2026年1月に下請法の改正法が施行され、名称も取適法へと改められました。
これに伴い、複数の改正がなされています。
では、下請法(取適法)とはどのような法律なのでしょうか?
また、今回の改正で、どのような変更がなされたのでしょうか?
今回は、下請法(取適法)の概要と2026年1月に施行された改正内容、下請法(取適法)の改正で企業が講じるべき対策などについて弁護士が解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は企業法務に精通した弁護士が在籍しており、下請法(取適法)に関するご相談についても豊富な対応実績を有しています。
下請法(取適法)について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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下請法(取適法)とは?
「下請代金支払遅延等防止法(通称:「下請法」)」は、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とする法律です。
改正により、2026年1月に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下、「取適法」といいます)」へと名称が改められました。
この改正は、取引の適正化と価格転嫁の促進を目的として行われています。
構造的な価格転嫁を実現することで、中小企業などの事業者が賃上げの原資を確保しやすくなるためです。
【2026年1月施行】下請法(取適法)の改正ポイント
下請法が取適法に変わり、具体的にどのような改正がなされたのでしょうか?
ここでは、2026年1月改正での主な改正ポイントを解説します。
- 用語が見直された
- 適用対象が拡大された
- 禁止行為が追加された
- 「面的執行」が強化された
- その他
用語が見直された
下請法(取適法)の改正に伴い、用語が見直されました。
具体的な見直し内容は次のとおりです。
| 改正前(下請法) | 改正後(取適法) |
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
「親事業者」や「下請」という用語が上下関係を連想させることから、これらの用語を使わない内容へと改訂されています。
適用対象が拡大された
改正により、適用対象が拡大されました。
改正前の下請法では、対象となる取引が「取引の内容」と、親事業者(委託事業者)と下請事業者(中小受託事業者)それぞれの「資本金基準」により規定されていました。
しかし、資本金額は必ずしも事業規模を表しているとはいえません。
そこで、改正後の取適法ではこれらに加え、「従業員規模」による基準が新たに設けられています。※1

また、取引の対象に新たに「特定運送委託」が追加されました。
特定運送委託とは、発荷主が自社の事業のために行う物品の運送を、運送事業者(個人も含む)に委託する取引です。※2
禁止行為が追加された
下請法(取適法)では、取引の適正化を妨げかねない一定の行為を親事業者(委託事業者)に禁止する規定を置いています。
改正により、禁止行為に次の2つが追加されました。
- 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
- 手形払等の禁止
禁止行為の内容は、後ほど改めて解説します
「面的執行」が強化された
下請法(取適法)の改正により、「面的執行」が強化されています。
面的執行とは、複数の省庁が連携して違反行為に対応することです。
従来は、違反行為への指導や助言を公正取引委員会や中小企業庁が担ってきました。
今後はこれらに加え、事業所管省庁の主務大臣にも指導や助言の権限が付与されることとなっています。
事業所管省庁とは、その事業を担当する省庁であり、たとえば運送業や建設業の場合は国土交通省などがこれに該当します。
その他
他にも、さまざまな改正がなされています。
まず、委託内容の明示方法について、書面か電子メールなどかを委託事業者が選択できることとなりました。
また、委託事業者が正当な理由なく製造委託等代金を減額した場合、減額部分が遅延利息の支払い対象になる改正もされています。
このように、今回の下請法(取適法)の改正内容は非常に多岐にわたります。
事業者としては、これまでの自社の対応を継続することに問題がないか確認しておくとよいでしょう。
お困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
下請法(取適法)による委託事業者の4つの義務
下請法(取適法)では、委託事業者に4つの義務を課しています。
ここでは、4つの義務の概要について解説します。
- 支払期日の設定
- 発注内容等の明示
- 遅延利息の支払い
- 取引記録の作成・保存
支払期日の設定
製造委託等代金の支払期日は、給付内容の検査の有無にかかわらず、「委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から60日の期間内」かつ「できる限り短い期間内」で定めなければなりません(取適法3条)。
発注内容等の明示
委託事業者が中小受託事業者に対して製造委託等をした場合、直ちに発注内容を中小受託事業者に明示しなければなりません(同4条1項)。
明示すべき内容は、給付の内容や代金額、支払期日、支払方法などです。
なお、この明示は書面または電磁的方法(電子メールなど)で行うものの、改正により、中小受託事業者の承諾がなくても書面ではなく電磁的方法で明示できることとなりました。
遅延利息の支払い
委託事業者が支払期日までに代金を支払わなかった場合、「給付の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日」までの日数に応じ、中小受託事業者に年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません(同6条1項)。
また、委託事業者が正当な理由なく支払代金を減額した場合、遅延利息を支払うべき旨が改正で追加されました(同2項)。
この場合の利息は、「減額した日」または「給付の受領日から60日を経過した日」のいずれか遅い日から、減額分を支払った日までの期間で算定されます。
取引記録の作成・保存
委託事業者は、中小受託事業者との取引完了後、取引に関する記録を書類または電磁的記録で2年間保存しなければなりません(同7条)。
下請法(取適法)による委託事業者の11の禁止行為
下請法(取適法)では委託事業者に義務を課すほか、禁止行為も規定しています(同5条)。
ここでは、委託事業者の禁止行為の概要について解説します。
- 受領拒否
- 製造委託等代金の支払遅延
- 製造委託等代金の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用の強制
- 報復措置
- 有償支給原材料等の対価の早期決済
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
- 協議に応じない一方的な代金決定
受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒んではなりません(同1号)。
発注の取消しや納期の延長などを理由に、納品物を受け取らない場合もこれに含まれるとされています。
