コラム
公開 2026.02.12 更新 2026.02.27

法人破産とは?メリットと注意点を弁護士がわかりやすく解説

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法人の財務状況が悪化して借入金の返済や買掛金の支払いが難しくなった場合には、法人破産が選択肢に入ります。

では、法人破産とはどのような手続きなのでしょうか?
また、法人破産をすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、法人破産の概要や法人破産のメリット・注意点、法人破産ができないケースなどについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)には破産管財人の業務経験がある弁護士が多数在籍しているほか裁判官経験者も在籍しており、法人破産について的確な助言やサポートを提供できます。
法人破産をご検討の際は、Authense法律事務所までまずはお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(千葉県弁護士会)
法政大学法学部法律学科卒業、日本大学大学院法務研究科修了。家事事件(遺産相続、離婚問題など)、一般民事(交通事故、債権回収など)から、企業法務まで幅広く取り扱う。管理業務主任者、宅地建物取引主任者資格も有し、不動産が関わる法律問題の解決にも対応する。
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法人破産とは?

法人破産とは、会社などの法人の財務状況が悪化して債務超過や支払不能に陥った際に、裁判所の関与の下で会社を清算して会社を消滅させる手続きです。

法人破産を行う場合、一般的には従業員の解雇など必要な準備を済ませたうえで、裁判所に法人破産を申し立てます。
申立てが受理されると、裁判所によって「破産管財人」が選任され、その破産管財人が資産を換価します。

換価した結果、分配できる資産が残ればこれを会社債権者に分配し、法人破産は終結します。
法人破産の終結に伴って法人格は消滅するため、会社を残すことはできません。

個人破産と法人破産の主な違い

個人破産と法人破産には、さまざまな違いがあります。
ここでは、個人破産と法人破産の主な違いを3つ解説します。

  • 破産の条件
  • 処分財産の範囲
  • 破産手続きの流れ

破産の条件

個人破産と法人破産とでは、破産の条件が異なります。

個人破産ができるのは、原則として支払不能の場合に限られます。
一方で、法人破産は支払不能の場合のほか、債務超過になった場合にも行えます。

なお、債務超過とは、法人の負債総額が資産総額を上回っている状態を指します。

処分財産の範囲

個人破産と法人破産とでは、処分財産の範囲が異なります。

個人破産の場合には、破産をする個人の財産であっても、生活の必要となる一定の財産だけは残せる可能性があります。
その一方で、法人の場合には法人が所有するすべての資産が処分され、法人の財産を残すことはできません。

また、最終的には法人自体も解散することとなります。

破産手続きの流れ

個人破産と法人破産とでは、破産手続きの流れが異なります。

個人破産の場合には、裁判所の免責許可を受けた時点でようやく債務(借入金など)の返済義務が免除されます。
一方で、法人の場合には法人の破産手続きが終了した時点で、法人自体が消滅するため法人の債務もすべて消滅します。

法人破産をする主なメリット

支払不能となり、高利で借入れをするなどして急場を防ぐ状態が続いている場合、一度法人破産をして再起をはかる選択肢も検討すべきかもしれません。

では、法人破産をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、法人破産の主なメリットを3つ解説します。

  • 債務の返済義務がなくなる
  • 取り立てがなくなり、精神的な負担から解放される
  • 再スタートがしやすくなる

法人破産をするか否かでお悩みの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所は破産申立てに精通した弁護士が在籍しており、豊富な実績をもとに、具体的な状況に合った選択肢の提案が可能です。

債務の返済義務がなくなる

1つ目は、債務の返済義務がなくなることです。
法人破産をすると法人の債務が消滅するため、以後は債務の返済義務がなくなります。

ただし、法人の代表者個人が連帯保証人となっている場合には、代表者個人での返済義務は残ることに注意しなければなりません。
この場合には、法人破産とあわせて個人での自己破産も検討することとなります。

