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公開 2026.06.18 更新 2026.06.22

遺留分侵害額請求の期限は?期限内に遺留分侵害額請求を成功させるポイントを弁護士が解説

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遺留分侵害額請求をする際は、期限に注意しなければなりません。
万が一にも期限を超過してしまうと、たとえ遺留分侵害の事実があったとしても、遺留分侵害額請求ができなくなるためです。

では、遺留分侵害額請求の期限はいつなのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求を期限内に成功させるには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

今回は、遺留分侵害額請求の期限や期限内に遺留分侵害額請求を成功させるポイント、遺留分侵害額請求の流れなどについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求に力を入れており、期限が間近に迫っているにもかかわらず請求に成功した事例も豊富に有しています。
遺留分侵害額請求の期限が間近に迫っておりお困りの際や、期限内に遺留分侵害額請求がなされて対応にお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

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遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺産を受け取った相手に求めるものです。
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど、一定の相続人に保証された相続での最低限の取り分のことです。

前提として、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が無効となるわけではありません。
たとえば、長女と二女の2名が相続人である場合において、「長女に全財産を相続させる」旨の遺言書も有効だということです。

しかし、二女が多額の生前贈与を受けているなど特別な事情があるのでなければ、この遺言は二女の遺留分を侵害しています。
そのため、相続開始(被相続人の死亡)後、一定の期限までに、二女は長女に対して遺留分侵害額請求ができます。

なお、遺留分の請求は2019年7月1日に施行された民法改正により、金銭請求権へと改められています。
そのため、改正後は原則として遺産そのものの返還(減殺)を求めるのではなく、金銭の支払いを求めることとなります。

遺留分侵害額請求の期限

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冒頭で触れたように、遺留分侵害額請求には期限があります。
ここでは、遺留分侵害額請求の具体的な期限について解説します。

消滅時効:相続開始等を知ってから1年

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります(民法1048条)。

なお、相続開始と遺留分侵害の事実を両方知ってから期限のカウントが始まるため、被相続人の生前から時効が進行することはありません。

除斥期間:相続開始から10年

相続開始から10年が経過すると、もはや遺留分侵害額請求はできなくなります。
たとえ相続開始や遺留分侵害の事実などを知らないままであったとしても、死亡から10年が経つと遺留分侵害額請求ができなくなるため注意してください。

金銭債権の消滅時効にも注意

期限内に遺留分侵害額請求をすると、遺留分侵害額請求権は具体的な「金銭債権」へと変わります。
金銭債権とは、相手方に一定額の金銭の支払いを求める権利のことです。

金銭債権は、権利行使ができることを知った時から5年で消滅時効にかかります。
つまり、せっかく遺留分侵害額請求をしても、相手方から遺留分侵害額が支払われず訴訟の提起などもしないまま5年が経過すると、もはや遺留分侵害額の回収が難しくなるということです。

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遺留分計算の対象から外れる生前贈与の期限

遺留分計算の基礎となるのは、遺産だけではありません。
一定の生前贈与も含めて、遺留分が算定されます。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であり「長男に全財産を相続させる」旨の遺言に従って長男が1億円の遺産を取得した場合において、長男が相続開始直前にさらに5,000万円の贈与を受けていたとします。
この場合、遺留分計算の対象とするのは遺産である1億円だけでなく、5,000万円の生前贈与を含めた1億5,000万円とするのが妥当でしょう。

反対に、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言に従い長男が1億円を相続したとしても、二男が生前贈与で1億円を受け取っているのであれば、遺留分侵害額請求はできません。
このケースでは、そもそも遺留分侵害がないためです。

このように、遺留分侵害の有無や具体的な遺留分侵害額は、一定の生前贈与も含めて判断することとなります。

とはいえ、期間を無制限に遡って遺留分侵害額請求がなされる可能性があるとすれば、生前贈与を受けた財産を安心して使えません。
そこで、遺留分計算の対象となる生前贈与は、相続開始以前一定期間内になされたものに限定されています。

