農家は広大な土地を有していることが多く、これがもとで相続トラブルに発展することがあります。
では、農家で起きやすい相続トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか?
また、農家で相続トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、農家の相続の特徴・ポイントや農家で起きやすい相続トラブルを紹介するとともに、農家で相続トラブルが起きた場合の対処法や農家での相続トラブルを防ぐ対策などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺産相続に実績のある相続チームを設けており、農家を営む方についても豊富なサポート実績を有しています。
農家で相続トラブルが起きてお困りの際や、相続トラブルの予防策を講じたいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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農家の相続の特徴・ポイント
農家の相続には、他の相続とはやや異なるポイントがあります。
はじめに、農家の相続の主な特徴とポイントを3つ解説します。
- 農地法の規制対象である
- 農地は簡単に売却・転用できない
- 土地が広大な割に、評価額が低い傾向にある
農地法の規制対象である
1つ目は、農地法の規制対象であることです。
農地は、日本の食を支える重要な資源です。
そのため、「農地法」で特別に規制されており、自分の土地であっても勝手に建物を建てたり売ったりすることはできません。
また、農地を相続したら、遅滞なく農業委員会に届け出る必要もあります(農地法3条の3)。
農地は簡単に売却・転用できない
2つ目は、農地が簡単に売却したり転用したりできないことです。
先ほど解説したように、農地は農地法によって規制されています。
そのため、勝手に「自分の家を建てること」はできないほか、「駐車場に整地して貸すこと」や「家を建てたい人に売ること」などもできません。
これらをする必要がある場合には、原則として農業委員会に許可を得る必要があり、農地のある場所によっては許可が得られない可能性もあります。
特に、農業振興を図るべき地域として指定された「農業振興地域の整備に関する法律の農用地地区(以下、「農振地区」といいます)」では、許可が下りる可能性は低いでしょう。
つまり、農地は農家にとっては作物を育てて収穫・出荷することで収益が得られる貴重な資源である一方で、農家以外には「扱いに困る土地」になりやすいということです。
土地が広大な割に、評価額が低い傾向にある
3つ目は、土地が広大な割に、評価額が低い傾向にあることです。
農地は自由な利用が制限される反面、農業を守るために固定資産税の評価額が抑えられています。
特に、転用の難しい農振地区などでは評価額が非常に低いことが多いでしょう。
農家(農地)の相続の基本の流れ

農地の相続は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを解説します。
- 遺産を洗い出す
- 遺産分割協議をまとめる
- 相続登記をする
- 農業委員会に届け出る
遺産を洗い出す
はじめに、遺産を洗い出します。
どのような遺産があるかわからなければ、遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)を進めるのが難しいためです。
遺産を洗い出したら一覧表にまとめておくと、協議の参考としやすいでしょう。
遺産分割協議をまとめる
遺産を洗い出したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要であり、1人でも合意しない相続人がいれば協議を成立させることはできません。
遺産分割協議では、各遺産について「相続人のうち、誰が相続するのか」を決めていきます。
遺産分割協議がまとまったら、その結果を遺産分割協議書にまとめます。
この遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の解約などさまざまな手続きで使用します。
そのため、「誰がどの遺産を相続することになったのか」、が誰が見ても明確にわかるように記載しましょう。
遺産分割協議書を作成したら、合意が成立していることの証として、相続人全員が実印での押印と署名をします。
また、その印が実印であることを証明するため、相続人全員の印鑑登録証明書とセットにすることが一般的です。
相続登記をする
遺産分割協議書が作成できたら、法務局で相続登記を申請します。
相続登記には申請内容に応じて次の書類などが必要となるため、申請する登記の内容に応じて不備のないように準備しましょう。
- 登記申請書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人の相続人を確定するために必要な戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 対象の農地を相続する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
なお、これらは基本の必要書類であり、状況に応じてこれら以外の書類が必要となることもあります。
