遺産の中で、土地が大きな割合を占める相続は少なくないでしょう。
また、土地は預貯金のように簡単に切り分けられるものでもありません。
このような事情もあり、土地に関して相続トラブルに発展するケースが散見されます。
では、土地に関する相続トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?
また、土地に関する相続トラブルを避けるためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、土地に関する相続トラブルの例を紹介するとともに、土地の相続トラブルを避ける対策や土地を相続する流れ、トラブルが発生した場合の対処法などについてくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、土地が関係する相続トラブルについても豊富な対応実績を有しています。
土地に関して相続トラブルが発生してお困りの際や、土地に関して相続トラブルが生じないよう対策を講じたいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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土地を相続する方法
土地の相続トラブルについて解説する前に、前提として理解しておきたい「土地を相続する方法」を4つ紹介します。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割とは、故人(「被相続人」といいます)が有していた土地を現物のまま分割する方法です。
たとえば、「A土地を長男が相続し、別のB土地を二男が相続する」場合や「A土地を長男が相続し、預貯金と有価証券を二男が相続する」場合などがこれに該当します。
また、400㎡の「1番」の土地を200㎡の「1番1」と200㎡の「1番2」の2筆に分筆したうえで、「1番1」を長男が、「1番2」の土地を二男が相続する場合も現物分割の1つです。
現物分割は非常にシンプルである一方で、現物分割だけで公平な相続を実現することは容易ではありません。
価値が同等の土地が複数あるケースや分筆しても価値を損なわないほど広いうえ建物が建っていない土地があるケースは、さほど多くないためです。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人が土地を相続する代わりに、土地を相続した相続人から他の相続人に一定額を支払う分割方法です。
たとえば、「唯一の遺産であるA土地を長男が相続する代わりに、A土地の評価額の2分の1相当額を長男から二男に支払う場合などがこれに該当します。
代償分割は、土地を確実に相続したい相続人がいる場合によく用いられる方法です。
ただし、土地を相続する人(例の場合は、長男)に代償金を支払うだけの資力がない場合は、この方法をとることはできません。
換価分割
換価分割とは、土地を売ってその代金を分ける分割方法です。
たとえば、A土地を2,200万円で売却し、売却に要した経費200万円を差し引いた2,000万円を長男と二男が1,000万円ずつ相続する場合などがこれに該当します。
換価分割は公平な相続を実現しやすい一方で、土地を手放したくない相続人がいる場合には採用できません。
また、「長男は1,800万円でもよいからできるだけ早く売りたいと考えている一方で、二男は時間がかかってもよいので2,200万円以下では売りたくないと考えている」など売却額や時期などの考えが異なると、これがもとでトラブルに発展することがあります。
共有分割
共有分割とは、土地を複数人が共有する分割方法です。
たとえば、A土地を長男と二男が2分の1ずつの割合で相続する場合などがこれに該当します。
共有分割は公平な相続が実現しやすく、シンプルであるように感じるかもしれません。
しかし、直後に売却を控えているなど一定の場合を除き、特に共有間での共有は避けた方がよいでしょう。
なぜなら、土地を共有するということはその後その土地を貸したり用途を変えたりする際に共有者全員の協力が必要となり、意見がまとまらずトラブルとなる可能性があるためです。
また、長男と二男が共有する場合、ゆくゆくは長男の相続人(配偶者・子どもなど)と二男の相続人(配偶者・子どもなど)が土地を共有することになる可能性があります。
少し関係の遠い人同士が土地を共有することで共有者同士の意見の統一がさらに難しくなり、トラブルに発展するリスクが残ります。
弁護士に相談したほうがいいの?
