遺留分侵害額請求では、内容証明郵便が多く用いられています。
内容証明郵便とすることで、遺留分侵害額請求をしたことの証拠が残るためです。
では、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便には何を記載すればよいのでしょうか?
また、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の文例を紹介するとともに、内容証明郵便に記載すべき項目や内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする際の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は内容証明郵便の送付により遺留分侵害額請求を成功させた事例や遺留分侵害額請求をされたものの支払う遺留分を大きく減額できた事例など、さまざまなサポート実績を有しています。
ご依頼いただいた際は、弁護士が内容証明郵便を送付し、相手方との交渉などを代理します。
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
目次
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
遺留分侵害額請求の概要
はじめに、遺留分侵害額請求について概要を解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者など一定の相続人に保障された、相続での一定の取り分です。
とはいえ、すべての相続人に遺留分があるわけではありません。
遺留分のある相続人は、次の人です。
- 被相続人の配偶者
- 第1順位の相続人(被相続人の子どもや、子どもが被相続人より先に死亡している場合の孫など)
- 第2順位の相続人(被相続人の父母など)
兄弟姉妹や甥姪は、たとえ相続人になる場合であっても遺留分はありません。
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。
ただし、第2順位の相続人だけが相続人となる場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された相続人が、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った人に対して求めるものです。
先ほど解説したように、被相続人の配偶者や子どもなど一定の相続人は、遺留分の権利を有しています。
しかし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が、自動的に無効となるわけではありません。
遺留分を侵害する遺言や生前贈与も有効ではあるものの、相続開始後(つまり、被相続人の死後)の遺留分侵害額請求の対象となります。
遺留分侵害額請求は金銭債権であるため、遺産の現物の返還を求めるのではなく、「遺留分侵害額相当の金銭の支払い」を求めることとなります。
なお、2019年6月30日以前に発生した相続では、遺留分侵害額請求ではなく「遺留分減殺請求」とされていました。
遺留分減殺請求は、金銭債権ではなく、現物での減殺が原則です。
そのため、遺留分の請求により遺産である不動産などが共有となる事態が生じていました。
2019年7月1日以降に発生した相続についての遺留分の請求は「遺留分侵害額請求」であるため、用語や考え方を誤らないよう注意しましょう。
遺留分侵害額請求をする方法

遺留分侵害額請求は、どのような方法で行えばよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求をする方法について解説します。
法律上、請求方法の指定はない
法律上、遺留分侵害額請求に方式の指定はありません。
つまり、口頭での請求や書面の手渡し、普通郵便の送付などの方法であっても、遺留分侵害額請求自体は成立します。
実務上は、内容証明郵便で請求するのが一般的
遺留分侵害額請求は法律上は口頭などでも成立するとはいえ、実務上は内容証明郵便が多く用いられています。
内容証明郵便とは、いつ誰から誰にどのような内容の文書が送付されたかを、日本郵便株式会社が証明するサービスです。
実務上、遺留分侵害額請求に内容証明郵便が使われる理由を2つ解説します。
- 「言った・言わない」のトラブルを避けられるから
- 時効前に遺留分侵害額請求をした証拠となるから
「言った・言わない」のトラブルを避けられるから
口頭や普通郵便などで遺留分侵害額請求をする場合、その証拠が残りません。
そのため、相手から「聞いていない」「そのような郵便は受け取っていない」などと主張された場合、反証が困難となるおそれがあります。
内容証明郵便では文書の内容が謄本によって証明されるため、このようなトラブルを回避できます。
時効前に遺留分侵害額請求をした証拠となるから
遺留分侵害額請求をする際にもっとも注意すべきなのは、時効です。
遺留分侵害額の請求権は、「相続が発生したこと」と「遺留分侵害の事実」を知ってから1年が経過すると消滅します(民法1048条)。
また、相続の発生などを知らないままであったとしても、相続開始から10年が経過すると以後は請求ができません(除斥期間)。
そのため、実務上は「いつ」遺留分侵害額請求をしたのか、証拠を残すことが重要です。
内容証明郵便は配達証明を付けることが多く、これにより到達日などの記録が残るため、時効前に遺留分侵害額請求をしたことの証明が容易となります。
弁護士に相談したほうがいいの?
複雑でややこしい相続問題だからこそ、
弁護士に任せたほうが
円満に進むケースも多いです。
遺留分侵害額請求の内容証明に記載すべき事項
遺留分侵害額請求の内容証明郵便には、どのような内容を記載する必要があるのでしょうか?