取り立てがなくなり、精神的な負担から解放される

2つ目は、取り立てがなくなることで、精神的な負担から解放されることです。

先ほど解説したように、法人破産をすると法人の債務が消滅するため、代表者個人が連帯保証をしている場合を除き、以後は取り立てを受けることがなくなります。
そのため、長らく続いていた精神的な負担から解放されることとなるでしょう。

再スタートがしやすくなる

3つ目は、再スタートがしやすくなることです。

法人破産をすると法人の資産と債務がすべて清算され、法人も消滅します。
そのため、ゼロベースからの再起をはかるきっかけとなります。

法人破産ができないケース

資金繰りで長年苦しんできた経営者にとって、法人破産のメリットは大きいでしょう。
しかし、法人破産はどのような場合でも認められるわけではありません。

ここでは、法人破産ができない主なケースを4つ解説します。

  • 支払不能や債務超過とは言えない場合
  • 予納金が納められない場合
  • 民事再生や会社更生など別の手続きが行われている場合
  • 不当な目的である場合

法人破産をご検討の際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
当事務所には破産管財人の業務経験がある弁護士が多数在籍しており、ご相談いただくことで、法人破産ができそうか否か事前に見通しを立てやすくなります。

支払不能や債務超過とは言えない場合

法人破産をするためには、支払不能または債務超過の状態にある必要があります。
たとえ経営が苦しい状態となっていても、いずれにも該当していない場合には法人破産は認められません。

予納金が納められない場合

法人破産をするには、裁判所に一定の予納金を納める必要があります。
この予納金が納付できない場合には、法人破産を進めることができません。

予納金の額は申立先の裁判所によって異なります。
東京地方裁判所に申し立てる場合における予納金の額は、原則として次のとおりです。※1

負債総額 法人破産の予納金額
5,000万円未満 70万円
5,000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満 200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円
1000億円~ 700万円~

ただし、予納金の額は債権者数などの事案の内容に応じて変更される可能性があります。

なお、「少額管財事件(通常の法人破産と比較して、簡易迅速に行える事件)」である場合には、予納金の額が原則として「20万円~」になります。

民事再生や会社更生など別の手続きが行われている場合

法人の債務を整理する方法は、法人破産だけではありません。
ほかに、民事再生や会社更生なども存在します。

これらはいずれも法人格を存続させたうえで債務を整理し、法人の再起をはかる手続きであり、法人破産のように法人を解散させるものではありません。
これらの手続きが進行中である場合は、法人破産は受理されない可能性があります。

不当な目的である場合

法人破産の目的が不当であると判断されると、法人破産はできません。
たとえば、財産を隠匿したうえで法人破産を申し立てる場合などがこれに該当するでしょう。

また、不当な目的での法人破産であると判断されないよう、破産を検討している際には特に慎重な判断が必要となります。
不用意な行為をした法人破産ができなくなる事態を避けるため、法人破産をご検討の際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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法人破産の注意点

法人破産は非常に強力な手続きであり、制度を誤解したまま申し立てをすれば取り返しのつかない自体となりかねません。
ここでは、法人破産の主な注意点を4つ解説します。

  • 事業の継続は困難になる
  • 法人の財産をすべて失うこととなる
  • 従業員の解雇が必要となる
  • 弁護士に依頼して行う必要がある

事業の継続は困難になる

法人破産をすると、最終的に会社は解散することとなります。
そのため、事情を継続させることはできません。

法人の財産をすべて失うこととなる

法人破産をすると、法人が所有するすべての資産が換価され、債務者への配当に充てられます。
そのため、法人の資産を残すことはできません。

従業員の解雇が必要となる

法人破産をする場合、一般的には申立てをする前に従業員を解雇する必要が生じます。
破産の終結とともに法人は解散することとなるため、従業員の雇用を継続することはできません。

弁護士に依頼して行う必要がある

法人破産は非常に難易度の高い手続きであるうえ、万が一申立てに失敗すればその影響は甚大となります。
そのため、弁護士に依頼して行うのが原則です。

法人破産を依頼する場合の弁護士報酬は事務所や法人の規模によって異なるものの、50万円から300万円程度の報酬はかかることが多いです。
そのため、予納金と合わせてこちらも用意しておく必要があるでしょう。