複雑でややこしい相続問題だからこそ、
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円満に進むケースも多いです。
土地に関する相続トラブルの例
土地に関する相続トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、主な相続トラブルの例を解説します。
- 遺産分割協議がまとまらない
- 先代名義のままの土地が見つかった
- 遺言書の無効が疑われる
- 遺留分侵害額請求がされる
- 一部の土地の名義変更が漏れる
- 土地の相続税が高額で払えない
- 「小規模宅地等の特例」をどの土地から適用するか決まらない
土地に関してこのような相続トラブルが生じてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は土地が関係する相続トラブルについて豊富な対応実績を有しており、解決へ向けた的確なサポートが提供できます。
遺産分割協議がまとまらない
1つ目は、遺産分割協議がまとまらないトラブルです。
遺産分割協議とは、相続が起きた後で、遺産を分けるために行う話し合いです。
遺言書がない場合、土地などの遺産の名義変更などを確定的に行うには、原則として相続人全員で遺産分割協議をまとめなければなりません。
前提として、遺産分割協議は多数決などで成立するものではなく、有効に成立させるには相続人全員が協議内容に合意する必要があります。
土地に関して遺産分割協議がまとまらないトラブルとしては、主に4つのケースが想定されます。
- 複数人の相続人が同じ土地を欲しがる
- 土地の相続方法が決まらない
- 代償金額が決まらない
- 誰もいらない土地がある
複数人の相続人が同じ土地を欲しがる
複数人の相続人が同じ土地を欲しがり、遺産分割協議がまとまらないケースです。
遺産の大半を占める土地について複数人の相続人が取得を望む場合のほか、収益性の高い土地の取得を複数の相続人が望む場合などが想定されます。
土地の相続方法が決まらない
土地の相続方法が決まらずに、遺産分割協議がまとまらないケースです。
ある土地について一部の相続人はそのまま所有し続けることを希望する一方で、他の相続人が売却してお金で分けることを希望する場合などがこれに該当します。
代償金額が決まらない
代償金額が決まらず、遺産分割協議がまとまらないケースです。
先ほど解説したように、代償分割は土地の相続の代表的な方法の1つです。
たとえば、長男と二男の2人が相続人であり唯一の遺産である土地が4,000万円、これを長男が相続するのであれば、長男から二男に2,000万円の代償金を支払うこととなるでしょう。
しかし、実は土地の価額は1つではありません。
土地は「1物4価」や「1物5価」と言われることもあり、主に次の評価額があります。
- 固定資産税評価額:固定資産税を算定するための評価額
- 相続税評価額:相続税や贈与税を算定するための評価額
- 公示価格:土地取引の指標となる評価額。国土交通省が毎年1月1日時点の評価額を公表する
- 実勢価格:土地が実際に売買された価格
一般的に、このうち「固定資産税評価額」がもっとも低く、公示価格や実勢価格がもっとも高くなります。
代償金を支払う側としては、土地の評価額が低い方が支払うべき代償金が少なくなるため、固定資産税評価額や相続税評価額を基準にしたいと考えることでしょう。
これに対し、代償金を受け取る側は、代償金も高く算定されやすい公示価格や実勢価格を基準にしたいと考えることが一般的です。
この点で対立すると、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性があります。
誰もいらない土地がある
相続人が誰も欲しがらない土地があることで、遺産分割協議がまとまらないケースです。
多くの相続人が欲しがる土地がある一方で、あまり需要のない土地も存在します。
たとえば、手入れのされていない山林や原野、住人が少ない地域の遠方の土地などです。
また、農業をする気がない場合、田や畑も相続したくないかもしれません。
相続人が誰も欲しがらない土地がある場合、「押し付け合い」が生じて遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
先代名義のままの土地が見つかった
2つ目は、先代名義のままの土地が見つかるトラブルです。
たとえば、父が亡くなり土地の名義変更をしようとして確認したところ、土地が父名義ではなく何十年も前に亡くなった祖父名義であった場合などがこれに該当します。
この場合、父の子どもや配偶者などだけでは相続手続きを行うことができません。
祖父の相続人であった祖父の子どもを全員洗い出し、亡くなっている人がいれば、その子どもまでを探して遺産分割協議をまとめる必要があります。
祖父世代では兄弟が多いケースも多く、相続人を探すだけでも一苦労となるでしょう。
遺言書の無効が疑われる
3つ目は、遺言書の無効が疑われるトラブルです。
被相続人が遺言書を遺していた場合、原則として、その遺言書に従って遺産を分けることになります。
