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公開 2026.06.18 更新 2026.06.22

遺留分侵害額請求は自分でできる?請求の流れと自分で行う場合のリスクを弁護士が解説

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遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることが検討できます。

では、遺留分侵害額請求は自分でもできるのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求を自分で行う場合、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか?

今回は、遺留分侵害額請求を自分で行うステップや遺留分侵害額請求のポイント、自分で行うリスクなどについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で遺留分侵害額請求を行い請求に成功したケースや、遺留分侵害額請求をされたものの当事務所の弁護士が対応することで減額に成功したケースは少なくありません。

遺留分侵害額請求をご希望の際や遺留分侵害額請求がされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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ご相談日程を調整いたします。

遺留分侵害額請求の基本

はじめに遺留分侵害額請求の基本を解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分のことです。

遺留分割合は、原則として法定相続分の2分の1とされています。

ただし、被相続人の父母など直系尊属だけが相続人となる場合には、例外的に遺留分割合が3分の1となります。
また、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人には、遺留分がありません。

遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与も有効です。
たとえば、被相続人に長男と二男の2人がいる場合において、長男に全財産を相続させる旨の遺言は二男の遺留分を侵害しているものの、このような遺言も有効であるということです。

ただし、このように遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与は、相続開始後における「遺留分侵害額請求」の原因となります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺言や生前贈与で遺産を多く受け取った相手に求めるものです。
たとえば、相続人が長男と二男の2人であり、長男に全財産を相続させる旨の遺言があった場合には、相続開始後に二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

なお、遺留分の請求は、従来は「遺留分減殺請求」でした。
この遺留分減殺請求は金銭請求ではなく、遺産そのものの返還が原則でした。

たとえば、先ほどのケースで唯一の遺産が評価額1億円相当の土地である場合、遺留分減殺請求がされると、原則として土地の持分の4分の1(=二男の法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1)が二男のものとなっていました。
この結果、土地が長男4分の3、二男4分の1の共有となります。

しかし、財産の共有は、後のトラブルの原因となりかねないことが問題視されていました。

これに対し、遺留分侵害額請求は、金銭請求が原則とされています。
そのため、同様のケースで遺留分侵害額請求がされても土地は共有とならず、長男は二男に対して2,500万円(=1億円×4分の1)の金銭を支払うことが原則となります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には、期間の制限があります。

遺留分侵害額請求をしたいのであれば、原則として相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき、すなわち被相続人の死亡と遺留分侵害の事実の両方を知ってから1年以内に行わなければなりません。
また、被相続人の死亡などを知らないままであったとしても、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、もはや遺留分侵害額請求はできなくなります(除斥期間)。

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遺留分侵害額請求を自分で行う際の9ステップ

素材_チェックリスト

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、どのようなステップで進めればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求を自分で行う9ステップを紹介します。

  1. 自分が遺留分権利者であることを確認する
  2. 時効を確認する
  3. 自分の遺留分割合を確認する
  4. 遺留分侵害の有無を確認する
  5. 遺留分侵害額請求をする相手を確認する
  6. 遺留分侵害額請求をする
  7. 具体的な請求額について相手方と交渉する
  8. 遺留分侵害額請求調停で解決をはかる
  9. 遺留分侵害額請求訴訟で解決をはかる

1.自分が遺留分権利者であることを確認する

はじめに、自分が遺留分権利者であることを確認します。

そもそも遺留分権利者でないのであれば、遺留分侵害額請求をしても遺留分を受け取ることはできません。
それどころか、相手方との関係性を悪化させるだけの結果となる可能性もあるでしょう。

遺留分の権利がある人は、被相続人の相続人のうち、第3順位の相続人(兄弟姉妹やその代襲相続人)以外の人です。

まず相続人でないのであれば、遺留分の権利はありません。
そして相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人であれば、遺留分はないということです。

