コラム
公開 2026.01.14

遺産相続の弁護士費用は誰が払う?ケース別に弁護士がわかりやすく解説

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遺産相続で困りごとが生じた際、弁護士に依頼して解決をはかることが検討できます。

では、遺産相続に関する弁護士費用は、誰が支払うのでしょうか?
また、遺産相続を弁護士に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか?

今回は、遺産相続の弁護士費用の目安や弁護士費用は誰が支払うのか、遺産相続に関して弁護士にサポートを受けるメリットなどについてくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に特化した専門チームを設けており、累計3,000件を超える相談対応実績を有しています。
遺産相続について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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遺産相続に関する弁護士費用は誰が払う?

遺産相続に関する弁護士費用の負担者は、弁護士に依頼する内容によって変動します。
はじめに、遺産相続に関する弁護士費用は誰が支払うのか、依頼内容ごとに解説します。

遺言書作成の依頼費用

弁護士に遺言書の作成支援を依頼する場合、かかる費用は遺言書を作る人(「遺言者」といいます)が負担することが原則です。

遺言書とは、自分の死後の遺産の配分を生前のうちに決めておく書類であり、相続トラブルの防止や相続における遺言者の希望の実現などに寄与する非常に有用な書類です。

しかし、その方式に不備があったり内容に問題があったりすると、相続開始後にトラブルの原因となったり遺言内容がスムーズに実現できなくなったりするかもしれません。
弁護士にサポートを依頼することで、方式・内容ともに問題のない遺言書を遺しやすくなり、遺言者の希望を実現しやすくなります。

遺言にはさまざまな方式があるものの、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が利用されています。

自筆証書遺言は、遺言者自身が自書をして作成する遺言書です。
一方で、公正証書遺言は公証人が関与して作成する遺言書であり、弁護士報酬のほかに公証人手数料が発生します。

自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれ異なるメリット・デメリット(注意点)があります。
そのため、弁護士に相談したうえで、いずれの方式で作成するかを検討するとよいでしょう。

遺言執行費用

弁護士に遺言執行を依頼する場合、かかる費用は遺産から支弁することが原則です。
ただし、たとえば「遺言執行者の報酬は、長男が負担する」など遺言書に別段の定めがある場合には、その定めに従います。

遺言執行者とは、遺言書をその記載どおりに実現する役割を担う人のことです。
遺言書の内容によっては遺言執行者が必須であり、遺言執行者がいなければ内容の実現ができません。

また、遺言執行者が必須ではない内容であっても、遺言執行者がいる方が遺言書の実現がスムーズです。
そのため、遺言書を作成する際は、遺言書の中で遺言執行者を選任しておくとよいでしょう。

なお、遺言執行者が必須であるにもかかわらず、遺言書で遺言執行者が選任されていない場合や、選任した遺言執行者が就職できない事情がある場合などには、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらえます。

遺言執行者は相続人などが担うこともできる一方で、弁護士などの専門職に就任してもらうことも可能です。
特に、相続争いが予見される場合や遺産が多額である場合、遺言執行を確実に行ってほしい場合などには、弁護士に遺言執行を依頼することをおすすめします。

相続放棄の費用

相続放棄の申述を弁護士に依頼する場合、その費用は相続放棄をする人がそれぞれ負担することが原則です。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人ではなかったこととされる手続きです。

相続放棄は、亡くなった人(「被相続人」といいます)に多額の借金があり、その借金の承継を避けたい場合に行うことが多いでしょう。
ほかにも、「被相続人と疎遠だったので相続に関わりたくない」「一部の相続人に遺産を集中させたい」などの事情から相続放棄をすることもあります。

相続放棄をすると、マイナスの遺産を承継せずに済む反面、不動産や預貯金などのプラスの遺産も一切承継できなくなります。
また、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるなど、注意点が少なくありません。
そのため、相続放棄の申述は弁護士に相談をしたうえで、慎重かつ的確に行うことをおすすめします。

なお、被相続人の借金を理由に相続放棄をする場合、被相続人にお金を貸していた人(「債権者」といいます)に対して相続放棄をしたことを説明したり交渉したりする場合もあるでしょう。
弁護士に依頼する場合には、債権者への対応も任せることができます。

遺産分割協議・調停・審判の費用

遺産分割協議や調停、審判などの代理を弁護士に依頼する場合、その費用は依頼者である相続人が負担することが原則です。

相続が発生すると、原則として遺産は一時的に相続人全員による共有となります。
これを確定的に分けるには、相続人全員で遺産分けの話し合いをまとめなければなりません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