たとえば、遺言書で「A土地は私の長男である太郎が相続する」旨が定められていれば、遺産分割協議を経ることなく、相続開始後にA土地を長男名義に変更できます。
ただし、中には遺言書が無効ではないかと疑われ、トラブルに発展するケースがあります。
遺言書が無効となるケースは、遺言書が法律上の方式に沿っていない場合や遺言書が他者によって偽造されたものである場合、遺言書作成当時に重度の認知症で遺言内容を理解できたとは考えられない場合などです。
このような事態を避けるため、特に評価額の高い土地があるなどトラブルが予見される場合には、認知症などが疑われづらい早いうちに遺言書を作成しておくべきでしょう。
また、作成にあたって公証人が関与する、公正証書遺言とするのがおすすめです。
遺留分侵害額請求がされる
4つ目は、遺留分侵害額請求がなされるトラブルです。
遺留分とは、子どもや配偶者など一部の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
そして、遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が遺産を多く受け取った相手に対し、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう求めることを指します。
遺産に占める1筆の土地の割合が大きい場合は遺言書の内容が偏ったものとなりやすく、遺留分侵害額請求のリスクが高いといえるでしょう。
たとえば、遺産総額1億円(内訳は、A土地建物9,000万円、預貯金1,000万円)であり、相続人は長男と二男の2人、「長男にA土地を相続させ、二男に預貯金を相続させる」内容の遺言書があったとします。
遺留分は、原則として法定相続分の2分の1です。
つまり、このケースにおける二男の遺留分は2,500万円(=1億円×法定相続分2分の1×遺留分2分の1)となります。
この遺言書では二男の取り分は1,000万円であり、遺留分(2,500万円)を下回っています。
この場合、二男から長男に対して1,500万円(=遺留分2,500万円-受け取った遺産1,000万円)相当の金銭を支払うよう、請求される可能性があります。
遺留分侵害額請求が適法な内容である場合、請求をされた長男は請求をした二男に対し、実際に遺留分侵害額相当額の金銭を支払わなければなりません。
しかし、長男が相続したのは預貯金ではなく土地であり、1,500万円を捻出するのは容易ではないでしょう。
場合によっては、せっかく相続したA土地を売却したうえで、遺留分を支払うことになるかもしれません。
一部の土地の名義変更が漏れる
5つ目は、一部の土地の名義変更が漏れるトラブルです。
相続財産を洗い出す際、市区町村役場から送付される「固定資産評価証明書」を参考とすることが多いでしょう。
しかし、これはあくまでも固定資産税を課すための参考書類であり、「名寄せ」ではありません。
そのため、固定資産税が非課税である私道などが掲載されていない可能性があります。
これに気付かないまま相続手続きを済ませてしまうと、遺産分割協議書の書きぶりによっては、再度他の相続人の協力を得る必要が生じます。
土地の相続税が高額で払えない
6つ目は、土地の相続税が支払えないトラブルです。
相続税がかかる場合、相続税は被相続人の死亡を知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続税は受け取った遺産の評価額を超えてかかることはないため、遺産の大半が預貯金など換価の容易なものであれば、相続税を支払えないことはないでしょう。
しかし、相続税は現金一括払いが原則です。
そのため、遺産の大半が土地である場合、相続税の支払資金の捻出に苦慮するかもしれません。
その結果、相続税を支払うために、せっかく相続した土地を売却する必要が生じることもあります。
「小規模宅地等の特例」をどの土地から適用するか決まらない
7つ目は、「小規模宅地等の特例」の適用に関するトラブルです。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことで、相続税の計算上、土地を最大8割減(または、5割減)で評価できる特例です。
その結果、相続税を大きく引き下げる効果が期待できます。
しかし、要件を満たす土地が複数ある場合、すべての土地に特例を適用できるわけではありません。
小規模宅地の特例にはその組み合わせに応じて一定の上限面積が定められており、その面積に達するまでしか適用が受けられないためです。
土地を相続する相続人が1人であれば、1㎡あたりの評価額が高くかつ減額割合が8割となる土地から優先的に特例の適用を受ければよいため、判断は比較的シンプルでしょう。
一方で、複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人が自分の納める相続税を減らすため、自分が相続する土地に小規模宅地等の特例の適用を受けたいと考えることが一般的です。
そのため、「どの土地から小規模宅地等の特例の適用を受けるのか」の意見がまとまらず、争いに発展する可能性があります。
土地に関する一般的な相続の流れ

土地の相続は、一般的にどのような流れで進行するのでしょうか?