2.時効を確認する

続いて、時効を確認します。
先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には時効があります。

遺留分侵害額請求において最も重要なのは、期限内に請求することにあるといっても過言ではないでしょう。
万が一にも時効を過ぎることのないよう、まずは具体的な時効と請求までのスケジュールを確認するようにしてください。

なお、この時点ですでに時効が間近に迫っているのであれば、弁護士に相談するなどして早急に対応をすべきでしょう。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

3.自分の遺留分割合を確認する

次に、自分の遺留分割合を確認します。
先ほど解説したように、遺留分割合はそれぞれ次のとおりです。

  • 原則:2分の1
  • 第2順位の相続人(被相続人の父母など、直系尊属)だけが相続人である場合:3分の1

相続人が複数いる場合には、これに法定相続分を乗じてこの遺留分割合を算定します。
たとえば、相続人が配偶者と長女、二女の3名である場合におけるそれぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長女:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二女:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

4.遺留分侵害の有無を確認する

続いて、遺留分侵害の有無を確認します。
被相続人の遺言でたとえ取り分が少なかったとしても、自分の遺留分を割り込むほどでなければ、遺留分侵害はありません。

また、遺留分侵害の有無の判断では、一定の生前贈与も加味されます。
極端な例ではありますが、相続人が長男と二男の2名であり、「長男に1億円相当の全財産を相続させる」といった旨の遺言があったとしても、二男が被相続人から生前に1億円相当の贈与を受けているのであれば、遺留分侵害はありません。

遺留分侵害の有無の判断には、遺留分制度に関する正しい理解が必要です。
判断に迷う場合には、弁護士にご相談ください。

お困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

5.遺留分侵害額請求をする相手を確認する

遺留分侵害がある場合、遺留分侵害額請求をする相手を確認します。

被相続人からの生前贈与や遺言により財産を受け取った人が1人であれば、相手方に迷うことはないでしょう。
一方で、複数の相手が遺言や生前贈与により遺産を受け取っている場合、遺留分は次の順序で負担することとされています。

  1. 遺言で遺産を受け取った人(「受遺者」といいます)
  2. 生前贈与で財産を受け取った人(「受贈者」といいます)

受遺者が複数いる場合や複数の受贈者が同時に贈与を受けている場合には、受け取った財産の価額に応じて負担します。
また、受贈者が複数いる場合には、新しい贈与から順に負担します。

これらを理解したうえで、遺留分侵害額請求の相手方を確定しましょう。

6.遺留分侵害額請求をする

準備が整ったら、遺留分侵害額請求をします。

遺留分侵害額請求の方式について、法律(民法)に規定はありません。
そのため、法律上は口頭や普通郵便などでの請求であっても、遺留分侵害額請求が成立します。

しかし、実務上は配達証明付きの内容証明郵便を使って請求することが一般的です。
なぜなら、口頭や普通郵便では、期限内に遺留分侵害額請求をしたことの証拠が残らないためです。

なお、内容証明郵便とは、いついかなる内容の郵便が誰から誰に郵送されたのかを日本郵便株式会社が証明する制度です。

7.具体的な請求額について相手方と交渉する

遺留分侵害額請求をした場合、相手方が請求額をそのまま支払うケースはさほど多くないでしょう。
遺留分侵害があることについては疑義がなかったとしても、具体的な請求額の妥当性について相手方と意見が相違する可能性があります。

この場合には、相手方と具体的な遺留分侵害額について交渉することとなります。

なお、不動産には複数の評価方法があり、評価方法によって遺留分侵害額が大きく変動することも少なくありません。
そのため、特に遺産の中に不動産がある場合には、具体的な遺留分額に関する交渉が難航するおそれがあります。

8.遺留分侵害額請求調停で解決をはかる

具体的な遺留分侵害額が交渉によってまとまらない場合には、遺留分侵害額請求調停を申し立てて解決をはかることとなります。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が当事者双方から順に意見を聴き、意見を調整する形で合意の成立を目指す手続きのことです。

