着服や使い込みを疑われた際の反証が容易となります。
遺言書を作成しておいてもらう
2つ目は、遺言書を作成してもらうことです。
介護に関する相続トラブルを避けるためには、被介護者に遺言書を作っておいてもらうとよいでしょう。
介護者に多めの遺産を相続させる内容の有効な遺言書があれば、相続開始後のトラブルを避けやすくなります。
なお、先ほど解説したように、子どもや配偶者など一部の相続人には遺留分があることに注意しなければなりません。
遺留分を侵害する遺言書を遺せば、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされてトラブルに発展する可能性があるためです。
また、本人が重度の認知症となり遺言能力がないと判断されれば、有効な遺言をすることはできなくなります。
そのため、遺言書はできるだけ早めに作成することをおすすめします。
なお、本人の遺言能力がないにもかかわらず、手を持って無理に遺言書を書かせたり筆跡を似せて偽造したりすることは犯罪行為であるうえ、トラブルの原因になります。
そのため、絶対に行ってはなりません。
生前贈与をしてもらう
3つ目は、生前贈与をしてもらうことです。
介護をした担った人が財産を受け取る方法としては、遺言のほかに生前贈与も検討できます。
生前贈与をした財産は遺産ではなくなるため、遺産分割協議の対象から外れることになるためです。もっとも、「特別受益」として、みなし相続財産として考慮されることには注意が必要です。
また、生前贈与にかかる「贈与税」は相続にかかる「相続税」よりも高くなる可能性があることに注意すべきでしょう。
そのため、生前贈与をする前に、贈与税を試算することをおすすめします。
さらに、生前贈与であることの明確な証拠がない場合、「遺産を無断で着服した」と疑われる可能性もあるでしょう。
そのため、生前贈与をする場合は贈与契約書を作成するなど、贈与であることの証拠を残す必要があります。
なお、本人が重度の認知症である場合、いくら本人が「あげる」と発言したとしても、贈与は無効であると判断されるおそれがあります。
そのため、遺言書の作成と同じく、贈与も早めに取り掛かることをおすすめします。
可能な限り、本人から相続に関する意思を生前に伝えてもらう
4つ目は、可能な限り、本人から相続に関する意思を生前に伝えてもらうことです。
遺言書を作成したうえで、家族が集まるタイミングで本人から想定している遺言内容を伝えてもらうとよいでしょう。
本人の意識がしっかりしているうちに本人から相続への考えを伝えてもらうことで、相続が起きてからはじめて遺言書の内容を知る場合と比較して、相続人も納得しやすくなる効果が期待できます。
介護の相続トラブルに関するよくある質問

最後に、介護の相続トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
介護をした人は、自動的に遺産を多く受け取れる?
介護をした相続人は寄与分制度が適用される可能性があるものの、自動的に遺産を多く受け取れるわけではありません。
寄与分を受け取るには、原則として、他の相続人と寄与分を加味した遺産分割協議をまとめる必要があります。
寄与分の有無や具体的な金額に関して遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判で解決をはかることとなります。
介護に関して相続トラブルが生じた場合の相談先は?
介護に関して相続トラブルが発生した場合は、弁護士にご相談ください。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
まとめ
介護に関して生じやすい相続トラブルを紹介するとともに、介護が相続トラブルに発展しやすい理由や介護に関して相続トラブルに発展した場合の対処法、介護に関する相続トラブルを避ける対策などについて解説しました。
介護は、ときに相続トラブルの原因となることがあります。
その理由はさまざまであるものの、介護の負担が一部の相続人に集中しやすいことや、介護の苦労が外部から見えづらいことなどによるものでしょう。
介護をした相続人に報いる制度として「寄与分」があるものの、寄与分があるからといって自動的に遺産を多く受け取れるわけではありません。
そのため、可能な限り生前に遺言書を作成してもらったり、生前贈与を受けたりするなどの対策を講じるとよいでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、介護や寄与分が関係する相続についても豊富なサポート実績を有しています。
介護に関して相続トラブルが生じてお困りの際や相続トラブルを避ける生前の対策をご検討の際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
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