ここでは、遺留分計算の対象から外れる生前贈与の期限について解説します。

相続人に対する生前贈与:原則10年

相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年間になされたものが遺留分計算の対象となります(民法1044条3項)。
ただし、これ以前の贈与であるからといって、必ずしも遺留分計算の対象から外れるわけではありません。
当事者双方が、「その贈与が遺留分権利者に損害を加えること」を知ってなされた贈与であれば、例外的に相続開始の10年以上前になされた贈与であっても、遺留分計算の基礎に算入されます。

相続人以外に対する生前贈与:原則1年

相続人以外に対する生前贈与は、相続開始前の1年間になされたものだけが遺留分計算の対象となります(民法1044条1項)。

ただし、相続人に対する贈与と同じく、これ以前になされた贈与であっても遺留分権利者に損害を加えることを両当事者が知ってなされたものであれば、例外的に遺留分計算の対象となります。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを紹介します。

  1. 弁護士に相談する
  2. 遺留分侵害について必要事項を確認する
  3. 遺留分侵害額請求をする
  4. 具体的な遺留分侵害額について交渉する
  5. 調停で解決をはかる
  6. 訴訟で解決をはかる
  7. (期限までに支払われない場合)強制執行をする

1.弁護士に相談する

遺留分侵害額請求を自分で行い交渉や回収までを成功させるのは、容易ではありません。

そのため、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うことが多いでしょう。
サポートを依頼する際は、遺産相続業務に力を入れている事務所を選ぶのがおすすめです。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
期限が間近に迫る中で請求に成功したケースも豊富であるため、お困りの際はお気軽にご相談ください。

2.遺留分侵害について必要事項を確認する

弁護士のサポートを受け、遺留分侵害についての必要事項を確認します。
主に確認すべき事項を紹介します。

  • 自身が遺留分権利者であるか否か
  • 遺留分侵害の有無
  • 遺留分侵害額請求の相手
  • 具体的な請求期限
  • 遺留分侵害額請求の金額

自身が遺留分権利者であるか否か

遺留分侵害額請求をする前に、自分が遺留分権利者であるか否かを確認しましょう。
遺留分の権利を有するのは、相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人以外の人です。

そもそも相続人でないのであれば、遺留分権利者ではありません。
また、相続人であっても被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人には遺留分がないことにはご注意ください。

遺留分侵害の有無

次に、遺留分侵害の有無を確認します。
先ほど解説したように、遺留分侵害の有無を正確に確認するには、生前贈与なども踏まえて遺産の状況などを確認する必要があります。

遺留分侵害額請求の相手

遺言や生前贈与で財産を受け取ったのが1人であれば、遺留分侵害額請求の相手方に迷うことはないでしょう。
一方で、複数の人が財産を受け取っている場合、遺留分侵害額請求の相手方を正しく検討しなければなりません。

遺留分侵害額請求はまず、遺言で遺産を受け取った人(「受遺者」といいます)が負担します(民法1047条1項)。
受遺者だけで遺留分を負担できない分は、生前贈与を受けた人(「受贈者」といいます)が負担します。

受贈者が複数いる場合には、新しい贈与から順に遺留分を負担することとされています。

具体的な請求期限

請求に先立って、請求期限を確認します。

遺留分侵害額請求の期限までにまだ余裕があるのであれば、具体的な金額まで検討したうえで請求することが多いでしょう。

一方で、期限が間近に迫っているのであれば、請求を期限に間に合わせることを最優先にすべきです。
そのため、金額を明示せず、まずは遺留分侵害額請求の意思表示だけを行うことを検討します。

遺留分侵害額請求の金額

遺留分侵害額請求の期限までに余裕がある場合には、請求に先立って具体的な請求額を検討します。

なお、不動産の評価額は複数あるため、特に注意が必要です。
遺留分侵害額請求を「する側」としては、最も評価額が高くなりやすい時価などを用いての評価を検討することが多いでしょう。

