遺言や生前贈与で自分の相続での取り分が大きく減少した場合には、遺留分侵害額請求が検討できます。
時効までに遺留分侵害額請求をすることで、遺産を多く受け取った相手から、侵害された遺留分相当額の金銭を取り戻せる可能性があります。
では、遺留分侵害額請求の時効はいつなのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求の時効が間近に迫っている場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求の概要や遺留分侵害額請求の時効、時効が近い場合の対処法、時効までに遺留分侵害額請求をしても相手が支払いに応じない場合の対処法などについてくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
弁護士を通じて請求することで、遺留分侵害額請求に成功したケースは少なくありません。
遺留分侵害額請求をご希望の際は、時効にかかる前にAuthense法律事務所までお早めにご相談ください。
目次
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遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与で遺留分を侵害された相続人が、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った相手に対して求める金銭請求です。
亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人は、「遺留分」の権利を有しています。
遺留分とは、相続における最低限の取り分です。
なお、相続人であっても第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹を代襲した甥姪)には遺留分の権利はありません(民法1042条1項)。
遺留分の割合は、原則として遺産全体の2分の1です。
これに法定相続分を乗じた割合が、個々の遺留分割合となります。
ただし、第2順位の相続人(被相続人の父母など)だけが相続人である場合には、例外的に遺留分割合が3分の1となります。
このように、一部の相続人は遺留分があるものの、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が当然に無効となるわけではありません。
遺留分侵害にあたる遺言や生前贈与も有効ではあるものの、相続発生後(被相続人の死後)における「遺留分侵害額請求」の原因となります。
遺留分侵害額請求は「金銭債権」であるため、遺産現物の返還ではなく、原則として侵害相当額の金銭の支払いを求めることとなります。
遺留分侵害額請求の内容が適法であれば、請求された者は実際に遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
ただし、一括で支払うことが難しい場合には、相手方との交渉や裁判所の判断により、分割払いなどとする場合もあります。
遺留分侵害額請求には時効があるほか、注意点が少なくありません。
そのため、実際に遺留分侵害額請求をしようとする際は、まずは弁護士にご相談ください。
Authense法律事務所は遺留分侵害額請求への対応に力を入れており、遺留分侵害額請求を「する側」と「された側」の双方について豊富なサポート実績を有しています。
弁護士が交渉することで、依頼者の望む結論が得られたケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求をご希望の際や遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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複雑でややこしい相続問題だからこそ、
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円満に進むケースも多いです。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求には時効があり、いつまででも行えるわけではありません。
遺留分侵害額請求の時効を確認する際は、「消滅時効」と「除斥期間」の2つに注意しなければなりません。
ここでは、遺留分侵害額請求の時効について解説します。
遺留分侵害額請求の時効は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
遺留分侵害額請求の消滅時効は、遺留分権利者が「相続が開始したこと」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方を知った時から1年間です(民法1048条)。
1年という期間は、忙しくしているとあっという間に過ぎてしまいます。
そのため、これらの事実を知ったら、できるだけ早期に対応に取りかかることをおすすめします。
遺留分侵害を知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できなくなる
相続の開始や遺留分侵害の事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経つと遺留分侵害額請求ができなくなります。
これは時効ではなく、「除斥期間」です。
除斥期間とは、期間の中断(更新)がなく、また当事者が権利の消滅の主張(「援用」といいます)をすることなく、期間の満了によって自動的に権利が消滅する期間のことです。
金銭債権の時効(5年)にも要注意
遺留分侵害額請求をしたあとは、遺留分侵害額請求権が具体的な金銭債権となります。
金銭債権であることから、5年の消滅時効にも注意しなければなりません(同法166条1項)。
つまり、相続開始後に速やかに遺留分侵害額請求をしたとしても、その後相手が請求を無視したまま権利の行使から5年間が経過すると、遺留分相当の金銭を取り立てるのが難しくなるということです。
そのため、遺留分侵害額請求をした時点で安心するのではなく、その後実際に金銭が支払われることがゴールであると考えておきましょう。
遺留分侵害額請求をしたものの、相手が遺留分を支払わずお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