自分で申請するのが難しい場合には、司法書士に依頼して手続きをしてもらうことも可能です。
農業委員会に届け出る
相続登記を申請して農地(田や畑)の登記名義人が変わったら、農地のある市区町村の農業委員会に届出をします(農地法3条の3)。
届出には市区町村の指定様式のほか、名義が変わったことを証する農地の登記事項証明書(全部事項証明書)が必要です。
事前に提出先の農業委員会に連絡をしてから出向くと、スムーズでしょう。
自分で届け出ることが難しい場合は、行政書士に依頼して手続きをしてもらうことも可能です。
農家で起きやすい主な相続トラブル
農家で起きやすい相続トラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、主な相続トラブルを3つ紹介します。
- 相続人が誰も農家を継がず畑や田の承継者が決まらない
- 土地の承継者を誰にするかで揉める
- 農地の評価額が高くて相続税が払えない
このような相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は農家の相続トラブルについて豊富なサポート実績を有しています。
ご相談いただくことで、状況に応じた最適な解決策の提案が可能です。
相続人が誰も農家を継がず畑や田の承継者が決まらない
1つ目は、相続人が誰も農家を継がず畑や田の承継者が決まらないトラブルです。
先ほど解説したように、田や畑などの農地は農業を営む人にとっては大切な資産である一方で、農家以外の人にとっては扱いに困る「負動産」となる可能性があります。
特に、農振地区内の農地は宅地などへの転用や農家以外への売却が許可されない可能性が高く、農家ではない人には資産価値を感じにくいでしょう。
そのため、農家を継ぐ人がいない場合は遺産分割協議で田や畑を「押し付け合う」ことになり、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
土地の承継者を誰にするかで揉める
2つ目は、土地の承継者を誰にするかで揉めるトラブルです。
農地であっても住宅地の農地であれば転用は比較的容易であり、資産価値も高い傾向にあるでしょう。
このような農地がある場合、複数の相続人がこの農地を相続したいと主張して遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
また、複数の相続人が農業を営んでいる場合に、被相続人が残した広大な農地を誰が相続するかが決まらず、遺産分割協議が難航することもあります。
農地の評価額が高くて相続税が払えない
3つ目は、農地の評価額が高くて相続税が払えないトラブルです。
農振地区内などでは、農地の相続税を計算するにあたって、固定資産税評価額がベースとなることが一般的です。
固定資産税評価額が低ければ宅地などと比較して相続税額も低くなる傾向にあるとはいえ、農地が広大であればまとまった額の相続税がかかる可能性があるでしょう。
また、住宅地など転用が容易な場所の農地は、そもそも宅地並みに評価されるのが原則です。
そのため、実際に作物を育てていても、生産緑地の指定を受けているなど一定の場合を除き、相続税が高額となる可能性があります。
相続税は被相続人の死亡を知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に納めなければなりません。
納税資金が用意できない場合は農地などを担保に入れて銀行からお金を借りたり、土地を売って納税資金を準備したりする必要が生じます。
なお、一定の要件を満たすことで、相続税を不動産などで納める「物納」が選択できる可能性もあります。
農家で相続トラブルに発展した場合の対処法

農家で相続トラブルが発生したら、どのようにすればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議がまとまらないトラブルを想定して、農家の相続トラブルの一般的な対処方法を解説します。
- 弁護士に相談する
- 弁護士からの助言を踏まえて直接協議する
- 弁護士が代理で協議する
- 調停で解決をはかる
- 審判に移行する
弁護士に相談する
農家で相続トラブルが生じたら、まずは相続業務を取り扱っている弁護士へご相談ください。
弁護士に相談することで、「仮に審判にまで発展した場合に想定される結論」が把握でき、状況に応じた「落としどころ」や具体的な解決策を探りやすくなります。
Authense法律事務所は、農家を営む方についてもサポート実績を有しています。
相続トラブルでお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士からの助言を踏まえて直接協議する
弁護士に相談したら、弁護士からの助言を踏まえて相手方と直接交渉します。
相続トラブルの相手方は、兄弟などの近親者であることが多いです。
今後も良好な関係を維持したい場合は、まずは直接話し合うとよいでしょう。
弁護士が代理で協議する
すでに関係性が悪化しており直接話し合っても合意が得られる見込みが薄い場合や、直接交渉をしても協議がまとまらない場合には、弁護士が代理人となり相手方と交渉します。
当事者間では感情的になってしまい協議がまとまらない場合であっても、弁護士が代理することで冷静な交渉が可能となり、協議がまとまる可能性があります。
