遺留分侵害額請求をして具体的な金額などについて合意がまとまったら、合意内容を記した合意書を取り交わすことが一般的です。
では、遺留分侵害額請求の合意書にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか?
また、合意が成立したにもかかわらず合意書を作成しない場合、どのようなリスクが生じ得るのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求の合意書に記載すべき内容や、合意書がないことで生じ得るリスク、遺留分侵害額請求の流れなどについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求に関するサポートについて豊富な実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉することで合意が成立したケースや、適切な合意書を作成したことで後のトラブルの予防につながったケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求について合意を成立させたい際や、合意書の作成まで任せられる弁護士をお探しの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを求めることです。
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分を指します。
前提として、遺留分を侵害する内容であるからといって、遺言や生前贈与が無効となるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与がある場合、相続開始後(被相続人の死亡後)に、遺留分侵害額請求が可能となります。
遺留分侵害額請求がなされたら、遺留分侵害額請求をされた人は遺留分侵害額請求をした人に対して、遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、どのように進めればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求を行い合意を得るまでの流れについて解説します。
- 弁護士に相談する
- 遺留分侵害額請求をする
- 具体的な遺留分侵害額について交渉し、合意する
- 合意書を取り交わす
- (合意に至らなかった場合)調停で解決をはかる
- (不成立となった場合)訴訟で解決をはかる
弁護士に相談する
遺留分侵害額請求を自分で行い合意にまでこぎつけるのは、容易なことではありません。
そのため、遺留分侵害額請求をご希望の際は、まず弁護士にご相談ください。
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求をする側・された側双方について、豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求について弁護士のサポートをご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求をする
弁護士のサポートを受けて、遺留分侵害額請求をします。
遺留分侵害額請求の方式について、法律上の決まりはありません。
しかし、口頭や普通郵便などで請求した場合、期限内に遺留分侵害額請求をしたことの証拠を残すのは困難でしょう。
そのため、実務上は配達証明付きの内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求をするのが一般的です。
内容証明郵便とは、日本郵便株式会社がいつ、いかなる内容の文書が誰から誰に送られたのかを証明する制度です。
遺留分侵害額請求をしたことや、遺留分侵害額請求をした日などの証拠が残ります。
具体的な遺留分侵害額について交渉し、合意する
遺留分侵害額請求をしても、相手方がそのまま請求額を支払うケースはさほど多くないでしょう。
多くのケースで、相手方から支払うべき遺留分の減額を求められるなど、交渉のステップが必要となります。
弁護士に依頼している場合には、この交渉も弁護士が代理して行います。
合意書を取り交わす
無事に交渉がまとまったら、合意した内容を合意書に落とし込み、当事者双方が署名や捺印をします。
合意書を取り交わすことで、合意内容が明確になるほか、後で争いが蒸し返される事態を防ぎやすくなるためです。
(合意に至らなかった場合)調停で解決をはかる
交渉により合意に至らなかった場合には、調停で解決をはかることとなります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に事情を聞き、意見を調整して合意形成を目指す手続きです。
訴訟とは異なり、裁判所や調停委員が結論を下すものではありません。
無事に合意がまとまったら調停が成立となり、合意書に代わる調停調書が作成されます。
(不成立となった場合)訴訟で解決をはかる
当事者間で合意ができる見込みがない場合には、調停が不成立となります。
この場合には、訴訟で解決をはかることとなるでしょう。
訴訟では、裁判所が諸般の事情をもとに、法律の規定に従って結論(判決)を下します。
判決を待たずに、当事者間が和解することも可能です。
判決が下ったら、判決内容を記した判決書が送達されます。
弁護士に相談したほうがいいの?
複雑でややこしい相続問題だからこそ、
弁護士に任せたほうが
円満に進むケースも多いです。
遺留分侵害額請求の合意書に記載すべき内容
遺留分侵害額請求の合意書には、どのような内容を記載すればよいのでしょうか?