しかし、遺産分割協議を成立させるには相続人全員による合意が必要です。
1人でも合意しない人がいれば協議を成立させることはできません。

その場合には、「遺産分割調停」によって解決をはかることとなります。
遺産分割調停とは裁判所で行う話し合いであり、裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞く形で話し合いを調整します。

遺産分割調停を経ても合意ができない場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、さまざまな事情を考慮したうえで、裁判所が法令に則って遺産の分割方法を決します。

審判の結果に不服がある場合には、審判の告知日の翌日から2週間以内に即時抗告をする必要があります。
期間内に即時抗告がなされなければ、審判が確定します。
確定した審判の内容には、当事者全員が従わなければなりません。

このように、遺産分割協議がまとまらない場合には調停や審判で解決をはかることとなり、弁護士に依頼することで代理人としてこれらに対応してもらうことが可能となります。

遺留分侵害額請求の費用

弁護士に依頼して遺留分侵害額請求を行う場合、その費用は依頼者である遺留分権者が負担することが原則です。

遺留分とは、相続人のうち被相続人の配偶者や子ども、孫、父母など一定の者に保証された、相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与も有効ではあるものの、相続開始後の遺留分侵害額請求の原因となります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人から遺言書や一定の生前贈与で多くの遺産を取得した人に対して、遺留分侵害額相当額の金銭を支払うよう求めることです。

遺留分侵害額請求には期限があり、相続があったことと遺留分を侵害する遺言書などがあったことを知ってから1年(かつ、相続開始から10年)以内に請求しなければなりません。
また、実際に遺留分侵害額請求をする際にはその金額を的確に算定する必要があるなど、多くの注意点があります。
そのため、遺留分侵害額請求は弁護士に依頼して行うとスムーズでしょう。

なお、遺留分侵害額請求をされた側も、弁護士に対応を依頼することがあります。
この場合において、その弁護士費用は、直接の依頼者である「遺留分侵害額請求をされた人」が負担することとなります。

使途不明金の追及費用

遺産が使い込まれたなど使途不明金があり、その追及を弁護士に依頼する場合、弁護士費用はその依頼者が負担することが原則です。

遺産には、使途不明金が生じることがあります。
たとえば、相続開始後に被相続人のキャッシュカードを使って遺産である預貯金が引き出された形跡がある場合や、遺産の額が生前に被相続人から聞いていた額から大きく減少している場合などには、使途不明金の存在を疑うこととなるでしょう。

使途不明金の追及は、弁護士に依頼して行うことが可能です。
使途不明金の追及が遅れると遺産が費消されて取り戻すのが困難となるおそれがあります。
そのため、早期に弁護士にご相談ください。

このように、遺産相続に関して弁護士に依頼できる内容は多岐にわたります。
遺産相続に関して何らかの困りごとが生じている際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

遺産相続に関する弁護士費用の目安

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遺産相続について弁護士に依頼する場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
ここでは、事案ごとの弁護士費用の目安について解説します。

なお、弁護士費用は法令などで一律に決まっているのではなく、各事務所が個別に定めているものです。
ここで紹介する費用はあくまでも目安であり、必ずしもこの金額の範囲になるとは限らないため、実際に依頼をする際はその事務所に事前に具体的な費用を確認することをおすすめします。

遺言書作成の弁護士費用の目安

遺言書の作成支援を弁護士に依頼する場合、費用の目安は10万円から30万円程度です。

なお、公正証書遺言の場合は弁護士費用のほかに、別途公証人の手数料がかかります。
公証人の手数料は作成しようとする遺言の内容によって大きく変動し、数万円から20万円程度となることが一般的です。

遺言執行の弁護士費用の目安

遺言の執行を弁護士に依頼する場合の費用の目安は、執行対象となる遺産の1%から2%程度です。
また、最低報酬が定められることも多く、最低報酬は30万円から50万円程度とされることが多いでしょう。

相続放棄の弁護士費用の目安

相続放棄の申述を弁護士に依頼する場合、費用の目安は10万円から15万円程度です。

なお、相続放棄をした後で債権者への通知や債権者との交渉が必要となる場合もあるものの、その対応も弁護士に任せる場合には別途費用がかかることが一般的です。

遺産分割協議・調停・審判の弁護士費用の目安

遺産分割にあたって、協議や調停、審判などの対応を依頼する場合の報酬は、着手金と成功報酬(報酬金)の2段階とされることが一般的です。

着手金の目安は、定額で30万円から50万円程度です。
また、報酬金は得られた遺産の10%から16%程度とされることが多いでしょう。

なお、調停に移行する場合や審判に移行する際に、費用が追加される場合もあります。

遺留分侵害額請求の弁護士費用の目安

遺留分侵害額請求をする場合の弁護士費用は、着手金と成功報酬(報酬金)の2段階とされることが一般的です。

遺留分侵害額請求の着手金の目安は、定額で30万円から50万円程度です。
また、報酬金は得られた遺留分の10%から20%程度とされることが多いでしょう。

なお、調停や審判に移行する場合、費用が追加されることもあります。

使途不明金の追及の弁護士費用の目安

使途不明金の追及を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、着手金と成功報酬(報酬金)の2段階とされることが多いでしょう。