3.遺留分侵害額請求をする

準備が整ったら、遺留分侵害額請求をします。

遺留分侵害額請求の方法について、法律(民法)で具体的な指定はありません。
口頭や普通郵便などでの請求も可能です。

とはいえ、口頭などで遺留分侵害額請求をした場合、期限内に請求したことの証拠が残りません。
そのため、期限内に請求したことの証拠を残す目的で、遺留分侵害額請求は内容証明郵便によって行うことが一般的です。

4.具体的な遺留分侵害額について交渉する

遺留分侵害額請求をした場合、相手方が請求額をそのまま受け入れるケースはさほど多くないでしょう。
そのため、請求後には具体的な遺留分侵害額を相手方と詰めていくステップが必要となります。

弁護士にサポートを依頼している場合には、弁護士が交渉を代理します。

5.調停で解決をはかる

裁判外の交渉で合意が得られない場合には、遺留分侵害額請求調停を申し立てて解決をはかることとなります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から交互に意見を聴き、意見を調整することで合意形成を目指す手続きのことです。

無事に合意がまとまれば、調停は成立となります。
一方で、合意を得られる見込みがない場合には、調停は不成立となります。

6.訴訟で解決をはかる

調停を経ても解決に至らない場合には、訴訟によって解決をはかることとなります。
訴訟では、裁判所が諸般の事情を踏まえ、法律の規定に従って具体的な解決策を示します。

判決が確定したら、両当事者がこの判決に拘束されます。

7.(期限までに支払われない場合)強制執行をする

交渉や調停、訴訟などによって支払うべき金額が決まったにもかかわらず、所定の期日までに遺留分が支払われない場合もあるでしょう。
この場合には、強制執行によって遺留分を回収します。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求の後は遺留分が具体的な金銭債権へと変わります。
遺留分を獲得できることが決まっても、相手が支払わずこれを長期間放置してしまうと、時効にかかるおそれがあります。

そのため、遺留分侵害額請求ではなく、金銭の回収がゴールであると意識しておきましょう。

遺留分侵害額請求の期限が間近に迫っている場合の対処法

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遺留分侵害額請求の期限が間近に迫っている場合、まずは早急に請求すべきです。

この場合には、具体的な遺留分侵害額を算定する前に、まずは遺留分侵害額請求の意思表示を行いましょう。
期限内に行うべきであるのは請求までであり、具体的な金額の明示や交渉は期限後に行っても差し支えないためです。

また、期限内に請求したことの証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便を用いることをおすすめします。

期限までに遺留分侵害額請求をするポイント

期限までに遺留分侵害額請求を間に合わせるには、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?
期限内に遺留分侵害額請求をする主なポイントは、次の4つです。

  • 早期に弁護士に相談する
  • 金額算定に時間がかかる場合には、まずは請求する
  • 遺留分侵害額請求を内容証明郵便で行う
  • 遺言の無効を主張する場合も、予備的に遺留分侵害額請求をする

早期に弁護士に相談する

1つ目のポイントは、早期に弁護士に相談することです。

遺留分侵害額請求には、注意点が少なくありません。
そのため、確実に期限内に請求を間に合わせるには、早期に弁護士にご相談ください。

なお、遺留分侵害額請求が請求だけで完結するケースは稀であり、その後には金額の交渉なども必要となります。
この点でも、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求を期限内に間に合わせたい場合には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

金額算定に時間がかかる場合には、まずは請求する

2つ目のポイントは、金額算定に時間がかかる場合には、金額算定に先立って遺留分侵害額請求の意思表示をすることです。

期限までに行うべきであるのは遺留分侵害額請求の意思表示であり、金額を確定させる必要まではありません。
そのため、期限が近い場合には、金額の算定に先立ってまずは請求すべきでしょう。

遺留分侵害額請求を内容証明郵便で行う

3つ目のポイントは、遺留分侵害額請求を内容証明郵便で行うことです。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求は内容証明郵便によって行うことが一般的です。
内容証明郵便を使うことで、期限内に遺留分侵害額請求をしたことの証拠が残るためです。