ここでは、土地相続の一般的な流れを解説します。
- 遺産を洗い出す
- 相続人を洗い出す
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続登記をする
- 相続税申告をする
遺産を洗い出す
はじめに、遺産を洗い出します。
どのような遺産があるかの全容がわからなければ、遺産分割協議を進めるのが難しいためです。
相続人を洗い出す
遺産の洗い出しと並行して、相続人の洗い出しを行います。
相続人が1人でも漏れると、遺産分割協議は無効になってしまいます。
そのため、相続人に漏れが生じないよう戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せて相続人を確認することが一般的です。
遺産分割協議をする
遺産と相続人を洗い出したら、相続人全員で遺産分割協議をします。
先ほど解説したように、遺産分割協議を成立させるには相続人全員が合意しなければなりません。
なお、遺産分割協議は必ずしも一堂に会して行う必要はなく、個別に会ったり電話をしたりして協議をまとめることも可能です。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には「誰がどの遺産を相続するか」などを明確に記載したうえで、相続人全員が署名と実印での押印をします。
その印が実印であることを証するため、印鑑証明書とセットで保管することが一般的です。
相続登記をする
遺産分割協議書が作成できたら、相続登記を申請します。
相続登記とは、法務局に申請をして、土地や建物の名義を変えてもらう手続きです。
相続登記を申請する際は、遺産分割協議がまとまっている証拠として、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書などを提出する必要があります。
相続登記をすることで、土地や建物の名義が、被相続人からこれを取得することになった相続人へと変わります。
相続税申告をする
相続税申告が必要な場合、相続税申告をして相続税を納めます。
なお、相続登記よりも先に相続税申告をする場合もあり、どちらを先とするかはケースバイケースです。
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土地に関して相続トラブルが生じた場合の対処法
土地に関して相続トラブルが生じた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、土地の遺産分割協議がまとまらない場合の一般的な対処法を解説します。
- 弁護士に相談する
- 相談結果を踏まえて交渉する
- 弁護士が代理で交渉する
- 調停で解決をはかる
- 審判で解決をはかる
弁護士に相談する
土地に関して相続トラブルが発生したら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、状況に応じた具体的な対処法を把握しやすくなります。
相談結果を踏まえて交渉する
相手方との関係性によっては、いきなり弁護士が代理で交渉するよりも、まずは直接交渉をするほうが円満な解決をはかれる可能性があります。
そのため、今後も相手との関係を良好に保ちたい場合は、まずは弁護士からのアドバイスを踏まえて直接交渉をするとよいでしょう。
ただし、相手方との関係性や状況によっては、はじめから弁護士が代理で交渉することもあります。
弁護士が代理で交渉する
直接交渉しても協議が成立しない場合は、弁護士が代理で交渉します。
弁護士が仲裁することで冷静な交渉が可能となり、協議が成立することも少なくありません。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成して土地の名義変更などを進めます。
調停で解決をはかる
弁護士が代理しても協議が成立しない場合は、調停を申し立てて解決をはかります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聞き、合意形成をはかる手続きです。
審判や訴訟とは異なり、裁判所などが結論を下すわけではありません。
合意がまとまって調停が成立したらその内容をまとめた調停調書が作成され、これを使って土地の名義変更などの相続手続きを行います。
審判で解決をはかる
調停を経ても合意がまとまらない場合は、審判へと移行します。
審判とは、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判所が遺産の分け方についての結論を下す手続きです。
確定した審判には両当事者が拘束され、「審判書」を使って土地の名義変更などを行います。
要らない土地がある場合の対処法
複数の相続人が同じ土地を欲しがって相続トラブルとなる場合もある一方で、遺産の中に「要らない土地」があることでトラブルになる場合もあるでしょう。
では、要らない土地がある場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
ここでは、主な対処法を3つ解説します。
- 他の相続人に相続してもらう
- 相続放棄をする
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
他の相続人に相続してもらう
1つ目は、他の相続人に相続してもらうことです。
他の相続人が相続してくれれば、もっともシンプルな解決が可能となるでしょう。
相続放棄をする
2つ目は、相続放棄をすることです。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。
相続放棄をすると、自宅不動産や預貯金なども一切相続できなくなる代わりに、要らない土地を相続する必要性からも解放されます。
他に相続したい財産がある場合は相続放棄は適切でない一方で、相続したい財産が何もない場合は相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。
なお、その順位の相続人がすべて相続放棄をすると、相続の権利が次の順位の相続人に移ることに注意しなければなりません。
たとえば、相続人がもともと長女と二女の2人であり、この2人が相続放棄をする場合、第2順位の相続人である被相続人の父母(存命でない場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹)が繰り上がって相続人になるということです。
相続土地国庫帰属制度を利用する
3つ目は、相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度は、要らない土地だけをピンポイントで国にもらってもらえる制度です。
ただし、この制度の利用には要件があり、「建物がある土地」など一定の土地は国に帰属させることができません。
また、土地の種類に応じて一定の負担金を支払う必要もあります。
とはいえ、要件を満たせば土地を手放すことが可能となります。
土地の扱いに困っている場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討するとよいでしょう。
土地に関する相続トラブルを避ける生前の対策

土地に関する相続トラブルを避けるには、どのような対策を検討すればよいのでしょうか?