使途不明金を追及する際の着手金の目安は30万円から50万円程度であり、報酬金の目安は得られた経済的利益の10%から20%程度です。
また、調停や訴訟に移行する際に、費用が追加されることもあります。

弁護士費用の主な内訳

弁護士に依頼する場合には、さまざまな費用がかかります。
ここでは、弁護士費用の主な内訳を紹介します。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 事務手数料
  • 日当
  • 実費

相談料

遺産相続について弁護士に依頼しようとする場合、まずは初回相談をしてから依頼を検討することが多いでしょう。
遺産相続に関する弁護士への相談料は30分から1時間あたり5,000円から1万円程度が目安であるものの、初回の相談を無料としている事務所もあります。

Authense法律事務所では、遺産相続に関する相談費用を、原則として初回60分間無料としています。
遺産相続について困りごとが生じている際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

着手金

弁護士に正式に依頼する場合、着手金が発生することが一般的です。
着手金は遺産の額などで変動せず、定額とされることが多いでしょう。

報酬金

弁護士に依頼して遺産相続事件が解決に至った時点で、報酬金の支払いが必要となることが多いでしょう。
報酬金は、得られた経済的利益の額に一定の割合を乗じて算定されることが一般的です。

事務手数料

事務所によっては、各種書類の申請・取得、印刷・コピーなどの報酬として、別途事務手数料が必要となる場合があります。
事務手数料が発生する場合、その額は数万円程度であることが多いでしょう。

日当

弁護士が事務所を離れて執務にあたる必要がある場合、別途日当が発生する場合があります。
日当が発生する場合、その額は1日あたり5万円前後であることが多いでしょう。

実費

弁護士が事件を処理する中で、郵送代や裁判所に納める印紙代、書類取得、交通費などの費用が発生します。
これらの費用は「実費」として、別途負担が必要となることが一般的です。

実費は数万円程度であることが多いものの、弁護士が遠方に出向く必要があるなど一定の場合には実費が高くなることもあります。

遺産分割について弁護士に依頼する主なメリット

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遺産相続について弁護士に依頼すれば費用はかかるものの、弁護士に対応を依頼することには多くのメリットがあります。
ここでは、遺産分割について弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。

  • 相手方との交渉を任せられる
  • 法的な視点から的確な助言が受けられる
  • 調停や審判に移行しても対応を任せられる
  • 後のトラブル予防についても相談できる

なお、Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続についてサポートを依頼する弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

相手方との交渉を任せられる

1つ目は、相手方との交渉を弁護士に任せられることです。

遺産分割について弁護士に依頼する場合、他の相続人との協議や交渉を弁護士に任せることが可能となります。
これにより、仮に相手の声が大きかったり相続人の中で自身が少数派であったりしても、自分の正当な主張を伝えやすくなるでしょう。

また、相手方と直接対峙する不安やストレスも軽減できます。

法的な視点から的確な助言が受けられる

2つ目は、法的な視点から的確にアドバイスが受けられることです。
遺産分割にあたって「法律の規定に従ってきちんと分けたい」と考えていても、何が法的に正当であるのかわからないことも多いでしょう。

たとえば、「被相続人の遺産が5,000万円あり、長女は20年前に被相続人から2,000万円の土地(現在は4,000万円に値上がり)を購入してもらった一方で晩年の被相続人の介護を一手に引き受けていたが、長女一家の生活費は被相続人の預金から支弁していた。二女は直接の贈与は受けていないが、二女の子どもの学費を被相続人が支援した」などさまざまな事情が絡み合う場合、「何が正当なのか」を判断するだけでも一苦労です。

また、必ずしも法律の規定に従って厳格に分けるのでなかったとしても、「法的な原則」を知ったうえで、これをベースに譲歩する範囲を検討したい場合などもあると思います。

弁護士に依頼することで、法的な視点から的確な助言を受けることが可能となり、公正な遺産分割の実現につながります。

調停や審判に移行しても対応を任せられる

3つ目は、調停や審判に移行しても対応を任せられることです。

先ほど解説したように、遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所での調停や審判で解決をはかることとなります。
弁護士に依頼する場合、調停や審判への対応も任せることができます。