遺言の無効を主張する場合も、予備的に遺留分侵害額請求をする

4つ目のポイントは、遺言の無効を主張する場合であっても、予備的に遺留分侵害額請求をすることです。

遺言に不審な点がある場合には、遺言の無効を主張することとなるでしょう。
その場合であっても、予備的に遺留分侵害額請求をしておくことをおすすめします。

遺言の無効確認には、相当の期間を要する可能性があります。
事前に遺留分侵害額請求をしていなければ、遺言が無効ではないと判断された時点ですでに遺留分侵害額請求の期限を超過していた場合、そこから遺留分侵害額請求に切り替えることができなくなるためです。

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遺留分侵害額請求に関するAuthense法律事務所の主な解決実績

Authense法律事務所は、期限が間近に迫った遺留分侵害額請求についても豊富な解決実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主なサポート実績を4つ紹介します。

遺留分を求めて弟から突然訴えられたものの、母の遺留分は期限に間に合わない可能性を指摘し減額に成功した事例

父(被相続人)の遺言により全財産を相続することとなった長男(相談者)が、遺留分を求めて弟から突然訴えられた事例です。

この事例において、相続人は認知症である母と相談者である長男、二男(相談者の弟)の3名です。
相談者が遺言に従って手続きを進めていたところ、弟が遺留分を求めて突然裁判を提起しました。

弟の主張は、「遺産の8分の1相当の遺留分」に加え、「存命であるものの認知症である母の遺留分(遺産の4分の1相当)のうち、母が亡くなった際に弟が相続するはずの分(遺産の8分の1相当)」を支払うことです。
これは、弟の遺留分の2倍相当額にあたります。

そこで、困った長男からAuthense法律事務所にご相談いただきました。

これを受け、当事務所の弁護士が不動産を鑑定に出し、弟側が主張する不動産評価額よりも評価額を1,000万円抑えることができました。

また、遺留分侵害額請求の期限は最大でも相続開始から10年であるところ、認知症の母が10年以内に亡くなるという保証はありません。
これらを踏まえて弁護士が主張を重ねた結果、「2倍」という弟側の主張を約1.4倍まで減額できました。

また、「将来母が亡くなった際に遺留分の請求はしない」旨の条項を入れ、トラブルの再燃を予防しています。

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妹から期限内に遺留分侵害額請求がされ、支払う金額の減額対応に追われた事例

母(被相続人)の遺言により全財産を相続することとなった長女(相談者)に対して、妹から期限内に遺留分侵害額請求がなされ、支払う金額を減額したいと希望している事例です。

この事例において、母の相続人は長男(相談者の兄)と相談者である長女、二女(相談者の妹)の3名です。

母は、母と同居し晩年の生活の面倒を見ていた相談者に、全財産を相続させる旨の遺言書を遺していました。
その遺言書に兄は納得している一方で、妹は遺産の6分の1相当の遺留分を主張しています。

しかし、母の遺産は母が生前「売らないで欲しい」と希望していた自宅不動産だけであり、妹が主張する遺留分を支払うには自宅不動産を売らなければなりません。
そこで、困った長女からAuthense法律事務所へご相談いただきました。

これを受け、当事務所の弁護士が精査したところ、対象の不動産の時価は6,000万円である一方で、固定資産税評価額では3,800万円です。
時価を基準として算定した約1,000万円の遺留分の支払いは難しい一方で、固定資産税評価額をベースとして算定した約500~650万円であれば支払えます。

これを踏まえ、弁護士が粘り強く交渉したところ、500万円の遺留分を支払う形で合意を得ることができました。

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姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早急な解決を目指したい事例

母(被相続人)の遺言により全財産を相続することとなった二女(相談者)が、姉から遺留分の支払いを求められ、「支払う遺留分を最小限に抑えつつ早期解決を目指したい」と希望していた事例です。
この事例において、母の相続人は長女(相談者の姉)と相談者である二女の2名です。

