遺産分割協議プラン

遺産相続の問題解決
のお手伝いを致します

初回無料相談※一部例外がございます。

オペレーターが弁護士とのご相談日程を調整いたします。

サービス内容

基本業務

  • 弁護士が、ご依頼者の代理人として交渉、面談いたします
  • 相続人調査、財産調査
  • 相続関係図、遺産目録、遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停

シンプルな料金体系

料金表

着手金
330,000(税込)
報酬金
得られた経済的利益の11%(税込)

備考

  • 調停移行時に追加着手金は発生しません。審判移行、即時抗告する場合は追加着手金としてそれぞれ220,000円(税込)が発生します。
  • 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、有価証券等については、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)とします。)の合計額を意味します。
  • 交渉及び調停を通じて得られた経済的利益が500万円以下の場合は、550,000円(税込)を報酬の最低額と設定させていただきます。
  • 別途、事務手数料 55,000円(税込)を頂きます。
  • 上記金額は全て税込金額となります。

注意事項

  • 着手金はご依頼時に発生します。
  • 報酬金は案件終了時等に発生します。
  • 事務手数料はご依頼時に発生します。ご依頼後の事務手数料の返還は行いません。
  • 日当はその都度発生し、金額はご依頼を受けた案件により異なります(1回11,000円~55,000円程度(税込))。
  • 委任契約は委任事務の終了に至るまでは解除することができます。
  • ご依頼いただいた案件の処理が、弊所に帰責性なく、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合は、原則として、着手金等の返還は行わないものとします。但し、委任契約締結直後の中途終了、事件処理の実働がほとんど発生していない時期の中途終了、その他の事情のある場合には、弊所の処理の程度に応じて精算を行うものとします。なお、中途で終了したことにより報酬金が発生する条件を満たさなくなった場合であっても、弊所の処理の程度に応じて弁護士報酬を請求することができるものとします。
  • 弁護士が介入したことにより、実質的な合意に至ったにもかかわらず、依頼者様のご都合で委任契約を終了することになった場合は、報酬金が発生します。
  • 事案によっては、上記金額と異なる場合がございます。詳細な費用につきましては、ご相談時に弁護士よりご説明致します。

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