財産管理契約
委任する管理内容としては、例えば、金融機関からの預貯金の引き出し、家賃や税金の支払い、入院・退院時の手続き等があります。
成年後見制度とは異なり、当事者間の合意のみで効力が生じ、管理内容も自由に定めることができるので、すぐに誰かに管理を委任する必要がある場合は、有効な方法です。
成年後見制度の活用
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などのために、自分の財産を管理したり、治療や介護を受ける契約を結んだりする意思決定が困難な方の判断能力を補う制度です。
寝たきりで外出できない、目が不自由で文字が書けないものの判断能力はあるといった身体的な障害がある場合は、この制度の対象者とはなりません。
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理する事です。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類あり、法定後見制度には、さらに後見、保佐、補助の3種類があります。
法定後見制度
後見(成年後見人)
本人の判断能力が全くない状態にある場合につき、成年後見人は遺産分割協議に参加する代理権を持ちます。
保佐(保佐人)
本人が中~軽度の認知症や知的障害等のため、判断能力が著しく不十分であり、日常生活は自分でできるものの、大きな財産の管理等、重要な財産行為を適切にできない状態にある場合につき、保佐人は、遺産分割をすることに対する同意権を持ちます。
また、代理権付与の審判により、保佐人に対し、本人の遺産分割について代理権を付与することもできます。
補助(補助人)
成年後見や保佐の対象者ほどではないが、本人が軽い認知症のため判断能力が不十分であり、状況により援助が必要な状態にある場合につき、補助人は、遺産分割に関する同意権を付与する審判により、遺産分割をすることに対する同意権を持つことができます(ただし、本人の同意が必要です)。
また、代理権付与の審判により、補助人に対し、本人の遺産分割について代理権を付与することもできます。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見人にお手伝いしてもらうためには、裁判所により、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任しなければなりません。
この任意後見人監督人が選任されてはじめて、任意後見人の効力が発生します。
任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書によるものでなくてはなりません。
たとえ今は元気であっても、いつ認知症にかかってしまい判断能力が衰えるかわかりませんし、いつ病気になって身動きがとれなくなるか分かりません。
早い段階で老後を安心して過ごすためにも契約を締結しておくことをお勧めいたします。