法人が支払不能や債務超過に陥った場合、法人破産をすることが選択肢に入ります。
その際、法人の債務を代表者個人が法人の連帯保証人になっている場合は、代表者個人の破産も検討しなければなりません。
では、法人破産と個人破産は、同時に申し立てられるのでしょうか?
また、法人破産と個人破産を同時に申し立てることには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
今回は、法人破産と個人破産を同時に申し立てることの可否や、法人破産と個人破産を同時に申し立てることのメリット・デメリットなどについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は破産申立てに特化した専門チームを設けており、法人破産と個人破産を的確なタイミングで実現するサポートの提供が可能です。
法人破産と個人破産を同時にすべきかお悩みの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
目次
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法人破産・個人破産とは?
はじめに、法人破産と個人破産についてそれぞれ概要を解説します。
法人破産とは?
法人破産とは、支払不能や債務超過に陥った法人について、裁判所の関与のもとでその債務を清算する手続きです。
法人破産を申し立てると、裁判所によって「破産管財人」が選任され、その管財人が法人の財産を調査・管理し、換価します。
破産管財人がこれを法人の債権者(法人にお金を貸している金融機関、法人に掛けで製品を納入した取引先など)に可能な範囲で分配して、財産等を清算します。
法人破産では最終的に法人自体が消滅することになるため、その法人のもとに資産を残すことはできません。
一方で、法人破産をすると法人の債務はすべて消滅し、これで返済義務や取り立てからも解放されるはずです。
しかし、冒頭で触れたように、法人の代表者個人が法人の債務の連帯保証人となっていることも多いでしょう。
その場合には、法人が破産しても個人としての返済義務は残るため、債権者から連帯保証人である代表者個人に対して、法人破産で弁済しきれなかった額の弁済を求められることとなります。
そのため、代表者個人が連帯保証人となっている場合には、法人破産とあわせて個人破産も検討することとなります。
個人破産とは?
個人破産とは、支払不能に陥った個人について、債務の支払義務を免除してもらうことを目的として、支払ができないことを裁判所に認めてもらう手続きです。
裁判所に破産を認められると、個人の債務の返済義務が免除(免責)されます。
また、個人は法人とは異なり今後も生活が続いていくことが前提です。
そのため、寝具や家具など生活に最低限必要となる一定の財産は残すことができます。
法人破産と個人破産は同時に申し立てられる?
法人破産と個人破産を同時に申し立てることは、可能です。
ただし、「同時にすべきか否か」は状況によって異なるため、具体的なタイミングは弁護士に相談したうえで検討する必要があるでしょう。
Authense法律事務所には破産管財人の業務経験がある弁護士が多数在籍しており、法人破産や個人破産について豊富な実績を有しています。
法人破産や個人破産をご検討の際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
法人破産と個人破産を同時にするメリット
ここからは、法人破産と個人破産を同時にすべきか否か検討するための判断材料について解説します。
まずは、法人破産と個人破産を同時にする主なメリットを5つ紹介します。
- 金銭的な負担を軽減しやすい
- 時間的な負担を軽減しやすい
- 連帯保証債務など、すべての負債を同時に整理できる
- 再スタートの時期を早めやすい
- 法人の代表者が不在となるリスクを回避できる
とはいえ、実際に法人破産と個人破産とを同時にすべきか否かを的確に判断するのは容易ではありません。
お困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
金銭的な負担を軽減しやすい
メリットの1つ目は、金銭的な負担を軽減しやすくなることです。
裁判所に破産を申し立てるには、予納金を納めなければなりません。
法人破産と個人破産とは別の事件であるため、予納金も原則として「法人分」と「個人分」の両方を納める必要があります。
しかし、法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合、裁判所の判断で予納金が減額される場合があります。