ここでは、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする際に記載すべき主な事項を解説します。
- 被相続人を特定する情報
- 遺留分侵害額請求の対象となる遺言や生前贈与を特定する情報
- 遺留分侵害額請求をする旨
なお、遺留分侵害額請求には注意すべき点も多いうえ、不用意な内容を記載した文書を内容証明郵便にしてしまうと、自分にとって不利な証拠として働く可能性もあります。
そのため、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うのがおすすめです。
Authense法律事務所は、内容証明郵便の送付により遺留分侵害額請求を成功させた豊富な実績を有しています。
遺留分侵害額請求をご希望の際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
被相続人を特定する情報
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便には、被相続人を特定する情報を記載します。
一般的には氏名を記載することが多いものの、氏名と併せて生年月日を記載することもあります。
遺留分侵害額請求の対象となる遺言や生前贈与を特定する情報
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便には、請求の対象となる遺言や生前贈与を特定する情報を記載します。
ただし、相手が遺言書の存在をほのめかしているものの、遺言書を提示しないなど詳細が不明である場合には、対象となる遺言などを特定せずに遺留分侵害額請求をする場合もあります。
遺留分侵害額請求をする旨
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便では、遺留分侵害額請求をする旨を明記します。
「本書面をもって遺留分侵害額請求をいたします」などと明記することで、異なる解釈がなされる可能性の排除が可能となります。
遺留分侵害額請求の内容証明の文例

ここでは、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の文例を2つ紹介します。
なお、常にこの文例が最適なわけではなく、状況によっては他の事項を追記するなどのアレンジが望ましい場合もあります。
そのため、実際に遺留分侵害額請求をしようとする際は、弁護士にご相談ください。
Authense法律事務所は、内容証明郵便の送付により遺留分侵害額請求を成功させた事例を豊富に有しています。
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の文面でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
公正証書遺言があった場合の文例
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成された遺言書です。
本文はワープロ打ちとなっており、最終ページに公証人の署名や押印があることが特徴です。
公正証書遺言によって遺留分が侵害されている場合における、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の文例は次のとおりです。
==
通知書
被相続人〇〇〇〇の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人〇〇〇〇作成 令和〇年第〇〇号)の遺言内容は、私の遺留分を侵害しております。よって、貴殿に対して本書面をもって遺留分侵害額請求をいたします。
==
被相続人の遺言が公正証書遺言であった場合には、公証人の氏名や証書番号などの記載により対象の遺言を特定しましょう。
なお、遺留分侵害額請求をする段階で金額までを明示する必要はありません。
むしろ、この段階では財産の全容が把握できておらず正確な遺留分侵害額の算定が難しい場合も多いため、不用意に金額を記載しない方がよいでしょう。
遺産が把握できていない段階で具体的な金額を記載すれば、そこから金額を引き上げるハードルが高くなるためです。
ただし、金額を明示するメリットもあります。
そのため、弁護士と相談したうえで、状況に応じて金額を記載するかどうかを検討することをおすすめします。
自筆証書遺言があった場合の文例
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を手書きする遺言書です。
被相続人の自書で作成されており、本人の署名や押印がされていることが特徴です。
自筆証書遺言によって遺留分が侵害されている場合における、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の文例は次のとおりです。
==
通知書
被相続人〇〇〇〇が作成した令和〇年〇月〇日付け自筆証書遺言の遺言内容は、私の遺留分を侵害しております。よって、貴殿に対して本書面をもって遺留分侵害額請求をいたします。
==
自筆証書遺言の場合には、遺言書内に記載された日付(その遺言書が作成された日付)を記載して対象の遺言を特定しましょう。
なお、この段階で金額までを明示する必要がないことは、公正証書遺言による遺留分侵害の場合と同様です。
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の概要
そもそも、内容証明郵便はどのように送ればよいのでしょうか?