ここでは、土地の相続トラブルを予防するための主な対策を4つ解説します。
- 弁護士に相談する
- 土地の名義を確認する
- 遺言書を作成する
- 相続税の試算をする
弁護士に相談する
土地の相続トラブルを避けるには、生前から弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士に相談することで将来起きそうなトラブルが把握しやすくなり、これに合った対策を講じやすくなります。
Authense法律事務所は相続発生後のみならず、トラブルを防ぐ生前のサポートも行っています。
土地に関する相続トラブルを防ぎたいとお考えの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
土地の名義を確認する
土地の相続トラブルを避けるには、生前のうちに土地の全部事項証明書を取り寄せて、登記上の名義人を確認しておくとよいでしょう。
この時点で土地の名義が先代となっていることが判明した場合、この時点で名義変更を進めておくことで次世代の負担が軽減できます。
遺言書を作成する
土地の相続トラブルを避けるには、遺言書の作成をおすすめします。
すべての遺産について承継者が指定された漏れのない遺言書があれば、相続開始後に遺産分割協議をする必要がなくなるためです。
トラブルが予見される場合は自分で書く「自筆証書遺言」ではなく、公証人の関与を受けて作成する「公正証書遺言」を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言とすることで、偽造などが疑われ無効となる事態を回避しやすくなります。
なお、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないよう注意しなければなりません。
先ほど解説したように、遺留分を侵害する内容の遺言書はトラブルの原因となるためです。
遺言書の作成には注意点が多いため、弁護士のサポートを受けて作成するとよいでしょう。
相続税の試算をする
土地の相続トラブルを避けるため、生前のうちに相続税を試算しておくことをおすすめします。
相続が起きてから、相続税を減らすことは困難です。
将来どの程度の税金がかかるかを生前に把握しておくことで、生前のうちから相続税対策や納税資金の準備に取り組むことが可能となります。
土地の相続トラブルを弁護士に相談するメリット
土地の相続トラブルを弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを4つ解説します。
- 法令に応じた的確な解決策が把握できる
- 相手方との交渉を任せられる
- 的確な遺産分割協議書が作成できる
- 調停・審判に移行しても対応を任せられる
土地の相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
当事務所は土地に関する相続トラブルについて豊富なサポート実績を有しており、安心してご相談いただけます。
法令に応じた的確な解決策が把握できる
遺産分割協議が難航して審判にまで移行した場合、裁判所は法令の規定をベースにして遺産の配分を決します。
弁護士に相談することで「仮に審判にまで移行したらどのような結論が下されそうか」が事前に把握でき、これをもとに落としどころを探りやすくなります。
相手方との交渉を任せられる
土地に関して相続トラブルに発展した場合、相手方と直接やり取りをすることに不安やストレスを感じることも多いでしょう。
弁護士に依頼する場合は弁護士が相手方との交渉を代理するため、自分で相手方と交渉する必要がなくなります。
的確な遺産分割協議書が作成できる
相手方との難しい交渉を自分で何とかまとめたとしても、遺産分割協議書の作成に不安を感じることも多いでしょう。
作成した遺産分割協議書に万が一不備があれば、再度相手方に押印をもらう必要が生じる可能性があります。
相手方が再度の押印に応じず、苦心してまとめた遺産分割協議が蒸し返されるかもしれません。
弁護士のサポートを受ける場合は、弁護士が遺産分割協議書を作成するため、このようなリスクを回避できます。
調停・審判に移行しても対応を任せられる
調停や審判に、自分だけで対応するのは容易ではありません。
弁護士に依頼する場合は代理人として調停や審判のサポートをしてもらえるため、対応の負担や精神的な負担を最小限に抑えられます。
土地の相続トラブルに関するよくある質問

最後に、土地の相続トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
土地の相続トラブルは誰に相談すればよい?
土地の相続トラブルは、弁護士に相談するのがおすすめです。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
土地の相続トラブルを避ける対策は?
土地の相続トラブルを避けるには、遺言書の作成などの対策が検討できます。
遺言書の作成には注意すべき点も多いため、作成をご希望の際はAuthense法律事務所までご相談ください。
まとめ
土地に関する相続トラブルの例を紹介するとともに、土地に関する相続トラブルが発生した場合の対処法や土地の相続トラブルを避ける対策などを解説しました。
土地をめぐる相続トラブルとしては、遺産分割協議がまとまらないトラブルや遺留分に関するトラブル、相続税に関するトラブルなどが挙げられます。
土地の相続トラブルは、生前の対策で防げることも少なくありません。
生前のうちから弁護士に相談して将来生じ得るトラブルを把握したうえで、遺言書の作成や相続税の試算などの対策を講じることで、トラブルを避けやすくなるでしょう。
Authense法律事務所は、土地に関する相続トラブルについて豊富なサポート実績を有しています。
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