相続人調査や財産調査、相続税の申告、遺言執行者の選任など、相続が発生した際に必要な手続きについてご紹介します。また、相続人が不在の場合の相続財産管理人の選任や特別縁故者に対する相続財産分与、相続放棄や限定承認の手続きを解説します。期限のある手続きもあるので、注意が必要です。
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相続人・財産調査
相続が発生したら、相続人調査と財産調査が必要になります。調査に漏れがあると、遺産分割協議の相続手続きに影響が出たり、相続税の追徴課税に繋がってしまうケースもあります。
調査に不安を感じたら弁護士にご相談ください。VIEW MORE
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相続放棄・限定承認
相続の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」と、マイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したい財産がある場合に選ばれる「限定承認」。それぞれにメリット・デメリットがあります。
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相続人の不在
相続人が不在の場合の相続財産管理人の選任や、特別縁故者に対する相続財産分与について解説します。
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遺言執行者の選任
遺言の執行とは、遺言の検認を受けて、遺言の効力が発生した後、遺言書の内容を実行する手続のことです。また、遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。
遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することができます。遺言執行者が指定されていないとき、または亡くなったとき、家庭裁判所への申立てにより、遺言執行者を選任することができます。VIEW MORE
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相続税の申告・所得税の準確定申告
相続財産を確定するだけでも時間と労力を要するにもかかわらず、相続税の申告と納税には期限が設けられています。また、亡くなったご家族が、個人事業主や不動産所得があるなど、確定申告をする立場にあった場合、相続人は、亡くなった方の確定申告をする必要があります。
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