また、弁護士費用も「法人破産分」と「個人破産分」の報酬がそのまま合計されるのではなく、軽減される可能性があるでしょう。
時間的な負担を軽減しやすい
メリットの2つ目は、時間的な負担を軽減しやすくなることです。
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合、準備を並行して進められることから、時間的な負担や労力を軽減しやすくなります。
連帯保証債務など、すべての負債を同時に整理できる
メリットの3つ目は、連帯保証債務を含むすべての負債を同時に整理できることです。
法人資産と代表者の個人資産が密接に関連し、明確に切り分けられないことも少なくありません。
特に、連帯保証債務がある場合には、法人破産だけをするとその後個人に対して取り立てがなされる可能性があるため、同時に申し立てるメリットが大きいでしょう。
また、法人破産の場面と個人破産の場面とで整合性の取れない説明をしてしまうと、矛盾が指摘されて破産の障害となるかもしれません。
法人破産と個人破産を同時に行う場合には、両者の財産や債務をまとめて調査したうえで報告するため、法人破産と個人破産との間の整合性をとりやすくなります。
なお、法人の資産と個人の資産が絡み合っている場合、そもそも裁判所や破産管財人が別のタイミングでの申立てを認めない場合もあります。
その場合には、法人破産と個人破産を同時に申立てざるを得ないでしょう。
再スタートの時期を早めやすい
メリットの4つ目は、再スタートの時期を早めやすくなることです。
法人破産と個人破産を別のタイミングで申し立てる場合、両方の手続が同時に終了するとは限りません。
法人破産と個人破産を同時に申し立てることで手続きが一体として進行し、ゼロから再スタートを切る時期を早めやすくなります。
法人の代表者が不在となるリスクを回避できる
メリットの5つ目は、法人の代表者が不在となるリスクを回避できることです。
法人破産と個人破産を別々に申し立て、個人破産が先に進行すると、法人の代表者が不在となる可能性があります。
なぜなら、代表者個人の破産手続開始が決定されるとその時点で法人との委任関係が終了し、取締役ではなくなるためです。
法人の代表者が不在となると法人の債務整理を進めることが困難となり、多くの不都合が生じます。
法人破産と個人破産を同時にするデメリット・注意点
法人破産と個人破産を同時に申し立てることには、デメリットもあります。
ここでは、法人破産と個人破産を同時に行う主なデメリットと注意点を4つ解説します。
- 一度にまとまった費用が必要となる
- スケジュールがタイトになりやすい
- 情報整理や説明対応の負担が増しやすい
- 問題が発覚した場合、法人・個人両方の責任を問われやすい
法人破産と個人破産のタイミングでお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
当事務所は破産申立てに精通した弁護士が在籍しています。状況に応じた最適なサポートをいたします。
一度にまとまった費用が必要となる
法人破産と個人破産を同時に申し立てることで費用が軽減される可能性があるとはいえ、一度にまとまった費用が必要となります。
そのため、同時に申し立てる費用を用意できるか否かも踏まえて、申立てのタイミングを検討する必要があるでしょう。
スケジュールがタイトになりやすい
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合は、法人破産のスケジュールに合わせる形で個人破産の準備も行わなければなりません。
そのため、スケジュールが非常にタイトとなる可能性があります。
情報整理や説明対応の負担が増しやすい
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合、法人と個人の間の整合性を取りながら情報整理や説明を進めなければなりません。
特に、法人の資産・債務や個人の資産・債務が密接に絡んでいる場合には、慎重な説明が求められるでしょう。
そのため、これらの負担が大きくなる可能性があります。
問題が発覚した場合、法人・個人両方の責任を問われやすい
破産の申立てや免責は必ず認められるわけではありません。
資産の隠匿や一部の債権者だけへの恣意的な弁済などがある場合、不当な目的の申立てと判断されたり、個人破産で免責が不許可となったりするかもしれません。