調停はおおむね1か月に1回程度、複数回の期日が開かれ、合意がまとまった時点で成立します。
一方で、合意がまとまる見込みがないと判断されると、調停は不成立となります。

9.遺留分侵害額請求訴訟で解決をはかる

調停を経ても合意が得られない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を申し立てて解決をはかることとなります。
訴訟では、裁判所が法律に基づいて最終的な決断を出します。

裁判所が下した結論に不服がある場合には、判決の送達から2週間以内に上級裁判所に不服を申し立て、原判決の是非を再度判断することを求める控訴ができます。
いずれの当事者も控訴しないまま控訴可能期間を経過するとその時点で判決が確定し、両当事者はこの判決に縛られることとなります。

なお、判決が確定したにもかかわらず所定の期日までに遺留分が支払われない場合、強制執行の対象となります。

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自分で遺留分侵害額請求をするポイント

自分で遺留分侵害額請求をする場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求のポイントを4つ解説します。

  • 具体的な金額を算定する前に、まずは請求する
  • 請求の記録を残すため、内容証明郵便を活用する
  • 不動産の評価方法は複数あることを知っておく
  • 一定の生前贈与も遺留分算定の基礎に含まれることを知っておく

具体的な金額を算定する前に、まずは請求する

1つ目のポイントは、具体的な金額を算定する前に請求することです。

遺留分侵害額請求は具体的な金額を明示して行う場合も多いものの、金額を明示せずに行うことも可能です。
特に、時効が間近に迫っている場合には時効内に請求することを重視し、取り急ぎ金額を明示せずに請求すべきでしょう。

金額の算定に時間がかかり請求期限を超過してしまえば、本末転倒であるためです。

請求の記録を残すため、内容証明郵便を活用する

2つ目のポイントは、内容証明郵便を活用することです。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求において最も重要なのは、期限内に請求することです。
期限内に請求したことの証拠を残すため、遺留分侵害額請求は配達証明付きの内容証明郵便ですべきでしょう。

なお、内容証明郵便は内容の記録が残ります。
そのため、不用意なことを記載してしまうと、むしろ自分にとって不利な証拠として働くかもしれません。
したがって、内容証明郵便には余分なことを記載せず、シンプルな文言とすることをおすすめします。

自分で内容証明郵便を作成することに不安がある場合には、弁護士に依頼するようにしてください。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

不動産の評価方法は複数あることを知っておく

3つ目のポイントは、不動産の評価方法が複数あることを知っておくことです。

不動産は「一物四価」や「一物五価」などといわれており、複数の評価方法があります。
主な評価方法は、評価額が高くなりやすいものから順に次のとおりです。

  • 時価(実勢価格)
  • 公示価格
  • 路線価(相続税評価額)
  • 固定資産税評価額

遺留分侵害額請求を「する側」としては、不動産をできるだけ高く評価してほしいことでしょう。
なぜなら、遺産である不動産の評価額が高ければ、それだけ請求できる金額も高くなるためです。

一方で、遺留分侵害額請求を「される側」としては、不動産の評価額をできるだけ抑えたいと考えるのが自然です。

最終的に訴訟に発展した場合は、原則として時価で評価されます。
交渉段階であれば当事者が合意した評価方法を採用できるため、これを知ったうえで交渉に臨むべきでしょう。

一定の生前贈与も遺留分算定の基礎に含まれることを知っておく

4つ目のポイントは、一定の生前贈与も遺留分算定の基礎に含まれることを知っておくことです。

遺留分算定の基礎となるのは、遺産だけではありません。
次の生前贈与も、遺留分計算の基礎に含まれます(民法1044条)。

  • 相続開始前の1年間にした、相続人以外への贈与
  • 相続開始前の10年間にした、相続人への贈与

ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、これ以前の分も遺留分計算の基礎に算定されます。
これを理解したうえで、遺留分侵害額を算定しましょう。

なお、理解不足から低い金額で合意してしまった場合、後から金額を引き上げることは困難です。
そのため、金額の算定に不安がある場合には、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
当事務所は遺留分侵害額請求について、豊富なサポート実績を有しています。