また、調停や審判に移行すれば長期化は避けられないため、これを回避したいと考える相手が譲歩をして協議がまとまる場合もあるでしょう。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、相続登記などの手続きを行います。
調停で解決をはかる
弁護士が代理しても遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて解決をはかることとなります。
遺産分割調停とは、裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞き、意見を調整する形で協議成立をはかる手続きです。
裁判所や調停委員が結論を下すのではなく、調停成立に至るには当事者の合意が必要です。
遺産分割調停は「合意がまとまる」か「合意がまとまる見込みが薄いと判断される」まで複数回にわたって開かれます。
そのため、終了までには半年から1年程度を要することが多いでしょう。
調停が成立するとその内容を取りまとめた「調停調書」が作成され、遺産分割協議書の代わりにこれを使って相続登記などを行います。
審判に移行する
遺産分割調停を経ても合意がまとまらない場合は、遺産分割審判へと移行します。
遺産分割審判とは、遺産分割の内容について裁判所に結論を下してもらう手続きです。
裁判所が下した審判に不服がある場合、審判書の送達の翌日から2週間以内に限り即時抗告をして審理をやり直してもらうことができます。
一方で、この期間内にいずれの当事者も即時抗告をしなかった場合には、その時点で審判が確定します。
確定をした審判には両当事者が拘束され、その審判書をもとに相続登記の申請などの手続きを進めます。
農家での相続トラブルを避ける対策
農家で相続トラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、農家の相続トラブルを避ける主な対策を3つ解説します。
- 生前から弁護士に相談する
- 遺言書を作成する
- 相続税額を試算する
生前から弁護士に相談する
1つ目は、生前から弁護士に相談することです。
生前のうちに弁護士に相談することで、将来発生しそうな相続トラブルが想定しやすくなります。
これを踏まえて状況に合った的確な対策を講じることで、トラブルを防ぎやすくなります。
農家で将来の相続トラブルを避けたいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
Authense法律事務所は相続発生後のトラブル対応のみならず、トラブルを防ぐ生前対策のサポートについても豊富な実績を有しています。
遺言書を作成する
2つ目は、遺言書を作成することです。
遺言書とは、「相続が起きた際に、どの遺産を誰が承継するか」を生前のうちに指定しておく書類です。
すべての遺産について承継者が指定された遺言書があれば、相続が起きてから相続人が遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続トラブルを回避しやすくなります。
なお、遺言書には主に、全文を手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」があります。
トラブルを避けるには、公正証書遺言を選択するとよいでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成に関与することから、無効となる可能性が低いためです。
また、遺言書を作成する際は「遺留分」に注意しなければなりません。
遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での一定の取り分です。
遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、相続発生後に「遺留分侵害額請求(侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう求めるもの)」がなされてトラブルに発展する可能性があります。
遺言書の作成には注意点が少なくありません。
作成にあたっては、弁護士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。
相続税額を試算する
3つ目は、相続税額を試算することです。
先ほど解説したように、農地は広大であることから、想定よりも相続税が高額となるおそれがあります。
そのため、生前のうちに相続税を試算しておくとよいでしょう。
試算の結果、想定よりも相続税が高額になりそうな場合には、生前のうちに対策を講じることで相続税を引き下げられる可能性があります。
農家の相続に関して知っておきたい主な制度
農地の相続では、制度を知っておくことで選択肢が増える可能性があります。
ここでは、農地の相続に関して知っておきたい主な制度を3つ紹介します。
- 相続放棄
- 相続土地国庫帰属制度
- 農地の相続税納税猶予制度
相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることではじめから相続人ではなかったこととなる制度です。
相続人ではないこととなるため遺産を一切相続できなくなり、被相続人の借金も承継しなくて済むこととなります。
相続放棄は被相続人に多額の借金があり、これを引き継ぎたくない場合に選択されることが多いものの、それだけではありません。