弁護士が代理で請求することで「このまま請求を放置すれば調停や訴訟に発展する」というメッセージとなり、相手方が自ら支払いに応じる可能性が高くなります。
また、仮に自発的に支払いに応じなかったとしても、調停や訴訟などによる解決も可能です。
遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合の対処法

遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合には、速やかに対応しなければなりません。
ここでは、遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合の対処法を2つ解説します。
- 早期に弁護士に相談する
- 内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする
早期に弁護士に相談する
遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士に相談して依頼することで早急な対応が期待でき、遺留分侵害額請求権が時効にかかる前に請求を間に合わせやすくなります。
Authense法律事務所は遺留分侵害額請求のサポートを行っており、時効が間近に迫っているケースについても豊富な対応実績を有しています。
遺留分侵害額請求の時効が近づいておりお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求をする
遺留分侵害額請求は、時効に間に合わせることが重要です。
そのため、特に時効が迫っている場合には、配達証明付きの内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求をすべきでしょう。
配達証明付きの内容証明郵便は、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰に送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明する制度です。
そのため、配達証明付きの内容証明郵便で遺留分侵害額請求をすることで、「時効までに遺留分侵害額請求をした」ことの証拠を残すことが可能となります。
なお、内容証明郵便は内容の証拠が残るため、不用意な内容を記載すれば自身にとって不利な証拠として働くかもしれません。
そのため、内容証明郵便の内容は弁護士のサポートを受け、特に慎重に検討すべきでしょう。
Authense法律事務所は、弁護士から内容証明郵便を送ったり弁護士が代理で交渉したりすることで、遺留分侵害額請求に成功した事例を豊富に有しています。
時効が完成する前に遺留分侵害額請求を成功させたいとご希望の際は、Authense法律事務所までご相談ください。
時効までに遺留分侵害額請求をしたが、相手方が請求額を支払わない場合の対処法
時効までに遺留分侵害額請求をしたからといって、相手がすぐに請求に応じるとは限りません。
なかには、請求が放置されてしまうケースもあります。
ここでは、時効までに遺留分侵害額請求をしたものの、相手が遺留分の支払いに応じない場合の対応について解説します。
- 弁護士が代理で交渉する
- 調停を申し立てる
- 訴訟を提起する
- 強制執行をする
弁護士が代理で交渉する
相手が遺留分侵害額請求に応じない場合、まずは弁護士から連絡を試みます。
弁護士からの連絡は「このまま請求に応じなければ、調停や訴訟に発展する」というプレッシャーとなることから、この時点で請求や交渉に応じる可能性が高まるためです。
また、当事者間では感情的になってしまい遺留分の具体的な額などに関する話し合いが難しい場合であっても、弁護士が代理することで冷静な交渉が可能となることは少なくありません。
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富な成功実績を誇っています。
遺留分侵害額請求を成功させたいとご希望の際や、相手方が遺留分侵害額請求に応じずお困りの際などには、Authense法律事務所までご相談ください。
調停を申し立てる
弁護士から連絡をしてもなお相手方が請求に応じない場合には、遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停とは、裁判所で行う話し合いの手続きです。
話し合いといっても、当事者が直接言い争うのではありません。
裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞き、意見を調整することで合意の形成をはかります。
遺留分の額などについて合意がまとまったら調停が成立し、合意内容を取りまとめた調停調書が作成されます。
なお、調停が成立したにもかかわらず期日までに遺留分が支払われない場合には、強制執行の対象となります。
訴訟を提起する
調停によっても合意がまとまらない場合や、相手が裁判所からの調停の呼び出しに応じない場合などには、調停は不成立となります。
この場合には、最終的な手段として、訴訟を提起して解決をはかります。
訴訟とは、法律の規定に従って、裁判所に遺留分請求の適正額などを決めてもらう手続きです。
なお、訴訟はたとえ相手が裁判所からの呼び出しに応じなくても進行するため、相手方が無視をし続けたからといって結論が出せないわけではありません。
裁判所が出した結論(判決)に不服がある場合は、判決書の送達から2週間以内に限り、審理のやり直しを求める「控訴」ができます。
いずれの当事者も控訴しないままこの期間が経過すると判決が確定し、以後は両当事者がこれに拘束されることとなります。
強制執行をする
遺留分を支払うべき旨の判決が確定したにもかかわらず相手方が期日までにその額を支払わない場合、強制執行が可能となります。
強制執行とは、相手の財産(不動産、預貯金、給与などの債権など)から、債権(相手が支払うべき遺留分)を強制的に回収する手続きです。
相手方が徹底して非協力的であったとしても、最終的には強制執行によって遺留分の回収が実現できます。
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遺言無効確認請求訴訟を提起すれば遺留分侵害額請求は時効にかからない?