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合、法人破産の障害となる何らかの問題が発覚した際に、法人のみならず個人の破産手続にも影響する可能性があります。
法人破産と個人破産について弁護士にサポートを受けるメリット
法人破産や個人破産は自分で行うのではなく、弁護士にサポートを受けて行うことが一般的です。
ここでは、法人破産や個人破産について弁護士にサポートを受ける主なメリットを4つ解説します。
- 状況に応じた的確な手続きが選択できる
- 的確な申立てが実現できる
- 破産申し立てのタイミングを慎重に検討できる
- 精神的な負担が軽減され得る
Authense法律事務所には破産管財人の業務経験がある弁護士が多数在籍しているほか裁判官経験者も在籍しており、法人破産や個人破産に関する的確なサポートを提供できます。
法人破産や個人破産に関する実績が豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
状況に応じた的確な手続きが選択できる
法人や個人の財務状況が悪化した場合、手続きの選択肢は破産だけではありません。
たとえば、法人の場合には、法人を維持しながら債務を整理して立て直しをはかる「民事再生」や「会社更生」なども選択肢に入ります。
弁護士に相談することで、状況に合った的確な手続きを選択しやすくなります。
的確な申立てが実現できる
法人破産や個人破産の難易度は、低くありません。
書類の作成だけではなく、申立ての前段階から、破産手続が始まった後で問題とされる可能性のある行為(特定の債務者への弁済や、低額での資産譲渡など)をしないよう注意する必要もあります。
弁護士のサポートを受けることで、具体的な注意点も踏まえつつ、的確な申立てを実現しやすくなります。
破産申し立てのタイミングを慎重に検討できる
法人や個人の破産では、タイミングにも注意しなければなりません。
タイミングを見誤ると債権者から財産の差押さえがなされるなどして、手続き費用が捻出できなくなるおそれもあります。
また、個人破産もすべき場合には、全体のバランスを見ながら申立てのタイミングを慎重に検討する必要があるでしょう。
弁護士のサポートを受けることで、破産申し立てのタイミングを誤りにくくなります。
精神的な負担が軽減され得る
法人破産や個人破産を進める場合、精神的に大きな負担を感じることも多いでしょう。
「破産が本当に最良の選択であるのか」などと、思い悩むことも多いと思います。
弁護士にサポートを依頼することで、弁護士が味方となり、ともに手続きを進めることになり、精神的な負担を軽減しやすくなります。
法人破産と個人破産に関するよくある質問
最後に、法人破産と個人破産に関するよくある質問とその回答を紹介します。
法人破産と個人破産を同時にすべきか否かはどのように判断すればよい?
法人破産と個人破産を同時に行うか否かは、同時に申し立てるメリット・デメリットを正しく理解したうえで、具体的な状況に応じて検討する必要があります。
正確な判断には専門的な知識や経験が必要であるため、無理に自分で検討するのではなく、弁護士に相談したうえで検討するとよいでしょう。
法人破産と個人破産を申し立てるタイミングでお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
法人破産をしたら個人破産も必ず必要?
法人破産をするからといって、必ずしも個人破産が必要になるわけではありません。
ただし、代表者個人が法人の債務の連帯保証人になっている場合には、個人破産も検討すべきでしょう。
このような場合に個人破産をしなければ、たとえ法人の債務が破産によって消滅しても、連帯保証人である代表者個人に弁済を求められることとなるためです。
まとめ
法人破産と個人破産の概要や、法人破産と個人破産を同時に行うメリット・デメリットなどを解説しました。
法人破産と個人破産を、同時に申し立てることは可能です。
ただし、同時に申し立てることにはメリットもある反面、デメリットもあります。
法人破産と個人破産を同時に申し立てるべきであるか否かは状況によって異なるため、実績豊富な弁護士に相談したうえで慎重に検討するとよいでしょう。
Authense法律事務所には破産申立てに精通した弁護士が在籍しており、破産管財人の業務経験がある弁護士や裁判官経験のある弁護士が在籍しています。
法人破産や個人破産をご検討の際や、法人が支払い不能に陥りお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。










