自分で遺留分侵害額請求をするメリット

自分で遺留分侵害額請求をすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットは次の2つです。

  • 弁護士費用がかからない
  • 大ごとにならずに解決できる可能性がある

弁護士費用がかからない

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すれば、まとまった額の弁護士費用がかかります。
遺留分侵害額請求を自分で行う場合には、この分の費用がかかりません。

大ごとにならずに解決できる可能性がある

できるだけ大ごとにしないために、遺留分侵害額請求をあえて自分で行うこともあります。

遺留分を侵害された側のみならず、遺言などで遺産を多く受け取った側としてもこの遺言が不公平であると考えている場合、当事者間による話し合いで円満に解決できる可能性もあります。
この場合には、むしろ弁護士に依頼しない方がスムーズに解決に至る可能性があるでしょう。

遺留分侵害額請求を自分で行うことで生じ得る主なリスク

素材_ポイント_注意点

遺留分侵害額請求を自分で行うことには、リスクもあります。
主なリスクは次の4つです。

  • 相手と直接やり取りすることで感情的となり、解決が遠のく
  • 不利な内容で合意してしまう
  • 時効により請求できなくなる
  • 手間と時間がかかり、日常生活に支障が出る

リスクも理解したうえで、遺留分侵害額請求を自分で行うか弁護士に依頼して行うか、慎重に検討するとよいでしょう。

相手と直接やり取りすることで感情的となり、解決が遠のく

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、遺留分の具体的な額などについて相手方と直接やり取りをしなければなりません。

遺留分侵害額請求の相手方はまったくの他人ではなく、個人的に何らかの感情を有する身近な相手である場合が多いでしょう。
何らかのわだかまりのある相手と直接交渉する場合、双方が感情的となり、解決が遠のく可能性があります。

不利な内容で合意してしまう

遺留分侵害額を適正に算定するためには、遺留分制度に対する正しい理解が不可欠です。

遺留分について誤解があると、自分にとって不利な内容で合意してしまうおそれがあるでしょう。
また、たとえ誤解があったとしても、いったん成立した遺留分の合意を覆すのは困難です。

はじめから弁護士にサポートを依頼することで、理解不足から不利な合意をするリスクを回避できます。
お困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

時効により請求できなくなる

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、制度の下調べや事前の準備などに手間取り、時効に間に合わなくなるおそれがあるでしょう。
弁護士に対応を依頼する場合には期限までに請求することを最優先するため、このようなリスクを避けやすくなります。

手間と時間がかかり、日常生活に支障が出る

遺留分侵害額請求や具体的な金額交渉には、相当な手間と時間がかかります。
無理に自分で対応しようとすると、日常生活に支障が出るおそれがあるでしょう。

弁護士に対応を依頼することで、自分の投じる手間や時間を最小限に抑えやすくなります。

遺留分侵害額請求に関するAuthense法律事務所の主な解決実績

Authense法律事務所では、遺留分侵害額請求に関して豊富なサポート実績を有しています。
ここでは、当事務所による主な解決事例を4つ紹介します。

遺留分を求めて弟から突然訴えられた事例

「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して父(被相続人)が亡くなり、長男(相談者)が二男(相談者の弟)から突然遺留分を求めて訴えられた事例です。
この件での相続人は、長男(相談者)と二男のほか、認知症の妻(相談者の母)の計3名でした。

弟の主張は弟の遺留分のみならず、「今は遺留分を請求できない母の遺留分のうち、自分が将来相続する予定の部分」も支払うことです。
これは、弟の遺留分の2倍相当額にあたります。

そこで、対応に困った長男からAuthense法律事務所にご相談いただきました。

依頼を受けた弁護士はまず不動産鑑定を依頼し、弟が主張する額から不動産評価額を約1,000万円減額することに成功しました。
また、先ほど解説したように、たとえ母が認知症であり今は遺留分侵害額請求ができないとしても、相続開始から10年が経つと遺留分侵害額請求はできなくなります。