遺されていた遺言の内容に納得がいかない場合には遺留分侵害額請求を検討することに加え、状況に応じて遺言無効確認請求訴訟の提起も検討できます。
遺言無効確認請求訴訟とは、遺言が民法の定める方式を満たしていない場合や、遺言が偽造・変造されたものであると考える場合などに、裁判所に対して「遺言が無効であること」の確認を求める訴訟です。
裁判所に遺言が無効であると判断された場合には、もはやその遺言に従う必要はありません。
そのため、遺留分侵害額を請求するのではなく、遺言書がなかったものとして遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をすることとなります。
しかし、遺言無効確認請求訴訟を提起したとしても、裁判所に遺言は無効ではないと判断される可能性もあります。
また、遺言無効確認請求訴訟の提起に、遺留分侵害額請求の時効を中断させる効果はありません。
そのため、遺言が無効であると考える場合であっても、万が一遺言が有効であると判断された場合に備えて、予備的に遺留分侵害額請求もする方がよいでしょう。
遺留分侵害額請求をしていなければ、裁判所に遺言が無効ではないと判断された時点ですでに相続開始などから1年を経過している場合、遺留分侵害額請求をする道も絶たれてしまうためです。
Authense法律事務所の遺留分侵害額請求に関する主な解決事例
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決事例を4つ紹介します。
遺留分を求めて、弟から突然訴えられた事例
被相続人である父が「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなりました。
この事例における相続人は、被相続人の妻(依頼者の母)と長男(依頼者)、二男の3名です。
依頼者である長男が遺言に従って手続きを進めようとしていたところ、突然二男から遺留分の支払いを求める訴訟が提起されました。
また、本件において母は認知症となっており、自ら遺留分侵害額請求をできる状態にはありません。
そこで、二男は自分の遺留分に加え、「母の遺留分のうち、将来自分が相続する予定の分」を加えた額を支払うよう請求しています。
つまり、二男の要求は、「二男の本来の遺留分の、2倍に相当する額」の支払いです。
そこで、困った長男から当事務所にご相談いただきました。
長男から依頼を受けた当事務所の弁護士が、「お母さんが今回の相続開始から10年以上生存したら、そもそも弟はお母さんの分の遺留分を請求できない」ことなどを踏まえて粘り強く交渉した結果、二男の遺留分の2倍ではなく1.4倍を支払う形で和解が成立しています。
不動産を単独で相続したら、遺留分侵害額請求をされてしまった事例
被相続人である祖母が、亡き長男の子ども(被相続人の孫)に「全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなりました。
この事例における相続人はこの孫(依頼者)のほか、祖母の3名の子ども(依頼者のおば)です。
被相続人の主な遺産はアパートとして賃貸している土地・建物のみであり、孫にはおばたちから主張された遺留分を支払えるだけの金銭的余裕がありません。
そこで、困った孫から当事務所にご相談いただきました。
孫から依頼を受けた当事務所の弁護士が遺産である不動産を査定に出したところ、査定額はおばたちの主張する額よりも2,000万円近く低い(つまり、おばたちが主張する遺留分が高過ぎる)ことが分かりました。
また、被相続人である祖母の家計簿や手帳などを精査したところ、おばたちは被相続人の生前に資金援助を受けていたことも分かっています。
これらの情報をもとに弁護士が粘り強く交渉した結果、法定の額よりも100万円減額した代償金を支払う形で合意が得られ、不動産を売却することなく解決に至りました。
姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したいという事例
被相続人である母が、身の回りの世話をしていた二女に「全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなりました。
この事例における相続人は、長女と二女(依頼者)の2名です。
遺言内容を受け、長女から二女に対して遺留分侵害額請求がなされました。
これに困った二女から、「支払う遺留分の額を最小限に抑えつつ、早期解決を目指したい」として当事務所にご相談いただきました。
母の主な遺産は不動産と預貯金であり、不動産の評価額を低く抑えられれば、遺留分を安くすることが可能となります。
不動産は「1物4価(5価)」などと言われるように、多様な評価方法が存在します。
なかでも、一般的にもっとも評価額を抑えやすいのは固定資産税評価額です。