ここでは、合意書に記載すべき主な内容を4つ紹介します。
- 被相続人を特定する情報
- 合意した遺留分侵害額の金額と、合意が成立した旨
- 遺留分侵害額の支払い期限と支払い方法
- 把握している遺産の全容と、他に遺産が見つかった場合は追加で遺留分を支払うべき旨
被相続人を特定する情報
遺留分侵害額請求の合意書には、被相続人を特定できる情報を記載します。
具体的には、被相続人の氏名と生年月日、死亡日などです。
これにより、「誰の相続に関する遺留分侵害額請求であるのか」が明確となります。
合意した遺留分侵害額の金額と、合意が成立した旨
遺留分侵害額請求の合意書には、遺留分侵害額に合意した旨と、合意した具体的な金額を記載します。
たとえば、「〇山太郎は〇山次郎に対し、遺留分侵害額相当額の債務の履行として金〇〇円の支払い義務があることを認める」などです。
遺留分侵害額の支払い期限と支払い方法
遺留分侵害額請求の合意書には、遺留分侵害額の支払い期限を記載しましょう。
期限の記載がなければ、相手方がいつまでも遺留分侵害額を支払わなかった場合に、改めて請求する手間が増加するためです。
併せて、支払い方法についても記載します。
遺留分侵害額では支払う金額が大きくなることが多いため、現金の手渡しではなく、所定の銀行口座への振り込みとすることが一般的です。
把握している遺産の全容と、他に遺産が見つかった場合は追加で遺留分を支払うべき旨
遺留分侵害額請求の合意書には、当事者が把握している遺産の全容を記載したうえで、「他に遺産が発見された際は、その評価額の〇分の〇に相当する金額を遺留分として追加で支払う」などの文言を記載するとよいでしょう。
遺留分侵害額請求をする時点で、遺産のすべてが把握できているという保証はありません。
そうであるにもかかわらず、このような文言が合意書に入っていなければ、合意書の締結後に評価額の大きな遺産が見つかった際に再度交渉が必要となります。
このような文言を入れておくことで、後から新たな遺産が発見された際に争いが蒸し返される事態を避けやすくなります。
遺留分侵害額請求の合意書はひな形をもとに作成してもよい?
遺留分侵害額請求の合意書についてインターネットなどで検索すると、ひな形が見つかることでしょう。
しかし、ひな形をそのまま流用することはおすすめできません。
なぜなら、ひな形はあくまでも一定のケースを想定して作成された一例であり、実際のケースと前提条件や合意内容が同じであるとは限らないためです。
状況が異なるにもかかわらず、内容を十分に理解しないままひな形を流用してしまうと、トラブルの原因となるおそれがあります。
このような事態を避けるため、遺留分侵害額請求の合意書は、個別事情に合わせて作成すべきです。
自分で作成するのが難しい場合には、弁護士に作成をご依頼ください。
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求や合意書の作成について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求の合意書の作成で失敗したくないとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求で適切な合意書を作成しない場合に生じ得るリスク

遺留分侵害額請求について合意が成立したにもかかわらず適切な合意書を作成しなかった場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか?
ここでは、適切な合意書を作成しなかった場合に生じ得る主なリスクを紹介します。
- 合意した遺留分侵害額がいっこうに支払われない場合の対応が困難となる
- 争いが蒸し返される
- 後日多額の遺産が見つかった際に、これに対する遺留分侵害額請求が困難となる
合意した遺留分侵害額がいっこうに支払われない場合の対応が困難となる
遺留分侵害額請求について合意が成立したものの、相手方が支払うべき遺留分をいっこうに支払わないケースがあります。
このような場合であっても、適切な合意書があれば、これを証拠にして請求を行うことなどが検討できるでしょう。
一方で、合意書がない場合、そもそも合意が成立していたか否かについて疑義が生じるかもしれません。
相手方が「そもそも合意した覚えはない」などと主張しており、合意を示す証拠もない場合、改めて合意内容確定の必要性が生じる可能性があります。
争いが蒸し返される
遺留分侵害額請求について合意が成立したものの、適切な合意書がない場合、争いが蒸し返されるおそれがあります。
たとえば、後から不利な内容で合意してしまったと感じた相手が一旦成立した合意をなかったこととして、改めて協議を申し入れる事態などが想定されます。
後日多額の遺産が見つかった際に、これに対する遺留分侵害額請求が困難となる
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求の合意書には、前提となる遺産の内容や他に遺産が見つかった場合に追加で遺留分を支払うべき旨などを記載すべきでしょう。
合意書を取り交わしていない場合や合意書を取り交わしたものの、新たに遺産が見つかった際に関する適切な記載がない場合、後日多額の遺産が新たに発見されても、これに対する追加での遺留分請求が困難となる可能性があります。
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弁護士に遺留分侵害額請求の対応を依頼するメリット
遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼して行うのがおすすめです。
ここでは、弁護士に遺留分侵害額請求の対応を依頼する主なメリットを4つ紹介します。
- 相手方との交渉を任せられる
- 適切な遺留分侵害額の算定が可能となる
- 遺留分侵害額に関する合意書作成を任せられる
- 調停や訴訟に発展しても、対応を任せられる
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
弁護士が代理で交渉することで、合意に至ったケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求についてサポートを受けられる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
相手方との交渉を任せられる
1つ目は、相手方との交渉を任せられることです。
遺留分侵害額請求の相手方はまったくの他人ではなく、近しい関係の相手である場合も多いでしょう。
単純な金銭の問題ではなく、感情的な「こじれ」があるケースも少なくありません。
そのような相手方と直接交渉をすると、双方が感情的になり、解決が遠のくおそれがあります。
また、相手方との関係性などによっては、相手方と直接交渉することに不安を感じることもあるでしょう。
弁護士に依頼する場合は、弁護士が相手方との交渉を代理するため、自分で相手方と直接やり取りをする必要性から解放されます。
適切な遺留分侵害額の算定が可能となる
2つ目は、適切な遺留分侵害額の算定が可能となることです。
遺留分侵害額を適切に算定するには、遺産や生前贈与の対象となった財産を適切に評価する必要があります。
また、不動産など一部の財産には複数の評価方法があり、どの評価方法を採用すべきか判断に迷うことも多いでしょう。
遺留分侵害額の算定方法を誤ると、自分にとって不利な内容で合意してしまうかもしれません。
弁護士にサポートを依頼することで、適切な遺留分侵害額の算定が可能となり、理解不足から不利な内容で合意してしまう事態を避けやすくなります。
遺留分侵害額に関する合意書作成を任せられる
3つ目は、遺留分侵害額に関する合意書の作成を任せられることです。
先ほど解説したように、せっかく遺留分侵害額請求について合意ができても、適切な合意書を作成しなければ、トラブルが蒸し返されるかもしれません。
弁護士にサポート依頼する場合は、合意書の作成まで任せられ、適切な合意書の締結が可能となります。
調停や訴訟に発展しても、対応を任せられる
4つ目は、調停や訴訟に発展しても対応を任せられることです。
遺留分侵害額請求について交渉段階で合意が成立しなければ、調停や訴訟で解決をはかることとなります。
しかし、調停や訴訟に自分で対応することに大きな不安を感じる人も多いでしょう。
また、調停や訴訟に自分で対応しようとすると多大な時間や労力を要し、日常生活に支障が出るかもしれません。
弁護士に依頼する場合は、調停や訴訟などの対応を任せることができます。
遺留分侵害額請求の合意に関するAuthense法律事務所の主な解決実績
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求をする側・された側双方について豊富なサポート実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決実績を4つ紹介します。
姉に支払う遺留分を最小限に抑えつつ、早期の合意締結を実現した事例
母(被相続人)が亡くなり、長女と二女(相談者)の2名が相続人となりました。
母の生前には二女が身の回りの世話をしており、母は「二女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していました。
これを受け、長女(相談者の姉)から遺留分を求める請求がなされました。
そこで、困った二女から当事務所へご相談いただいた事例です。
この事例のポイントは、姉に支払う遺留分をできるだけ減らすことであり、そのために特に重要なのが、遺産である不動産の評価方法です。
不動産の評価方法は複数あり、対象の不動産を「時価」で評価すれば評価額が高くなり、遺留分も高くなります。
一方、「固定資産税評価額」で評価できれば評価額が低くなり、遺留分も抑えられます。
相談者としては、遺留分が少なくなる固定資産税評価額の採用が望ましいものの、調停や訴訟に移行すると時価をベースとされる可能性があります。
そこで、裁判外での合意を目指して「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」などを弁護士が伝え、粘り強く交渉しました。
その結果、固定資産税評価額を基礎として遺留分を算定する内容で合意が成立しています。
妹から遺留分侵害額請求がなされ、支払う金額を減額し合意したい事例
母(被相続人)が亡くなり、長男と長女(相談者)、二女の3名が相続人となりました。
長女が長年母の身の回りの世話をしており、母は「長女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していました。
これを受け、兄(長男)は遺言に納得している一方で、二女(妹)から遺留分の支払いを求められました。
母の主な遺産は自宅不動産だけであり、これは母が生前「売らないで欲しい」と希望していたものです。
しかし、妹が主張する遺留分を長女が支払うには、自宅不動産を売却しなければなりません。
そこで、困った長女から当事務所へご相談いただきました。