つまり、母が仮に父の死亡から10年以上生存すれば、母の分の遺留分を将来弟が請求することもできないということです。

これらをもとに弁護士が弟側と交渉したところ、「弟の遺留分の1.4倍相当額」の遺留分を支払うことで合意が成立し、解決に至っています。

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妹からの遺留分侵害額請求を受け、支払う金額を減額したい事例

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これを受け、二女から長女へ遺留分が請求された事例です。

そこで、困った長女からAuthense法律事務所へご相談いただきました。

依頼を受けた弁護士が精査したところ、不動産を固定資産税評価額で評価することで、評価額や支払うべき遺留分額を大きく減額できることが分かりました。
弁護士が妹側と粘り強く交渉したところ、固定資産税評価額を基礎として不動産を評価することについて合意が得られ、支払うべき遺留分の大幅な減額に成功しています。

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弁護士が精査したところ、先ほど紹介した事例と同じく、この事例でも不動産の評価額が遺留分額に大きく影響することがわかりました。
相談者としては遺留分が少なくなる「固定資産税評価額」での評価が望ましいものの、調停や訴訟に移行すれば遺留分が高くなる「時価」をベースとされることが一般的です。

そこで、裁判に至る前の交渉成立を目指し、「二女が長くお母様の面倒を見てきたこと」などを弁護士が伝えて粘り強く交渉しました。
その結果、固定資産税評価額で不動産を評価することで合意が成立し、支払うべき遺留分の大幅な減額に成功しています。

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困った母と長女から、Authense法律事務所へご相談いただきました。

前提として、長男は素行が悪く、被相続人である父から多額の借金をしていました。
また、弁護士が請求内容を精査したところ、長男が父から受けた生前贈与が特別受益に当たることや、長男側が遺留分の算定基礎とする不動産の評価額が不当に高額であることなどが分かりました。

これらの事情を加味すると、長男への遺留分侵害は存在しません。
そこで、相談者が長男側へ少額の代償金を支払うとの内容で調停が成立し、解決に至っています。

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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、その費用は誰が支払う?

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、その費用は依頼者である遺留分権利者が負担します。
同様に、相手方から遺留分侵害額請求がなされ、その対応を弁護士に依頼する場合には、弁護士に依頼した人が弁護士費用を負担します。

交通事故などの不法行為などとは異なり、相手方に弁護士費用を負担させるのは困難であることにはご注意ください。

遺留分侵害額請求により取得した額に、税金はかかる?

遺留分侵害額請求によって金銭などの財産を取得した場合、原則として取得した財産は相続税の課税対象となります。
具体的な申告要否や課税関係は個別事情で異なりますが、課税される場合には申告を忘れないよう注意してください。

まとめ

遺留分侵害額請求を自分で行う流れや遺留分侵害額請求を自分で行うメリット、リスクなどについて解説しました。

遺留分侵害額請求を自分で行うことには、弁護士費用を削減できることや、円満な解決が期待できることなどが挙げられます。
一方で、遺留分侵害額請求を自分で行うことで双方が感情的になり解決が遠のいたり、制度への理解不足から不利な内容で合意してしまったりするリスクなどがあるでしょう。

遺留分侵害額請求は、具体的な金額交渉のハードルが高いといえます。
遺留分侵害額請求で後悔しないためには、実績豊富な弁護士に対応を依頼することも検討するとよいでしょう。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求がなされて対応にお困りの際などには、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。創価大学法学部卒業。創価大学法科大学院修了。不動産会社やIT企業などの顧問弁護士として企業法務に携わるとともに、離婚や相続をはじめとする一般民事、刑事弁護など、様々な案件に取り組んでいる。また、かつてプロ選手を志した長年のサッカー経験からスポーツ法務にも強い意欲を有し、スポーツ法政策研究会に所属し研鑽を重ねる等、スポーツ法務における見識を広げている。
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