そこで、当事務所が「依頼者である二女がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」、「お母様のご遺志を尊重してほしいこと」などを説明して交渉を重ねました。
その結果、不動産を固定資産税評価額で評価する内容で、わずか半年で合意に至っています。
妹に支払う遺留分を減額したいという事例
被相続人である母が、身の回りの世話をしていた長女に「全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなりました。
この事例における相続人は、長男と長女(依頼者)、二女(依頼者の妹)の3名です。
この事例において、長男は遺言内容に納得したものの、二女は長女に対して遺留分侵害額の支払いを求めました。
しかし、この事例における主な遺産は自宅不動産であり、二女の請求どおりに遺留分を支払うには、自宅を売って資金を捻出しなければなりません。
母は生前に「私が死んでも、この家を売らないで欲しい」と話していました。
そこで、困った長女から当事務所にご相談いただいた事例です。
遺産である不動産は一等地にあり、時価6,000万円相当です。
これに従って二女に支払うべき遺留分を算定すると、約1,000万円となります。
訴訟にまで発展すれば時価を基礎として遺留分を算定される可能性が高く、自宅不動産の売却は避けられません。
一方で、この不動産を固定資産税評価額で算定すると3,800万円となり、二女に支払うべき遺留分は約500万円となります。
これであれば、自宅を売却することなく遺留分が支払えそうです。
そこで、「時価で計算すると自宅不動産を売らなければならなくなること」や「これまでお母さんの世話を続けてきたのは長女であること」などを伝え、弁護士が二女と地道な交渉を重ねました。
その結果、最終的に500万円の遺留分侵害額を支払う形で解決に至っています。
遺留分侵害額請求と時効に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求と時効に関するよくある質問とその回答を3つ紹介します。
遺留分侵害額請求をする場合、時効までに請求額まで確定させる必要がある?
遺留分侵害額請求の具体的な請求額は、時効までに確定させる必要はありません。
時効までにすべきなのは、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示のみです。
被相続人の死亡前に遺留分侵害にあたる贈与や遺言の存在を知ったら、そこから遺留分侵害額請求の時効が進行する?
被相続人の死亡前に遺留分侵害にあたる贈与や遺言の存在を知ったとしても、生前のうちから遺留分侵害額請求の時効が進行することはありません。
「1年」の時効の始期は「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方を知った時から進行し、生前には「相続の開始」を知りようがないためです。
遺留分侵害額請求を時効内に成功させるポイントは?
遺留分侵害額請求を時効内に成功させるポイントは、早期に弁護士に相談することです。
相続の開始と遺留分侵害の事実を知ったら、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、状況に応じた最適な助言やサポートが受けられ、時効までの請求に間に合わせやすくなります。
お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
まとめ
遺留分侵害額請求の時効や遺留分侵害額請求の時効が近い場合の対処法などを解説しました。
遺留分侵害額請求の消滅時効は、相続の開始と遺留分侵害の事実の両方を知ってから1年間です。
ただし、相続開始から10年が経過すると、相続開始などを知らないままであったとしても、もはや遺留分侵害額請求ができなくなります。
遺留分侵害額請求権が時効によって消滅しないよう、遺留分侵害の事実に気付いたら、早期に弁護士に相談して対応に取りかかることをおすすめします。
弁護士のサポートを受けて配達証明付きの内容証明郵便で遺留分侵害額請求をすることで、時効前に請求した証拠を残すことが可能となります。
Authense法律事務所は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しており、弁護士が代理で請求したり粘り強く交渉したりすることで依頼者の希望を実現できたケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求をご希望の際や、時効が間近に迫っており対応にお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
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