他に、農地など承継したくない財産がある場合にも、活用を検討できます。
そのため、田や畑などの相続を避けたいと考えており、かつ他にも特に相続したい財産がない場合には相続放棄を検討するとよいでしょう。
なお、相続放棄は「財産ごと」にできるものではないことに注意が必要です。
たとえば、「農地は相続したくないけれど、自宅不動産や預貯金は相続したい」などの際には活用できません。
また、その順位の相続人がすべて相続放棄をすると、相続権が次の順位の人に移ることにも注意すべきでしょう。
たとえば、長男と長女の2名が相続人であり2名ともが相続放棄をする場合、第2順位である被相続人の父母(すでに死亡している場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移るということです。
兄弟姉妹からすれば「本来は関係なかったはずの相続トラブルが突然降りかかる」こととなるため、事前に相談しておかなければ大きなトラブルに発展するかもしれません。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、いらない土地を国にもらってもらえる制度です。
相続放棄とは異なり、相続した「特定の田だけ」や「特定の畑だけ」をピンポイントで国に帰属させられます。
ただし、相続土地国庫帰属制度には要件があり、次の土地などは引き取ってもらえません。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
農地だからといって相続土地国庫帰属制度の対象から外れるわけではないものの、必ずしも引き取ってもらえるわけではないことに注意しましょう。
また、相続土地国庫帰属制度を活用して土地を引き取ってもらう場合は、負担金の納付が必要となります。
農地の場合、負担金は原則として一律20万円とされているものの、「都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている地域内の農地」や「農振地区内の農地」など一定の場合には別の式で算定されます。
農地の相続税納税猶予制度
農地の相続税納税猶予制度とは、農家の相続税を軽減する制度です。
所定の要件を満たすことで、農地にかかる相続税のうち一定部分の納税が猶予されます。
この猶予は農業の後継者が農業を営んでいる限り継続され、後継者が死亡した場合には猶予されていた相続税が免除されます。
納税猶予制度には注意点も多いため、実際に適用を受けようとする際は事前に税理士などの専門家に相談すべきでしょう。
農地の相続に関するよくある質問

最後に、農地の相続に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
農地は遺言書で孫に相続させてもよい?
田や畑などの農地を、遺言書で相続人ではない孫に相続させる(遺贈する)ことは避けるべきでしょう。
なぜなら、遺言書で孫など相続人ではない人に農地を遺贈する場合、孫が確定的にその農地を取得するには、農業委員会の許可を得る必要があるためです。
孫が農業に携わっていないなど農地を取得する要件を満たさない場合には農業委員会の許可が下りず、遺言書があっても農地を相続できないこととなります。
なお、子どもなど相続人である相手に相続させる場合には、農業委員会の許可は不要です。
同様に、孫であっても「孫の親である被相続人の子どもがすでに死亡している場合」や「孫を養子としている場合」など孫が相続人である場合は農業委員会の許可は不要であるため、遺言書で農地を相続させても問題ありません。
相続放棄で農地だけ受け取らず自宅だけ相続することは可能?
自宅など他の財産を相続しながら、農地だけを相続放棄をすることはできません。
相続放棄は「はじめから相続人ではなかったことになる」手続きであり、相続するか否かを財産ごとに選択できるものではないためです。
農地だけを相続したくない場合には相続放棄ではなく、他の相続人に農地を相続してもらうことや、相続した農地を相続土地国庫帰属制度を使って国に引き取ってもらうことなどを検討するとよいでしょう。
まとめ
農家で起きやすい相続トラブルを紹介するとともに、農地の相続の特徴や農家で相続トラブルが起きた場合の対処法、農家の相続トラブルを防ぐ対策などについて解説しました。
農地は、「農地法」の適用を受けるやや特殊な財産です。
そのため、自分の財産であっても自由に家を建てたり売ったりできず、これらをするには原則として農業委員会の許可が必要となります。
その反面、宅地などと比較して、固定資産税や相続税が安くなることが多いでしょう。
農家での相続トラブルとしては、「複数人が農地を欲しがって遺産分割協議がまとまらない」もののほか、「誰も農地を欲しがらず、押し付け合うことで遺産分割協議がまとまらない」ものなどが想定されます。
農家での相続トラブルを避けるため、生前のうちに遺言書を作成するなどの対策を講じておくとよいでしょう。
Authense法律事務所は、遺産相続について豊富なサポート実績を有しています。
農家で相続トラブルが発生して対応にお困りの際や、将来の相続トラブルを避ける対策を講じたいとお考えの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
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