相続放棄・限定承認

相続放棄の申述

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法です。

財産を引き継ぐことは、良い面もあれば悪い面もあります。
なぜなら、必ずしも相続財産がプラスの財産ばかりとは限らず、負債などのマイナスの財産も含まれるからです。

民法では、相続放棄が認められています。

相続放棄の方法を知らず、多額の負債を相続してしまう事態にならないよう、財産調査をしっかり行った上で、期限内に相続放棄をするかどうか見定めることが非常に重要です。

相続放棄をすべき期間は3ヶ月

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければいけません。
この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

どういった時に相続放棄を選ぶのか?

相続放棄を選択するケースとして、大きく分けて以下の2パターンが考えられます。

  1. 相続する負債の方が大きい
    上記でも説明したように、相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も受け取る権利を放棄することです。逆に言えば、相続をする場合には、原則としてプラス・マイナスどちらの財産も相続しなければいけません。

    借金などマイナスの財産がある場合、プラスの財産を差し引いても負債が残ってしまうこともあります。相続してしまうと損害を受けてしまうことになりますので、こういったケースでは、積極的に相続放棄を検討すべきと言えます。

  2. 相続問題で揉めているもしくは揉める可能性がある
    被相続人から発生した財産がプラスとなる場合でも、相続放棄が選ばれるケースがあります。それは、「相続人同士のトラブル」です。通常、被相続人との続柄で相続する財産の割合などが決められていますが、相続人が複数いる場合や生前の被相続人との関係性など、さまざまな事情によって相続問題に発展してしまうこともあります。

こういった場合に、相続人同士のトラブルに巻き込まれたくないという理由で相続放棄を選択されるケースも多々あります。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄をする理由についてご説明しましたが、実際に相続放棄する場合どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか解説します。
メリットとデメリット理解したうえで、どちらを選択するか判断しましょう。

相続放棄のメリット
負の財産を相続しないで済む
相続放棄のメリットとして一番に挙げられるのは、被相続人からのマイナスの財産を相続せずに済むということです。これは、相続放棄を検討する時の大きな理由の一つともなります。

遺産分割協議を行わなくて良い
もう一つのメリットとして、遺産分割協議に関わらなくて済むということが挙げられます。遺産分割協議とは、相続人全員が参加・合意のもと相続財産の分配を取りまとめるもので、この内容は遺産分割協議書という書類に記載されます。この協議は必ずしなければいけないものではありませんが、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書の内容を変更する場合や、遺言書に記載のない遺産がある場合などには必要となります。
「自分の相続分はない」という内容の遺産分割協議書に署名捺印することで、形の上で相続を放棄することも可能です。しかし、通常の相続放棄手続きを行えば、そもそも遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄のデメリット
相続財産の一切の権利を失う
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったと見なされるため、借金などマイナスの財産を相続しなくても良い一方で、プラスの財産も相続することができません。

家庭裁判所での手続きをしなければいけない
相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをし、受理されなければいけません。また、手続きに必要な書類を揃えなければいけないほか、収入印紙代や書類を取得するための費用も必要となります。

放棄した次順位の相続人に相続権が移行する
相続放棄を行うと、次順位の相続人に相続権が移行することになります。例えば、夫、妻、子の家族で、夫が亡くなったとします。この時、相続権は妻と子にありますが、この二人が相続放棄を行うと、相続権は第2順位である夫の両親へと移ります。
相続権が移行するのは一回だけではありません。上記の家族の場合、夫の両親が相続放棄を行うと、次順位の相続人である夫の兄弟姉妹へと相続権が移ります。相続放棄によって相続権が移行するのはここまでです。

一度相続放棄をすると撤回ができない
申し立ての後にプラスの財産が見つかったとしても、一度相続放棄をしてしまうと撤回することはできません。また、申し立てが認められずに受理されなかった場合、即時抗告はできますが、再度、やり直して申し立てる ことはできません。

相続放棄の申し立ての期限は、被相続人の死亡と、自分が相続人となることを知った時から3ヶ月とされており、この期間内であれば遺産の処分行為のない限り、相続放棄は受理されます。しかし、期間を過ぎてしまっているなど、不安がある場合には、専門家に相談するなど慎重に申し立てを行いましょう。

相続放棄の流れ

原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。申述が受理されると、裁判所から受理証明書が発行されます。