Authense法律事務所では破産申立てに精通した弁護士が在籍しており、破産管財人の業務経験がある弁護士も多数在籍しています。
法人破産の実績が豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご連絡ください。

法人破産を弁護士に依頼すべき理由

先ほど解説したように、法人破産は弁護士に依頼して行うことをおすすめします。
ここでは、法人破産を弁護士に依頼して行うべき主な理由を3つ解説します。

  • 手続きの難易度が非常に高いから
  • 破産手続きが失敗した場合の影響が甚大であるから
  • 法人破産はタイミングの判断が容易ではないから

手続きの難易度が非常に高いから

1つ目の理由は、手続きの難易度が非常に高いからです。

法人破産の申立てを的確に行うには専門的な知識や実績が必要であり、これを弁護士に依頼せずに行うのは容易ではありません。
そのため、法人破産の申立ては弁護士に依頼して行うのが一般的です。

破産手続きが失敗した場合の影響が甚大であるから

2つ目の理由は、破産の申立てに万が一失敗した場合、その影響が甚大であるからです。

破産の申立てに失敗すれば、法人は破産ができません。
しかし、破産を前提として従業員の解雇などの準備をしてしまってから破産ができないこととなれば、取り返しがつかないでしょう。

法人破産は万が一のミスも許されない手続きであるため、弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。

法人破産はタイミングの判断が容易ではないから

3つ目の理由は、法人破産はタイミングの判断が容易ではないためです。

法人破産には、予納金や弁護士費用などさまざまな費用がかかります。
その予納金を用意するために、法人破産に先立って法人の資産を換価したり、売掛金を回収したりすることもあるでしょう。

しかし、タイミングを誤ると、債権者から資産や売掛金などが差し押さえられ、申立てに必要な資金が捻出できなくなるかもしれません。

このように、法人破産ではタイミングの見極めも重要であることから、実績豊富な弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

なお、Authense法律事務所には破産管財人の業務経験がある弁護士や裁判官経験者が在籍しているため、豊富な実績や知識をもとに法人破産の的確なサポートを提供できます。
法人破産をご検討の際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

法人破産に関するよくある質問

最後に、法人破産に関するよくある質問とその回答を紹介します。

法人破産をする場合は代表者も自己破産すべき?

法人破産に伴いその法人の代表者も自己破産すべきか否かは、ケースバイケースです。

代表者が法人の債務の連帯保証人になっていない場合は、原則として代表者個人が自己破産をする必要はありません。

一方で、代表者が法人の債務の連帯保証人になっている場合には、法人破産とともに経営者個人の自己破産も必要でしょう。
代表者個人が自己破産をしなければ、たとえ法人破産をしても、債権者から代表者個人に対して債務の弁済を求められることになるためです。

法人破産を検討している場合にまずすべきことは?

法人破産を検討している場合にまずすべきことは、法人破産の実績が豊富な弁護士への相談です。

弁護士に相談することで、そのケースにおいて法人破産が最良の方法であるか否か、方向性を検討しやすくなります。
また、法人破産に向けての具体的な注意点も知ることができ、法人破産の手続きを着実に進められるでしょう。

法人破産をご検討の際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

関連記事

まとめ

法人破産の概要や法人破産のメリット・注意点、法人破産ができないケースなどについて解説しました。

法人破産とは、法人が債務超過や支払不能に陥った際に、法人を清算して解散させる制度です。
法人破産をすることで債務が消滅して取り立てが止み、経営者が再起をはかりやすくなります。

ただし、代表者が連帯保証人となっている場合には代表者個人の自己破産も検討すべきことや、事業の継続は困難であることなど、法人破産には注意点も少なくありません。
そのため、まずは弁護士に相談したうえで、法人破産が最良の選択であるか否か検討することから始めるとよいでしょう。

Authense法律事務所は法人破産について豊富なサポート実績を有しており、破産管財人の業務経験がある弁護士や裁判官経験者も在籍しています。
法人破産をご検討の際や、債務超過・支払不能となりお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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