ここでは、内容証明郵便の基本について解説します。
内容証明郵便の料金
内容証明郵便を送付するには、次の3つの料金がかかります。※1
- 基本料金(50gまでの定形の場合は110円。定形外の場合は50gまで140円で、以降は重量によって変動)
- 一般書留の加算料金(480円)
- 内容証明の加算料金(480円。2枚目以降は1枚あたり290円増)
なお、具体的な利用料金は2026年4月時点のものであり、郵便料金の改訂により変更となる可能性があります。
そのため、実際に利用する際は日本郵便株式会社のホームページなどをご確認ください。
内容証明郵便に同封できるもの
内容証明郵便で送れるのは内容文書のみであり、他の書類などの同封はできません。
遺留分を計算した表など、何らかの資料を送りたいのであれば、内容証明郵便に同封するのではなく、別の郵便で送る必要があります。
内容証明郵便の送り方
内容証明郵便は、次のステップで送ります。
- 表記ルールに従って、内容証明郵便で送る文書を作成する※2
- 同じものを3部用意する(相手方に送るもの1部、日本郵便株式会社の謄本1部、差出人用の謄本1部)
- 差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒を用意する
- 集配郵便局または支社が指定した郵便局に持ち込む
- 郵便料金を支払う
なお、「電子内容証明サービス(e内容証明)」を用いて、オンラインで差し出すことも可能です。
遺留分侵害額請求の内容証明を送る際の注意点・ポイント

遺留分侵害額請求をする場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求の主な注意点とポイントを解説します。
-
- 時効を迎える前に請求する
- 具体的な請求額を記載する必要はない
- 用語を「遺留分減殺請求」としない
- 正しい相手に送る
- 文面を慎重に検討する
時効を迎える前に請求する
1つ目は、時効を迎える前に請求することです。
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には時効があります。
1年という期限は、慌ただしくしているとあっという間に過ぎてしまうことでしょう。
そのため、遺留分侵害額請求は先延ばしにせず、早期に行うことをおすすめします。
また、期限内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便で請求することが一般的です。
具体的な請求額を記載する必要はない
2つ目は、具体的な請求額を記載する必要はないことです。
遺留分の算定根拠となる遺産の全容が把握できており、かつ時効までに余裕もあるのであれば、遺留分侵害額請求の内容証明郵便に請求額を記載することもあります。
しかし、遺産の全容が把握できていないのであれば、請求額の記載は避けた方がよいでしょう。
具体的な金額を記載してしまうと、その後遺産が想定より多いことが分かったとしても、請求額を増やすハードルが高くなるためです。
また、時効までに時間的な猶予がない場合も、請求額を無理に記載する必要はありません。
請求額の算定やチェックに時間を要した結果、時効までに請求が間に合わなくなれば、本末転倒であるためです。
用語を「遺留分減殺請求」としない
3つ目は、「遺留分減殺請求」と記載しないことです。
先ほど解説したように、2019年7月1日に施行された改正民法により、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと名称が変更されています。
また、「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」とでは、請求内容も同じではありません。
誤った用語を用いると、相手方に「法律のプロが付いていない」と判断され、交渉上不利となるおそれが生じます。
そのため、古い情報を参照しないよう注意しましょう。
正しい相手に送る
4つ目は、正しい相手に内容証明郵便を送ることです。
遺言や生前贈与で遺産を受け取ったのが1人だけであれば、請求先を誤ることはないでしょう。
一方で、複数人が遺言や生前贈与で遺産を受け取っている場合、原則として次の順に請求しなければなりません(民法1047条)。
- 受遺者(遺言で遺産を受け取った者)
- 受贈者(贈与で遺産を受け取った者)
また、受贈者が複数いる場合、新しい贈与の受贈者から順に請求すべきとされています。
加えて、遺留分侵害額請求によって他の相続人の遺留分を害することはできないことにも注意が必要です。
たとえば、相続人が3名の子どもで被相続人の財産が元々1億円、このうち9,000万円を生前贈与で長男が受け取り長女が遺言で1,000万円を受け取った場合、二女である遺留分権利者は長女への遺留分侵害額請求はできません。
この場合における遺留分侵害額請求の請求先は、長男の一択です。
なぜなら、このケースでは二女のみならず、長女も自身の遺留分(=1億円×1/2×1/3=約1,666万円)を満たすだけの遺産を受け取っていないためです。
このように、遺産を受け取った相手が複数いる場合は、遺留分の請求先を誤らないよう慎重に判断する必要があります。
文面を慎重に検討する
5つ目は、内容証明郵便の文言を慎重に検討することです。
内容証明郵便は、送付内容の記録が残ります。
つまり、不用意なことを記載してしまうと、自身にとって不利な証拠となるおそれもあるということです。
そのため、遺留分侵害額請求をする内容証明郵便は、弁護士のサポートを受けて作成するとよいでしょう。