後のトラブル予防についても相談できる

4つ目は、後のトラブル予防についても相談できることです。

たとえば、父である被相続人の遺産分割が難航した場合、後に母が亡くなった場合の相続でも同様の問題が生じるおそれがあります。
このような場合には、父の遺産分割が一段落した時点で母の遺言書を作ることなども検討すべきでしょう。

遺産分割について弁護士に依頼する場合、このような後のトラブル予防に関するアドバイスも受けやすくなります。

遺産相続について依頼する弁護士の選び方

遺産相続について依頼する弁護士は、どのように選べばよいのでしょうか?
ここでは、弁護士を選ぶ視点を4つ解説します。

  • 遺産相続に力を入れている事務所を選ぶ
  • 交通の利便性で選ぶ
  • 相性で選ぶ
  • 費用や流れの説明の丁寧さで選ぶ

遺産相続に力を入れている事務所を選ぶ

弁護士であるからといって、すべての事務所が遺産相続に力を入れているとは限りません。
しかし、きめ細やかで的確なサポートを受けたいのであれば、やはり遺産相続に実績のある事務所を選定すべきでしょう。

Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、累計3,000件を超える相談対応実績を有しています。
遺産相続に実績のある弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通の利便性で選ぶ

弁護士に正式に依頼する場合、事務所に何度も足を運ぶ必要が生じるでしょう。
そのため、弁護士を選ぶ際は事務所への交通の利便性も考慮することをおすすめします。

また、たとえば「土日にしか動けない」など時間の制約がある場合には、弁護士の稼働時間も確認しておくとよいでしょう。

相性で選ぶ

遺産相続の相談では、弁護士に自分のプライベートや「想い」を話すべき場面も少なくありません。
そのため、話しやすさなどの相性も重視して弁護士を選ぶとよいでしょう。

費用や流れの説明の丁寧さで選ぶ

弁護士に依頼した経験がほとんどない場合、かかる費用や流れなどについて不安に感じることも多いでしょう。
無用なストレスや不安を抱えないためには、かかる費用や全体の流れなどについて丁寧に説明してくれる事務所を選ぶことをおすすめします。

遺産相続の弁護士費用に関するよくある質問

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最後に、遺産相続の弁護士費用に関するよくある質問とその回答を4つ紹介します。

遺産相続の弁護士費用は相手方に請求できる?

原則として、遺産相続の弁護士費用を相手方に請求することはできません。
遺産相続に関する弁護士費用は、依頼者が負担することが原則です。

ただし、複数の相続人が共同で弁護士に依頼する場合には、弁護士費用の負担を分け合うことができます。
また、依頼する内容や状況によっては遺産から支出できる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

弁護士費用はどこに頼んでも同じ?

弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって費用が異なります。
そのため、依頼する前にその事務所の報酬体系や具体的な費用を確認しておくことをおすすめします。

弁護士費用は安い方がよい?

弁護士を、費用の安さだけで選ぶことはおすすめできません。
弁護士は高度な専門職であり、依頼する事務所によって結果が異なる可能性もあるためです。

弁護士費用は相続税申告で控除できる?

遺産相続に関して支出する弁護士費用は、相続税の控除対象とはなりません。
葬儀費用などとは異なり控除の対象とはならないため、誤解のないよう整理しておきましょう。

まとめ

遺産相続について依頼する場合の弁護士費用の負担者を解説するとともに、弁護士費用の目安や弁護士費用の主な内訳などについて解説しました。
遺産相続の弁護士費用を誰が支払うのかは、依頼する内容によって異なります。

たとえば、遺言書の作成であれば遺言者が支払うのが原則である一方で、遺言執行費用は遺産から支弁することが多いでしょう。
また、遺産分割協議・調停・審判の代理を依頼する場合や遺留分侵害額請求を依頼する場合、使途不明金の追及を依頼する場合などには、依頼者が弁護士費用を負担します。

遺産相続の弁護士費用を相手方に請求することは難しいため、「原則として、依頼者が自分で負担すべきもの」と理解しておくとよいでしょう。

Authense法律事務所は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、豊富なサポート実績を有しています。
遺産相続について相談できる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
遺産相続に関する初回のご相談は、原則として初回60分間無料です。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部法律学科卒業、上智大学法科大学院修了。個人法務から企業法務まで多様な案件に従事する。特に、離婚、相続を中心とした個人法務については、請求側・被請求側、裁判手続利用の有無などを問わず、数多くの案件を解決してきた実績を有する。
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