相続人・財産調査
相続が発生したら、相続人調査と財産調査が必要になります。
調査の際に漏れがあると、遺産分割協議の相続手続きに影響が出たり、相続税の追徴課税に繋がってしまうケースもあります。
戸籍収集・相続人調査
亡くなったご家族の遺産を相続する場合、遺言がなければ、法定相続人が法定相続分にしたがって遺産を分割するのが一般的ですが、法定相続人で話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割しても構いません。
しかし、ここで注意したいのが、「相続人全員の同意が必要」ということです。
遺産分割協議は、法定相続人が1人でも欠けて行われたものであれば、無効になってしまいます。無効にしないためにも、相続人調査は確実に行って、存命する相続人を確定しておく必要があります。
相続人を調査、確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(出生から死亡までの戸籍)を請求し、相続人をたどっていきます。
遺言にしたがって相続する場合は、必ずしも相続人調査が必要なわけではありませんが、相続の手続きには、ほとんどのケースで戸籍が必要になりますので、相続人調査は行っておくとよいでしょう。
相続人調査の手順
相続人調査の具体的な手順について説明します。
①被相続人が亡くなった時の戸籍を確認する。
被相続人の本籍地のある市区町村役場で、被相続人の死亡日が記載された戸籍を取得します。死亡時点で配偶者がいる場合、その人は相続人として確定となります。
②被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、子がいるかを確認する。
戸籍の内容を確認し、さらに古い戸籍があれば郵送などで取得する、という作業をくり返し、被相続人の戸籍を出生までさかのぼります。その中で、生まれた子、認知した子、養子にした子がいないかを確認します。
子がいる場合は、相続人は配偶者(いる場合)と子(第1順位の血族相続人)で確定となります。
子がいない場合は、第2順位の血族相続人に相続権が発生します。
③被相続人の父母の戸籍を出生までさかのぼって確認する。
被相続人に子がいない場合、第2順位の血族相続人である父母や祖父母に相続権が発生します。被相続人の戸籍を調べていったときと同様に、父と母、どちらの戸籍も出生までさかのぼって確認します。
父母が存命の場合、相続人は配偶者(いる場合)と父母で確定となります。
父母が既に他界しており、祖父母が存命の場合、相続人は配偶者(いる場合)と祖父母で確定となります。
父母・祖父母のいずれも既に他界している場合、相続人は配偶者(いる場合)と兄弟姉妹(第3順位の血族相続人)で確定となります。
Check! 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
上記②において、被相続人に子がいたが、被相続人よりも先に亡くなったという場合、被相続人より先に亡くなった子の戸籍も、死亡から出生でさかのぼって確認する必要があります。
なぜなら、亡くなった子にさらに子(被相続人との関係性は孫)がいた場合は、第2順位・第3順位の血族相続人に相続権が発生することはなく、被相続人の孫やひ孫が相続人となるためです。
このように、本来相続人だった人の子や孫がそのまま相続権を受け継ぐことを代襲相続といいます。
代襲相続は、このほか上記③においても起こり得ます。相続人に子どもがおらず、父母や祖父母も他界している場合、兄弟姉妹に相続権が発生しますが、被相続人の兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(被相続人との関係性は甥・姪)に代襲相続が発生します。ただし、第3順位における代襲相続は、甥・姪の段階で打ち切りとなります。
相続関係説明図の例
相続人調査によって、すべての相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。必ず作成しなければならないわけでではありませんが、遺産分割協議はもちろん、行政機関や金融機関での諸手続きなどさまざまな場面で役立つことが多いです。
Check!戸籍の種類
戸籍には、現在戸籍(現戸籍)、改製原戸籍・除籍があり、それぞれに謄本・正本があります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)=現在戸籍(現戸籍)
戸籍が電子化(コンピューター化)され、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」に名称が変わり、様式も横書きとなっています。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に入っている全員の事項を写したもの(現戸籍)。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に書かれた1個人の事項のみを抜粋して写したもの。
改製原戸籍
明治5年に戸籍法が施行されてから、2018年現在までに5回(戸籍を電子化/コンピューター化していない市区町村では4回)戸籍簿の様式変更がありました。
様式変更の際に、除籍になっていない有効な戸籍は、新様式へ新たに作り替え作業が行われました。この「作り替え前のもの」を改製原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。
「現戸籍(げんこせき)」の読み方と区別するために、「改製原戸籍」「原戸籍」は「カイセイハラコセキ」「ハラコセキ」と呼ばれることもあります。
「亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をそろえてください」と言われた場合には、この改製原戸籍をお取りいただくことが多くなります。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻や死亡等によって戸籍から除かれた場合にその記録内容(在籍者なし)を証明したものです。すべての人が抜けてしまったからといって戸籍がなくなるわけではなく、除籍という形で150年保存されます。
戸籍の附票
戸籍の附票は、本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管されている公簿です。戸籍の附票は、戸籍と住民票を相互に関連させて、住民票の正確性を確保させることを目的につくられています。
戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の戸籍に記載されている人が、どこに住民登録をしているかが記載されています。
引っ越しなどで役所に住所変更を届け出ると、新しい住所が記載されていきますので、いくつか前の住所から現在の住所までを証明したい場合などは、戸籍の附票でこの証明をとることで証明できる場合があります。
ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には、現在の本籍にした日以降の住所しか記載されていません。現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除籍票をとります。
婚姻などで親の戸籍から独立して、夫婦の戸籍を作った場合も同様です。婚姻後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、婚姻した時点での親の戸籍の附票をとることになります。
記載されている全員が除籍となった日から5年間は保存されていますが、5年を過ぎると破棄されますので、交付を請求できなくなります。
相続財産調査
ご家族が亡くなった後、相続人が被相続人の財産を受け継ぐ(承継する)にあたり、相続人調査とあわせて行うべきは、相続財産調査です。
相続財産調査とは、被相続人が残した財産にどのようなものがあるかを調査・確認し、相続財産を確定することです。
相続手続の期限は、原則3ヶ月以内
相続財産には、プラスの財産の他に、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。被相続人が多額の負債を抱えているようなことがあれば、相続放棄についても検討しなければなりません。
相続手続の期限は、原則として、相続開始を知った日(基本的には被相続人の亡くなった日の翌日)から、3ヶ月以内とされていますので、葬儀等が終了して少し落ち着いたら、なるべく早めにとりかかる必要があります。
相続財産の調査が必要な理由
財産ごとの調査方法についてお伝えする前に、なぜ財産を調査する必要があるのか、その理由を知っておきましょう。相続財産の調査が必要な理由には、以下の3つが挙げられます。
遺産分割を円滑に進行させる
数人が相続権を持つ場合、誰がどの財産を相続するか決める「遺産分割協議」を行います。このときに、
すべての財産が明らかになっておらず、後から遺産が見つかった場合、改めて相続人が集まり、再び遺産分
割協議をしなくてはいけなくなります。
相続人がそれほど多くなく、関係性が良好であれば問題はありませんが、そうでない場合に後から遺産が見つかるとトラブルに発展してしまう可能性もあります。あらかじめ財産調査を行っておくことで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、遺産分割を円滑に進行させることができます。
相続税の申告を正しく行う
遺産を相続した場合、相続税がかかります。財産調査を行い、財産の全体像を把握しておくことで、正確に相続税の申告をすることができます。
税務署の調査などで後から遺産が見つかった場合、相続税が追加徴収される場合があります。また、相続税の申告漏れがあったと判断され、延滞税や過少申告加算税が課されてしまうこともあります。
借金や債務を明確にさせる
冒頭でもお伝えしたように、相続する財産にはプラスの財産だけでなく、借金や債務といったマイナスの財産も含まれています。たとえ知らなかったとしても、後からマイナスの財産があったことが分かれば、こちらも相続することになってしまいます。
きちんと遺産の調査を行うことで、借金や債務を明確にし、相続人がこれらを知らずに相続してしまうことを防ぐ意味もあるのです。
相続財産調査の方法
財産調査については、調査対象となる財産の種類によって方法が異なります。
財産調査をしっかり行わないことには、遺産分割の話し合いを進めることができません。しかし、いざ財産調査をしようとするとなかなか難しいものです。預貯金だけなら通帳やカードをたどれば分かるかもしれませんが、不動産などが広範囲に存在したり、個人事業をされていた場合は計算も難しくなってきます。
また、単純に調査の手段が難しいだけでなく、相続人の一人が被相続人と一緒に生活をしていて被相続人の財産管理を行っていた場合など、財産がどれくらいあるか明確に教えてもらえないという問題が生じたために進められないというケースも多くあります。特に財産が多い場合には、相続税の申告期限もありますので、早期に財産調査を済ませなければなりません。
このような問題を生じさせないためにも、相続財産ごとの調査方法を詳しくご紹介します。
不動産
土地(宅地・農地・山林・駐車場など)、建物(自宅・倉庫など)、借地権、借家権、貸借権など固定資産税の納税通知書、または、固定資産課税台帳(名寄帳(なよせちょう))で調べます。
不動産所有者には、毎年4~6月に固定資産税の納税通知書が届きます。