製造委託等代金の支払遅延
委託事業者は、製造委託等代金をその支払期日までに支払わなければなりません(同2号)。
また、改正により、「手形の交付」や「電子記録債権や一括決済方式のうち、中小受託事業者が支払期日までに代金の満額に相当する額の金銭と引き換え困難なもの」も禁じられることとなりました。
製造委託等代金の減額
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずることはできません(同3号)。
協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されます。
なお、振込手数料分を差し引いて代金を振り込むことも、これに該当するとされています。
返品
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに返品することはできません(同4号)。
不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められています。
買いたたき
委託事業者は、「中小受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価」と比べて、著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めることはできません(同5号)。
このような行為は、「買いたたき」と呼ばれます。
購入・利用の強制
委託事業者は、正当な理由がないにもかかわらず、自己の指定する物を強制して購入させたり役務を強制して利用させたりしてはなりません(同6号)。
ただし、中小受託事業者の給付の内容を均質にすることや、その改善を図るために必要があるなど正当な理由がある場合には、指定物を購入させることなどが可能とされます。
報復措置
委託事業者は、違反事実について中小受託事業者が公正取引委員会、中小企業庁又はその取引に係る事業を所管する省庁に通報したことをもって報復措置をしてはなりません(同7号)。
禁止される報復措置としては、取引の数量を減らすことや取引を停止すること、その他不利益な取扱いをすることなどが挙げられます。
有償支給原材料等の対価の早期決済
委託事業者が中小受託事業者に対し、給付に必要な原材料等を自己から購入させる場合もあるでしょう。
この場合において、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、対象の給付の支払い期日より前に原材料等の対価を支払わせたり、他の製造委託等代金から差し引いたりして利益を不当に害することはできません(同2項1号)。
不当な経済上の利益の提供要請
委託事業者は、自己のために金銭や役務などの経済上の利益を提供させることで、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(同2号)。
不当な給付内容の変更・やり直し
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付内容の変更ややり直しをさせ、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(同3号)。
協議に応じない一方的な代金決定
委託事業者は、給付に関する費用の変動などの事情が生じた場合において、代金を一方的に決定することで中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(同4号)。
下請法(取適法)の改正で企業が講じるべき対策
下請法(取適法)の改正に伴い、企業はどのような対策を講じる必要があるのでしょうか?
ここでは、主な対策を4つ解説します。
- 改正内容を正しく理解する
- 下請法(取適法)のガイドラインや運用基準を確認する
- 自社の規程やマニュアルを見直す
- 弁護士に相談する
改正内容を正しく理解する
1つ目は、改正内容を正しく理解することです。
特に、適用対象者が拡大されたことにより新たに「委託事業者」に該当し得る状態となった企業では、自社のこれまでの対応のままで問題がないか点検する必要があるでしょう。
下請法(取適法)のガイドラインや運用基準を確認する
2つ目は、下請法(取適法)のガイドラインや運用基準を確認することです。
下請法(取適法)では、どのような行為が違反にあたるのかの参考となる基準を示すガイドラインが、公正取引委員会と中小企業庁から公表されています。
法令だけでは抽象的で理解しづらい場合であっても、ガイドラインを確認することで「具体的に何をしてはいけないのか」の理解が深まりやすくなるでしょう。
自社の規程やマニュアルを見直す
3つ目は、自社の規程やマニュアルを見直すことです。
自社の規程やマニュアルが改正法に適合していない場合、これを見直す必要があるでしょう。
なかでも、改正により新たに「委託事業者」になり得ることとなった場合は、新たなマニュアルの作成が必要となる可能性もあります。
弁護士に相談する
4つ目は、弁護士に相談することです。
自社だけで下請法(取適法)の改正に対応するのが困難である場合や自社だけでの対応に不安がある場合、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、改正に伴い自社が講じるべき対策が明確となるほか、社内規程の見直しなどのサポートを受けることも可能となります。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
下請法(取適法)に関するよくある質問
最後に、下請法(取適法)に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
下請法(取適法)の改正はいつ施行された?
下請法(取適法)の改正法は、2026年1月1日に施行されています。
未だ改正法への対応ができていない場合には、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
下請法(取適法)に違反するとどうなる?
下請法(取適法)に違反すると、公正取引委員会などから勧告を受ける可能性があります。
また、これに従わない場合は企業名の公表や課徴金納付命令、罰金刑などの対象となります。
仮に違反事例として企業名が公表されれば企業の信頼が失墜する恐れがあるため、違反しないよう対策を講じましょう。
下請法(取適法)に違反した場合の罰則は?企業がとるべき対策を弁護士がわかりやすく解説
まとめ
下請法(取適法)の概要と2026年1月に施行された下請法(取適法)の改正内容などを解説しました。
取適法とは、委託事業者の中小受託事業者に対する取引の公正化や中小受託事業者の利益保護などを目的とする法律です。
改正により適用範囲が拡大されているため、これまで資本金基準などで委託事業者に該当しなかった企業であっても、改正後の基準を確認しておくとよいでしょう。
その他にもさまざまな改正がなされているため、改正内容を理解したうえで、ガイドラインにも目を通しておくことをおすすめします。
Authense法律事務所は企業法務について豊富な実績を有しており、下請法(取適法)に関するご相談にも対応しています。
下請法(取適法)について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。









































