生命保険金請求権は、被相続人の生命保険金で受取人が指定されている場合、受取人が保険契約に基づく固有の権利であると考えられます。
そのため、受け取った生命保険金は受取人の固有の財産であると考えられ、特別受益にはあたらないのが原則です。
しかし、共同相続人の一人だけが生命保険金を受け、しかも不公平と見られるほどに高額の場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象になるとされています。
生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となるかどうかは、「特段の事情」の有無により判断されるようです。
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