固定資産税の納税通知書には、不動産の面積や評価額が一覧になって記載されています。
固定資産税の納税通知書が見つからない場合には、役所で固定資産課税台帳(名寄帳)の写しをもらいましょう。
Check!固定資産課税台帳(名寄帳)とは、土地・家屋を納税義務者(※)ごとにまとめた一覧表です。
未登記の家屋でも固定資産税の課税対象になっていれば記載されます。
※納税義務者…賦課(ふか)期日(その年の1月1日)現在の所有者
ただし、その市区町村内にある不動産に関する情報しか得ることができません。全国各地に不動産を所有
している場合には、それぞれ請求する必要があります。
金融資産
現金、預貯金、有価証券(株式・投資信託・公社債など)
現金については、被相続人(亡くなった方)の自宅を探してみましょう。
預貯金については、通帳やカードがあればそこから、通帳もカードも見当たらない場合には、金融機関へ「残高証明書」の発行依頼を行います。
また、自宅金庫などに保管してある、いわゆる“タンス預金”などの現金も相続財産の対象となりますので、家具や机の引き出し、本棚なども探してみましょう。
金融機関などの口座が特定できたら、金融機関へ連絡を取って口座の入出金停止(口座の凍結)を行います。
ネットバンクなどは、生前に誰かに伝えていなければ、たとえご家族でも知らないことは多いでしょう。
被相続人の郵便物を調べ、銀行からの郵便物を確認するほか、被相続人がクレジットカードを契約していた場合は、郵便物の中から利用明細を調べ、引き落とし口座を確認する方法もあります。
また、株や公社債などの有価証券があるかどうか、証券会社などからの郵便物がないかも確認します。
ただし、現金や預貯金とは違って有価証券は“価値”を算出してもらわなければなりません。
有価証券を見つけた場合は証券会社などへ連絡し、「評価証明書」を発行してもらいます。
借地権や貸借権
借地権(地上権・賃借権)は、契約書がないか調べましょう。見当たらない場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求します。
生命保険
保険証券(保険証書)を探してみましょう。
見当たらない場合には、保険証券(保険証書)の再発行について保険会社に直接問い合わせます。
借金
住宅や自動車などのローン、借入金など
カード会社からの支払い請求書、税金未払いの督促状、抵当権については登記事項証明書の記載から確認します。保証債務
被相続人が保証人・連帯保証人として負っている返済義務
租税公課
未払いの税金など
その他
入院治療費の未払い分、クレジットカードの未払い残高など
相続財産調査を行う際に必要となるもの
すべての財産を把握するためには、自宅の中を探すだけでは不十分です。必要に応じて、金融機関や保険会社、カード会社、役所など該当機関に問い合わせを行わなければいけません。もちろん、ただ問い合わせればいいというわけではなく、調査をしている人が相続人であること証明できるものが必要となります。具体的には、以下のようなものが挙げられます。また、これらは専門家に調査依頼をする場合にも必要です。
・調査している人の本人確認資料(運転免許証や保険証などの身分証明書)
・被相続人の死亡を証明する戸籍謄本または除籍謄本
・調査している人が相続人であると証明できる戸籍謄本などの資料
・相続財産が分かる資料(通帳や金融機関からのメール・通信記録など)
相続財産調査後に遺産が見つかった場合の対処法
入念に財産調査を行っても、後から遺産が見つかる場合もあります。こういったケースでは、どのように対処すればよいでしょうか。ここでは、相続財産が後から見つかったときの対処法をご紹介します。
遺産分割協議をやり直す
財産調査を終え、遺産分割協議が済んだ後であっても、新たに遺産が見つかった場合は再び遺産分割協議をやり直すことができます。最初に作成した遺産分割協議書をベースとして、新たな遺産の分け方を補足していく形になります。
なお、一度目の遺産分割協議において、詐欺や脅迫、錯誤があった場合も遺産分割協議のやり直しが可能です。
弁護士に依頼し訴訟する
改めて遺産分割協議をやり直すためには、ある条件を満たす必要があります。それは、「法定相続人全員の合意」です。全員の承認が得られない場合には、弁護士に依頼して遺産分割の無効を訴える訴訟を起こすか、または家庭裁判所に調停の申し立てを行う必要があります。
後から遺産が見つかって実際に遺産分割協議のやり直しが行われるケースは少なく、話し合いで解決するのは現実問題として非常に困難です。そのため、弁護士へ相談、訴訟というケースも多いのです。
相続税と時効には注意する
新たな遺産が見つかったのではなく、詐欺や錯誤により正しく遺産が分配されていなかったことが明らかになって遺産分割協議をやり直したいというケースもあるでしょう。しかしこの場合は、時効には十分注意しておきましょう。
詐欺や錯誤に気づいてから5年間行使しないければ取り消すことができなくなり、これを過ぎると、正しく分配されなかった財産を取り返すことができません。
また、相続税に関しても協議をやり直す場合、二重課税になる可能性があるため注意が必要です。この理由は、税務上では遺産分割をやり直すという概念がないためです。改めて遺産分割協議を行うことで、相続人同士で財産の譲渡などがあったとみなされ、二重課税されてしまうことがあるのです。
相続財産の調査には、円滑に遺産分割協議を進めたり、相続した財産を正しく申告したりするために重要な意味があります。また、あらかじめ財産の全体像を把握することによって相続人同士のトラブル回避にもつながります。
財産調査を怠り後から遺産が見つかった場合には、相続税の追加徴収や延滞税や過少申告加算税が課されるケースもありますので、相続をする際には必ず財産調査を行い、相続財産を明確にすることが非常に重要です。