3か月の熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれを選択するかを決定できない場合には、家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長の審判申立てを行うことで、熟慮期間を伸長することができます。

相続放棄の手続きに必要な書類

まず、必要な書類は、以下の通りです。

・被相続人の除籍謄本等、被相続人が亡くなったと証明できるもの
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、被相続人の最後の住所を記載しているもの
・相続放棄をする人の戸籍謄本等、相続放棄をする人が相続人であることが分かる戸籍謄本
・相続放棄申述書
※家庭裁判所で直接、または家庭裁判所のHPからダウンロードが可能

上記の書類は、被相続人との続柄に関わらず必要となります。被相続人との続柄が子(または孫)、親(または祖父母)、兄弟姉妹(または甥・姪)である場合、上記以外にも戸籍謄本が必要となることもあります。

相続放棄の手続きに必要な費用

次に相続放棄において必要な費用は、以下の通りです。

・収入印紙代800円
・郵便切手代
家庭裁判所からの返信用の切手代。裁判所により異なります。

・戸籍謄本取得費
各自治体により交付手数料は異なります。

相続放棄を行う際の流れ

必要な書類を用意したら、以下の流れで家庭裁判所へ申し出を行います。

相続の承認・放棄の流れ

Check! 相続放棄は申述した本人のみ有効

相続放棄の申述によって相続放棄となるのは、申述した本人のみです。法定相続人全員が相続放棄をする場合には、全員が申述をする必要があります。

また、相続放棄を申述するにあたり、他の法定相続人の承諾は必要ありませんが、あとでトラブルになってしまうことも多いので、他の法定相続人にもあらかじめ相続放棄の意思を伝えておくとよいでしょう。

相続の限定承認の申述

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法です。

被相続人が個人事業(自営業)を営んでいたなど、プラスの財産とマイナスの財産が複雑な場合や、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合などに選ばれます。

限定承認の注意点

相続放棄と同様、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述をしなければいけません。
複数の相続人がいる場合には、限定承認の申述は、共同相続人全員で行わなければなりません。一人でも限定承認に同意しない人がいると認められません。
相続人のうち一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で限定承認ができます。

相続財産の清算手続

限定承認者(相続人が複数のときは、申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)が相続財産の清算手続を行います。
限定承認者の場合は5日以内、相続財産管理人の場合は選任後10日以内に、限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続を行います。

その後、法律にしたがい、換価や弁済などの清算手続きを行います。
手続には、相続人全員の合意が必要です。ただし、相続放棄をしている人の合意は必要ありません。

限定承認に必要な手続き

原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述を行います。

限定承認の手続きに必要な書類

まず、必要な書類は、以下の通りです。

共通

・限定承認の申述書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合、父母と祖父)がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

申述人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)(第三順位相続人)の場合

・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・代襲者としての甥、姪で死亡している方がいらっしゃる場合、その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続方法が決定できない場合

例えば、被相続人が様々な事業を全国各地で行っていたり、被相続人が全国に複数の不動産を所有していたりすれば、相続の承認又は放棄の手続を行う期間である3か月以内に被相続人の財産や負債を把握することは非常に難しいです。

また、以下のような場合でも、3ヶ月以内に相続方法を決定することは難しいでしょう。

・相続人同士が不仲であるため、財産調査が進められない。あるいは、相続人のうち一人が被相続人の財産管理を行っており、開示してくれない。
・借金があるようなのだが、負債の総額を把握できない。

相続の承認又は放棄の期間伸長

上記のように、相続が開始したことは分かっているが、どのように相続しようか相続方法が決定できない場合や、相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間を伸ばすよう申し立てることをおすすめします。

3か月を経過した場合でも、相続放棄を認められる可能性がある

相続開始を知った時から3ヶ月以上経過していても例外的に相続放棄が認められる場合があります。
例えば、被相続人が生前借金をしていたのを知らず、熟慮期間経過後になって突然相続人の下に返済請求が届いた場合や、被相続人が生前連帯保証人になっていて、債務者が破産した結果予期しえなかった債務の存在が明らかになった場合でも、相続放棄が認められる可能性があります。

昭和59年4月27日、最高裁判所は以下の判断を下しました。

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
つまり、3ヶ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信じたことについて相当な理由があれば、熟慮期間経過後の相続放棄であっても認められる可能性があります。詳しくは、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

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