母は、母と同居し身の回りの世話をしていた相談者に、全財産を相続させる旨の遺言書を遺していました。
これを受け、姉から遺留分を求める請求がなされ、困った二女からAuthense法律事務所へご相談いただきました。

当事務所の弁護士は、遺留分の額を減らすため、遺産である不動産の評価方法を検討しました。
対象の不動産を時価で評価すれば遺留分も高くなる一方で、比較的低い固定資産税評価額を基礎とできれば遺留分も低くなります。

そこで、弁護士が姉側に「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」などを伝えて交渉を重ねた結果、固定資産税評価額を基礎として遺留分を算定する形で合意できました。
調停や訴訟などに至ることなく、わずか半年でスピード解決できた事例です。

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期限に間に合うよう相続放棄の手続きを行いたいと希望された事例

遺留分侵害額請求の事例ではないものの、相続放棄も期限に特に注意すべき手続きという点で同様でしょう。
これは、生涯独身であった叔父(被相続人)が亡くなり、兄弟などが相続人となった事例です。

叔父は、アパートで亡くなりました。
亡くなってから発見までに期間を要したこともあり、アパートの賃貸会社から判明している相続人に対してリフォーム代が請求されています。

そこで、困った兄弟姉妹やその子どもからAuthense法律事務所にご相談いただきました。

相談者はリフォーム代を請求されたことを受け、相続放棄を検討することになりました。
相続放棄とは、裁判所に申立てをすることで、初めから相続人ではなかったこととなる手続きのことです。

相続人でないことになるためプラスの遺産も一切承継できなくなる反面、アパートのリフォーム代などの債務も承継せずに済みます。
ただし、原則として、相続放棄をするには被相続人の死後3か月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

そこで、当事務所の弁護士が申立てに必要な戸籍謄本等を早急に取り寄せて相続人を確定し、相続放棄を申述しました。
その結果、相続人全員の相続放棄が無事期限に間に合っています。

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遺留分侵害額請求の期限に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求の期限に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

遺留分侵害額請求は口頭でも可能?

遺留分侵害額請求は、口頭でも可能です。

ただし、口頭の場合には、期限内に遺留分侵害額請求をしたことを示す明確な証拠が残りません。
そのため、遺留分侵害額請求は可能な限り内容証明郵便を使って行うとよいでしょう。

遺留分侵害額請求の期限はいつからカウントされる?

遺留分侵害額請求の期限カウントの始期は、それぞれ次のとおりです(民法1048条)。

  • 「1年」の始期:遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時
  • 「10年」の始期:相続開始の時

まとめ

遺留分侵害額請求の期限や、遺留分侵害額請求を期限までに成功させるポイントなどについて解説しました。

遺留分侵害額請求の期限は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年間です。
ただし、これらの事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経つと、もはや遺留分侵害額請求ができなくなります。

遺留分侵害額請求を期限に間に合わせるためには、実績豊富な弁護士のサポートを受けるようにしてください。
そのうえで、期限までの余裕などを踏まえ、具体的な請求額の算定に先立って遺留分侵害額請求の意思表示だけをすることも検討するとよいでしょう。

また、期限内に請求したことの証拠を残すため、遺留分侵害額請求は配達証明付きの内容証明郵便によって行うことが一般的です。

Authense法律事務所は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
期限の近い請求を成功させたケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求の期限が近くお困りの際や、遺留分侵害額請求がなされて対応にお困りの際などには、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(大阪弁護士会)
大阪弁護士会所属。神戸大学法科大学院修了。企業法務においては、クライアントの課題や改善点を的確に見極め、本質的な支援を行うことを重視。離婚事件や相続事件においても豊富な案件を手がけ、依頼者一人ひとりが抱える課題に真摯に向き合い、粘り強い交渉力でベストな解決を導き出すことを心掛けている。
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