この事例のポイントは、妹に支払う遺留分をできるだけ減らすことであり、そのために重要なのが不動産の評価です。
当事務所の弁護士が精査したところ、対象の自宅不動産の「時価」は6,000万円であり、これをベースに算定した遺留分は約1,000万円でした。
一方で、「固定資産税評価額」は3,800万円であり、これを基礎とすると約500~650万円であることがわかりました。
そこで、「これまでお母さんの世話を続けてきたのは長女であること」などを妹側に伝えて弁護士が粘り強く交渉したところ、固定資産税評価額を基礎として算定した500万円の遺留分を支払う形で合意をまとめることができました。
遺留分を求めて弟から突然訴えられたものの、合意(和解)に至った事例
父(被相続人)が亡くなり、認知症の母と長男(相談者)、二男の3名が相続人となりました。
父は、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していました。
これを受け、二男(相談者の弟)から突然、遺留分を求める訴えを提起されました。
弟の主張は、弟の遺留分の2倍相当額を支払うことです。
その内訳は、「弟の本来の遺留分である遺産の8分の1相当」と、「認知症で今は遺留分侵害額請求ができない母の遺留分のうち、母が亡くなった際に弟が相続する分である遺産の8分の1相当」の合計額です。
そこで、困った長男から当事務所にご相談いただきました。
この事例のポイントは、弟に支払う遺留分をできるだけ抑えることです。
そこで、弁護士から不動産鑑定を依頼し、不動産評価額を弟が主張する額から1,000万円減額しました。
また、遺留分侵害額請求権は相続人本人が認知症であり請求できない事情にあったとしても、相続開始から10年で消滅します。
そして、母が10年以内に亡くなるという保証はありません。
これらを元に弁護士が交渉したところ、「弟の遺留分の2倍相当額」ではなく、「1.4倍相当額」で合意が成立しました。
また、合意書には「将来母が亡くなった際に、遺留分の請求はしない」旨の条項を入れ、将来トラブルが蒸し返される事態にも備えています。
遺産分割協議で決めた内容を親戚が守ってくれないものの、合意書があることで回収できた事例
祖父母が亡くなり、代襲相続人である孫1(相談者)とその弟である孫2、相談者の叔母の3名が相続人となりました。
この件では遺産分割協議が難航したものの、当事務所が交渉をサポートした結果、「叔母が不動産を取得する代わりに、代償金として相談者らに1,750万円を支払う」内容で何とか協議が成立し、合意書(遺産分割協議書)を作成しています。
しかし、その後叔母は相談者を騙して不動産の移転登記を済ませ、代償金も支払いません。
そこで、当事務所の弁護士が直ちに叔母の取得した不動産を仮差押えし、改めて代償金の支払いを求めました。
その結果、叔母が代償金を分割払いすることとなったため、その支払いを担保するため不動産に第一抵当権を設定しています。
協議成立段階で適切な合意書(遺産分割協議書)を交わしたことで、相手を代償金の支払いから逃れさせなかった事例です。
遺留分侵害額請求に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
遺留分侵害額請求の時効は?
遺留分侵害額請求の時効は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間です。
ただし、相続開始から10年が経過すると、たとえこれらの事実を知らないままであったとしても、もはや遺留分侵害額請求ができなくなります。
遺留分侵害額請求の合意書は、何部作成する?
遺留分侵害額請求の合意書は、当事者の数だけ作成するのが一般的です。
たとえば、相続人が長男と長女、二男の3名であり、長男が長女と二男に対して遺留分侵害額請求をして合意が成立した場合、合意書は3部作成することとなるでしょう。
まとめ
遺留分侵害額請求の基本や合意書に記載すべき内容、合意書に問題があった場合に生じるリスクなどについて解説しました。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう相手方に求めるものです。
請求をしただけで完結するものではなく、請求の後は具体的な侵害額の交渉が必要となることが多いでしょう。
交渉が無事に成立したら、合意内容をまとめた合意書を作成します。
遺留分侵害額請求について合意がまとまったにもかかわらず、適切な合意書を作成していない場合、相手方がいっこうに遺留分を支払わなかった場合に回収のハードルが高くなる可能性があります。
また、まとまったはずの交渉が蒸し返され、トラブルが再燃するおそれもあるでしょう。
このような事態を避けるため、遺留分侵害額請求の合意書の作成は弁護士にご依頼ください。
弁護士に依頼する場合には、相手方との交渉や適切な合意書の作成、調停・訴訟対応などを弁護士に任せることが可能となります。
Authense法律事務所には、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績があります。
当事務所の弁護士が代理で交渉することで、難しい案件の合意成立に成功したケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求の交渉を任せたい際や、遺留分侵害額請求の合意書を適切に作成したい場合などには、Authense法律事務所へお気軽にご相談ください。
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