Authense法律事務所は遺産相続事件に力を入れており、内容証明郵便の送付や弁護士による代理交渉で遺留分侵害額請求を成功させた事例を豊富に有しています。
また、遺留分侵害額請求がなされたものの、弁護士が代理で交渉をして大幅に減額できたケースもあります。
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの際や、相手方から遺留分を請求する内容証明郵便が届いてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
Authense法律事務所の遺留分侵害額請求に関する主な解決事例
Authense法律事務所では、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決事例を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決事例を2つ紹介します。
姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したいという事例
依頼者である二女が長年介護をしていた母が亡くなり、「依頼者に全財産を相続させる」旨の遺言書があったところ、長女(依頼者の姉)から遺留分侵害額請求をされた事例です。
二女は、支払う遺留分をできるだけ少ない金額にすることと、早期に解決することを望んでいました。
遺産には不動産が含まれており、不動産の評価には複数の手法が存在します。
そこで、当事務所の弁護士は、もっとも評価額が低くなる(つまり、支払うべき遺留分も少なくなる)「固定資産税評価額」を基礎として算定した遺留分をもとに相手方弁護士と交渉しました。
依頼者である二女が長らく母の世話をしてきたことや、姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと、遺言者である母の遺志を尊重してほしいことなどを伝えたところ、わずか半年という期間で合意に至り、スピーディーな解決が実現できました。
被相続人から借金をしていた相続人から、遺留分を請求された事例
父が亡くなり、母と長女、長男の3名が相続人となったものの、父が遺した遺言により母と長女の2名が遺産を相続することになりました。
これを受け、長男から母と長女に対して遺留分を求める請求がなされ、対応に困った母と長女から当事務所にご相談いただいた事例です。
この事例において、被相続人である父は長男の妻が経営する会社の面倒を見ており、長男も父から多額の金銭援助を受けていた背景があります。
そこで、弁護士が資料を精査し長男の特別受益額を算定したり、長男側が遺留分の算定根拠とした不動産の評価をし直したりしたところ、父の遺した遺言は長男の遺留分を侵害しないことが分かりました。
これらを受けて調停が有利に進行し、最終的には母と長女から長男に対して少額(100万円)の代償金を支払う形で解決に至っています。
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求をする際の内容証明郵便に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
内容証明郵便はインターネットで見つけた文例をそのまま使ってよい?
遺留分侵害額請求をする際、インターネットで見つけた文例をそのまま用いて内容証明郵便を作成することはおすすめできません。
記載すべき内容は、状況によって異なるためです。
不用意な内容の内容証明郵便を送って自身にとって不利な証拠を残さないためにも、内容証明郵便を送る前に弁護士にご相談ください。
内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じない場合の対処法は?
内容証明郵便を送っても相手が遺留分の支払いに応じない場合は、早期に弁護士にご相談ください。
その後は弁護士が代理で具体的な金額について交渉し、交渉がまとまらない場合は調停や訴訟で解決をはかることとなります。
まとめ
遺留分侵害額請求をする際の内容証明郵便の文例を紹介するとともに、遺留分侵害額請求の基本や遺留分侵害額請求をする方法、請求をする内容証明郵便に記載すべき項目などについて解説しました。
遺留分侵害額請求の方法は法律(民法)で規定されておらず、口頭などでも請求できます。
とはいえ、口頭などでは「時効までに遺留分侵害額請求をした」ことの証拠が残りません。
そのため、遺留分侵害額請求では、文書の内容や到達日などの記録が残る内容証明郵便を用いることが一般的です。
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便には、被相続人の氏名や対象の遺言などを特定する情報などとともに、遺留分侵害額請求をする旨を明記しましょう。
一方で、内容証明郵便に金額までを記載する必要はありません。
不用意に金額を記載すれば遺産が想定よりも多かった際に増額が困難となることから、遺産の全容が分からない段階で金額を記載するのは避けるべきでしょう。
Authense法律事務所は、遺産相続に実績のある相続チームを設けており、遺留分侵害額請求を成功させた実績や遺留分侵害額請求をされたものの当初の請求額から大幅な減額に成功した実績などを有しています。
当事者間では冷静な交渉が難しくとも、弁護士が代理することで解決に至るケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求をする内容証明郵便の作成でお困りの際や、相手方から遺留分侵害額請求をする内容証明郵便が届いてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力


